【2025年】空き家解体補助金|最大50万円・浜松市民対象・12月26日締切
補助金詳細
Details浜松市内に空き家を所有する個人で、相続人であり、昭和56年5月31日以前に建築された空き家を所有していること
事前相談表,既存住宅に関する相談申込書(第2号様式),既存住宅共有者の解体除却等に関する同意書(第1号様式),交付申請書(第3号様式),既存住宅に居住者がいないこと及び既存住宅が空家等であることの誓約書(第4号様式),解体工事によって更地になった土地に申請者及びその親族が建築物を建てないことの誓約書(第5号様式),解体工事業者の誓約書(第6号様式),解体業者の許可通知書又は登録通知書の写し,見積書
解体工事費,附属物撤去費
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview締切: 令和7年12月26日まで
対象となる方
- 浜松市内に空き家を所有する個人
- 相続により空き家を所有している
- 昭和56年5月31日以前に建築された空き家
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 事前相談表等の必要書類を市民生活課へ送付 |
| STEP 2 | 市から申請のご案内を郵送 |
| STEP 3 | 申請書類を作成し提出 |
| STEP 4 | 交付決定後、解体工事を実施し、実績報告 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 最大50万円 |
| 補助率 | 解体費用の3分の1 |
計算例: 解体費用が150万円の場合 → 補助金額は50万円(上限額)
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 相続人である空き家の所有者
- 昭和56年5月31日以前に建築された空き家
- 過去3年間空き家であること
- (公社)全日本不動産協会静岡県本部により取引(売却)不可能と判断される物件
- 浜松市税を完納していること
対象とならない事業者
- 法人の所有する空き家
- 共有者の中に浜松市税を滞納している者がいる場合
- 空家等対策の推進に関する特別措置法による命令を受けている場合
- 解体工事によって更地になった土地に申請者、申請者の配偶者、六親等以内の血族若しくは三親等以内の姻族が建築物(建築基準法第2条第1号)を建てる予定がある場合
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 解体工事費 | 空き家本体の解体にかかる費用 | ○ |
| 附属物撤去費 | 門、塀、立木など、空き家に附属するものの撤去費用 | ○ |
| 一般廃棄物処理費用 | 家具、食器等の一般廃棄物の処理費用 | × |
重要: 見積書は詳細を記入し、一般廃棄物の処理費用は分けて作成してください。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 事前相談表 | 浜松市指定の様式 |
| 2 | 既存住宅に関する相談申込書(第2号様式) | |
| 3 | 既存住宅共有者の解体除却等に関する同意書(第1号様式) | 共有者がいる場合 |
| 4 | 交付申請書(第3号様式) | |
| 5 | 既存住宅に居住者がいないこと及び既存住宅が空家等であることの誓約書(第4号様式) | |
| 6 | 解体工事によって更地になった土地に申請者及びその親族が建築物を建てないことの誓約書(第5号様式) | |
| 7 | 解体工事業者の誓約書(第6号様式) | |
| 8 | 解体業者の許可通知書又は登録通知書の写し | |
| 9 | 見積書 | 詳細を記入 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 空き家の危険度: 老朽化の程度、倒壊の危険性
- 申請者の要件: 市税の滞納がないか、暴力団関係者でないか
- 工事の実施体制: 解体業者の選定、工事計画の妥当性
採択率を高めるポイント
- 空き家の状況を詳細に説明する
- 必要な書類を漏れなく準備する
- 解体業者と十分に打ち合わせ、適切な見積もりを作成する
よくある質問
Q1: 事前相談は必須ですか?
A: はい、必須です。事前相談なしでの申請は受け付けられません。
Q2: 申請期間はいつからいつまでですか?
A: 事前相談は令和7年4月21日(月曜日)~令和7年12月26日(金曜日)です。申請期間は事前相談後、市から案内があります。
Q3: 解体後の土地利用に制限はありますか?
A: はい、解体工事によって更地になった土地に申請者、申請者の配偶者、六親等以内の血族若しくは三親等以内の姻族が建築物を建てないことが条件です。
Q4: 補助金の申請を取り下げることはできますか?
A: はい、可能です。浜松市空家等除却促進事業費補助金交付申請取下げ届(第9号様式)を提出してください。
Q5: 共有名義の空き家でも申請できますか?
A: はい、申請できます。ただし、共有者全員の同意が必要です。既存住宅共有者の解体除却等に関する同意書(第1号様式)を提出してください。
制度の概要・背景
本補助金は、浜松市における老朽化した危険な空き家の増加を抑制し、所有者の自主的な除却を促進することを目的としています。浜松市が運営し、市内の空き家所有者に対して、解体費用の一部を補助します。
近年、空き家の老朽化による倒壊の危険性や、景観の悪化、衛生問題などが深刻化しています。本補助金を活用することで、空き家の除却を促進し、安全で快適な住環境の実現が期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
本補助金は、浜松市内の空き家問題解決に貢献する重要な制度です。対象となる空き家を所有されている方は、ぜひご活用ください。
お問い合わせ先
実施機関: 浜松市役所
担当部署: 市民生活課
電話: 053-457-2111(代表)
住所: 〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2
公式サイト: https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/simink/akiya/akiyahozixyo.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大50万円 | 最大30万円 | 最大30万円 | 最大60万円 | 最大100万円 |
| 補助率 | 解体費用の3分の1、最大50万円 | 工事費用の4/5に相当する額、または補助対象空家等の延べ床面積に27,000円を乗じた額のいずれか低い額 | 基準額の1/3、上限30万円 | 補助対象経費の全額。1住戸当たりの上限:30万円、1棟当たりの上限:60万円(2住戸まで) | 対象経費の2分の1以内、最大100万円 |
| 申請締切 | 2025年12月26日 | 令和7年12月1日まで | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月26日まで | 要確認 |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
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