補助金図鑑 コラム
COLUMN No.134989

お役立ち情報

初級 確認済

LPガス料金負担軽減支援事業費助成金完全ガイド【2025年版】

約1分で読めます 808回閲覧 2025年12月2日確認
補助金図鑑 コラム #134989
読了時間
約1分
8,801文字
難易度
初級
閲覧数
808
累計
関連補助金
4件
募集中含む

記事本文

Content
この記事は補助金・助成金に関する知識を深めるためのコラムです。実際の申請時は必ず公式情報をご確認ください。

「LPガスの料金が高くて困っている」「電気や都市ガスは国が支援しているのに、LPガスは何もないの?」そんな疑問をお持ちではありませんか? 実は、LPガス利用者向けの支援制度は存在します。ただし、それは国の統一事業ではなく、各都道府県が独自に実施している「LPガス料金負担軽減支援事業」です。この記事では、この制度の全体像から、あなたが値引きを受けられるかどうかの確認方法、値引きがない場合の対処法、そして事業者向けの申請手順まで、すべてを徹底的に解説します。この記事を読めば、LPガス料金の負担軽減について、あなたが知るべきすべてのことが分かります。

LPガス料金負担軽減支援事業費助成金とは? — 3分で分かる全体像

「LPガス料金負担軽減支援事業費助成金」という名称は、単一の国策事業を指すものではありません。これは、全国47都道府県が主体となって個別に実施しているLPガス利用者支援事業の総称です。国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」は電気料金と都市ガス料金を対象としますが、LPガス(プロパンガス)は対象外です。そのため、国は地方創生臨時交付金などを財源として各都道府県に資金を配分し、地域の実情を最もよく知る都道府県が主体となって支援策を実施するという「分散型」のアプローチをとっています。

この制度の最大の特徴は、その「二重構造」にあります。まず、LPガス販売事業者が都道府県庁やLPガス協会に「助成金」を申請します。そして、助成金の交付を受けた事業者は、それを原資として、契約する一般消費者(家庭、飲食店など)のLPガス料金から所定の金額を「値引き」します。つまり、一般の消費者が自ら申請するのではなく、契約するLPガス販売事業者がこの支援事業に参加していれば、自動的にガス料金の値引きという形で恩恵を受けられます。

この支援制度の3つの特徴

  • 特徴1: 都道府県ごとに異なる値引き額と期間 — 岡山県は月800円×1か月、東京都は最大3,000円(令和6年10月〜令和7年3月)など、支援内容は地域によって大きく異なります。
  • 特徴2: 消費者の申請は一切不要 — 契約しているLPガス販売事業者が支援事業に参加していれば、自動的に毎月の請求額から値引きされます。
  • 特徴3: 事業者による先行実施と事後精算 — 事業者は自社の資金で先に消費者への値引きを実施し、その後、都道府県から助成金を受け取る「事後精算型」の制度です。

■ ポイント

この支援制度の最大の特徴は、消費者が何もしなくても自動的に値引きを受けられる点です。ただし、契約しているLPガス販売事業者が支援事業に参加していることが前提となります。また、値引き額や期間は都道府県によって大きく異なるため、お住まいの地域の情報を確認することが重要です。

どんな人に向いている?

この支援制度は、以下のような方に特におすすめです。

  • LPガスを利用している一般家庭
  • 飲食店、理容・美容業、クリーニング業など、業務用としてLPガスを使用している事業者
  • LPガス料金の高騰に悩んでいる方
  • 電気・都市ガスの支援はあるのに、LPガスには何もないと不満を感じていた方

あなたは対象? — 1分でできる自己診断

まず、あなたがこの支援制度の対象かどうかを確認しましょう。以下のチェックリストで、3つ以上に該当する場合、あなたは値引きを受けられる可能性が高いです。

  • 自宅または事業所でLPガス(プロパンガス)を使用している
  • ガスメーターが設置されており、体積(立方メートル)で検針されている
  • 一般家庭、または飲食店・理容室・クリーニング店などの小規模事業者である
  • 国や地方公共団体が管理する施設ではない
  • 工場などで工業用・生産用として大量にLPガスを使用しているわけではない
  • ガスボンベ単位(質量販売)ではなく、メーター単位(体積販売)で契約している

対象となる消費者の具体例

1. 一般家庭

  • 戸建て住宅でLPガスを使用している家庭
  • アパート・マンションでLPガスを使用している世帯
  • 給湯、調理、暖房などの生活用途でLPガスを使用

2. 飲食店・サービス業

  • 飲食店(レストラン、カフェ、居酒屋など)で調理用にLPガスを使用
  • 理容・美容室で給湯用にLPガスを使用
  • クリーニング店で蒸気発生用にLPガスを使用
  • 浴場業(銭湯など)で給湯・加温用にLPガスを使用
  • 医療・保健業で給湯・蒸気発生用にLPガスを使用

