【2025年度】木津川市公共交通・福祉輸送支援金|最大2万円/台・交通事業者向け・締切11月28日
補助金詳細
Details木津川市内で事業を営む(1)路線バス事業者 (2)タクシー事業者 (3)福祉有償運送事業者 (4)介護タクシー事業者及び障がい者福祉タクシー事業者
・公共交通・福祉輸送確保維持支援金交付申請書兼実績報告書兼請求書(別記様式第1号)
・事業の許可を示す書類の写し
・【路線バス事業者】市内の運行路線と実車走行距離が確認できる書類の写し
・【タクシー事業者】一般乗用旅客自動車運送事業として市内事業所において車両を所有していることが確認できる書類の写し又は市内鉄道駅において営業承認を受けていることを証する書類の写し
・【福祉有償運送事業者】福祉有償運送事業者として市内事業所において当該事業に供する車両を所有していることが確認できる書類の写し
・【介護タクシー・障がい者福祉タクシー事業者】福祉輸送事業者として市内事業所において当該事業に供する車両を所有していることが確認できる書類の写し
本制度は特定の経費を補助するものではなく、事業の確保・維持を目的とした支援金です。燃料費、車両維持費、人件費など、事業継続に係る費用に幅広く活用することが想定されます。
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 京都府木津川市内で路線バス事業を営む事業者
- 木津川市内に事業所を置き、タクシー事業を営む事業者
- 木津川市内で福祉有償運送事業を行う事業者
- 木津川市内で介護タクシー・障がい者福祉タクシー事業を営む事業者
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 木津川市公式サイトにて交付要綱を確認し、申請書をダウンロード |
| STEP 2 | 申請書兼実績報告書兼請求書を作成し、必要書類(事業許可証の写し等)を準備 |
| STEP 3 | 申請期間内(令和7年11月28日まで)に提出先窓口へ持参 |
| STEP 4 | 市による審査後、交付決定を経て指定口座へ支援金が振り込まれます |
支援金額の詳細
本支援金は、予算の範囲内で、事業者の区分に応じて以下の方法で算定された額が交付されます。
| 対象事業者 | 支援金額の算定方法 |
|---|---|
| 路線バス事業者 | 令和6年度における市内路線バスの年間実車走行距離(コミュニティバス等を除く)に13円を乗じた額 |
| タクシー事業者 | 令和7年10月1日時点の対象車両台数に20,000円を乗じた額 |
| 福祉有償運送事業者 | 令和7年10月1日時点の対象車両台数に15,000円を乗じた額 |
| 介護タクシー・障がい者福祉タクシー事業者 | 令和7年10月1日時点の対象車両台数に15,000円を乗じた額 |
計算例: 市内に事業所があり、対象となるタクシー車両を10台所有している場合 → 10台 × 20,000円 = 200,000円が支援金額となります。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 路線バス事業者: 市内において一般乗合旅客自動車運送事業の路線を運行する事業者。
- タクシー事業者: 市内の事業所において一般乗用旅客自動車運送事業として車両を所有する、または市内鉄道駅で営業承認を受けている事業者。
- 福祉有償運送事業者: 市内の事業所において、市内を発着地とする福祉有償運送事業の用に供する車両を所有する事業者。
- 介護タクシー・障がい者福祉タクシー事業者: 市内の事業所において、市内を発着地とする福祉輸送事業の用に供する車両を所有する事業者。
主な要件
- 申請日時点において、必要な許認可等を受けて事業を継続していること。
- 市税等を滞納していないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有しないこと。
必要書類一覧
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 公共交通・福祉輸送確保維持支援金交付申請書兼実績報告書兼請求書(別記様式第1号) | 全事業者共通。公式サイトよりダウンロード。 |
| 事業の許可を示す書類の写し | 全事業者共通。 |
| 市内の運行路線と実車走行距離が確認できる書類の写し | 路線バス事業者のみ。 |
| 車両所有状況または営業承認を証する書類の写し | タクシー事業者のみ。 |
| 事業用車両の所有状況が確認できる書類の写し | 福祉有償運送事業者のみ。 |
| 事業用車両の所有状況が確認できる書類の写し | 介護タクシー・障がい者福祉タクシー事業者のみ。 |
重要: 事業者区分によって追加で必要となる書類が異なります。詳細は必ず公式サイトの交付要綱をご確認ください。
申請・交付のポイント
申請における注意点
- 申請期間の厳守: 申請期間は令和7年11月28日(金曜日)までです。期限を過ぎると受理されないため、余裕を持った準備と提出が不可欠です。
- 書類の正確性: 申請書や添付書類に不備があると、審査が遅れたり、再提出を求められたりする可能性があります。提出前に記載内容や添付書類に漏れがないか、複数人で確認することをお勧めします。
- 対象基準日の確認: 車両台数を基準とする支援金の場合、基準日(令和7年10月1日時点)が重要です。この時点での正確な台数を証明する書類を準備してください。
- 交付要綱の熟読: 申請の前提として、公式サイトで公開されている交付要綱を必ずご確認ください。対象者の詳細な定義や要件が記載されています。
よくある質問
Q1: 申請書はどこで入手できますか?
