小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>とは?
小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>は、令和2年度第3次補正予算で実施された制度です。新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、小規模事業者がポストコロナ社会を見据え、対人接触機会の減少に資する新たなビジネスモデルへの転換を支援することを目的としていました。具体的には、テイクアウトサービスの導入、ECサイトの構築、オンラインサービスの開発といった取り組みが対象となりました。
※当補助金の公募受付は、2022年3月9日の第6回締切をもって全て終了しています。
本記事では、制度の概要を振り返るとともに、採択された事業者様が今後行うべき重要な手続きについて解説します。
補助金の概要(振り返り)
本補助金の主な内容は以下の通りです。公募は終了していますが、採択された事業の基本情報としてご確認ください。
項目 | 内容 |
---|---|
補助対象者 | ポストコロナ社会に対応したビジネスモデルへの転換に取り組む小規模事業者等 |
補助上限額 | 100万円 |
補助率 | 補助対象経費の3/4以内 |
対象経費 | 機械装置等費、広報費、開発費、委託・外注費、感染防止対策費など |
申請方法 | 電子申請システム「Jグランツ」による申請のみ |
【重要】採択事業者が行うべき手続き
補助金の交付を受けた後も、事業者にはいくつかの義務が課せられます。特に以下の手続きは必ず実施する必要があるため、内容をよく確認してください。
1. 事業効果報告(様式第14)の提出
補助事業完了後、全事業者は事業の成果を報告する義務があります。これは、補助金がどのように活用され、どのような効果があったかを確認するための重要な手続きです。
- 報告期間: 事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間
- 提出期限: 報告期間終了日の翌日から30日以内
- 提出方法: Jグランツより「【様式第14】事業効果および賃金引上げ等状況報告書」を申請
報告期間前の申請は差し戻しの対象となるため、必ず期間内に手続きを行ってください。
2. 取得財産の処分(様式第12)
補助金で購入した財産(取得財産)を処分(売却、譲渡、廃棄など)する場合、必ず事前に事務局の承認が必要です。無断で処分すると補助金の返還を求められる可能性があります。
- 取得財産を処分したいと考えたら、まず事務局へ電話で連絡します。
- 事務局の指示に従い、「取得財産の処分承認申請書(様式第12)」を提出します。
- 事務局からの承認を受けた後、処分を実施します。
既に処分してしまった場合は、速やかに事務局へ連絡してください。
過去の公募スケジュール
参考として、過去の公募スケジュールを掲載します。
受付回 | 申請受付締切 | 実績報告書提出期限 |
---|---|---|
第1回 | 2021年5月12日 | 2022年3月10日 |
第2回 | 2021年7月7日 | 2022年5月10日 |
第3回 | 2021年9月8日 | 2022年7月10日 |
第4回 | 2021年11月10日 | 2022年9月10日 |
第5回 | 2022年1月12日 | 2022年11月10日 |
第6回 | 2022年3月9日 | 2023年1月10日 |
公式サイト・お問い合わせ先
事業効果報告や各種手続きの詳細は、必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。
お問い合わせ
小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)事務局
電話番号: 03-6271-8927
受付時間: 9:30~12:00、13:00~17:00(土日祝日、年末年始を除く)
まとめ
小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>は公募を終了しましたが、採択された事業者にとっては、補助事業の成果を社会に還元するための重要なプロセスが残っています。事業効果報告(様式第14)の提出や取得財産の管理など、定められたルールに従って適切な手続きを行いましょう。不明な点があれば、早めに事務局へ問い合わせることが重要です。