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【2028年まで】C型肝炎訴訟 給付金|最大4000万円・感染被害者向け・締切1月17日

約10分で読了 15回閲覧 2025年11月18日最新情報
補助金額
最大4,000万円
補助率 本制度は補助率の概念はなく、症状に応じて定められた給付金を支給します。また、裁判で要件が認められた場合、弁護士費用として給付金額の5%相当額を国が負担します。
申請締切
残り777日
2028年1月17日
難易度
普通
採択率
95.0%

補助金詳細

Details
金額・補助率
補助金額
最大4,000万円
補助率
本制度は補助率の概念はなく、症状に応じて定められた給付金を支給します。また、裁判で要件が認められた場合、弁護士費用として給付金額の5%相当額を国が負担します。
スケジュール
申請締切
2028年1月17日 (残り777日)
対象要件
主催機関
厚生労働省、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
対象地域
全国
対象者

特定フィブリノゲン製剤または特定血液凝固第IX因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染された方、およびその相続人。既に治癒した方、母子感染によって感染した方も対象。

申請要件
必要書類

【訴訟で必要となる証拠書類(例)】
– 診療録(カルテ)
– 手術記録、看護記録、投薬指示書
– 医師、看護師等による投与事実の証明
– 本人、家族等による記録、証言

【PMDAへの給付金請求時の必要書類】
– 給付金支給請求書
– 裁判での和解調書、判決書等の正本または謄本
– 本人確認書類(住民票など)
– 医師の診断書(症状に応じて)

対象経費

本制度は経費を補助するものではなく、症状に応じて定められた給付金を支給するものです。

申請前チェックリスト

0 / 5 完了 0%
申請資格
対象者の要件を満たしている 必須
特定フィブリノゲン製剤または特定血液凝固第IX因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染された方、およびその相続人。既に治癒した方、母子感染によって感染した方も対象。
事業者区分、業種、従業員数などの要件を確認してください。
対象経費に該当する事業である 必須
本制度は経費を補助するものではなく、症状に応じて定められた給付金を支給するものです。
補助対象となる経費の種類を確認してください。
スケジュール
申請期限内である 必須
締切: 2028年1月17日
申請書類の準備期間も考慮して、余裕を持って申請してください。
書類準備
事業計画書を作成できる 必須
補助事業の目的、内容、効果を明確に記載した計画書が必要です。
必要書類を準備できる 必須
【訴訟で必要となる証拠書類(例)】 – 診療録(カルテ) – 手術記録、看護記録、投薬指示書 – 医師、看護師等による投与事実の証明 – 本人、家族等による記録、証言 【PMDAへの給付金請求時の必要書類】 – 給付金支給請求書 – 裁判での和解調書、判決書等の正本または謄本 – 本人確認書類(住民票など) – 医師の診断書(症状に応じて)
決算書、登記簿謄本、納税証明書などが必要になることが多いです。
チェックを入れて申請可否を確認しましょう
必須項目をすべてクリアすると申請可能です

補助金概要

Overview

対象となる方

  • 特定の血液製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染された方
  • 上記の方の相続人(既に治癒した方、母子感染の方も対象です)
  • 国を相手に訴訟を提起し、裁判所で事実関係が認定された方

給付金受給までの手順

ステップ内容
STEP 1証拠資料の収集(カルテ、手術記録等)と弁護士等への相談
STEP 2国を相手に裁判所へ訴訟を提起(期限: 令和10年1月17日まで
STEP 3裁判手続きにて和解・調停の成立または判決の確定
STEP 4医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ給付金を請求→給付金受領

給付金額

症状給付金額
慢性C型肝炎が進行し、肝硬変・肝がんに罹患、または死亡した方
劇症肝炎に罹患し死亡した方
4,000万円
慢性C型肝炎に罹患した方2,000万円
上記以外の方(無症候性キャリア)1,200万円

また、給付金の支給を受けた後20年以内に症状が進行した場合は、追加給付金を請求できます。追加給付金は、症状が進行した区分の額から、既に支給された給付金の額を差し引いた金額となります。