3. その他

  • コミュニティーガス(旧簡易ガス)の利用者
  • 従業員寮や社員食堂でLPガスを使用している企業

対象外となるケース

注意:以下のケースは対象外となります。

  • 国及び地方公共団体が管理する施設: 市役所、県庁舎、公立学校など
  • 高圧ガス保安法上の消費者: 工場などで工業用・生産用としてLPガスを大量に利用する場合
  • 質量販売の契約者: ガスメーター(体積)ではなく、ガスボンベ単位(質量)でLPガスを購入・契約している場合
  • 風俗営業に該当する事業者: 一部の都道府県では対象外とされる場合があります

業種別の対象可否

業種・用途 対象 備考
一般家庭(給湯・調理・暖房) ○ 対象 生活の用に供するもの。体積販売(メーター契約)が前提
飲食店(調理用) ○ 対象 飲食物の調理のための燃料として使用する場合
理容・美容・クリーニング(給湯・蒸気) ○ 対象 蒸気の発生や水温の上昇のための燃料として使用
浴場業(給湯・加温) ○ 対象 一般消費者等に該当する場合
医療・保健業(給湯・蒸気) ○ 対象 一般消費者等に該当する場合
工場(工業用・生産用) × 対象外 高圧ガス保安法上の消費者に該当する場合は対象外
国・地方公共団体の施設 × 対象外 市役所、県庁舎、公立学校などは対象外
質量販売(ボンベ単位) × 対象外 ガスメーターが設置されていない契約は対象外

「体積販売」と「質量販売」の違い

対象者の判定で最も重要なポイントの一つが、「体積販売」か「質量販売」かという点です。

  • 体積販売(対象): ガスメーターが設置されており、使用量を「立方メートル(㎥)」で検針する契約形態。一般家庭や多くの飲食店はこの形態です。
  • 質量販売(対象外): ガスメーターが設置されておらず、ガスボンベの重量(kg)単位で販売・契約する形態。一部の工場や特殊な用途で使用されることがあります。

岡山県のQ&Aでは、「質量販売」は対象外と明確に記載されています。ご自宅や事業所にガスメーターが設置されているかどうかを確認してください。

いくら値引きされる? — 都道府県別の支援内容一覧

この支援制度の値引き額は、都道府県によって大きく異なります。以下の表で、主要な都道府県の支援内容を確認しましょう。

全国LPガス支援 実施状況サマリー(消費者向け)

都道府県 支援内容(1契約あたり) 実施手法
東京都 合計で最大3,000円(税抜)
(令和6年10月〜令和7年3月使用分)
料金値引き
神奈川県(第7期) 1,710円
(令和7年10月または11月請求分)
料金値引き
岡山県(令和7年度) 月800円(税抜)×1か月
(2025年9月ご利用分)
料金値引き
北海道 都度公表
(第4次事業実施中)
料金値引き
福岡県 1,500円 料金値引き
熊本県 5,000円(利用世帯に支給) 料金値引き
沖縄県 月300円×6か月 料金値引き
注意:上記の支援内容は、各都道府県の公表情報に基づいていますが、支援額や期間は年度や公募回次によって変動します。また、すべての都道府県が継続的に支援を実施しているわけではありません。最新の情報は、お住まいの都道府県のLPガス協会または県庁の担当課のWebサイトで必ず確認してください。

値引き額の計算例

■ 計算例1: 岡山県(令和7年度)
支援内容: 月800円(税抜)×1か月(2025年9月ご利用分)
税込値引き額: 800円 × 1.1 = 880円
あなたの負担軽減: 9月分のガス料金から880円(税込)が自動的に値引きされます。

■ 計算例2: 東京都(令和6年度)
支援内容: 合計で最大3,000円(税抜)(令和6年10月〜令和7年3月使用分)
月あたりの値引き: 3,000円 ÷ 6か月 = 月500円(税抜)
税込値引き額: 月550円(税込)×6か月 = 合計3,300円(税込)
あなたの負担軽減: 10月から3月まで、毎月のガス料金から約550円が値引きされます。

■ 計算例3: 神奈川県(第7期)
支援内容: 1契約あたり1,710円(令和7年10月または11月請求分)
値引き方法: 10月または11月の請求時に一括で1,710円が値引きされます。
あなたの負担軽減: 10月または11月のどちらかの月に、1,710円が一度に値引きされます。

