【2025年度】那須町結婚新生活支援事業補助金|最大60万円・新婚世帯向け・締切3月31日
補助金詳細
Details令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届が受理され、婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下、かつ夫婦の所得合計額が500万円未満の世帯。その他、那須町への5年以上の定住意思や町税の滞納がないことなどが要件となります。
1. 補助金交付申請書(様式第1号)
2. 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
3. 住民票の写し(夫婦双方の住所が記載されたもの)
4. 夫婦双方の所得証明書又は課税証明書
5. 町税の完納証明書
6. 誓約書兼同意書(様式第3号)
7. 住宅の工事請負契約書又は売買契約書及び登記事項証明書、その支払いを証する領収書等の写し
8. 住宅リフォームの工事請負契約書又は請書及びその支払いを証する領収書等の写し
9. 住宅の賃貸借契約書及びその支払いを証する領収書等の写し
10. 引越費用を支払ったことを証する領収書等の写し
11. 貸与型奨学金の年間返済額がわかる書類の写し(該当者のみ)
12. 住宅手当支給証明書(様式第2号)(該当者のみ)
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払った以下の費用が対象です。
– 住居費:住宅取得費用(建物のみ)、リフォーム費用、住宅賃借費用(家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料)
– 引越費用:引越業者や運送業者へ支払った費用
※土地代、住宅ローン手数料、駐車場代、家電購入費などは対象外です。
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出した新婚世帯
- 婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下であること
- 夫婦の合計所得が500万円未満であること
- 那須町に5年以上継続して居住する意思があること
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 対象要件の確認と必要書類の準備 |
| STEP 2 | 那須町役場 ふるさと定住課へ申請書類を提出(申請期限: 令和8年3月31日) |
| STEP 3 | 町による審査 → 交付決定通知の受領 |
| STEP 4 | 補助金交付請求書を提出 → 指定口座へ補助金振込 |
補助金額
| 世帯の条件 | 補助上限額 |
|---|---|
| 婚姻日において夫婦の双方が29歳以下の場合 | 最大60万円 |
| 上記以外の場合(夫婦ともに39歳以下) | 最大30万円 |
本補助金は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払った住宅取得費用、リフォーム費用、住宅賃借費用、引越費用の合計額に対して交付されます。補助率は定められておらず、対象経費の合計額が上限額に満たない場合は、その合計額が補助金額となります。
対象者・申請要件
本補助金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす世帯です。
対象となる世帯の要件
- 婚姻期間: 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届が受理されていること。
- 年齢: 婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下であること。
- 所得: 夫婦の所得の合計額が500万円未満であること。貸与型奨学金の返済を行っている場合は、その年間返済額を所得から控除できます。
- 住所: 申請日において那須町の住民基本台帳に記録されており、夫婦ともに住所が申請に係る住宅の所在地となっていること。
- 定住意思: 申請日から5年以上継続して那須町に居住する意思があること。
- 納税: 夫婦ともに町税等の滞納がないこと。
- その他: 那須町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。
対象とならない場合
- 生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助等を受けている場合。
- 那須町の他の事業における住宅取得費用、リフォーム費用、住宅賃借費用、引越費用に係る補助を受けている場合。
- 他自治体を含め、国の「地域少子化対策重点推進交付金」による結婚新生活支援事業に係る補助を既に受給している場合。
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 住居費 | 住宅取得費用: 町内での新生活のための住宅購入費用(建物のみ) | ○ |
| リフォーム費用: 住宅の機能維持・向上のための修繕、増改築、設備更新等の工事費用 | ○ | |
| 住宅賃借費用: 家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料 | ○ | |
| 引越費用 | 引越業者や運送業者へ支払った費用 | ○ |
| 対象外経費 | 土地代、住宅ローン手数料、車庫・倉庫のリフォーム費用、家電購入費、駐車場代など | × |
重要: 補助対象となるのは、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払いが完了した経費です。この期間外の支払いは対象となりません。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 補助金交付申請書(様式第1号) | 公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本 | 婚姻関係を証明するもの |
| 3 | 住民票の写し | 夫婦双方の住所が記載されたもの |
| 4 | 夫婦双方の所得証明書又は課税証明書 | 所得要件を確認するため |
| 5 | 町税の完納証明書 | 納税要件を確認するため |
| 6 | 誓約書兼同意書(様式第3号) | 公式サイトよりダウンロード |
| 7 | 住宅の売買契約書・登記事項証明書等の写し | 住宅取得の場合 |
| 8 | 住宅リフォームの工事請負契約書等の写し | リフォームの場合 |
| 9 | 住宅の賃貸借契約書等の写し | 賃貸の場合 |
| 10 | 引越費用の領収書等の写し | 引越費用を申請する場合 |
| 11 | 貸与型奨学金の年間返済額がわかる書類の写し | 該当する場合のみ |
| 12 | 住宅手当支給証明書(様式第2号) | 勤務先から住宅手当を受給している場合 |
審査・申請のポイント
主な確認項目
本補助金は、事業計画の優劣を競うものではなく、要件を満たしているかを確認する形式です。審査では以下の点が主に確認されます。
- 要件の充足: 婚姻日、年齢、所得、住所など、全ての対象要件を満たしているか。
- 書類の整合性: 提出された各書類の内容に矛盾がないか。
- 経費の妥当性: 申請された経費が補助対象として認められるものか。
申請時の注意点
- 早めの相談・申請: 申請は令和8年3月31日までですが、町の予算額に達した場合は期間内でも受付が終了する可能性があります。対象となる方は早めに担当窓口へ相談・申請することをお勧めします。
- 書類の不備防止: 提出書類が多岐にわたるため、リストを確認し、漏れや記載ミスがないよう注意深く準備してください。不明な点は事前に問い合わせることが重要です。
- 所得の計算: 夫婦の合計所得が500万円未満という要件があります。貸与型奨学金の返済がある場合は所得から控除できるため、忘れずに申告してください。
よくある質問
Q1: 貸与型奨学金の返済額はどのように証明すればよいですか?
