【2025年】志賀町結婚新生活支援事業|最大60万円・新婚世帯向け・締切2026年3月31日
補助金詳細
Details令和7年1月1日から令和8年3月31日の間に婚姻届を提出し受理された、夫婦ともに婚姻日時点の年齢が39歳以下の新婚世帯
- 補助金等交付申請書
- 夫婦の婚姻後の戸籍謄本 または 婚姻届受理証明書
- 夫婦の住民票の写し
- 夫婦の令和6年分の所得証明書 または 課税証明書
- 町税納付状況調査同意書
- 同意書兼誓約書
- 住宅手当支給証明書(該当者のみ)
- その他、住宅取得・賃借・引越費用に関する書類(契約書、領収書等)
- 住宅取得費用:新婚世帯が新たに取得した物件の購入費、工事請負費
- リフォーム費用:新婚世帯が住宅をリフォームする際に要した費用
- 住宅賃借費用:新婚世帯が新たに賃借した物件の賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
- 引越費用:引越業者または運送業者への支払った作業費や運送費
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview締切: 令和8年3月31日まで
対象となる方
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日の間に婚姻届を提出し受理された夫婦
- 夫婦ともに婚姻日時点の年齢が39歳以下であること
- 対象となる居住地が志賀町内にあり、夫婦ともに当該居住地に住民登録を有し、現に居住していること
- 新婚世帯の所得額が500万円未満であること
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 必要書類の準備(申請書、戸籍謄本、住民票、所得証明書等) |
| STEP 2 | 志賀町企画財政課ふるさと創生室へ提出 |
| STEP 3 | 審査 |
| STEP 4 | 交付決定後、補助金振込 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 夫婦ともに39歳以下の世帯 | 上限30万円 |
| 夫婦ともに29歳以下の世帯 | 上限60万円 |
注意: 勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、当該手当分を差し引いた額が補助対象となります。
対象者・申請要件
対象となる世帯
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日の間に婚姻届を提出し受理された夫婦
- 婚姻日時点の年齢が夫婦ともに39歳以下であること
- 対象となる居住地が志賀町内にあり、夫婦ともに当該居住地に住民登録を有し、現に居住していること
- 新婚世帯の所得額(所得証明書等に基づく前年の所得額の合計額)が500万円未満であること
- 世帯の全員が町税等の滞納がないこと
- 公的制度による住居費補助やその他の住宅取得に係る補助等を受けていないこと
- 世帯全員が志賀町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
- 補助の対象となる住宅の契約書等の名義人が、夫婦の双方または一方であり、当該住宅にかかる費用を夫婦が支払っていること
- 夫婦の双方または一方が過去に当該事業に基づく補助を受けたことがないこと
- 夫婦の双方が、志賀町に5年以上継続して居住する意思があること
対象とならないケース
- 婚姻届を提出していない事実婚の場合
- 夫婦のどちらかが40歳以上の場合
- 志賀町外に居住している場合
- 所得が500万円以上の場合
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 住宅取得費用 | 新婚世帯が新たに取得した物件の購入費、工事請負費 | ○ |
| リフォーム費用 | 新婚世帯が住宅をリフォームする際に要した費用 | ○ |
| 住宅賃借費用 | 新婚世帯が新たに賃借した物件の賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料 | ○ |
| 引越費用 | 引越業者または運送業者への支払った作業費や運送費 | ○ |
重要: 婚姻日より前に契約または実施したものについては、担当課までご相談ください。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 補助金等交付申請書 | 志賀町指定様式 |
| 2 | 夫婦の婚姻後の戸籍謄本 または 婚姻届受理証明書 | |
| 3 | 夫婦の住民票の写し | |
| 4 | 夫婦の令和6年分の所得証明書 または 課税証明書 | |
| 5 | 町税納付状況調査同意書 | 志賀町指定様式 |
| 6 | 同意書兼誓約書 | 志賀町指定様式 |
| 7 | 住宅手当支給証明書 | 該当者のみ、志賀町指定様式 |
| 8 | その他、住宅取得・賃借・引越費用に関する書類 | 契約書、領収書等 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 申請書類の completeness(完全性)
- 申請要件の適合性
- 予算の範囲内であること
採択率を高めるポイント
- 申請書類を丁寧に作成し、不備がないようにする
- 申請要件をよく確認し、適合していることを確認する
- 早めに申請する
よくある質問
Q1: 申請受付期間はいつまでですか?
A: 令和7年6月1日から令和8年3月31日までです。
Q2: 申請に必要な書類はどこで入手できますか?
A: 志賀町の公式サイトからダウンロードできます。
Q3: 補助金の対象となる費用はいつからいつまでの期間に支払われたものですか?
A: 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払われた費用が対象です。
Q4: 夫婦の一方が過去にこの補助金を受給した場合、もう一方は申請できますか?
A: いいえ、夫婦のどちらか一方が過去にこの補助金を受給した場合、申請できません。
Q5: 申請は郵送でも可能ですか?
A: いいえ、申請は志賀町企画財政課ふるさと創生室への窓口提出のみとなります。
制度の概要・背景
志賀町結婚新生活支援事業は、経済的な理由で結婚に踏み切れないカップルを支援し、町の少子化対策の推進と若者の定住促進につなげることを目的としています。この事業は、新婚生活のスタートに必要な住居に係る費用や引越費用を補助するものです。
近年、晩婚化や未婚化が進み、少子化が深刻な問題となっています。志賀町では、結婚を希望する若い世代を経済的に支援することで、結婚を後押しし、地域活性化を目指しています。
まとめ・お問い合わせ先
志賀町で新生活を始める新婚世帯にとって、この補助金は経済的な負担を軽減する大きな助けとなります。対象となる方は、ぜひ申請をご検討ください。
お問い合わせ先
実施機関: 志賀町役場 企画財政課 ふるさと創生室
電話: 0767-32-9301(受付時間: 平日8:30-17:15)
公式サイト: https://www.town.shika.lg.jp/s/zaisei/policy_plan/kekkonsinnseikatu_r7_4_1.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大60万円 | 最大30万円 | 最大60万円 | 最大60万円 | 最大60万円 |
| 補助率 | 夫婦ともに39歳以下の世帯:上限30万円 夫婦ともに29歳以下の世帯:上限60万円 | スタートアップ支援:実支出額のうち15万円または30万円まで 家賃支援:実支出額の2分の1の額、月額2万円まで(婚姻日から最長24か月) | 年齢区分に応じて以下のとおりとなります。(いずれも1世帯当たり) 夫婦のうち、年齢の高い方が29歳以下:60万円 夫婦のうち、年齢の高い方が30歳以上39歳以下:30万円 | 各市町村によって異なります | 対象経費の実費、上限は夫婦の年齢によって異なる |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 令和8年3月18日まで | 令和8年3月20日まで | 令和8年2月28日まで | 令和8年3月31日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 50.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
補助金等交付申請書
夫婦の婚姻後の戸籍謄本 または 婚姻届受理証明書
夫婦の住民票の写し
夫婦の令和6年分の所得証明書 または 課税証明書
町税納付状況調査同意書
同意書兼誓約書
住宅手当支給証明書(該当者のみ)
その他、住宅取得・賃借・引越費用に関する書類(契約書、領収書等)
Q どのような経費が対象になりますか?
住宅取得費用:新婚世帯が新たに取得した物件の購入費、工事請負費
リフォーム費用:新婚世帯が住宅をリフォームする際に要した費用
住宅賃借費用:新婚世帯が新たに賃借した物件の賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
引越費用:引越業者または運送業者への支払った作業費や運送費