対象となる方
- 東松山市内に老朽空き家を所有する個人
- 市税を滞納していない方
- 過去に本補助金の交付を受けていない方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 事前相談票を環境政策課窓口へ提出 |
| STEP 2 | 市職員による現地調査(不良住宅判定) |
| STEP 3 | 交付申請書と必要書類を提出 |
| STEP 4 | 交付決定後、除却工事を実施 |
| STEP 5 | 実績報告書を提出し、補助金交付 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 最大20万円(市内業者利用の場合は25万円) |
| 補助率 | 対象工事費用の2分の1 |
計算例: 除却工事費50万円の場合 → 補助金額25万円(市内業者利用時)。除却工事費30万円の場合 → 補助金額15万円。
対象者・申請要件
対象となる方
- 老朽空き家に係る所有権を有する個人
- 市税の滞納がない方
- 過去に本補助金の交付を受けたことがない方
- 空き家除却後の敷地について、周辺に悪影響を及ぼさないよう適切に管理できる方
対象となる空き家
- 東松山市内にある一戸建ての住宅で、1年以上空き家であるもの(物置や倉庫として使用していないもの)
- 倒壊等により隣接地及び周辺の道路、住宅等に危険を及ぼすおそれのあるもの
- 住宅地区改良法に規定する不良住宅であるもの(市職員が判定)
- 公共事業の補償の対象となっていないもの
- 空き家の所有者が複数いる場合は、全員の同意を得ているもの
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第2項の規定による勧告を受けていないもの
- 兼用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が住宅部分であるもの
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 解体工事費 | 空き家を除却(解体、撤去及び処分)する工事 | ○ |
| 処分費 | 解体に伴う廃棄物の処分費用 | ○ |
| その他 | 建物と一体化していない門扉や外柵、塀などの解体や、樹木の伐採、家具や調度品の処分費 | × |
重要: 交付決定を受けた後に着手する工事が対象です。申請前に工事を開始した場合は補助対象となりません。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 東松山市老朽空き家除却補助金交付申請書(様式第2号) | 市公式サイトからダウンロード |
| 2 | 空き家の案内図 | |
| 3 | 登記事項証明書、固定資産評価証明書 | |
| 4 | 補助対象工事に要する費用の見積書の写し | |
| 5 | 所有者(相続人の場合は、当該相続人)の市税納税証明書 | |
| 6 | 現況写真 | |
| 7 | 建設業者の許可証の写し又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第23条第2項の規定による通知書の写し | |
| 8 | 1年以上空き家であることがわかるもの | 水道閉栓証明書など |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 不良住宅の判定: 市職員による現地調査で不良住宅と判定されること
- 危険性の評価: 倒壊等により周辺に危険を及ぼす恐れがあるか
- 適正な管理: 除却後の土地が適切に管理される見込みがあるか
採択率を高めるポイント
- 建物の老朽化状況を具体的に示す写真や資料を添付
- 専門業者による診断書を添付
- 除却後の土地利用計画を明確にする
よくある質問
Q1: 事前相談は必須ですか?
A: はい、必須です。交付申請の前に必ず環境政策課窓口で事前相談を行ってください。
Q2: 市外の業者に依頼しても補助金は出ますか?
A: はい、市外業者でも補助金は交付されます。ただし、市内業者を利用した場合に比べて補助上限額が低くなります(市内業者:25万円、市外業者:20万円)。
Q3: 申請期間はいつまでですか?
A: 令和7年4月1日(火曜日)から令和7年12月26日(金曜日)までです。ただし、予算がなくなり次第終了となります。
Q4: 申請書類は郵送でも受け付けてもらえますか?
A: 郵送でも受け付けますが、到着した日の最終受付扱いとなりますので、ご注意ください。
Q5: 解体後の土地の固定資産税はどうなりますか?
A: 空き家を除却し更地にすると、固定資産税の住宅用地特例が該当しなくなり、翌年度以降の固定資産税額が引き上げられることとなります。
制度の概要・背景
東松山市老朽空き家除却補助金は、周辺の防災、衛生、景観等に悪影響を及ぼす可能性のある、適切な管理がされていない空き家の除却を推進することにより、地域住民の生活環境を保護することを目的としています。市内にある空き家のうち、不良住宅と判断されるものを対象とし、その除却に関わる工事費用について補助金を交付します。
近年、全国的に空き家問題が深刻化しており、東松山市においても同様の課題を抱えています。空き家の老朽化による倒壊の危険性や、不法侵入、放火などのリスクを軽減するため、本補助金制度が設けられました。空き家の除却を促進することで、安全で快適な住環境の実現を目指します。
まとめ・お問い合わせ先
東松山市老朽空き家除却補助金は、空き家の除却を検討されている方にとって、非常に有効な制度です。申請を希望される方は、受付期間内に必要書類を揃えて、環境政策課までご申請ください。事前相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先
実施機関: 東松山市役所 環境産業部 環境政策課
住所: 〒355-8601 埼玉県東松山市松葉町1-1-58 本庁舎地下1階
電話: 0493-63-5006(受付時間: 平日8:30-17:15)
Email: kankyoseisaku@city.higashimatsuyama.lg.jp
公式サイト: https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/13/1702.html#sp_headline_3