募集終了
【2025年】結婚新生活支援補助金|最大60万円・新婚夫婦向け・締切3月
補助金額
最大60万円
補助率 補助対象経費の合計額。上限は夫婦の年齢によって異なる(最大60万円または30万円)
申請締切
各市町村によって異なる
難易度
普通
採択率
80.0%
補助金詳細
Details金額・補助率
補助金額
最大60万円
補助率
補助対象経費の合計額。上限は夫婦の年齢によって異なる(最大60万円または30万円)
スケジュール
申請締切
各市町村によって異なる
対象要件
主催機関
各市町村
対象地域
対象者
令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し受理された、夫婦ともに婚姻届受理時の年齢が39歳以下の所得500万円未満の夫婦
申請要件
必要書類
補助金交付申請書,婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本,所得証明書,振込先口座のわかるもの,売買契約書、賃貸借契約書、工事請負契約書(該当する場合のみ)
対象経費
住宅取得費用,住宅賃借費用,住宅リフォーム費用,引越費用
申請前チェックリスト
0 / 6 完了
0%
申請資格
対象者の要件を満たしている 必須
令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し受理された、夫婦ともに婚姻届受理時の年齢が39歳以下の所得500万円未満の夫婦
事業者区分、業種、従業員数などの要件を確認してください。
対象地域に該当する 必須
対象: 兵庫県、岐阜県、岡山県
事業所の所在地が対象地域内にあることを確認してください。
対象経費に該当する事業である 必須
住宅取得費用,住宅賃借費用,住宅リフォーム費用,引越費用
補助対象となる経費の種類を確認してください。
スケジュール
申請期限内である 必須
締切: 各市町村によって異なる
申請書類の準備期間も考慮して、余裕を持って申請してください。
書類準備
事業計画書を作成できる 必須
補助事業の目的、内容、効果を明確に記載した計画書が必要です。
必要書類を準備できる 必須
補助金交付申請書,婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本,所得証明書,振込先口座のわかるもの,売買契約書、賃貸借契約書、工事請負契約書(該当する場合のみ)
決算書、登記簿謄本、納税証明書などが必要になることが多いです。
補助金概要
Overview対象となる方
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し受理された夫婦
- 婚姻届受理時の年齢が夫婦ともに39歳以下であること
- 夫婦の所得合計額が500万円未満であること
- 対象となる住居が各市町村にあり、申請日において夫婦双方または一方が当該住宅に住民登録し居住していること
- 夫婦ともに、市町村税・上下水道料金・住宅使用料などに滞納がないこと
- 夫婦ともに過去にこの制度に基づく助成を受けたことがないこと
- 他の公的な住宅取得支援などの補助金を受けていないこと
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 各市町村の公式サイトから申請書をダウンロードし、必要書類を準備 |
| STEP 2 | 申請書類を各市町村の窓口へ提出(郵送可否は要確認) |
| STEP 3 | 審査(1ヶ月~)→交付決定通知 |
| STEP 4 | 補助金交付 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 最大60万円(夫婦ともに29歳以下の婚姻の場合)。それ以外は最大30万円。 |
| 補助率 | 補助対象経費の合計額 |
計算例: 夫婦ともに29歳以下で、対象経費が70万円の場合 → 補助金額は上限の60万円
対象者・申請要件
対象となる世帯
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
- 婚姻届が受理された時点での年齢が、夫婦ともに39歳以下であること。
- 夫婦の所得合計額が500万円未満であること。(奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額を夫婦の所得から控除して計算)
- 対象となる住居が各市町村にあり、申請日において夫婦双方または一方が当該住宅に住民登録し居住していること。
- 夫婦ともに、市税・上下水道料金・住宅使用料などに滞納がないこと。
- 夫婦ともに過去にこの制度に基づく助成を受けたことがないこと。
- 他の公的な住宅取得支援などの補助金を受けていないこと。
対象とならないケース
- 夫婦のいずれかが40歳以上で婚姻した場合
- 夫婦の所得合計額が500万円以上の場合
- 過去に同様の補助金を受け取ったことがある場合
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 住宅取得費 | 新居の購入費用(新築・中古) | ○ |
| 住宅賃借費 | 賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料 | ○ |
