【2025年度】薩摩川内市地域移定住促進事業補助金|最大50万円・空き家活用支援・公募中
補助金詳細
Details個人の建物所有者、事業者(不動産業・宅建業者除く)、地区コミュニティ協議会、自治会、その他住民自治組織、空き家利用に資する公益的団体
【交付申請時】
・交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・工事等の見積書(内訳明細が記されたもの)
・事業の実施箇所、内容が分かる図面・写真など
・所有者、貸借契約等の権利関係を明らかにする書類の写し
・確認書(様式第3号)(自己所有でない場合)
・団体・組織の規約、会則(申請者が団体の場合)
【実績報告時】
・実績報告書(様式第7号)
・領収書の写し(内訳明細が記されたもの)
・工事等の箇所・状況及び建物全体の、施工結果がわかる写真
・建築基準法による確認済証の交付を受けたときは、検査済証の写し
・請求書(様式第9号)
・空き家のリフォーム、建物の新築、改築など、建物及びそれに付随するものにかかる工事等の経費が対象です。
・対象外経費の例として、家電製品や什器などの購入・設置費用、調査設計費、用地購入費などがあります。
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 薩摩川内市内の対象地域にある空き家を所有する個人
- 空き家を活用して移住者向け住宅を提供する事業者(不動産業、宅建業者を除く)
- 地域の活性化を目的とする地区コミュニティ協議会、自治会、NPO法人等の団体
- 事業完了後、建物を3年以上移住者向け賃貸住宅として活用できる方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 【事前相談・交付申請】事業着手前に必要書類を市の窓口へ提出します。 |
| STEP 2 | 【審査・交付決定】市が事業計画等を審査し、交付決定通知書を送付します。 |
| STEP 3 | 【事業着手】交付決定通知を受けた後、工事等の契約・着手を行います。 |
| STEP 4 | 【実績報告】事業完了後20日以内に実績報告書と関係書類を提出します。 |
| STEP 5 | 【交付確定・請求】市が実績報告を審査し、交付確定通知を送付後、請求書を提出します。 |
| STEP 6 | 【補助金交付】市が指定口座へ補助金を振り込みます。 |
| STEP 7 | 【状況報告】事業完了の翌年度から3年間、毎年度状況を報告します。 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 最大50万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
計算例: 空き家のリフォームに120万円の経費がかかった場合
補助対象経費 120万円 × 補助率 1/2 = 60万円
補助上限額が50万円のため、交付額は50万円となります。
対象者・申請要件
対象となる事業者・団体
- 個人の建物所有者
- 事業者(ただし、不動産業、宅地建物取引業者を除く)
- 地区コミュニティ協議会
- 自治会その他住民自治組織
- 空き家利用に資する公益的団体(NPO法人など)
対象となる空き家
- 3年以上継続して居住者がいない一戸建て住宅であること。
- 申請時点から1年以上前から宅地建物取引業者の管理下にないこと。
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 建物改修費 | 空き家のリフォーム、新築、改築にかかる工事費 | ○ |
| 付随工事費 | 建物に付随する外構工事などの経費 | ○ |
| 家財道具処分費 | 空き家内の残置物撤去・処分費用(一部条件あり) | ○ |
| 家電・什器購入費 | テレビ、冷蔵庫、家具などの購入・設置費用 | × |
| 調査設計費 | 工事前の調査や設計にかかる費用 | × |
| 用地購入費 | 土地の購入にかかる費用 | × |
重要: 交付申請前に着手した事業(契約・発注を含む)は補助の対象となりません。必ず市の交付決定通知書を受け取ってから事業を開始してください。
必要書類一覧
交付申請時
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請書(様式第1号) | 公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 事業計画書(様式第2号) | 事業の目的や内容を記載 |
| 3 | 工事等の見積書 | 内訳明細が記載されたもの |
| 4 | 図面・写真 | 事業の実施箇所、内容が分かるもの |
| 5 | 権利関係を明らかにする書類の写し | 登記事項証明書など |
| 6 | 確認書(様式第3号) | 自己所有でない場合 |
| 7 | 団体・組織の規約、会則 | 申請者が団体の場合 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
市の公式情報によると、「事業の展望が明確で、継続して3年間事業の実施がイメージできるかどうかも確認します」と記載されています。このことから、以下の点が重要な審査項目になると考えられます。
- 事業計画の具体性: 移住者向け住宅としてどのように活用し、地域に貢献するかが明確に示されているか。
- 事業の継続性: 事業完了後、3年以上にわたり移住者向け住宅として安定的に運営できる見込みがあるか。
- 実現可能性: 計画されている工事内容や資金計画が現実的であるか。
- 移住促進への貢献度: 事業が市の移住・定住促進にどれだけ寄与するかが評価されるか。
採択率を高めるポイント
- 事業計画書において、ターゲットとする移住者像や入居者募集の具体的な方法を記載する。
- 改修後の住宅が、移住者にとって魅力的である点を写真や図面を用いて具体的にアピールする。
- 地域コミュニティとの連携(例:自治会活動への参加促進など)を計画に盛り込み、地域への定着を支援する姿勢を示す。
- 申請前に市の担当窓口に相談し、事業計画についてアドバイスを受ける。
よくある質問
Q1: 申請前に工事の契約をしても良いですか?
