対象となる方
- 北茨城市内で営農型太陽光発電設備(ソーラーシェアリング)を導入する事業者
- 農地法に基づく一時転用許可を受けていること
- 有機農法により営農を行うこと
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 事前相談(必須) |
| STEP 2 | 交付申請書の提出(必要書類を添付) |
| STEP 3 | 審査→交付決定通知 |
| STEP 4 | 事業実施→実績報告書提出→補助金振込 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 1,313万円(予算の範囲内) |
| 補助率 | 補助対象経費の1/2 |
計算例: 補助対象経費が2000万円の場合 → 補助金額は1000万円となります。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 北茨城市内に営農型太陽光発電設備を設置する事業者
- 農地法に基づく一時転用許可を受けていること
- 各種法令等に適合した設備であること
- 固定価格買取制度(FIT)及びFIPの認定を取得しないこと
- 商用化され、導入実績がある設備であること
- 中古設備でないこと
- 接続供給(自己託送)を行わないものであること
- 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して実施されること
- 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度等への登録を行わないこと
- 当該農地での営農に関しては、有機農法(有機農産物の日本農林規格第4条に定める営農方法)により行うとともに、市民の食の安全の確保に寄与するものであること
- 本補助金を利用して設置される太陽光発電施設で発電した電力のうち当該発電設備の敷地内で自家消費されないものについては、市内の市有施設及び農林漁業関連施設で消費すること
- 災害等により緊急の必要がある場合、当該発電設備の電力を一般に使用できる電源として開放できる設備であること
- 長期の営農計画と営農体制の確保がなされていること
- 設備設置者(設置者が自ら耕作を行う場合を除く。)及び営農事業者は、新規就農の場を提供するなど、農業の担い手確保に寄与すること
- 設備設置者(設置者が自ら土地を所有し耕作を行う場合を除く。)は、土地所有者に支払う地上権料を、所有者が代替わり時などに土地を手放すことがない金額に設定することや、土地所有者自らが営農する場合に耕作意欲を維持するための耕作料を支払うなど、土地所有者への還元割合を多くする仕組みを構築し、持続的な発電の継続と耕作放棄地の発生を抑制すること
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 設備費 | 営農型太陽光発電設備の購入・設置に必要な経費 | ○ |
| 工事費 | 設備の設置工事に必要な経費 | ○ |
| 設計費 | 設備の設計に必要な経費 | ○ |
| その他経費 | 事業に必要なその他経費(事前に要相談) | ○ |
重要: 詳細な要件等については、必ず補助要綱及び公募要領をご確認ください。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請書(様式第1号) | 指定様式をダウンロード |
| 2 | 事業概要書(様式第1号別紙2) | ソーラーシェアリングに関するもの |
| 3 | チェックリスト(様式第1号別紙2の2) | ソーラーシェアリングに関するもの |
| 4 | 市税納付状況等調査承諾書(様式第1号別紙3) | 指定様式をダウンロード |
| 5 | 申請者の登記事項証明書の写し(法人の場合) | 発行から3ヶ月以内のもの |
| 6 | 設備の設置費用の根拠となる書類 | 見積書など |
| 7 | 太陽光発電設備の設備容量等がわかる書類 | 仕様書など |
| 8 | 設備の配置図 | 設置場所がわかるもの |
| 9 | 事業工程表(任意様式) | 任意様式 |
| 10 | その他市長が必要と認める書類 | 必要に応じて |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 事業の妥当性: 営農型太陽光発電設備の導入計画が適切であるか
- 事業の実現可能性: 計画が実現可能であるか
- 地域貢献性: 地域脱炭素化への貢献、食の安全への寄与があるか
- 事業の継続性: 長期的な営農計画と体制が確保されているか
採択率を高めるポイント
- 有機農法による営農計画を具体的に示す
- 地域への電力供給計画を明確にする
- 農業の担い手確保への貢献を示す
- 土地所有者への還元割合を多くする仕組みを構築する
よくある質問
Q1: 補助金の交付対象となる設備は?
A: 農地において、農地法に基づく一時転用許可を受け、上部空間に太陽光電池モジュールを設置し、営農を継続しながら又は遊休農地等においては営農を再開し発電を行う営農型太陽光発電設備が対象です。
Q2: 補助金の申請期間は?
A: 令和7年10月14日(火)から令和7年12月26日(金)までです。
Q3: 補助金の交付予定件数は?
A: 2件です。
Q4: 補助金で設置した太陽光発電の電力はどうなりますか?
A: 発電設備の敷地内で自家消費されないものについては、市内の市有施設及び農林漁業関連施設で消費することになります。また、災害等により緊急の必要がある場合、当該発電設備の電力を一般に使用できる電源として開放できる設備である必要があります。
Q5: 事前に相談は必要ですか?
A: はい、申請の際は公募要領・補助要綱を確認いただくとともに、事前に担当あてご相談ください。
制度の概要・背景
本補助金は、国の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)を活用し、北茨城市における地域脱炭素化を推進することを目的としています。営農型太陽光発電設備(ソーラーシェアリング)の導入を支援することで、再生可能エネルギーの普及と農業の振興を両立させ、持続可能な地域社会の実現を目指します。
近年、地球温暖化対策の重要性が高まる中、地方自治体においても脱炭素化への取り組みが求められています。北茨城市では、2020年に「ゼロカーボンシティ宣言」を行い、地域の脱炭素化に取り組んでいます。本補助金は、その取り組みを加速させるための重要な施策の一つです。
まとめ・お問い合わせ先
本補助金は、北茨城市における営農型太陽光発電設備の導入を支援し、地域脱炭素化を推進するための重要な制度です。申請をご検討の方は、公募要領・補助要綱をよくご確認の上、お早めにご相談ください。
お問い合わせ先
実施機関: 北茨城市役所
担当部署: 生活環境課
電話: 0293-43-1111(受付時間: 平日8:30-17:15)
Email: 生活環境課のお問い合わせフォームから
公式サイト: https://www.city.kitaibaraki.lg.jp