愛知県稲沢市で事業を展開する中小企業の皆様へ朗報です。新たな設備投資や事業所の新設・増設をお考えではありませんか?稲沢市では、事業拡大に伴う初期投資の負担を大幅に軽減するため、「中小企業振興奨励制度」を実施しています。この制度を活用すれば、新たに取得した事業用の家屋や償却資産にかかる初年度の固定資産税相当額の2分の1が奨励金として交付されます。つまり、高額になりがちな設備投資後の税負担が実質的に半減する、非常に魅力的な支援策です。この記事では、稲沢市中小企業振興奨励制度の対象者、奨励金額、申請手順から採択のポイントまで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。制度を最大限に活用し、貴社の成長を加速させる一助としてください。
この記事のポイント
- 稲沢市内での設備投資(家屋・償却資産)が対象
- 初年度の固定資産税相当額の1/2を奨励金として交付
- 申請期限は令和7年3月31日(月曜)まで
- 市税の滞納がない市内中小企業者が対象
- 令和8年度に制度改正が予定されているため、早めの活用がおすすめ
稲沢市 中小企業振興奨励制度とは?
制度の目的と概要
稲沢市中小企業振興奨励制度は、市内経済の活性化と中小企業の持続的な発展を支援することを目的としています。市内の中小企業者が事業拡大や生産性向上のために行う新たな設備投資(事業用家屋や償却資産の取得)に対して、その固定資産税負担を軽減することで、企業の積極的な投資を後押しする制度です。具体的には、新たに固定資産税が課税されることになった資産について、最初の1年分の固定資産税相当額の半額が奨励金として交付されます。
【重要】令和8年度の制度改正予定について
稲沢市は、令和8年度(令和7年中に取得した資産が対象)に本制度の改正を予定していることを公表しています。補助対象、補助率、補助上限額などが変更される可能性があります。現行制度での活用を検討している事業者は、今後の市の発表に注意するとともに、早めの情報収集と計画が重要です。
| 制度概要 | |
|---|---|
| 正式名称 | 中小企業振興奨励制度 |
| 実施組織 | 稲沢市(経済環境部 商工観光課) |
| 目的 | 市内中小企業者の設備投資を促進し、固定資産税負担を軽減することで企業の成長と地域経済の活性化を図る。 |
| 申請期限 | 令和7年3月31日(月曜) ※市は令和7年2月28日(金曜)までの早期申請を推奨 |
奨励金額と補助率について
申請の準備はできていますか?
申請チェックリストを確認する奨励金額の計算方法
奨励金額は、非常にシンプルで分かりやすい計算方法となっています。
奨励金額 = 対象資産にかかる初年度の固定資産税相当額 × 1/2
現行制度では、奨励金の上限額は特に定められていません。そのため、大規模な設備投資を行う企業にとっては、非常に大きなメリットとなります。
具体的な計算例
どのくらいの奨励金が受け取れるのか、具体的な例で見てみましょう。
【ケース】稲沢市内の製造業者が、生産性向上のために3,000万円の新しい機械装置を導入した場合
- 取得価額:3,000万円
- 課税標準額:3,000万円 × 評価額(初年度は仮に同額とする)
- 固定資産税(償却資産)の税率:1.4%
- 初年度の固定資産税額:3,000万円 × 1.4% = 42万円
- 交付される奨励金額:42万円 × 1/2 = 21万円
このケースでは、21万円の奨励金が交付され、初年度の税負担を大幅に軽減することができます。
対象となる事業者(資格)
本制度の対象となるのは、以下のすべての条件を満たす事業者です。
- 稲沢市内に工場または事業所を有していること。
- 中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
- 市税の滞納がないこと。
対象外となる業種
以下の業種を営む事業者は、残念ながら対象外となります。
- 農業、林業、漁業
- 風俗営業および性風俗関連特殊営業
- 非営利団体
対象となる資産
奨励金の対象となるのは、事業の目的のために新たに取得した以下の資産で、固定資産税が課税されるものです。
- 家屋:工場、事務所、店舗、倉庫など(※住宅として使用している部分は対象外です)
- 償却資産:機械及び装置、工具、器具及び備品、車両及び運搬具(※自動車税・軽自動車税の対象となるものを除く)、構築物など
注意点:他の奨励措置との重複申請はできません。例えば、稲沢市の別の補助金制度で同じ資産を対象としている場合、どちらか一方しか選択できませんのでご注意ください。
申請方法と交付までの流れ
申請から奨励金交付までの流れは、大きく5つのステップに分かれています。スケジュールをしっかり確認し、期限内に手続きを進めましょう。