A: いいえ、できません。申請前に着手(契約、発注、工事開始など)された事業は補助の対象外となります。必ず市の交付決定通知書を受け取ってから事業を開始してください。
Q2: どのような地域にある空き家が対象ですか?
A: 薩摩川内市内の全域ではなく、指定された地域が対象です。具体的には、甑島区域、東部区域(樋脇町、東郷町、入来町、祁答院町)、および川内地域の一部の11地区が対象となります。詳細は市の担当窓口にご確認ください。
Q3: 他の補助金との併用は可能ですか?
A: いいえ、原則として併用はできません。同一の事業内容で、国や県、市が実施する他の補助金制度との重複申請は認められていません。
Q4: 事業完了後の報告義務はありますか?
A: はい、あります。事業が完了した年度の翌年度から3年間、毎年、建物の利用状況などを市へ報告する必要があります。
制度の概要・背景
本補助金は、鹿児島県薩摩川内市が実施する移住・定住促進策の一環です。市では、若年層の市外への流出などによる人口減少が課題となっており、「暮らしたいまち薩摩川内」を基本目標に掲げ、移住者の呼び込みに力を入れています。
一方で、市内には利用されていない空き家が増加しており、地域の活力低下や景観・安全上の問題も懸念されています。この「地域移定住促進事業補助金」は、これらの空き家を貴重な地域資源と捉え、移住者向けの住宅として再生・活用する取り組みを支援することで、「移住者の住まいの確保」と「空き家問題の解消」を同時に図ることを目的としています。
まとめ・お問い合わせ先
薩摩川内市地域移定住促進事業補助金は、市内の空き家を移住者向け住宅として活用する際に経費の一部を支援する制度です。地域の活性化に貢献しながら、空き家を有効活用できる機会となります。申請には事業計画書の提出や事業完了後の報告義務などがあるため、要件を十分に確認し、計画的に準備を進めることが重要です。
お問い合わせ先
実施機関: 薩摩川内市
担当部署: 経済シティセールス部 産業人材確保・移住定住戦略室 産業人材確保・移住定住グループ
住所: 〒895-8650 薩摩川内市神田町3-22
電話: 0996-23-5111
ファックス: 0996-20-5570
公式サイト: https://www.city.satsumasendai.lg.jp/soshiki/1061/1/2/1384.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大50万円 | 最大30万円 | 最大50万円 | 最大10万円 | 最大50万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内(上限50万円) | 定額 | 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て) | 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て) | 対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て) |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月26日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・工事等の見積書(内訳明細が記されたもの)
・事業の実施箇所、内容が分かる図面・写真など
・所有者、貸借契約等の権利関係を明らかにする書類の写し
・確認書(様式第3号)(自己所有でない場合)
・団体・組織の規約、会則(申請者が団体の場合)
【実績報告時】
・実績報告書(様式第7号)
・領収書の写し(内訳明細が記されたもの)
・工事等の箇所・状況及び建物全体の、施工結果がわかる写真
・建築基準法による確認済証の交付を受けたときは、検査済証の写し
・請求書(様式第9号)
Q どのような経費が対象になりますか?
・対象外経費の例として、家電製品や什器などの購入・設置費用、調査設計費、用地購入費などがあります。