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【受付終了】【2025年受付再開】人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)とは?最大287.5万円の要件を解説

2025年4月受付再開!人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)は、雇用管理の改善や設備導入で離職率を低下させた事業者に最大287.5万円を助成します。対象制度、要件、申請方法をわかりやすく解説。

  • 補助上限額 最大287.5万円(雇用管理制度:最大100万円、雇用環境整備:最大187.5万円 ※賃金要件加算ありの場合)
  • 補助率 【雇用管理制度】定額助成(20万円~50万円/制度) 【雇用環境整備】対象経費の1/2(賃金要件を満たす場合は62.5%)
  • 締切 計画認定申請:計画開始日の1ヶ月前まで。支給申請:評価期間終了後2ヶ月以内。
公式サイトで情報を確認する

補助金の概要

この補助金のポイント

  • 最大287.5万円(雇用管理制度:最大100万円、雇用環境整備:最大187.5万円 ※賃金要件加算ありの場合)まで補助される制度です
  • 厚生労働省が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン・郵送併用に対応
  • 採択率の実績は約30%
制度名【受付終了】【2025年受付再開】人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)とは?最大287.5万円の要件を解説
目的雇用保険の適用事業主で、雇用管理制度や業務負担軽減機器等を新たに導入し、離職率の低下に取り組む事業者。
対象事業者 雇用保険の適用事業主で、雇用管理制度や業務負担軽減機器等を新たに導入し、離職率の低下に取り組む事業者…

※詳細は「対象者」のページをご確認ください。

補助対象経費 【雇用管理制度】制度導入に関する費用(助成額は定額) 【雇用環境整備】従業員の作業負担を軽減する機器…

※詳細は「対象経費」のページをご確認ください。

補助上限額・補助率 下表のとおり

※詳細は「補助額・補助率」のページをご確認ください。

公募期間 計画認定申請:計画開始日の1ヶ月前まで。支給申請:評価期間終了後2ヶ月以内。

※締切は変更になる場合があります。

実施機関厚生労働省
最新情報は事務局の公式サイトをご確認ください。
事務局公式サイト

対象者

雇用保険の適用事業主で、雇用管理制度や業務負担軽減機器等を新たに導入し、離職率の低下に取り組む事業者。

対象経費

【雇用管理制度】制度導入に関する費用(助成額は定額) 【雇用環境整備】従業員の作業負担を軽減する機器・設備等の購入・リース費用、設定費用、研修費用、設置・撤去費用など。

補助額・補助率

区分補助下限額補助上限額補助率
本制度最大287.5万円(雇用管理制度:最大100万円、雇用環境整備:最大187.5万円 ※賃金要件加算ありの場合)【雇用管理制度】定額助成(20万円~50万円/制度) 【雇用環境整備】対象経費の1/2(賃金要件を満たす場合は62.5%)

※区分の要件については、公募要領をご確認ください。

公募要領・資料

必要書類

【計画申請時】雇用管理制度等整備計画書、各種概要票、対象労働者名簿、事業所確認票、現行の就業規則(案)、見積書等 【支給申請時】支給申請書、導入後の就業規則、制度の実施・支払いが確認できる書類(賃金台帳等)、支給要件確認申立書等

スケジュール

  1. 公募開始

    要確認

  2. 申請受付

    要確認

  3. 締切

    計画認定申請:計画開始日の1ヶ月前まで。支給申請:評価期間終了後2ヶ月以内。

  4. 審査・採択発表

    要確認

  5. 交付決定

    要確認

申請の流れ

申請方法

オンライン・郵送併用

問い合わせ先
各都道府県労働局、ハローワーク

詳細解説

本補助金の制度内容、対象条件、申請のポイントや注意点などを詳しく解説しています。

詳細解説

この支援金は受付を終了しました

申請期間:計画認定申請:計画開始日の1ヶ月前まで。支給申請:評価期間終了後2ヶ月以内。(終了済み)
実施機関:厚生労働省
支援額:最大287.5万円(雇用管理制度:最大100万円、雇用環境整備:最大187.5万円 ※賃金要件加算ありの場合)

本記事は制度解説の資料として残しています。後継制度が発表され次第、最新情報に更新します。

▶ 公式サイトで最新情報を確認

この記事の信頼性
監修:補助金インサイト編集部(中小企業診断士・行政書士監修)
最終更新:2025年4月20日
情報源:厚生労働省 人材確保等支援助成金 公募要領(令和7年度版)

人材不足や従業員の離職にお悩みの事業者様に、重要なニュースがあります。2025年(令和7年)4月1日より、厚生労働省による「人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)」の受付が再開されました。

