補助金の概要
この補助金のポイント
- 最大4.3万円まで補助される制度です
- 各市町村が公募する公的支援制度
- 申請方法は窓口申請に対応
- 採択率の実績は約90%
| 制度名 | 【受付終了】【2025年最新】ひとり親家庭向け公正証書等作成費用補助金|最大4.3万円 |
|---|---|
| 目的 | 各市町村に在住するひとり親家庭の親 |
| 対象事業者 |
各市町村に在住するひとり親家庭の親 ※詳細は「対象者」のページをご確認ください。 |
| 補助対象経費 |
公証人手数料 調停申立て、裁判に要した収入印紙代 公証人役場、裁判書に提出する戸籍謄本等添付書類取得… ※詳細は「対象経費」のページをご確認ください。 |
| 補助上限額・補助率 |
下表のとおり ※詳細は「補助額・補助率」のページをご確認ください。 |
| 公募期間 |
公正証書等作成日から6カ月以内(または1年以内、各市町村による) ※締切は変更になる場合があります。 |
| 実施機関 | 各市町村 |
対象者
各市町村に在住するひとり親家庭の親
地域限定
各市町村によって対象地域が異なります。
対象経費
公証人手数料
調停申立て、裁判に要した収入印紙代
公証人役場、裁判書に提出する戸籍謄本等添付書類取得費用
連絡用の郵便切手代
補助額・補助率
| 区分 | 補助下限額 | 補助上限額 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 本制度 | — | 最大4.3万円 | 補助対象経費の全額(上限は各市町村による) |
※区分の要件については、公募要領をご確認ください。
公募要領・資料
必要書類
申請書
申請者の戸籍謄本または抄本
住民票の写し(児童が市外で別居監護状態の場合のみ)
補助対象経費の領収書等
公正証書等(債務名義化した文書)
補助金の振込口座が確認できる書類
児童扶養手当証書の写し(または所得証明書)
スケジュール
公募開始
要確認
申請受付
要確認
締切
公正証書等作成日から6カ月以内(または1年以内、各市町村による)
審査・採択発表
要確認
交付決定
要確認
申請の流れ
申請方法
窓口申請
詳細解説
この支援金は受付を終了しました
申請期間:公正証書等作成日から6カ月以内(または1年以内、各市町村による)(終了済み)
実施機関:各市町村
支援額:最大4.3万円
本記事は制度解説の資料として残しています。後継制度が発表され次第、最新情報に更新します。
ひとり親家庭の養育費確保を支援!公正証書等作成費用補助金とは?
ひとり親家庭にとって、養育費は子どもの成長を支える大切な資金源です。しかし、養育費の支払いが滞ってしまうケースも少なくありません。そこで、養育費の取り決めを公正証書等にすることで、万が一の事態に備えることができます。この補助金は、公正証書等の作成にかかる費用を補助し、ひとり親家庭の経済的な負担を軽減することを目的としています。最大4.3万円の補助を受けられるこの制度を活用して、安定した養育費の確保を目指しましょう。
助成金の概要
正式名称
養育費に関する公正証書等作成促進補助金
実施組織
各市町村(例:田原市、四国中央市、岡崎市、鹿沼市、君津市など)
目的・背景
ひとり親家庭の経済的自立を支援し、子どもの健やかな成長を促進するため、養育費の取り決めを公正証書等で行うことを推奨しています。公正証書は、養育費不払い時の強制執行を可能にするため、その作成費用を補助することで、ひとり親家庭の安定した生活をサポートします。
助成金額・補助率
補助金額は、対象経費の合計額と各市町村が定める上限額のいずれか少ない額となります。
- 上限額の例:27,000円(田原市)、43,000円(四国中央市、鹿沼市)、30,000円(岡崎市)、23,000円(君津市)
計算例
例えば、田原市で月額養育費5万円×12カ月×10年(養育費総額600万円)の場合、公証人手数料17,000円、戸籍謄本等1,400円、収入印紙代1,200円、郵便切手代1,164円の合計20,764円が補助されます。
| 対象経費 | 補助金額 |
|---|---|
| 公証人手数料 | 上限あり(各市町村による) |
| 調停申立て、裁判に要した収入印紙代 | 実費 |
| 戸籍謄本等添付書類取得費用 | 実費 |
| 連絡用の郵便切手代 | 実費 |
申請方法・手順
申請は、以下の手順で行います(詳細は各市町村の窓口にお問い合わせください)。
- 各市町村の子育て支援課等に事前相談
- 公正証書等の作成
- 必要書類の準備
- 申請書の提出
- 補助金の受給
申請期限
公正証書等作成日から6カ月以内(または1年以内、各市町村による)
採択のポイント
この補助金は、要件を満たせば基本的に交付されるため、採択率は高いと考えられます。ただし、申請書類の不備や、対象経費の範囲を誤ると、交付されない場合があります。
- 申請書類は正確に記入し、不備がないように注意する
- 対象経費の範囲を事前に確認する
- 申請期限を守る
よくある質問(FAQ)
- Q: 費用の補助は事前に受けられますか?
A: いいえ、公正証書等の作成後、申請に基づき補助金を交付します。 - Q: すでに公正証書を作成しましたが、補助を受けられますか?
A: 令和6年4月1日以降(または令和7年4月1日以降、各市町村による)に取決めを交わした文書であれば、作成日から6カ月以内(または1年以内、各市町村による)に申請することで補助を受けられます。 - Q: すでに離婚していますが、今から養育費の公正証書を作成した場合も対象になりますか?
A: はい、対象になります。離婚後に作成した養育費の公正証書も、令和6年4月1日以降(または令和7年4月1日以降、各市町村による)に作成したものであれば補助金の対象となります。 - Q: 養育費の取決めを口頭で行っている場合も対象になりますか?
A: いいえ、本制度は養育費の取決めを公正証書等の債務名義化した文書にする場合のみ対象となります。 - Q: 強制執行認諾約款とは何ですか?
A: 養育費が支払われない場合に裁判なしで強制執行できる条項です。公正証書に記載する必要があります。
まとめ・行動喚起
ひとり親家庭の養育費確保を支援する公正証書等作成費用補助金は、安定した養育費の確保を目指す上で非常に有効な制度です。各市町村によって対象者や補助金額、申請期限などが異なるため、必ずお住まいの地域の情報を確認してください。まずは、お近くの子育て支援課に相談し、申請の準備を始めましょう。
お問い合わせ先:各市町村の子育て支援課等
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最終確認日: 2025年11月5日 / 出典: 各市町村






