【最大20万円】川本町結婚支援強化補助金|婚活イベント開催費用を100%補助!申請方法を解説
補助金詳細
Details町が適当と認める民間団体のグループ、NPO法人、商業法人、企業組合、農事組合法人、営農組合等で、県内に事務所を有し、規約等で活動目的を明文化しているなどの要件を満たす団体。または、民間事業者と本町を含む複数の自治体により構成される実行委員会等。
・イベント実施計画書
・補助金交付申請書
・団体の規約や定款など、対象者要件を満たすことを証明する書類
・【事業完了後】事業実績報告書
・【事業完了後】収支決算書
・【事業完了後】経費の支払いを証明する書類(領収書等)
・【事業完了後】イベントの様子がわかる写真や作成したチラシ等
・補助金交付請求書
・報償費(司会料、講師謝礼等)
・旅費(司会者・講師等に係る旅費等)
・需用費(消耗品費、文具類、材料費等)
・印刷製本費(チラシ等印刷代)
・役務費(通信運搬費、郵券料等)
・広告料(新聞・SNS等による広告料)
・保険料(損害保険の保険料等)
・委託費(パンフレット等制作費)
・使用料及び賃借料(会場、自動車等の借上料等)
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview島根県川本町で、独身者の出会いを創出する婚活イベントやセミナーの開催を計画している民間事業者や団体の皆様へ朗報です。川本町では、結婚を希望する方々を支援するための「川本町結婚支援強化補助金」を実施しています。この制度は、イベント開催にかかる経費を最大20万円、補助率10/10(実質100%)という手厚い内容で支援するものです。地域の活性化と少子化対策に貢献しながら、事業を展開できる絶好の機会と言えるでしょう。この記事では、川本町結婚支援強化補助金の概要から対象経費、申請方法、そして採択されるための重要なポイントまで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。あなたのアイデアで、川本町に素敵な出会いの輪を広げてみませんか?
この補助金のポイント
- 最大20万円をイベントごとに補助
- 驚異の補助率10/10(100%)で自己負担を軽減
- 婚活イベントや自分磨きセミナーの開催経費が対象
- 民間事業者、NPO法人、実行委員会など幅広い団体が申請可能
- 地域の出会いを創出し、社会貢献にも繋がる事業
1. 川本町結婚支援強化補助金の概要
まずは、この補助金がどのような制度なのか、基本情報を確認しましょう。
正式名称と実施組織
- 正式名称: 川本町結婚支援強化補助金
- 実施組織: 島根県川本町
目的と背景
この補助金は、川本町の「第6次川本町総合計画」にも示されているように、町の重要課題である人口減少対策と子育て支援の一環として位置づけられています。結婚を希望する人々が、身近な場所で気軽に参加できる婚活の機会を増やすことを目的としています。具体的には、民間事業者のノウハウやアイデアを活かした多様な出会いの場を創出することで、婚活しやすい環境を整え、町の活性化に繋げることを目指しています。
対象となる事業は以下の2種類です。
- 出会いの場の創出: 独身者のための交流イベントやパーティーの開催。
- 自分磨きセミナー: 独身者を対象とした「身だしなみ」や「コミュニケーション能力」の向上などを目的とするセミナーの開催。
2. 補助金額・補助率
申請の準備はできていますか?
