対象となる方
- 福島県西郷村で新生活を始める、または始めた新婚世帯
- 婚姻日時点で夫婦ともに満39歳以下であること
- 夫婦の合計所得が500万円未満である世帯
- 住居費(購入・賃貸・リフォーム)や引越費用の補助を希望する方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 申請要件の確認と必要書類の準備(申請書、戸籍謄本、所得証明書等) |
| STEP 2 | 西郷村役場 企画政策課の窓口へ申請書類を提出(申請期間: 令和7年4月1日~令和8年3月13日) |
| STEP 3 | 村による審査 → 交付決定通知の受領 |
| STEP 4 | 対象経費の支払い完了後、実績報告書と請求書を提出 → 補助金振込 |
補助金額・補助率
本事業の補助上限額は、婚姻日における夫婦の年齢によって異なります。補助率は設定されておらず、対象となる経費の実費に対して、下記の上限額まで補助されます。
| 夫婦の年齢条件 | 補助上限額 |
|---|---|
| 夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 | 最大60万円 |
| 上記以外の39歳以下の世帯 | 最大30万円 |
具体例: 夫婦共に28歳で、住居の賃貸費用(敷金・礼金・仲介手数料等)に40万円、引越費用に15万円かかった場合、合計55万円が補助対象となり、上限額60万円の範囲内であるため、55万円が補助されます。
対象者・申請要件
本補助金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす世帯です。
対象となる世帯
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届が受理されていること。
- 婚姻日時点において、夫婦ともに年齢が満39歳以下であること。
- 申請時点において、夫婦の双方または一方が西郷村内に住民登録を有し、対象となる住居が村内にあること。
- 夫婦の所得を合算した世帯の所得が500万円未満であること。
- 貸与型奨学金の返済を行っている場合は、世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額が500万円未満であること。
- 申請対象となる住居について、他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
- 過去にこの要綱に基づく補助を受けたことがないこと(夫婦のいずれも)。
- 夫婦ともに村税を完納していること。
補助対象経費
補助の対象となる経費は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払いが完了した、結婚に伴う住居費および引越費用です。
| 経費区分 | 詳細 | 対象外となる主な経費 |
|---|---|---|
| 住居費(取得) | 結婚を機に村内で住宅を取得する費用 | 土地購入費、住宅ローン手数料 |
| 住居費(リフォーム) | 住宅の機能維持・向上のための修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用 | 外構工事(車庫、門、フェンス等)、家電購入・設置費用 |
| 住居費(賃貸) | 賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料 | 勤務先から支給される住宅手当分、駐車場代、更新手数料 |
| 引越費用 | 引越業者または運送業者へ支払った引越費用 | 不用品処分費用、自ら運搬した場合のレンタカー代等 |
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 結婚新生活支援事業補助金申請書 | 公式サイトよりダウンロード可能 |
| 2 | 婚姻後の戸籍謄本(全部事項証明) | 婚姻届受理証明書でも可 |
| 3 | 夫婦の令和7年度(令和6年中)の所得証明書 | 市区町村役場で取得 |
| 4 | 【住宅取得の場合】売買契約書および領収書等の写し | 支払いが確認できる書類 |
| 5 | 【リフォームの場合】工事請負契約書および領収書等の写し | 支払いが確認できる書類 |
| 6 | 【賃貸借の場合】賃貸借契約書および領収書等の写し | 支払いが確認できる書類 |
| 7 | 【引越費用の場合】引越費用にかかる領収書の写し | 引越業者発行のもの |
| 8 | 【該当者のみ】住宅手当支給証明書 | 勤務先に証明を依頼 |
| 9 | 【該当者のみ】貸与型奨学金の返済額が分かる書類 | 返済計画書等の写し |
審査基準・採択のポイント
本事業は、事業計画の優劣を競う競争型の補助金とは異なり、要件を満たした申請者に対して交付されるものです。そのため、採択のポイントは以下の2点に集約されます。
採択率を高めるポイント
- 申請要件の完全な充足: 年齢、所得、居住地など、定められたすべての要件を満たしているか、申請前に再度確認してください。
- 提出書類の正確性: 申請書への記入漏れや誤り、必要書類の不足がないよう、公式サイトのチェックシートを活用して入念に準備してください。
- 早めの相談・申請: 予算には限りがあるため、対象となる場合は早めに担当窓口へ相談し、申請手続きを進めることを推奨します。特に、申請期間終了間際に婚姻される方は事前の相談が必須です。
よくある質問
Q1: 申請期間(令和8年3月13日)以降に結婚する予定ですが、対象になりますか?
A: 公式サイトには「申請期間以降に婚姻される方は事前にご相談ください」と記載があります。婚姻日が令和8年3月31日までであれば対象となる可能性があるため、必ず事前に企画政策課へご相談ください。
Q2: 夫婦の一方のみが西郷村に住んでいます。申請できますか?
A: はい、申請可能です。要件として「夫婦の双方又は一方が村内に住民登録をしていること」と定められています。ただし、補助対象となる住居は西郷村内にある必要があります。
Q3: 貸与型奨学金を返済中です。所得計算はどのようになりますか?
A: 夫婦の合計所得から、年間の奨学金返済額を差し引いた金額で所得要件(500万円未満)を判断します。例えば、世帯所得が520万円でも、年間の奨学金返済額が30万円であれば、控除後の所得は490万円となり、要件を満たします。申請時には返済額が分かる書類の提出が必要です。
Q4: 勤務先から住宅手当が支給されていますが、賃貸費用の補助は受けられますか?
A: 補助対象となる賃料から、住宅手当の支給額を差し引いた額が補助対象となります。例えば、家賃8万円で住宅手当が3万円支給されている場合、補助対象となるのは差額の5万円分です。申請には「住宅手当支給証明書」の提出が必要です。
制度の概要・背景
西郷村結婚新生活支援事業は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し、村内における少子化対策の強化を目的として実施されています。結婚に伴う住居費や引越費用といった経済的負担を軽減することで、若い世代が安心して結婚し、西郷村で新しい生活をスタートできる環境を整えることを目指しています。
この事業は、福島県内の多くの市町村でも同様に展開されており、地域全体で結婚・子育てを支援する社会づくりを推進する一環です。西郷村では、本事業のほかにも婚活イベントの開催やマッチングシステムの登録料補助など、結婚を希望する方への多角的な支援を行っています。
まとめ・お問い合わせ先
本補助金は、福島県西郷村で新生活を始める新婚世帯にとって、初期費用を大幅に軽減できる貴重な制度です。特に29歳以下の世帯は最大60万円という手厚い支援が受けられます。申請には所得証明書や各種契約書など準備に時間がかかる書類も含まれるため、対象となる方は計画的に準備を進めることが重要です。ご不明な点は、下記の担当窓口へお早めにお問い合わせください。
お問い合わせ先
実施機関: 西郷村
担当部署: 企画政策課
所在地: 〒961-8501 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原40番地(役場本庁二階)
電話: 0248-25-2943(受付時間: 平日8:30-17:15)
ファックス: 0248-25-2689
公式サイト: https://www.vill.nishigo.fukushima.jp/soshiki/kikakuseisakuka/shisaku_keikaku/2/shosikataisaku/679.html