この助成金は、魅力ある職場づくりを通じて従業員の離職率低下に取り組む事業者を強力にバックアップする制度です。適切な計画のもとで実施すれば、最大287.5万円が支給される可能性があります。

本記事では、この助成金の対象となる具体的な取り組みや計算方法、申請の要件、そして複雑な手続きの流れを、専門家の視点でわかりやすく解説します。


基本情報サマリー
制度名人材確保等支援助成金
(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)
最大受給額最大287.5万円
※複数コース併用・加算適用時
助成率機器導入費の1/2
※賃金要件達成時は62.5%
対象者雇用保険適用事業主
主な対象経費制度導入費、業務負担軽減機器の導入費
難易度中(計画作成と離職率管理が必要)

この助成金を30秒で理解

人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)は、事業主が雇用管理制度の導入や、従業員の負担を軽減する機器・設備の導入を行い、その結果として離職率の低下目標を達成した場合に支給される助成金です。

目的は、従業員にとって働きやすく、定着しやすい「魅力ある職場」を創出することにあります。助成対象となる取り組みは、大きく分けて以下の2種類です。

1. 雇用管理制度の導入賃金アップや評価制度の刷新、福利厚生の充実など、社内のルールや制度を新たに整備する取り組みです。
2. 雇用環境整備従業員の作業負担を直接的に軽減する機器や設備(介護リフト、POSシステム、食洗機など)を導入する取り組みです。

事業主の要件

まず前提として、以下の基本的な条件を満たす必要があります。

雇用保険の適用事業主であること
「雇用管理制度等整備計画」を作成し、管轄の労働局から認定を受けること
対象事業所ごとに「雇用管理責任者」を選任し、周知していること
計画に基づき、新たな制度や機器を導入・実施すること

【最重要】離職率低下の目標値

本助成金では、計画期間終了後1年間の離職率(評価時離職率)を、計画提出前1年間の離職率(計画時離職率)と比較して、以下の基準で低下させる必要があります。


事業所規模による目標の違い
  • 雇用保険一般被保険者数 10人以上
    → 離職率を1%ポイント以上低下させること
  • 雇用保険一般被保険者数 9人以下
    → 計画時離職率を上回らないこと(現状維持でOK)

※さらに、評価時離職率が30%以下であることも必須条件です。

対象となる労働者の条件

導入した制度や機器を利用する対象者は、以下のすべてに該当する必要があります。

  • 期間の定めのない労働者(正社員等)、または事実上、無期雇用と同等と認められる労働者
  • 事業主に直接雇用されていること
  • 雇用保険の被保険者であること

補助金額と計算方法

導入する制度や機器に応じて、以下の金額が支給されます。複数の取り組みを組み合わせることも可能です。


賃金要件(生産性要件)による加算
取り組みによって生産性が向上し、従業員の賃金を5%以上増加させた場合、支給額が加算されます。以下の表の括弧()内の金額は、この加算適用時の最大額です。

A. 雇用管理制度の助成額

5つの制度区分があり、複数の制度を導入した場合の上限額は80万円(賃金要件加算時:100万円)です。

制度区分助成額
()内は加算時
概要
① 賃金規定制度40万円
(50万円)
賃金規定や賃金表を新たに整備する
② 諸手当等制度40万円
(50万円)
住居手当、家族手当、退職金、賞与制度などを導入する
③ 人事評価制度40万円
(50万円)
生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度を連動させる
④ 職場活性化制度20万円
(25万円)
メンター制度、従業員調査、1on1ミーティング等を導入する
⑤ 健康づくり制度20万円
(25万円)
人間ドックなど法定外の健康診断制度を導入する

B. 雇用環境整備(業務負担軽減機器等の導入)

従業員の作業負担を軽減する機器や設備の導入費用の一部が助成されます。

  • 助成率:対象経費の1/2(賃金要件加算時:62.5%
  • 上限額150万円(賃金要件加算時:187.5万円

主な対象経費の項目

  • 機器・設備の購入費用、リース・ライセンス費用
  • 設定費用、設置・撤去費用
  • 従業員への操作研修費用

導入機器の具体例

業種対象機器の例
医療・福祉介護ソフト、車いす昇降リフト、見守りセンサー
建設業建築用ソフトウェア、油圧ショベル、測量ドローン
製造業洋菓子製造機器、容器洗浄機、自動梱包機
宿泊・飲食業ロボット掃除機、食器洗浄機、自動配膳ロボット
卸売・小売業POSシステム、電動搬入カート、在庫管理システム