A: 奨学金の貸与元(日本学生支援機構など)が発行する返済証明書や、年間返済額が明記された返済計画表の写しなどを提出してください。詳細は担当窓口にご確認ください。
Q2: 申請時点でまだ那須町に転入していませんが、対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。申請日において、夫婦ともに那須町の住民基本台帳に記録されており、申請する住宅に住所があることが要件となります。
Q3: 勤務先から住宅手当をもらっていますが、申請できますか?
A: はい、申請可能です。ただし、申請時に「住宅手当支給証明書(様式第2号)」の提出が必要です。公的制度による家賃補助等との併用はできませんが、勤務先の福利厚生である住宅手当はこれに該当しません。
Q4: 婚姻届は提出しましたが、まだ同居していません。申請できますか?
A: 申請できません。申請日時点で、夫婦ともに申請に係る住宅に居住している(住民票の住所が同一である)必要があります。
制度の概要・背景
本補助金は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し、那須町が実施する支援制度です。結婚を機に那須町で新生活を始める若者世帯の経済的負担を軽減することを目的としています。
住宅の取得や賃貸、引越しにかかる費用を支援することで、若者世帯の定住を促進し、地域社会の活性化と少子化対策に繋げることを目指しています。那須町での新たな生活をスタートさせる新婚世帯にとって、非常に有益な制度です。
まとめ・お問い合わせ先
「那須町結婚新生活支援事業補助金」は、那須町で新生活を始める新婚世帯の住居費や引越費用を最大60万円支援する制度です。申請には年齢や所得など複数の要件があり、多くの書類準備が必要です。申請をご検討の方は、公式サイトで詳細を確認の上、早めに準備を進めることをお勧めします。
お問い合わせ先
実施機関: 那須町
担当部署: ふるさと定住課 リビングシフト推進室 事業推進係
住所: 〒329-3222 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-105
電話: 0287-72-6955
公式サイト: https://www.town.nasu.lg.jp/0025/info-0000003627-1.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大60万円 | 最大30万円 | 最大60万円 | 最大60万円 | 最大60万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の合計額に対し、上限額の範囲内で補助されます。補助率の定めはありません。 | スタートアップ支援:実支出額のうち15万円または30万円まで 家賃支援:実支出額の2分の1の額、月額2万円まで(婚姻日から最長24か月) | 年齢区分に応じて以下のとおりとなります。(いずれも1世帯当たり) 夫婦のうち、年齢の高い方が29歳以下:60万円 夫婦のうち、年齢の高い方が30歳以上39歳以下:30万円 | 各市町村によって異なります | 対象経費の実費、上限は夫婦の年齢によって異なる |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 令和8年3月18日まで | 令和8年3月20日まで | 令和8年2月28日まで | 令和8年3月31日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 50.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
2. 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
3. 住民票の写し(夫婦双方の住所が記載されたもの)
4. 夫婦双方の所得証明書又は課税証明書
5. 町税の完納証明書
6. 誓約書兼同意書(様式第3号)
7. 住宅の工事請負契約書又は売買契約書及び登記事項証明書、その支払いを証する領収書等の写し
8. 住宅リフォームの工事請負契約書又は請書及びその支払いを証する領収書等の写し
9. 住宅の賃貸借契約書及びその支払いを証する領収書等の写し
10. 引越費用を支払ったことを証する領収書等の写し
11. 貸与型奨学金の年間返済額がわかる書類の写し(該当者のみ)
12. 住宅手当支給証明書(様式第2号)(該当者のみ)
Q どのような経費が対象になりますか?
– 住居費:住宅取得費用(建物のみ)、リフォーム費用、住宅賃借費用(家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料)
– 引越費用:引越業者や運送業者へ支払った費用
※土地代、住宅ローン手数料、駐車場代、家電購入費などは対象外です。