対象となる方
- 山形県内にお住まいの、ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)の方
- 原則として、小学校修了前の児童を養育しているご家庭
- 急な仕事、病気、冠婚葬祭、就職活動などで一時的に家事や育児が困難になった方
利用までの流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 【事前登録】お住まいの市町村の福祉担当課窓口で利用登録を行います。 |
| STEP 2 | 【利用申込】支援が必要になった際に、山形県母子寡婦福祉連合会へ電話等で申し込みます。 |
| STEP 3 | 【事前打合せ】派遣される家庭生活支援員と、支援内容や時間について詳細を打ち合わせます。 |
| STEP 4 | 【サービス利用】決定した内容に基づき、家庭生活支援員がご家庭を訪問し、サポートを開始します。 |
利用料金・利用時間
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利用料金(自己負担額) | 無料(令和6年度より所得に関わらず一律無料となりました) |
| 利用時間の上限 | 原則として、1世帯あたり年間160時間以内 |
本事業は、ひとり親家庭の経済的負担を軽減し、必要な時にためらわずに支援を受けられるよう、利用者の自己負担はありません。安心してご利用いただけます。
対象者・利用要件
対象となる世帯
- 山形県内にお住まいの母子世帯および父子世帯(祖父母等が同居している場合も含む)
- 原則として、小学校修了前の児童(小学生以下)を養育しているご家庭が対象です。
- 中学生以上の児童については、原則対象外となりますのでご注意ください。
利用できる事由
以下の事由により、一時的に家事や育児の支援が必要となった場合にサービスを利用できます。
- 自立促進に必要な事由: 技能習得のための通学や就職活動など、親の自立に向けた活動を行う場合。
- 社会通念上必要な事由: 親自身や同居家族の病気・怪我、看護、出産、冠婚葬祭、地域の公的行事や学校行事への参加など。
- 仕事上の事由: 急な残業や出張など、就業上の理由で帰宅が遅くなる場合。
- 生活環境の激変: 離婚直後など、生活環境が大きく変わり、日常生活を営むのに支障が生じている場合。
支援内容
ホームヘルパーや保育に関する資格を持つ専門の「家庭生活支援員」がご家庭を訪問し、状況に応じて以下の支援を行います。
| 支援区分 | 具体的な支援内容例 |
|---|---|
| 生活援助 | 食事の準備や後片付け、住居の清掃・整理整頓、洗濯、生活必需品の買い物、医療機関等との連絡調整など |
| 子育て支援 | 乳幼児の保育、身の回りの世話(食事、排泄、着替えの補助など)、通院の付き添い、学童保育や習い事への送迎など |
重要: 支援内容は、事前の打ち合わせに基づき決定します。専門的な介護や医療行為、大掃除や庭の手入れなど、日常的な家事の範囲を超える業務は対象外となります。
登録に必要な書類
サービスを利用するには、事前にお住まいの市町村の福祉担当課での登録が必要です。一般的に、以下の書類が必要となりますが、詳細は必ず各市町村の窓口にご確認ください。
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 利用登録申請書 | 各市町村の窓口で配布しています。 |
| 2 | ひとり親家庭であることを証明する書類 | 児童扶養手当証書の写し、戸籍謄本など |
| 3 | 本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカードなど |
| 4 | その他 | 市町村によって印鑑などが必要な場合があります。 |
利用のポイント・注意点
円滑に利用するためのポイント
- 事前の登録が必須: 本サービスは登録制です。「いざ」という時に備え、支援が必要になる可能性のある方は、あらかじめ登録を済ませておくことを強くお勧めします。
- 早めの相談・申込: 支援員の調整には時間がかかる場合があります。利用したい日時が決まっている場合は、できるだけ早く山形県母子寡婦福祉連合会へご相談ください。
- 具体的な要望の伝達: 事前打合せの際に、支援してほしい内容(食事の好み、アレルギー、子どもの性格など)を具体的に伝えることで、よりスムーズな支援が受けられます。
利用上の注意点
- 定期的な利用(就業上の理由など)は、原則として小学生までが対象となります。
- 支援員の都合により、ご希望の日時に添えない場合があります。
- 年末年始(12月29日~1月3日など)は利用できない場合があります。
よくある質問
Q1: 利用料金は本当に無料ですか?
A: はい、令和6年度から所得に関わらず一律無料となりました。交通費などの実費負担もありません。
Q2: 登録すれば必ず利用できますか?
A: 利用要件を満たしている方が対象となります。ただし、支援員の派遣状況によっては、ご希望の日時に沿えない場合もございます。緊急性が高いケースなどを優先して調整しますので、まずはご相談ください。
Q3: 離婚前でも利用できますか?
A: 国の制度では離婚前から支援が必要な方も対象に含まれる場合がありますが、山形県の事業における具体的な適用については、お住まいの市町村の福祉担当課へ直接お問い合わせください。
Q4: どんな人が支援に来てくれますか?
A: 育児や家事援助の経験が豊富で、保育士やホームヘルパーなどの資格を持つ専門の「家庭生活支援員」が訪問します。県が委託する山形県母子寡婦福祉連合会に登録された信頼できるスタッフです。
Q5: 登録した市町村から引っ越した場合はどうなりますか?
A: 転居先の市町村で、再度利用登録の手続きが必要となります。手続きについては、新しいお住まいの市町村福祉担当課にお問い合わせください。
制度の概要・背景
本事業は、国の「ひとり親家庭等日常生活支援事業」に基づき、山形県が市町村と連携して実施する子育て支援サービスです。ひとり親家庭では、保護者が一人で仕事、家事、育児のすべてを担うことが多く、急な病気や仕事の都合で日常生活に支障をきたすケースが少なくありません。
この事業は、そうした「いざ」という時に専門の支援員を派遣することで、子どもの安全な生活環境を確保し、保護者の心身の負担を軽減することを目的としています。地域社会全体でひとり親家庭を支え、親が安心して働きながら子育てができる環境を整備するための重要なセーフティネットとしての役割を担っています。
まとめ・お問い合わせ先
山形県ひとり親家庭子育て生活支援事業は、ひとり親家庭にとって心強い味方となるサービスです。利用は無料であり、急な困りごとに対応できます。円滑な利用のためにも、まずは事前登録をご検討ください。
お問い合わせ先
【利用登録に関するお問い合わせ】
お住まいの市町村の福祉担当課(母子福祉担当課)
【サービスの利用申込・相談】
実施機関: 一般財団法人山形県母子寡婦福祉連合会
電話: 023-633-0962(受付時間: 平日8:30-17:15)
公式サイト: https://y-boshi.com/
【制度全般に関するお問い合わせ】
実施機関: 山形県庁
公式サイト: https://www.pref.yamagata.jp/