申請の流れ

本助成金は「計画」から「支給」までの期間が長いことが特徴です。少なくとも1年以上のスパンで取り組む必要があります。

1
雇用管理制度等整備計画の作成・提出
導入する制度や機器、離職率目標などを定めた計画書を作成します。計画開始日の1ヶ月前までに管轄の労働局へ提出が必要です。
2
計画の認定
労働局が計画内容を審査します。適切と認められれば「認定通知書」が交付されます。
3
制度・機器の導入と実施
認定された計画に基づき、計画期間内(3ヶ月~1年)に制度や機器を導入し、従業員に適用・利用させます。
4
離職率低下目標の達成確認
計画期間終了日の翌日から1年間(評価時離職率算定期間)の離職率を計測し、目標値を達成しているかを確認します。
5
支給申請
評価時離職率算定期間の末日の翌日から2ヶ月以内に、必要書類を揃えて労働局へ支給申請を行います。
6
助成金の受給
審査を経て、問題がなければ指定口座に助成金が振り込まれます。

計画認定申請時の主な書類

雇用管理制度等整備計画書
導入する制度・機器の概要票
対象労働者名簿
事業所確認票
現行の就業規則や労働協約
(機器導入の場合)導入予定機器の見積書(二社分)など

支給申請時の主な書類

  • 支給申請書
  • 導入後の就業規則や労働協約(労働基準監督署の受付印があるもの)
  • 制度や機器の導入・実施・支払いが確認できる書類(賃金台帳、契約書、領収書、写真など)
  • 支給要件確認申立書

審査のポイント

この助成金は「コンテスト形式」ではないため、要件さえ満たせば基本的には受給できます。しかし、以下の点は厳しくチェックされます。

審査で見られる重要ポイント

  • 離職率の計算は正確か?:分母となる被保険者数のカウントミスは致命的です。
  • 就業規則の変更手続きは適正か?:労働基準監督署への届出印がないと認められません。
  • 機器は計画通り導入されたか?:型番違いや金額の不整合は説明を求められます。

注意点・よくあるミス

申請者が陥りやすいミスや、受給できなくなるケースを紹介します。


解雇等の会社都合退職に注意
計画期間や評価期間中に、事業主都合による解雇や退職勧奨を行うと、助成金が不支給となる場合があります。離職率低下を目指す助成金の性質上、雇用の安定は絶対条件です。

計画提出前に機器を購入・発注してしまった(事前着手はNG)
評価時離職率が30%を超えてしまった
支給申請期限(2ヶ月以内)を1日でも過ぎてしまった

よくある質問(FAQ)

Q
複数のコースを併用できますか?

はい、可能です。雇用管理制度助成コースと雇用環境整備助成コースを併用することで、より効果的な職場改善が期待でき、受給総額も増加します。

Q
従業員が5人しかいませんが対象になりますか?

はい、対象になります。雇用保険一般被保険者数が9人以下の事業所の場合、離職率の低下目標は「計画時離職率を上回らないこと(現状維持)」となるため、比較的達成しやすいと言えます。

Q
PCやタブレットは対象経費になりますか?

汎用性が高い機器(PC、タブレット、スマホ、一般的な家具など)は、原則として対象外です。業務負担軽減に直結する専用の機器やソフトウェアが対象となります。

申請すべきかの判断基準

最後に、この助成金にチャレンジすべきかどうか、判断の目安をお伝えします。

申請をおすすめする企業

  • 従業員の離職に悩んでおり、本気で改善したい
  • 業務効率化のためのシステムや機器導入を検討している
  • 就業規則や賃金規定が未整備で、これを機に整えたい
  • 1〜2年単位で計画的に事業運営ができる

慎重に検討すべき企業

  • 今すぐ(1ヶ月以内に)機器を購入したい
  • 従業員の入れ替わりが激しく、離職率のコントロールが困難
  • 事務手続きのリソースが全く割けない

今日からやるべきこと

人材確保等支援助成金は、費用負担を抑えながら職場環境を改善できる非常に有用な制度です。申請を検討される方は、以下のステップで準備を始めましょう。

  1. 自社の離職率の現状把握:直近1年間の離職状況を確認する。
  2. 導入したい機器・制度の洗い出し:現場の課題をヒアリングする。
  3. 専門家への相談:社会保険労務士や労働局へ要件を確認する。


公式情報・お問い合わせ
公式サイト 厚生労働省 公式ページを見る →
問い合わせ先管轄の労働局 または ハローワーク
受付時間:平日8:30〜17:15(庁舎により異なる)

※最新情報は必ず公式サイトの公募要領(パンフレット)でご確認ください。

免責事項:本記事は執筆時点(2025年4月)の情報に基づいています。助成金の内容は変更される可能性があるため、申請前に必ず公式の公募要領をご確認ください。

最終更新:2025年4月20日

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最終確認日: 2025年10月27日 / 出典: 厚生労働省