値引き額が少ない場合の取り扱い

月の請求額が、定められた値引き額(例: 880円)に満たない場合は、その請求額が値引きの上限となります。例えば、請求額が700円の場合、値引きも700円までとなり、差額は次月に繰り越されません。

値引きの確認方法 — 検針票・請求書のチェックポイント

この支援制度による値引きは、LPガス販売会社から毎月届く「検針票」や「請求書」上で行われます。以下の方法で、値引きが正しく実施されているかを確認しましょう。

  • 確認方法1: 検針票・請求書の明細を見る
    多くの都道府県では、事業者に対して、検針票などに「〇〇県の支援で△△円値引きしています」といった形で、県の支援による値引きである旨を明記するよう指導しています。
  • 確認方法2: Web明細・マイページを確認する
    Web明細やマイページで請求内容を確認できる場合、そこに値引きの記載があるかを確認してください。
  • 確認方法3: 別途配布される案内チラシ・告知カード
    一部の事業者では、支援事業に関する案内チラシや告知カードを配布する場合があります。

■ 確認のポイント

  • 検針票・請求書の「値引き」または「割引」の欄に、都道府県名を含む記載があるか
  • 値引き額が、お住まいの都道府県の公表額と一致しているか
  • 値引き期間(例: 9月分、10月〜3月分など)が正しいか

【最重要】値引きがされていない場合の対処法

「自分の検針票を見ても、値引きがされていない」という場合、以下の理由が考えられます。

  • 理由1: 契約しているLPガス販売会社が支援事業に「参加していない」
    この支援事業は、LPガス販売事業者が都道府県に「参加申請」を行うことが前提です。事業者が申請を行っていない場合、あなたへの値引きも実施されません。
  • 理由2: お住まいの地域(都道府県)の値引き対象「期間外」である
    支援は都道府県ごとに期間が定められています。例えば、岡山県(R7年度)は「9月ご利用分」のみです。確認した月が対象期間外である可能性があります。

値引きがない場合の対処法(ステップバイステップ)

  1. 契約中のLPガス会社名を確認する
    ガスメーターや検針票を見て、ご自身が契約しているLPガス販売会社の正確な名称を確認してください。
  2. お住まいの都道府県の「参加事業者一覧」を確認する
    「(お住まいの都道府県名) LPガス 支援金 参加事業者一覧」といったキーワードで検索してください。多くの都道府県の特設サイトで、参加事業者のリストが公開されています。
  3. 状況を判断する
    一覧に自分のガス会社名が「ある」場合: 時期がずれているか、何らかの手違いの可能性があります。LPガス販売会社に直接問い合わせてみてください。
    一覧に自分のガス会社名が「ない」場合: 残念ながら、あなたの契約するガス会社は今回の支援事業に参加していないため、この制度による値引きは受けられません。
  4. ガス会社の変更を検討する(任意)
    もし、あなたのガス会社が支援事業に参加しておらず、他の多くの事業者が参加している場合、ガス会社の変更を検討することも一つの選択肢です。ただし、契約内容(違約金の有無など)を確認してから判断してください。
注意:LPガス販売事業者が支援事業に参加していない理由は様々です。事業者の規模が小さく申請手続きの負担が大きい、または事業者の方針として参加しないと判断した、などの理由が考えられます。参加していないこと自体が違法ではありません。

LPガス販売事業者向け — 申請方法と助成金の仕組み

ここからは、LPガス販売事業者の経理・申請担当者向けのガイドです。この制度は、事業者による消費者への「値引きの先行実施」を前提とした、事後精算型の助成金です。

助成対象事業者(申請者)の要件

  • 液化石油ガス法(液石法)の登録を受け、LPガス販売事業を営んでいること
  • 助成対象となる都道府県内の一般消費者等に対し、LPガスを供給していること
  • 都道府県が定める公募要領や支給要綱の要件を満たしていること
  • 税金の滞納がないこと

■ 重要: 供給先が基準

この制度は、事業者の本社所在地ではなく、ガスの「供給先」の住所を基準にしています。例えば、千葉県外に本社がある事業者でも、千葉県内の家庭や飲食店にLPガスを供給している場合は、千葉県の支援事業の対象となります。