| 住宅リフォーム費 | 住宅の修繕、増築、改築、設備更新等 | ○ |
| 引越費用 | 引越業者へ支払った費用 | ○ |
重要: 勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅賃借費から当該金額を差し引いた額が補助対象となります。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 補助金交付申請書 | 各市町村の様式 |
| 2 | 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本 | |
| 3 | 所得証明書 | 夫婦2名分 |
| 4 | 振込先口座のわかるもの | 通帳のコピーなど |
| 5 | 売買契約書、賃貸借契約書、工事請負契約書 | 該当する場合のみ |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 対象要件の充足: 申請者が対象要件をすべて満たしているか
- 書類の正確性: 提出された書類に不備がないか
- 経費の妥当性: 申請された経費が補助対象として妥当であるか
採択率を高めるポイント
- 申請前に各市町村の窓口に相談し、要件や必要書類を確認する
- 提出書類は丁寧に作成し、不備がないようにする
- 経費の内訳を明確にし、妥当性を示す
よくある質問
Q1: 申請期間はいつまでですか?
A: 申請期間は各市町村によって異なります。公式サイトでご確認ください。
Q2: 夫婦で年齢が異なる場合、上限額はどうなりますか?
A: 夫婦ともに29歳以下の場合に上限60万円となります。それ以外は30万円です。
Q3: 申請に必要な所得証明書はいつの年度のものですか?
A: 令和7年度(令和6年分)の所得証明書が必要です。
制度の概要・背景
結婚新生活支援事業は、経済的な理由で結婚に踏み切れないカップルを支援し、少子化対策を推進することを目的としています。新婚生活のスタートアップにかかる費用を補助することで、経済的な負担を軽減し、安心して結婚生活を送れるように支援します。
近年、晩婚化や未婚化が進み、少子化が深刻な問題となっています。その背景には、経済的な不安や結婚に対するハードルの高さがあります。本補助金は、これらの課題を解決し、結婚を希望するカップルを後押しすることを目的としています。
まとめ・お問い合わせ先
結婚新生活支援事業は、新婚カップルにとって非常に有益な制度です。対象となる方は、ぜひ申請をご検討ください。申請に関する詳細は、各市町村の公式サイトをご確認いただくか、担当窓口までお問い合わせください。
お問い合わせ先
各市町村の担当窓口にお問い合わせください。
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Comparison| 比較項目 |
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各市区町村 |
|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大60万円 | 最大30万円 | 最大60万円 | 最大60万円 | 最大60万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の合計額。上限は夫婦の年齢によって異なる(最大60万円または30万円) | スタートアップ支援:実支出額のうち15万円または30万円まで 家賃支援:実支出額の2分の1の額、月額2万円まで(婚姻日から最長24か月) | 年齢区分に応じて以下のとおりとなります。(いずれも1世帯当たり) 夫婦のうち、年齢の高い方が29歳以下:60万円 夫婦のうち、年齢の高い方が30歳以上39歳以下:30万円 | 各市町村によって異なります | 対象経費の実費、上限は夫婦の年齢によって異なる |
| 申請締切 | 各市町村によって異なる | 令和8年3月18日まで | 令和8年3月20日まで | 令和8年2月28日まで | 令和8年3月31日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 80.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 50.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し受理された、夫婦ともに婚姻届受理時の年齢が39歳以下の所得500万円未満の夫婦
Q 申請に必要な書類は何ですか?
補助金交付申請書,婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本,所得証明書,振込先口座のわかるもの,売買契約書、賃貸借契約書、工事請負契約書(該当する場合のみ)
Q どのような経費が対象になりますか?
住宅取得費用,住宅賃借費用,住宅リフォーム費用,引越費用
Q 申請から採択までどのくらいかかりますか?
通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。
お問い合わせ
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情報ソース
各市町村
2025年11月19日 確認済み