【2025年】永平寺町・南越前町・小平町 空き家解体補助金|最大550万円
補助金詳細
Details町内に空き家を所有する個人または法人
補助金交付申請書,空き家等の位置図,空き家等の解体及び撤去にかかる経費の見積書,空き家等の現況写真,納税証明書,登記事項証明書又は固定資産税課税台帳記載事項の証明書,委任状(所有者以外の者が申請する場合),その他町長が必要と認める書類等
空き家等の解体及び撤去に要した費用
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview空き家解体で住みやすい街へ!永平寺町・南越前町・小平町の補助金制度を徹底解説
空き家の放置は、景観を損ねるだけでなく、防災や防犯上の問題も引き起こします。永平寺町、南越前町、小平町では、これらの問題を解決するために、空き家の解体費用を補助する制度を設けています。最大550万円の補助金を利用して、住みやすい街づくりに貢献しませんか?この記事では、各自治体の補助金制度の概要から申請方法、採択のポイントまで詳しく解説します。
各自治体の空き家解体補助金制度の概要
申請の準備はできていますか?
申請チェックリストを確認する永平寺町空き家等解体及び撤去事業補助金
永平寺町では、町内の空き家の解体・撤去費用の一部を補助しています。この補助金は、空き家等の適正管理に関する条例に基づき、生活環境の保全と安全性の確保を目的としています。
- 正式名称: 永平寺町空き家等解体及び撤去事業補助金
- 実施組織: 永平寺町
- 目的: 空き家等の適正管理、生活環境の保全、安全性の確保
- 対象者: 町内に存する空き家等の所有者(相続人を含む)、または所有者から委任を受けた者
南越前町空き家等解体及び撤去事業補助金制度
南越前町では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空き家等の解体・除去にかかる費用の一部を補助しています。特に、管理不全空家や特定空家に対する補助が拡充されています。
- 正式名称: 南越前町空き家等解体及び撤去事業補助金
- 実施組織: 南越前町
- 目的: 周辺の生活環境の保全、空き家等の解体・除去の促進
- 対象者: 町内に存する空き家等の所有者、または所有者から委任を受けた者
小平町空き家等解体撤去事業補助金
小平町では、町内の景観及び町民の安全安心の確保を図るため、空き家の解体及び撤去に係る費用の一部を補助する制度を設けています。
- 正式名称: 小平町空き家等解体撤去事業補助金
- 実施組織: 小平町
- 目的: 町内の景観維持、町民の安全安心の確保
- 対象者: 町内に存する居住していない住宅の所有者、または所有者から委任を受けた者
補助金額・補助率の詳細
永平寺町の補助金額
補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内です。老朽空き家については50万円、準老朽空き家については30万円が上限となります。
| 対象空き家 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 老朽空き家 | 1/3以内 | 50万円 |
| 準老朽空き家 | 1/3以内 | 30万円 |
南越前町の補助金額
南越前町では、空き家の種類によって補助上限額と補助率が異なります。特定空家・管理不全空家に対する補助が手厚くなっています。
| 対象空き家 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 特定空家・管理不全空家 | 4/5以内 | 550万円 |
| その他 | 1/3以内 | 30万円 |
小平町の補助金額
小平町では、町内業者を利用した場合と町外業者を利用した場合で補助率が異なります。町内業者を利用すると補助率が高くなります。
| 業者区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 町内業者 | 30% | 60万円 |
| 町外業者 | 20% | 60万円 |
永平寺町の対象者・条件
- 町税等を滞納していないこと
- 町内に存する空き家等の所有者(相続人を含む)、または所有者から委任を受けた者
- 個人、法人が所有するもの
- 所有権以外の権利が設定されていないこと
- 公共事業等の補償の対象となっていないこと
- 永平寺町空き家等対策検討委員会において、補助金の付与が適当と判断された者
- 永平寺町暴力団排除条例に規定する暴力団員でない者
南越前町の対象者・条件
- 町税等を滞納していないこと
- 町内に存する空き家等の所有者、または所有者から委任を受けた者
- 個人の所有するもの
