詳細情報
この記事では、令和7年度の「個人ばく露測定定着促進補助金」について、対象者、補助額、申請方法、必要書類などを網羅的に解説します。化学物質の自律的管理に取り組む事業者様は、測定費用を抑える絶好の機会ですので、ぜひ最後までご覧ください。
令和7年度 個人ばく露測定定着促進補助金とは?
「個人ばく露測定定着促進補助金」とは、化学物質による労働災害を防止するため、事業者が行う個人ばく露測定に要する費用の一部を国が補助する制度です。令和6年4月から化学物質の自律的管理が本格的に施行され、リスクアセスメントに基づくばく露低減措置が事業者に義務付けられました。この補助金は、その重要な手段である個人ばく露測定の定着を促進し、労働者の安全と健康を守ることを目的としています。
補助金のポイント早わかり表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請受付期間 | 令和7年6月1日(日)~ 令和7年10月31日(金)(必着) |
| 補助対象者 | リスクアセスメント対象物を製造・取り扱い、個人ばく露測定を実施する事業者 |
| 補助対象経費 | 作業環境測定機関などに支払う個人ばく露測定の実施費用 |
| 補助額・補助率 | 測定費用の一部(詳細は交付要綱をご確認ください) |
| 執行団体 | 公益社団法人 全国労働衛生団体連合会(全衛連) |
| 対象地域 | 全国 |
補助対象の詳細
補助対象となる事業者
この補助金は、業種や規模を問わず、化学物質のリスクアセスメントの一環として、または適切な呼吸用保護具の選定のために「個人ばく露測定」を実施する事業者が対象となります。
補助対象となる経費
補助の対象となるのは、作業環境測定機関などに依頼して実施する個人ばく露測定に要する費用です。具体的には、測定計画の策定、サンプリング、分析、評価、報告書作成などにかかる費用が該当します。
【重要】補助対象外となる測定
注意点として、以下の法令の規定により実施が義務付けられている測定は補助対象から除外されます。
- ⚠️ 有機溶剤中毒予防規則 第28条の3の2
- ⚠️ 鉛中毒予防規則 第52条の3の2
- ⚠️ 特定化学物質障害予防規則 第36条の3の2 及び 第38条の21
- ⚠️ 粉じん障害防止規則 第26条の3の2
自社で実施予定の測定が対象になるか不明な場合は、必ず事前に申請先の全衛連へお問い合わせください。
申請手続きと流れ
補助金の申請から受給までの大まかな流れは以下の通りです。
- 事前準備:作業環境測定機関に見積もりを依頼し、見積書を入手します。
- 交付申請:申請期間内に、必要書類を執行団体(全衛連)へ提出します。
- 交付決定:審査後、全衛連から交付決定通知が届きます。
- 測定実施・支払い:交付決定後に、個人ばく露測定を実施し、測定機関へ費用を支払います。
- 実績報告・請求:測定完了後、実績報告書と請求書を全衛連へ提出します。
- 補助金受給:報告内容の確認後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
申請に必要な書類
申請時には主に以下の書類が必要です。様式は全衛連のウェブサイトからダウンロードできます。(※令和7年6月1日以降に掲載予定)
- 個人ばく露測定定着促進補助金交付申請書(様式1)
- 事業場概要(別紙1)
- 確認書(別紙2)
- 個人ばく露測定に要する費用見積書(写し:作業環境測定機関が作成したもの)
※実績報告時には別途、報告書や領収書の写しなどが必要となります。
申請先・問い合わせ先
本補助金の申請書類の提出や、制度に関する相談は、執行団体である「公益社団法人 全国労働衛生団体連合会(全衛連)」が窓口となります。
公益社団法人 全国労働衛生団体連合会(全衛連) 補助金担当
- 申請書類提出先(郵送):
〒108-0014 東京都港区芝4-11-5 田町ハラビル5階 - 申請書類提出先(メール):
hojyokin@zeneiren.or.jp - 電話相談:
03-6453-9969 (平日 午前10時~午後5時) - 公式ウェブサイト:
個人ばく露測定定着促進補助金のご案内
まとめ
令和7年度「個人ばく露測定定着促進補助金」は、化学物質を取り扱う事業者が、より安全な職場環境を構築するための強力なサポート制度です。リスクアセスメントの結果、ばく露濃度の測定が必要となった場合や、保護具の適切な選定のために測定を検討している場合は、本補助金の活用を強くお勧めします。
申請期間は令和7年6月1日から10月31日までと限られています。予算額(1億円)に達し次第、受付が終了する可能性も考えられますので、早めの準備と申請を心がけましょう。まずは作業環境測定機関に相談し、見積もりを取得することから始めてみてはいかがでしょうか。