A: 木津川市の公式サイト内にある本支援金のページから、Word形式(docxファイル)でダウンロードできます。紙媒体での配布については、担当課へお問い合わせください。
Q2: 提出方法は郵送でも可能ですか?
A: 公式サイトには提出先として「学研企画課(市役所4階5番窓口)」と記載されています。原則として窓口への持参が想定されますが、郵送での提出可否については、事前に担当課へ電話等で確認することをお勧めします。
Q3: 支援金の使途に制限はありますか?
A: 本支援金は、持続可能な公共交通の確保および安定的な福祉輸送の維持を目的としています。交付要綱上、具体的な使途の制限は明記されていませんが、燃料費、車両維持費、人件費など、事業継続に必要な経費に充当することが想定されます。
Q4: 個人タクシー事業者も対象になりますか?
A: はい、対象となります。市内の事業所(営業所)で一般乗用旅客自動車運送事業として車両を所有している、または市内鉄道駅で営業承認を受けている等の要件を満たせば、法人・個人を問わず対象となります。
制度の概要・背景
本支援金は、京都府木津川市が実施する、地域住民の生活に不可欠な移動手段を支える交通事業者向けの支援制度です。路線バス、タクシー、福祉輸送サービスは、高齢者や交通弱者をはじめとする多くの市民にとって重要な社会基盤です。
しかし近年、燃料価格の高騰、車両維持コストの上昇、そして深刻な運転手不足など、交通事業を取り巻く経営環境は厳しさを増しています。このような状況下で、市民の移動手段を持続的に確保し、安定した福祉輸送サービスを維持するため、木津川市が事業者の経営基盤を支援することを目的として本制度が設けられました。
まとめ・お問い合わせ先
「木津川市公共交通・福祉輸送確保維持支援金」は、市内の交通インフラを支える事業者にとって、事業継続の一助となる重要な支援策です。対象となる事業者の皆様は、申請要件をご確認の上、期限内に手続きを進めてください。
お問い合わせ先
実施機関: 木津川市
担当部署: 学研企画課 企画広報係(市役所4階5番窓口)
所在地: 京都府木津川市木津南垣外110-9
電話: 0774-75-1201
FAX: 0774-75-2701
Email: kikaku@city.kizugawa.lg.jp
公式サイト: https://www.city.kizugawa.lg.jp/index.cfm/10,69244,99,227,html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大2万円 | 1リットルあたり10円 | 2,500円/10a | 3,520円 | 最大150万円 |
| 補助率 | 補助率の概念はなく、事業者区分と車両台数・走行距離等に応じた算定式により支援金額が決定されます。 ・路線バス: 年間実車走行距離 × 13円 ・タクシー: 車両台数 × 20,000円 ・福祉有償運送等: 車両台数 × 15,000円 | 1リットルあたり10円 | 要確認 | 定額 | 支援対象燃油の購入量に応じて変動(詳細は本文参照) |
| 申請締切 | 2025年11月28日 | 令和7年2月27日まで | 令和7年12月22日まで | 令和7年12月26日まで | 令和8年2月13日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・事業の許可を示す書類の写し
・【路線バス事業者】市内の運行路線と実車走行距離が確認できる書類の写し
・【タクシー事業者】一般乗用旅客自動車運送事業として市内事業所において車両を所有していることが確認できる書類の写し又は市内鉄道駅において営業承認を受けていることを証する書類の写し
・【福祉有償運送事業者】福祉有償運送事業者として市内事業所において当該事業に供する車両を所有していることが確認できる書類の写し
・【介護タクシー・障がい者福祉タクシー事業者】福祉輸送事業者として市内事業所において当該事業に供する車両を所有していることが確認できる書類の写し