追加給付金の例: 慢性C型肝炎で2,000万円を受給後、肝がんに進行した場合 → 4,000万円 – 2,000万円 = 2,000万円が追加で支給されます。

対象者・申請要件

対象となる方

  • 後天的な傷病の治療のため、下記対象製剤の投与を受けたことにより、C型肝炎ウイルスに感染された方
  • 上記の方の相続人
  • 既にC型肝炎が治癒した方や、母子感染により感染された方も対象となります
  • 裁判手続きにおいて、製剤投与の事実、因果関係、症状について認定を受けることが必要です

対象となる製剤

対象となるのは、出産や手術時の止血などに用いられた特定の血液製剤です。輸血に用いられる輸血用血液製剤は対象外です。

製剤区分製品名
特定フィブリノゲン製剤フィブリノーゲン-BBank
フィブリノーゲン-ミドリ
フィブリノゲン-ミドリ
フィブリノゲンHT-ミドリ(※加熱処理のみのもの)
特定血液凝固第IX因子製剤PPSB-ニチヤク
コーナイン
クリスマシン
クリスマシン-HT(※加熱処理のみのもの)

対象経費

本制度は、事業経費を補助するものではなく、C型肝炎ウイルスの感染被害者の方に対し、症状に応じて定められた給付金を支給する救済制度です。したがって、補助対象経費という概念はありません。

弁護士費用について: 裁判手続きで要件が認められた場合、弁護士費用について給付金額の5%相当額を国が負担します。

必要書類一覧

給付金を受給するには、まず訴訟を提起し、裁判所で事実認定を受ける必要があります。それぞれの段階で必要となる書類は異なります。

訴訟で必要となる証拠書類(例)

  • 製剤が投与された医療機関の診療録(カルテ)
  • 手術記録、看護記録、投薬指示書
  • 医師、看護師、薬剤師による投与事実の証明
  • 本人や家族による記録、証言
  • 母子手帳(出産時の投与の場合)

PMDAへの給付金請求時の必要書類

書類名備考
給付金支給請求書PMDAのウェブサイト等で入手
和解調書、判決書等の正本または謄本裁判所から交付される書類
住民票など(本人確認書類)発行日から3ヶ月以内
医師の診断書症状を証明するために必要

認定のポイント

裁判における主な認定項目

  1. 製剤投与の事実: 対象製剤が本人に投与されたこと
  2. 因果関係: 製剤投与とC型肝炎ウイルス感染との間に関連があること
  3. 症状: 肝硬変、肝がん、慢性C型肝炎、無症候性キャリア等の症状

認定を得るためのポイント

  • 客観的な証拠(カルテ等)の確保が最も重要です。
  • カルテがなくても、他の資料や関係者の証言で認定される場合があります。
  • 早期に薬害肝炎弁護団や法テラス等の専門家へ相談することが推奨されます。
  • 厚生労働省のウェブサイトで、対象製剤が納入されていた医療機関のリストが公開されています。

本給付金は、裁判手続きにおいて上記の要件を満たすと認定されれば支給されるため、一般的な補助金のような採択率は公表されていません。重要なのは、製剤投与の事実と因果関係を証拠に基づき証明することです。

よくある質問

Q1: 訴訟提起の期限を過ぎるとどうなりますか?

A: 2028年(令和10年)1月17日までに訴訟を提起しない場合、原則としてこの法律に基づく給付金を受け取ることはできなくなります。心当たりのある方は、期限までに手続きを進めることが重要です。

Q2: 裁判にかかる費用が心配です。

A: 裁判で要件が認められた場合、弁護士費用として給付金額の5%相当額が国から支給されます。また、提訴時の印紙代などが払えない場合は、訴訟救助という制度を利用できる可能性があります。詳細は法テラスや弁護士にご相談ください。

Q3: カルテが破棄されていて証拠がありません。諦めるしかないのでしょうか?

A: いいえ、諦める必要はありません。カルテ以外にも、手術記録、関係者の証言、母子手帳など、様々な資料が証拠として考慮されます。過去の和解事例では、多様な証拠によって事実認定がなされています。まずは専門家にご相談ください。

Q4: まず何から始めればよいですか?

