緊急性アラート
締切: 令和8年2月6日まで(遊休農地流動化事業)
締切: 令和8年1月30日まで(遊休農地荒廃防止事業(防草シートの敷設を業者へ委託する場合))
締切: 令和8年3月10日まで(遊休農地荒廃防止事業(防草シートを購入した場合))
対象となる方
- 稲沢市内で遊休農地(畑地に限る)を再生し、耕作する農業者(担い手)
- 遊休農地の所有者または管理者で、防草シートを購入または業者へ委託し敷設する方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 事前相談(農務課へ) |
| STEP 2 | 利用権設定(遊休農地流動化事業の場合)または防草シートの購入・委託(遊休農地荒廃防止事業の場合) |
| STEP 3 | 補助金交付申請書および必要書類を準備 |
| STEP 4 | 稲沢市役所農務課へ申請書類を持参、郵送、またはメールで提出 |
| STEP 5 | 審査後、交付決定通知 |
| STEP 6 | 補助金交付請求書を提出後、補助金振込 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 遊休農地流動化事業 | 10aあたり100,000円 |
| 遊休農地荒廃防止事業 | 10aあたり10,000円、または防草シートの購入費および敷設委託費に相当する額のいずれか低い額 |
注意点: 交付額は1,000円未満切捨て。予算には限りがあります。
対象者・申請要件
遊休農地流動化事業
- 対象となる遊休農地(畑地に限る)を再生し、耕作する農業者(担い手)
- 現況地目が畑であり、畑地利用が目的であること
- 農業委員会による審査・現地確認において、同一年または前年に遊休農地と判定された農地であること
- 毎年12月までに新規で5年以上の利用権設定(農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定)を受けた農地であること
- 畑地利用を目的とした5年以上の利用権等の設定を受けた農地について、設定面積の2分の1以上が遊休農地である場合、設定を受けた全ての面積を交付対象とすることができる
遊休農地荒廃防止事業
- A:防草シートを購入した遊休農地の所有者または管理者
- B:防草シートの敷設を業者へ委託する遊休農地の所有者または管理者
- 遊休農地の受け手が見つかるまでの休耕措置として遊休農地に敷設する防草シートの購入費および敷設に係る委託費に対する経費であること
- 領収書等の発行日から1年を経過したものは、補助対象外です
- 交付決定前に業者に委託して敷設された場合は、補助金を交付できませんのでご注意ください
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 利用権設定費用 | 利用権設定に関する費用(遊休農地流動化事業) | ○ |
| 防草シート購入費 | 防草シートの購入費用(遊休農地荒廃防止事業) | ○ |
| 防草シート敷設委託費 | 防草シートの敷設を業者へ委託する費用(遊休農地荒廃防止事業) | ○ |
重要: 領収書等の発行日から1年を経過したものは、補助対象外です。交付決定前に業者に委託して敷設された場合は、補助金を交付できませんのでご注意ください。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 補助金交付申請書 | 稲沢市指定の様式 |
| 2 | 利用権等の設定が確認できるもの | 農地基本台帳の写し等(遊休農地流動化事業) |
| 3 | 領収書の写し | 防草シートを購入した場合(遊休農地荒廃防止事業) |
| 4 | 防草シートを敷設する農地の情報がわかるもの | 農地基本台帳の写し等(遊休農地荒廃防止事業) |
| 5 | 防草シートを敷設する農地の位置図 | 遊休農地荒廃防止事業 |
| 6 | 防草シートの敷設状況が確認できる写真 | 防草シートを購入した場合(遊休農地荒廃防止事業) |
| 7 | 見積書の写し | 防草シートの敷設を業者へ委託する場合(遊休農地荒廃防止事業) |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 申請内容が補助対象要件を満たしているか
- 提出書類に不備がないか
- 予算の範囲内であるか
- 遊休農地の有効活用が見込まれるか
採択率を高めるポイント
- 申請前に必ず農務課へ相談し、申請内容を確認してもらう
- 必要書類を漏れなく準備する
- 事業計画を具体的に記載する
- 地域の農業振興に貢献できる内容にする
よくある質問
Q1: 申請期限はいつですか?
A: 遊休農地流動化事業は毎年2月上旬頃、遊休農地荒廃防止事業は防草シートを購入した場合毎年3月10日まで、防草シートの敷設を業者へ委託する場合は毎年1月31日までです。
Q2: 申請方法は何ですか?
A: 稲沢市役所農務課への持参、郵送、メールのいずれかの方法で申請できます。
Q3: 補助金の請求はどのように行いますか?
A: 交付決定後15日以内に、補助金交付請求書を提出してください。
Q4: 申請に必要な様式はどこで入手できますか?
A: 稲沢市公式サイトからダウンロードできます。
Q5: 申請に関して相談できる窓口はありますか?
A: 稲沢市役所 経済環境部 農務課 農業振興グループで相談を受け付けています。
制度の概要・背景
本補助金は、畑の農地の荒廃の防止および流動化を促進することを目的として、稲沢市が実施している支援制度です。農地の有効利用を図り、地域農業の活性化に貢献することを目指しています。
近年、農業者の高齢化や後継者不足により、遊休農地が増加傾向にあります。遊休農地の放置は、景観の悪化や病害虫の発生など、地域全体に悪影響を及ぼす可能性があります。本補助金を活用することで、遊休農地の再生を促進し、地域農業の持続的な発展に繋げることが期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
稲沢市遊休農地流動化促進事業は、遊休農地の再生と有効活用を支援する制度です。対象となる方は、ぜひ本補助金を活用して、地域農業の活性化に貢献してください。
お問い合わせ先
実施機関: 稲沢市役所 経済環境部 農務課 農業振興グループ(農務課)
住所: 愛知県稲沢市稲府町1番地
電話: 0587-32-1352
ファクス: 0587-32-1240
公式サイト: https://www.city.inazawa.aichi.jp/0000000431.html