- 公共事業等の補償の対象となっていないもの
- 南越前町空家等対策推進協議会において、「特定空家」および「管理不全空家」に認定された空き家等、または自然災害により被害が生じたものであって、緊急的又は予防的な除却を要する空き家等、または昭和56年5月31日までに着工し、又は建築された木造の空家等であって、構造の腐朽又は破損等が認められる空き家等
小平町の対象者・条件
- 町税等を滞納していないこと
- 町内に存する居住していない住宅の所有者、または所有者から委任を受けた者
- 今後住む予定がなくなる住宅
- 納屋・倉庫・店舗としていた家屋は対象外
共通の補助対象経費
各自治体で共通して、空き家等の解体及び撤去に要した費用が補助対象となります。ただし、アスベスト事前調査費用や家財道具の処分に係る経費等は対象外となる場合があります。
- 空き家等の解体及び撤去に要した費用
申請方法・手順
申請手順の概要
各自治体で申請手順は異なりますが、一般的には以下の流れとなります。
- 事前相談: 各自治体の担当課に事前相談を行います。
- 交付申請: 必要な書類を揃えて、補助金交付申請書を提出します。
- 交付決定: 審査後、交付決定通知書が送付されます。
- 解体工事: 解体工事に着手します。
- 実績報告: 解体工事完了後、実績報告書を提出します。
- 補助金請求: 補助金交付請求書を提出し、補助金が交付されます。
採択のポイント
審査基準
各自治体で審査基準は異なりますが、一般的には以下の点が重視されます。
- 空き家の老朽度
- 周辺環境への影響
- 解体後の土地利用計画
- 申請書類の正確性
申請書作成のコツ
申請書を作成する際には、以下の点に注意すると採択されやすくなります。
- 空き家の現状を正確に記載する
- 解体後の土地利用計画を具体的に記載する
- 見積書の内容を詳細に記載する
- 必要書類を漏れなく添付する
よくある質問(FAQ)
- Q: 補助金の申請はいつまでですか?
- A: 各自治体によって異なりますので、担当課にお問い合わせください。
- Q: 解体業者に指定はありますか?
- A: 各自治体によって異なります。小平町では町内業者を利用すると補助率が高くなります。
- Q: 補助金はいつ交付されますか?
- A: 実績報告書を提出後、審査を経て交付されます。
- Q: 相続した空き家でも申請できますか?
- A: 相続人の方でも申請可能です。
- Q: 申請に必要な書類はどこで入手できますか?
- A: 各自治体のホームページからダウンロードできます。
まとめ・行動喚起
永平寺町、南越前町、小平町の空き家解体補助金制度は、空き家の解体を検討されている方にとって大きなチャンスです。補助金を活用して、安全で快適な住環境を実現しましょう。まずは、各自治体の担当課に相談し、詳細な情報を入手することをおすすめします。
お問い合わせ先:
- 永平寺町防災安全課: 0776-61-3951
- 南越前町建設整備課: 0778-47-8003
- 小平町企画振興課企画振興係: (内線207・289)
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Comparison| 比較項目 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大550万円 | 最大30万円 | 最大30万円 | 最大60万円 | 最大100万円 |
| 補助率 | 永平寺町:対象経費の1/3以内、上限50万円(老朽空き家),30万円(準老朽空き家)。南越前町:特定空家・管理不全空家は4/5以内、上限550万円。その他は1/3以内、上限30万円。小平町:町内業者利用で30%、町外業者利用で20%、上限60万円。 | 工事費用の4/5に相当する額、または補助対象空家等の延べ床面積に27,000円を乗じた額のいずれか低い額 | 基準額の1/3、上限30万円 | 補助対象経費の全額。1住戸当たりの上限:30万円、1棟当たりの上限:60万円(2住戸まで) | 対象経費の2分の1以内、最大100万円 |
| 申請締切 | 各自治体へ要確認 | 令和7年12月1日まで | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月26日まで | 要確認 |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 70.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
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