申請チェックリストを確認するこの補助金の最大の魅力は、その手厚い支援内容にあります。実施主体によって基準額が異なります。
| 実施主体 | 基準額(上限額) |
|---|---|
| 民間事業者 | 10万円 / イベント |
| 実行委員会等 | 20万円 / イベント |
補助率と計算方法
補助率は10/10(100%)です。補助金の額は、以下の①と②を比較して、少ない方の金額となります(1,000円未満切り捨て)。
- ① (補助対象経費の合計) – (参加費や寄付金などの収入額)
- ② 基準額(民間事業者: 10万円、実行委員会: 20万円)
【計算例】
例1:民間事業者が総経費15万円のイベントを開催(収入なし)
① 対象経費15万円 – 収入0円 = 15万円
② 基準額 = 10万円
①と②を比較して少ない方の10万円が補助されます。
例2:実行委員会が総経費25万円のイベントを開催(参加費収入5万円)
① 対象経費25万円 – 収入5万円 = 20万円
② 基準額 = 20万円
①と②が同額のため、20万円が補助されます。
例3:実行委員会が総経費18万円のイベントを開催(収入なし)
① 対象経費18万円 – 収入0円 = 18万円
② 基準額 = 20万円
①と②を比較して少ない方の18万円が補助されます。
3. 対象者・条件
補助金の対象となるのは、以下の要件を満たす民間事業者や実行委員会です。
対象となる団体
- 民間団体のグループ
- NPO法人
- 商業法人
- 企業組合
- 農事組合法人
- 営農組合 など
- 民間事業者と川本町を含む複数の自治体により構成される実行委員会等
満たすべき要件
上記の団体は、さらに以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 団体としての意思決定により事業を実施し、確実な経理処理ができること。
- 団体の事務所または事務を行う場所を島根県内に有し、県内で活動する団体であること。
- 規約等により活動目的が明確に定められていること。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、反社会的勢力またはその統制下にある団体でないこと。
4. 補助対象経費
イベントやセミナーの開催に直接必要となる幅広い経費が対象となります。計画を立てる際の参考にしてください。
| 経費区分 | 内容(例) |
|---|---|
| 報償費 | 司会料、セミナー講師への謝礼など |
| 旅費 | 司会者や講師を招聘するための交通費、宿泊費など |
| 需用費 | イベントで使用する文房具、消耗品、材料費など |
| 印刷製本費 | イベント告知用のチラシ、ポスター、パンフレットの印刷代 |
| 役務費 | 通信運搬費(郵送料など) |
| 広告料 | 新聞、雑誌、Webサイト、SNSなどへの広告掲載料 |
| 保険料 | イベント参加者のための損害保険料など |
| 委託費 | デザイン制作、Webサイト制作などの外部委託費 |
| 使用料及び賃借料 | 会場使用料、音響・照明機材、自動車などのレンタル料 |
【注意】対象外となる経費
一般的に、団体の運営にかかる経常的な経費(事務所家賃、人件費など)、飲食費、備品購入費などは対象外となることが多いです。不明な点は必ず事前に担当課へ確認しましょう。
5. 申請方法・手順
申請は、イベントを実施する前に行う必要があります。余裕を持ったスケジュールで進めましょう。
申請期間
この補助金には特定の申請締切日は設けられていません。随時受付となりますが、事業を実施する前に「イベント実施計画書」を提出し、町の審査・承認を受ける必要があります。予算がなくなり次第終了となる可能性もあるため、計画が決まったら速やかに担当課へ相談することをおすすめします。
申請から交付までの流れ
- 事前相談:まずは川本町役場 まちづくり推進課に事業内容を相談します。
- 計画書提出:「イベント実施計画書」を作成し、まちづくり推進課へ提出します。
- 審査・承認:町が計画書の内容を審査し、承認の可否を決定します。
- 交付申請:計画が承認されたら、正式な「補助金交付申請書」を提出します。
- 交付決定:申請内容に問題がなければ、町から「交付決定通知書」が届きます。
- 事業実施:計画に沿ってイベントやセミナーを実施します。
- 実績報告:事業完了後、速やかに「実績報告書」や経費の証拠書類などを提出します。
- 額の確定:報告書を審査し、補助金の最終的な金額が確定します。
- 請求・受領:「補助金交付請求書」を提出し、指定の口座に補助金が振り込まれます。(精算払い)
6. 採択のポイント【最重要】
この補助金は申請すれば必ず採択されるわけではありません。「イベント実施計画書」の内容が厳しく審査されます。交付要綱に明記されている以下の「審査の観点」をしっかり押さえることが、採択への鍵となります。
審査の観点
- 目的の明確性:イベントの目的が明確に定められているか。
- 内容の適切性:イベントの内容が、目的に対して適切であるか。
- 広報の工夫:参加者が集まりやすいよう広報に工夫がされているか。
- 町の方針との整合性:町の結婚支援の方針において、イベントがどのような位置づけになるか把握できるか。
- サポートセンターとの連携:「しまね縁結びサポートセンター」への登録促進に向けた取組を行うか。
- 実行委員会の役割分担:実行委員会の場合、構成員の役割が明確になっているか。
計画書作成のコツ
1. 町の計画を読み込む:「第6次川本町総合計画」などを読み、町の課題や目指す方向性を理解した上で、自分の事業がどう貢献できるかを具体的に記述しましょう。
2. ターゲットを明確にする:どのような年代、職業の独身者をターゲットにするのかを明確にし、そのターゲットに響くイベント内容と広報戦略(例:若者向けならSNS広告、特定の趣味を持つ人向けなら専門誌への告知など)を立てましょう。
3. 連携をアピールする:特に「しまね縁結びサポートセンター」への登録をイベント内で案内する、チラシを配布するなど、具体的な連携策を盛り込むと評価が高まります。
4. 具体的で現実的な計画を:収支計画やスケジュール、役割分担などを具体的に示し、実現可能性が高いことをアピールすることが重要です。
7. よくある質問(FAQ)
- Q1. 川本町外に拠点を置く事業者でも申請できますか?
