地域交通事業者向け賃上げ支援!高松市経営継続奨励金で経営安定化
高松市では、燃料費高騰や運転手不足といった厳しい状況下にある地域交通事業者を支援するため、賃上げを実施する事業者に対し奨励金を交付します。この奨励金は、地域交通事業者の経営安定化と市民の移動手段の維持・確保を目的としています。この記事では、奨励金の詳細、対象者、申請方法などをわかりやすく解説します。
奨励金の概要
高松市地域交通事業者経営継続奨励金は、地域交通事業者が労働者の賃上げを実施する際に、その費用の一部を補助する制度です。燃料費の高騰や運転手不足、改善基準告示等の改正による運転手の労働時間の上限規制など、厳しい経営状況にある地域交通事業者を支援し、経営の安定化と継続性の確保を図ります。
- 正式名称: 令和7年度高松市地域交通事業者経営継続奨励金
- 実施組織: 高松市
- 目的: 地域交通事業者の経営安定化と市民の移動手段の維持・確保
- 背景: 燃料費高騰、運転手不足、労働時間上限規制
助成金額・補助率
奨励金の額は、令和7年1月1日から同年12月31日までの間に賃金の引上げを行った正規雇用労働者及び非正規雇用労働者の人数に応じて決定されます。具体的な金額は以下の通りです。
| 対象労働者 | 対象賃金 | 賃上げ率 | 奨励金の交付額 |
|---|---|---|---|
| 正規雇用労働者 | 基本給 | 2.5%以上 | 5万円/人 |
| 正規雇用労働者 | 基本給 | 1.5%以上 | 3万円/人 |
| 非正規雇用労働者 | 時間給等 | 5%以上 | 5万円/人 |
| 非正規雇用労働者 | 時間給等 | 3%以上 | 3万円/人 |
例えば、正規雇用労働者の基本給を2.5%以上引き上げ、かつ非正規雇用労働者の時間給を5%以上引き上げた場合、それぞれの対象労働者1人あたり5万円の奨励金が交付されます。
申請方法・手順
申請は事前申請と交付申請の2段階で行われます。
事前申請の手続き
- 事前申請期間: 令和7年4月1日(火曜日)から令和7年11月28日(金曜日)まで
- 事前申請方法: 高松市のウェブサイトから様式をダウンロードし、必要書類を交通政策課へ提出してください。
- 事前申請に必要な書類:
- 令和7年度高松市地域交通事業者経営継続奨励金交付事前申請書(様式第1号)
交付申請及び請求の手続き
- 申請期間: 令和7年4月1日(火曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで
- 申請方法: 高松市のウェブサイトから様式をダウンロードし、必要書類一式を交通政策課へ提出してください。
- 交付申請及び請求に必要な書類:
- 令和7年度高松市地域交通事業者経営継続奨励金交付申請書兼請求書(様式第4号)
- 賃上げ率算定表(様式第5号)
- 賃金引上げ対象労働者の労働条件通知書又は雇用契約書の写し
- 賃金引上げ対象労働者の賃金台帳その他賃金引上げ前後の基本給単価の分かる書類の写し
- 賃金引上げ対象労働者が非正規雇用労働者の場合は、当該賃金引上げ対象労働者の雇用保険加入証明書の写し
- 誓約書(様式第6号)
採択のポイント
この奨励金は、要件を満たす事業者に広く交付されるため、審査というよりは要件確認が中心となります。以下のポイントに注意して申請書類を作成しましょう。
- 申請書類に不備がないこと
- 賃上げの事実を証明できる書類を揃えること
- 申請期限を守ること
よくある質問(FAQ)
- Q: 奨励金の対象となる賃上げはいつからいつまでですか?
A: 令和7年1月1日から同年12月31日までの間に行った賃上げが対象です。
- Q: 事前申請は必ず必要ですか?
A: はい、事前申請は必須です。事前申請を行わないと、交付申請を行うことができません。
- Q: 奨励金の申請に必要な書類はどこで入手できますか?
A: 高松市のウェブサイトからダウンロードできます。
- Q: 奨励金の申請は郵送でも可能ですか?
A: 申請方法については、高松市の交通政策課に直接お問い合わせください。
- Q: 非正規雇用労働者の週20時間以上の勤務とは、どのように判断されますか?
A: 雇用保険の加入状況で判断されます。雇用保険の被保険者であることが条件となります。
まとめ・行動喚起
高松市地域交通事業者経営継続奨励金は、地域交通事業者の経営安定化を支援する重要な制度です。賃上げを検討されている事業者は、ぜひこの機会に申請をご検討ください。詳細な情報や申請書類は、高松市の公式ウェブサイトでご確認ください。
お問い合わせ先:
交通政策課
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2138
ファクス:087-839-2491