補助額(助成額)の計算方法

助成金の額は、多くの都道府県で「(1) 値引き原資 + (2) 事務経費」の2階建て構造になっています。

  1. 値引き原資
    事業者が消費者に対して値引きした実績額を、そのまま助成金として補填する「定額補助(実費弁済)」です。(例: 神奈川県(第7期): 1契約あたり1,710円)
  2. 事務経費
    値引きの実施や実績報告書作成など、本事業に協力するために発生する事務コストを勘案し、値引き原資とは別に「事務経費(事務手数料)」が上乗せして支給される場合があります。(例: 岡山県: 1契約あたり100円、上限20万円)

申請の全体フローとスケジュール

  1. ステップ1: 参加申請(申出)
    まず、「我が社はこの支援事業に参加します」という意思表明の申請を行います。この時点で、都道府県は「参加事業者リスト」を確定させ、消費者に公表します。
  2. ステップ2: 消費者への「値引き」の先行実施
    事業者は、約束に基づき、自社の資金で(立て替えて)消費者への値引きを先に実施します。
  3. ステップ3: 交付申請書 兼 実績報告書の提出
    「対象となる〇〇件の契約に対し、総額〇〇円の値引きを確かに実行しました」という実績を、証拠書類と共に提出します。
  4. ステップ4: 審査・交付決定・助成金の入金
    都道府県が実績報告書を審査し、内容が正当であれば、後日、助成金(値引き原資+事務経費)が事業者の口座に振り込まれます。
注意:キャッシュフローの重要点
本事業は「清算払い」(事後精算)が原則です。事業者は、数か月にわたり、全顧客への値引き総額を自社のキャッシュで立て替える必要があるため、このタイムラグを考慮した資金繰り計画が不可欠です。

都道府県別ケーススタディ — 岡山県・神奈川県・東京都の詳細

この制度の運用は都道府県ごとに異なるため、ここでは主要な自治体の運用ルールの違いを明確にします。

ケーススタディ1: 岡山県

  • 事業名: 岡山県LPガス料金高騰対策支援事業(令和7年度分)
  • 値引き額: 660円(税込) / 月 × 1か月(2025年9月ご利用分)
  • 特徴: 「体積販売」と「質量販売」を厳密に区別し、質量販売を対象外と明記。また、助成金の経理処理(消費税不課税の雑収入)について詳細なQ&Aを公開しています。

ケーススタディ2: 神奈川県

  • 事業名: LPガス物価高騰対応支援金(第7期)
  • 値引き額: 1契約あたり1,710円(R7年10月又は11月請求で値引き)
  • 特徴: 事業名が「第7期」となっている通り、物価高騰の状況に応じて支援を継続的に実施。県が公式に「消費者配布用リーフレット」を作成し、消費者への周知を後押ししています。

ケーススタディ3: 東京都

  • 事業名: 家庭等に対するLPガス価格高騰緊急対策事業補助金
  • 値引き額: 合計で最大3,000円(税抜)
  • 値引き期間: 令和6年10月分〜令和7年3月分(比較的長期間)
  • 特徴: 「途中契約及び途中解約のお客様は本事業の対象外」と、対象外条件を具体的に明記。「LPガス料金支援総合相談窓口」を設置し、一元的な対応体制を整えています。東京都では、LPガス支援のほかにも、東京おこめクーポンのような独自の生活支援策が実施されています。

関連制度との比較 — 電気・ガス激変緩和対策と給湯省エネ事業

LPガス利用者が「LPガス 補助金」と検索した際、本制度(使用料の値引き)と、別の制度(設備導入の補助)が混在し、混乱を招くケースがあります。この2つの制度を明確に区別して理解することが重要です。

LPガス利用者向け 支援制度 比較表

項目 本制度(LPガス料金負担軽減支援事業) 給湯省エネ2025事業
目的 LPガスの使用料(燃料費)の値引き 高効率給湯器の設備導入費の補助
支援内容 月々のガス料金から定額を値引き 設備に応じて定額を補助(例: 8万円/台〜)
対象者 一般消費者(家庭、飲食店など) 高効率給湯器を導入(購入・設置)する人
消費者の手続 不要(自動で値引き) 必要(ただし施工業者が代理申請)
併用可否 (N/A) 本制度(使用料値引き)との併用可

最新情報と今後の見通し

国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」は段階的な出口戦略が始まっています。都道府県が実施する本LPガス支援事業の多くは、国の地方創生臨時交付金などを財源としているため、国の支援策が縮小・終了すれば、それに連動して都道府県レベルのLPガス支援も縮小または終了する可能性が高いと予測されます。

ただし、LPガスの小売価格が高止まりした場合は、自治体が独自財源で支援を継続する可能性もあります。最新の実施状況や次期(例: 「第8期」)の有無については、各都道府県のLPガス協会や県庁の担当部署のWebサイトを定期的に確認する必要があります。