- A1. はい、可能です。要件として「団体の事務所または事務を行う場所を島根県内に有し、県内で活動する団体」と定められていますので、島根県内に拠点があれば対象となります。ただし、事業の目的から、イベントは川本町民が参加しやすい形(町内開催など)であることが望ましいです。
- Q2. イベントで参加費を徴収しても対象になりますか?
- A2. はい、対象になります。ただし、補助金額を計算する際に、参加費などの収入額は補助対象経費から差し引かれますのでご注意ください。
- Q3. 複数のイベントを申請することはできますか?
- A3. はい、可能です。補助金の基準額は「/イベント」とされているため、イベントごとに計画書を提出し、審査を受けることで複数回の申請が可能です。
- Q4. オンライン形式の婚活イベントも対象になりますか?
- A4. 交付要綱にオンラインイベントに関する明確な記載はありません。しかし、事業目的である「出会いの場の創出」に合致すると判断されれば、対象となる可能性があります。多様なニーズに応える新しい形のイベントとして、まずは担当課へ相談してみることを強くおすすめします。
- Q5. 補助金はいつ受け取れますか?
- A5. この補助金は、原則としてイベントが終了し、実績報告書を提出した後に支払われる「精算払い(後払い)」です。イベント開催時点では自己資金で経費を立て替える必要がありますので、資金計画にご注意ください。
8. まとめと次のステップ
「川本町結婚支援強化補助金」は、地域の出会いを創出したい事業者にとって、非常に魅力的な制度です。補助率10/10、最大20万円という手厚い支援を活用し、あなたのアイデアを形にしてみませんか。
成功へのアクションプラン
- アイデアを練る:川本町の独身者のために、どのようなイベントやセミナーが喜ばれるか、具体的な企画を考えましょう。
- 公式サイトを確認:川本町の公式サイトから「交付要綱」と「イベント実施計画書」の様式をダウンロードし、詳細を熟読します。
- 担当課へ相談:計画の骨子が固まったら、まずは下記の問い合わせ先に連絡し、事前相談を行いましょう。疑問点を解消し、アドバイスをもらうことが採択への近道です。
お問い合わせ先
川本町役場 まちづくり推進課
〒696-8501 島根県邑智郡川本町大字川本271-3
TEL: 0855-72-0634
FAX: 0855-72-0635
公式サイト: 川本町結婚支援強化補助金ページ
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大20万円 | 最大20万円 | 理事長が認める額 | 1万円から20万円 | 最大1,200万円 |
| 補助率 | 補助率10/10。交付対象経費から寄付金その他収入額を控除した額と、基準額(民間事業者:10万円/イベント、実行委員会:20万円/イベント)を比較して少ない方の額を補助(1,000円未満切り捨て)。 | 補助対象経費から当該補助対象事業を実施したことによる収入(この要綱により交付する補助金を除く。)の額を減じた額。ただし、20万円を限度とする。 | 事業活動の企画実施に要する経費の2分の1以内 | 1万円から20万円まで | 補助対象経費の3/4以内 |
| 申請締切 | 2025年3月31日 | 令和7年12月1日まで | 令和7年12月25日まで | 令和7年12月12日まで | 〜2025年12月12日(※事前連絡期日: 2025年11月10日) |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・補助金交付申請書
・団体の規約や定款など、対象者要件を満たすことを証明する書類
・【事業完了後】事業実績報告書
・【事業完了後】収支決算書
・【事業完了後】経費の支払いを証明する書類(領収書等)
・【事業完了後】イベントの様子がわかる写真や作成したチラシ等
・補助金交付請求書
Q どのような経費が対象になりますか?
・旅費(司会者・講師等に係る旅費等)
・需用費(消耗品費、文具類、材料費等)
・印刷製本費(チラシ等印刷代)
・役務費(通信運搬費、郵券料等)
・広告料(新聞・SNS等による広告料)
・保険料(損害保険の保険料等)
・委託費(パンフレット等制作費)
・使用料及び賃借料(会場、自動車等の借上料等)