締切: 令和8年2月上旬まで
対象となる方
- 稲沢市内で遊休農地(畑地に限る)を再生し、耕作する農業者(担い手)
- 遊休農地の所有者または管理者で、防草シートを購入または敷設を委託する方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 事前相談(遊休農地流動化事業の場合) |
| STEP 2 | 利用権設定(遊休農地流動化事業の場合)または防草シート購入・敷設(遊休農地荒廃防止事業の場合) |
| STEP 3 | 申請書類の準備(申請書、利用権設定が確認できるもの、領収書等) |
| STEP 4 | 稲沢市役所農務課へ申請書類を持参、郵送、またはメールで提出 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 遊休農地流動化事業 | 10aあたり100,000円 |
| 遊休農地荒廃防止事業 | 10aあたり10,000円または防草シートの購入費および敷設委託費に相当する額のいずれか低い額 |
※交付額は1,000円未満切捨て
※予算には限りがあります。
対象者・申請要件
遊休農地流動化事業
- 対象となる遊休農地(畑地に限る)を再生し、耕作する農業者(担い手)
- 現況地目が畑であり、畑地利用が目的であること。
- 農業委員会による審査・現地確認において、同一年または前年に遊休農地と判定された農地であること。
- 毎年12月までに新規で5年以上の利用権設定(農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定)を受けた農地であること。
- 畑地利用を目的とした5年以上の利用権等の設定を受けた農地について、設定面積の2分の1以上が遊休農地である場合、設定を受けた全ての面積を交付対象とすることができる。
遊休農地荒廃防止事業
- A:防草シートを購入した遊休農地の所有者または管理者
- B:防草シートの敷設を業者へ委託する遊休農地の所有者または管理者
- 遊休農地の受け手が見つかるまでの休耕措置として遊休農地に敷設する防草シートの購入費および敷設に係る委託費に対する経費であること。
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 利用権設定費用(遊休農地流動化事業) | 利用権設定に係る事務手数料等 | ○ |
| 防草シート購入費(遊休農地荒廃防止事業) | 防草シートの購入に要する費用 | ○ |
| 防草シート敷設委託費(遊休農地荒廃防止事業) | 防草シートの敷設を業者へ委託する費用 | ○ |
| 農地改良費 | 農地の再生に必要な土壌改良等の費用 | × |
重要: 領収書等の発行日から1年を経過したものは、補助対象外です。また、交付決定前に業者に委託して敷設された場合は、補助金を交付できませんのでご注意ください。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 補助金交付申請書 | 様式第1号(遊休農地流動化事業)または様式第2号(遊休農地荒廃防止事業) |
| 2 | 利用権等の設定が確認できるもの | 農地基本台帳の写し等(遊休農地流動化事業) |
| 3 | 領収書の写し | 防草シートを購入した場合(遊休農地荒廃防止事業) |
| 4 | 見積書の写し | 防草シートの敷設を業者へ委託する場合(遊休農地荒廃防止事業) |
| 5 | 防草シートを敷設する農地の情報がわかるもの | 農地基本台帳の写し等(遊休農地荒廃防止事業) |
| 6 | 防草シートを敷設する農地の位置図 | 遊休農地荒廃防止事業 |
| 7 | 防草シートの敷設状況が確認できる写真 | 遊休農地荒廃防止事業 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 遊休農地の状況: 遊休農地であることの確認
- 利用計画の妥当性: 農地の有効利用に繋がる計画であること
- 事業の実現可能性: 計画が実現可能であること
採択率を高めるポイント
- 具体的な利用計画を提示する
- 地域の農業振興に貢献する計画であることを示す
- 必要書類を漏れなく準備する
採択率(令和6年度実績): 要確認
よくある質問
Q1: 申請期限はいつですか?
A: 遊休農地流動化事業は毎年2月上旬頃、遊休農地荒廃防止事業は防草シートを購入した場合3月10日まで、防草シートの敷設を業者へ委託する場合1月31日までです。締切日が土曜、日曜、祝休日等で休庁日に当たる場合、その直前の平日が締切日になります。
Q2: 補助金の請求はどのように行いますか?
A: 交付決定後15日以内に、補助金交付請求書を提出してください。様式第5号(交付請求書(遊休農地流動化事業))または様式第5号(交付請求書(遊休農地荒廃防止事業))を使用します。
Q3: 申請書類はどこで入手できますか?
A: 稲沢市役所農務課で入手できるほか、稲沢市の公式サイトからダウンロードできます。
Q4: 郵送で申請する場合の宛先は?
A: 〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1番地 稲沢市役所 経済環境部 農務課 農業振興グループ宛に郵送してください。
Q5: メールで申請できますか?
A: はい、可能です。稲沢市役所農務課へお問い合わせください。
制度の概要・背景
本補助金は、畑の農地の荒廃の防止および流動化を促進するため、予算の範囲内において補助金を交付することにより、農地の有効利用を図ることを目的としています。稲沢市が運営し、市内の農業者や遊休農地の所有者・管理者に対して、農地の再生や管理を支援します。
近年、高齢化や後継者不足により、遊休農地が増加し、農地の荒廃が問題となっています。本補助金を活用することで、農地の有効利用を促進し、地域の農業振興に貢献することが期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
本補助金は、稲沢市内の遊休農地の有効活用を促進するための重要な制度です。対象となる方は、ぜひ申請をご検討ください。
お問い合わせ先
実施機関: 稲沢市役所 経済環境部 農務課 農業振興グループ(農務課)
住所: 愛知県稲沢市稲府町1番地
電話: 0587-32-1352(受付時間: 平日9:00-17:00)
ファクス: 0587-32-1240
公式サイト: https://www.city.inazawa.aichi.jp/0000000431.html