■ 最新情報の確認方法

  • お住まいの都道府県の公式Webサイトで「LPガス 支援」などで検索
  • 都道府県のLPガス協会のWebサイトを確認
  • 契約しているLPガス販売会社に直接問い合わせる

よくある質問(Q&A)

Q1. 個人事業主(飲食店)でも値引きの対象になりますか?
A. はい、対象となります。多くの自治体で、飲食店、理容室、クリーニング店などは「一般消費者等」に含まれ、値引きの対象となります。
Q2. 値引きを受けるために、何か手続きは必要ですか?
A. いいえ、消費者からの手続きは一切不要です。契約しているLPガス販売会社が支援事業に参加していれば、自動的に毎月のガス料金から値引きされます。
Q3. 請求書を見ても値引きされていません。どうすればいいですか?
A. 契約するLPガス販売会社が、この支援事業に参加していない可能性があります。お住まいの都道府県の特設サイトで「参加事業者一覧」を確認し、ご自身のガス会社名がリストにない場合は、残念ながら値引きは受けられません。
Q4. 国の「給湯省エネ事業」など、他の補助金と併用できますか?
A. はい、問題なく併用できます。本制度はLPガスの「使用料」に対する値引き、給湯省エネ事業は「設備導入」に対する補助であり、目的が異なるため併用可能です。
Q5. 補助金の入金時期はいつですか? (事業者向け)
A. 事後精算のため、数か月のタイムラグが発生します。事業者が消費者への値引きを先行実施し、「実績報告書」を提出後、都道府県の審査を経て振り込まれます。例えば、10月に値引きを実施しても、入金は翌年の1月以降になることが想定されます。

まとめ — 今日からできる3つのアクション

この記事では、「LPガス料金負担軽減支援事業」について、制度の全体像から対象者の確認方法、事業者向けの申請手順まで解説しました。この制度は、国の支援から漏れたLPガス利用者のために、各都道府県が独自に実施する重要な支援策です。消費者は手続き不要で、契約するLPガス会社が事業に参加していれば自動で値引きを受けられます。

■ 今日からできる3つのアクション

  1. 検針票・請求書を確認: 今月の検針票を見て、「〇〇県の支援で△△円値引き」といった記載があるか確認してください。
  2. 参加事業者一覧をチェック: 値引きがない場合は、お住まいの都道府県の「LPガス 支援金 参加事業者一覧」を検索し、ご自身のガス会社が参加しているか確認してください。
  3. ガス会社に問い合わせ: 参加事業者一覧に名前があるのに値引きがない場合、または詳細を知りたい場合は、契約しているLPガス販売会社に直接問い合わせてみましょう。

LPガス料金の高騰は、多くの家庭や事業者にとって深刻な問題です。この支援制度を活用することで、少しでも負担を軽減できることを願っています。

助成金インサイトは、あなたのビジネスと生活を全力で応援しています。他にも、あなたに合った個人向けの給付金・補助金があるかもしれません。ぜひ、サイト内の情報もご活用ください。

この記事のポイント

  • 1 • 消費者は申請不要で自動的にガス料金が値引きされる仕組み
  • 2 • 都道府県ごとに支援額・期間が異なる(月300円~1,500円×最大6ヶ月)
  • 3 • LPガス販売事業者が都道府県に申請し、消費者に値引きを実施
  • 4 • 国の電気・ガス支援からLPガスは除外されているため都道府県が独自支援
  • 5 • 事業者は値引きを先行実施し、後日助成金を受け取る事後精算方式
📖 次のステップへ
おすすめ

あなたに合う補助金を今すぐ見つけましょう

AI診断で最適な補助金を提案。補助金図鑑であなたのビジネスに最適な支援制度を見つけましょう。

関連する補助金

Related Grants

よくある質問

FAQ
Q この記事の情報は最新ですか?
はい、2025年12月2日時点で内容を確認・更新しています。補助金制度は変更されることがありますので、申請前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。
Q 補助金の申請サポートは受けられますか?
当サイトでは補助金申請のサポートサービスを提供しています。専門家による申請書類の作成支援や、採択率を高めるためのアドバイスを受けることができます。
Q 関連する補助金を探すにはどうすればいいですか?
当サイトのAI診断機能を使えば、あなたの事業に最適な補助金を簡単に見つけることができます。また、補助金一覧ページから条件で絞り込み検索も可能です。
情報ソース
補助金図鑑編集部
2025年12月2日 確認済み

AIアシスタント

AI
この記事について何でもお聞きください。
AIで補助金診断 補助金一覧を見る