A: まずは、ご自身がC型肝炎ウイルスに感染しているかを確認するため、保健所や医療機関で肝炎ウイルス検査を受けることをお勧めします。その上で、出産や手術歴などを確認し、心当たりがあれば、下記の相談窓口や薬害肝炎全国弁護団にご相談ください。

制度の概要・背景

本給付金制度は、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(C型肝炎救済特別措置法)」に基づくものです。過去に、ウイルス不活化が不十分な特定の血液製剤が製造・販売され、これらを投与された多くの方々がC型肝炎ウイルスに感染するという被害が発生しました。

この問題に対し、被害者の方々が国と製薬企業を相手に訴訟を提起し、その解決を図るため、2008年(平成20年)に議員立法により本特別措置法が制定されました。法律に基づき、裁判上の和解等が成立した被害者の方々に対し、国が給付金を支給することで、被害の迅速かつ一律な救済を目指しています。当初の請求期限は延長が重ねられ、現在は2028年1月17日までとなっています。

まとめ・お問い合わせ先

本給付金は、特定の血液製剤によるC型肝炎の感染被害者を救済するための重要な制度です。給付を受けるには、2028年1月17日までに訴訟を提起する必要があります。心当たりのある方は、ご自身の記録を確認し、お早めに専門の相談窓口へご連絡ください。

お問い合わせ先

【給付金制度全般について】
実施機関: 厚生労働省
電話: 0120-509-002(受付時間: 平日9:30-18:00)
公式サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/fivwakai/index.html

【給付金の請求手続きについて】
実施機関: 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
電話: 0120-780-400(受付時間: 平日9:00-17:00)
公式サイト: https://www.pmda.go.jp/relief-services/hepatitis-c/0001.html

【訴訟に関するご相談】
薬害肝炎全国弁護団、日本弁護士連合会、日本司法支援センター(法テラス)等にご相談ください。

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補助金額最大4,000万円最大全額助成(自治体により1,000円〜全額)最大40万円(特定不妊治療:上限20万円+男性不妊治療:上限20万円、一般不妊治療・不育症治療:上限15万円)費用全額助成最大5万円
補助率本制度は補助率の概念はなく、症状に応じて定められた給付金を支給します。また、裁判で要件が認められた場合、弁護士費用として給付金額の5%相当額を国が負担します。自治体により異なります。接種費用から一定額を助成する「定額助成」(例:1,000円、2,000円)や、接種費用を全額助成する「全額助成」の形式があります。・特定不妊治療費:1回につき上限20万円(県の助成額を控除した額)。男性不妊治療を行った場合は1回につき20万円まで加算可。 ・一般不妊治療費:1年度につき上限15万円。 ・不育症治療費:1年度につき上限15万円。接種費用の全額補助対象経費の実費(上限5万円)。経費が5万円以下の場合はその実費額。1,000円未満は切り捨て。
申請締切2028年1月17日自治体により異なる(多くは令和8年1月〜3月末)治療を終了した日から9か月以内令和7年12月25日(木)令和8年1月30日(金曜日)
難易度
採択率95.0%100.0%30.0%100.0%30.0%
オンライン非対応非対応非対応非対応非対応
jGrants非対応非対応非対応非対応非対応
準備目安約14日約14日約14日約14日約14日
詳細詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →

よくある質問

FAQ
Q この補助金の対象者は誰ですか?
特定フィブリノゲン製剤または特定血液凝固第IX因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染された方、およびその相続人。既に治癒した方、母子感染によって感染した方も対象。
Q 申請に必要な書類は何ですか?
【訴訟で必要となる証拠書類(例)】
– 診療録(カルテ)
– 手術記録、看護記録、投薬指示書
– 医師、看護師等による投与事実の証明
– 本人、家族等による記録、証言
【PMDAへの給付金請求時の必要書類】
– 給付金支給請求書
– 裁判での和解調書、判決書等の正本または謄本
– 本人確認書類(住民票など)
– 医師の診断書(症状に応じて)
Q どのような経費が対象になりますか?
本制度は経費を補助するものではなく、症状に応じて定められた給付金を支給するものです。
Q 申請から採択までどのくらいかかりますか?
通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。

お問い合わせ

Contact
情報ソース
厚生労働省、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
2025年11月18日 確認済み

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