- 【〜12月上旬】申請書類の入手
市が対象と見込まれる事業者に対し、12月上旬に「適用申請書」および「種類別明細書」等を送付します。届かない場合や、新規事業者の方は、稲沢市の公式サイトからダウンロードできます。 - 【〜令和7年3月31日】適用申請書の提出
必要事項を記入した「適用申請書」と「種類別明細書」を、提出期限までに稲沢市役所 商工観光課へ提出します。 - 【5月末〜6月初頭】適用可否の通知
市が申請内容を審査し、適用の可否が通知されます。 - 【通知後】交付申請書・請求書の提出
適用が決定した場合、市から送付される「交付申請書」と「請求書」を提出します。 - 【翌年7月末 or 翌々年4月末】奨励金の交付
指定した口座に奨励金が振り込まれます。交付時期は、固定資産税の納付方法(前納か期別納付か)によって異なります。
採択されるための重要ポイント
本制度は、事業計画の優劣を競う「補助金」とは異なり、定められた要件を満たしていれば原則として交付される「奨励金」です。そのため、採択率を心配するよりも、以下のポイントを確実に押さえることが重要です。
- 期限の厳守:最も重要なポイントです。令和7年3月31日の提出期限は必ず守りましょう。市が推奨する2月28日までの提出を目指すと、余裕をもって対応できます。
- 正確な書類作成:申請書や種類別明細書に記載漏れや誤りがないよう、公式サイトの記載例を参考に丁寧に作成しましょう。特に、取得した資産の名称、取得価額、取得年月日などは正確に記入する必要があります。
- 市税の完納:申請の前提条件として、市税の滞納がないことが挙げられます。申請前に必ず納税状況を確認してください。
- 対象資産の確認:申請する資産が、事業用であり、固定資産税の課税対象であることを再度確認しましょう。不明な点があれば、事前に商工観光課に問い合わせるのが確実です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 中古で取得した設備も対象になりますか?
A1. 公式サイトには明記されていませんが、一般的に「新たに取得した」資産が対象となるため、新品の取得が想定されます。中古資産が対象となるかについては、固定資産税の課税状況にもよるため、稲沢市役所の商工観光課または課税課へ直接お問い合わせください。
Q2. 申請期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
A2. 提出期限(令和7年3月31日)を過ぎてしまうと、原則として申請を受け付けてもらえません。期限は厳守してください。
Q3. 奨励金はいつもらえますか?
A3. 奨励金の交付は、資産を取得した年の翌年または翌々年になります。固定資産税の納付方法(前納か期別納付か)によって異なり、翌年7月末または翌々年4月末が目安となります。
Q4. リースで導入した設備は対象になりますか?
A4. 奨励金の対象は、固定資産税を納付する資産の所有者です。ファイナンス・リースなどで、リース利用者が所有者とみなされ、固定資産税を納付する場合は対象となる可能性があります。契約内容によりますので、詳細は市役所へご確認ください。
Q5. 制度改正でどのように変わる可能性がありますか?
A5. 稲沢市からは「補助対象、補助率、補助上限等が変更となる場合がございます」とアナウンスされています。例えば、対象となる資産の種類が限定されたり、補助率が変更されたり、現在はない上限額が設定されたりする可能性があります。最新情報は市の公式サイトで必ず確認してください。
まとめと問い合わせ先
稲沢市の中小企業振興奨励制度は、設備投資を行う事業者にとって非常に価値のある支援策です。初年度の固定資産税負担が半分になることで、投資回収期間を短縮し、次の成長戦略へとつなげることができます。
重要ポイントの再確認
- 対象:稲沢市内で事業用の家屋・償却資産を新たに取得した中小企業者
- 奨励額:初年度の固定資産税相当額の1/2
- 期限:令和7年3月31日(月曜)
- 注意:令和8年度に制度改正予定あり
設備投資を計画中の事業者様は、この機会を逃さず、ぜひ本制度の活用をご検討ください。申請にあたって不明な点や、自社が対象になるかどうかの確認は、下記の担当窓口へお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先
- 担当部署:稲沢市役所 経済環境部 商工観光課 中小企業グループ
- 所在地:愛知県稲沢市稲府町1番地
- 電話番号:0587-32-1332
- ファクス:0587-32-1240
- 公式サイト:稲沢市 中小企業振興奨励制度