令和7年度 団体経由産業保健活動推進助成金とは?
「団体経由産業保健活動推進助成金」は、事業協同組合や商工会議所などの事業主団体が、傘下の中小企業に対して産業医や保健師による専門的な健康サポート(産業保健サービス)を提供する際の費用を国が支援する制度です。従業員の健康づくりや働きやすい職場環境の整備を目指す中小企業を、団体を通じて強力にバックアップします。
この助成金の3つの重要ポイント
- 高額な助成: 経費の90%を補助!上限は通常500万円、特定要件を満たせば最大1,000万円まで助成されます。
- 幅広いサービス: 健康診断後のフォローからメンタルヘルス対策、治療と仕事の両立支援まで、8種類の多様な産業保健サービスが対象です。
- 令和7年度の変更点: 労働者50人未満の事業場を対象に「ストレスチェックの実施」が新たに対象に追加されました!
助成金の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成金名 | 令和7年度 団体経由産業保健活動推進助成金 |
| 実施機関 | 独立行政法人労働者健康安全機構(JOHAS) |
| 目的 | 事業主団体等を通じて、産業医の確保が難しい中小企業の産業保健活動を支援し、労働者の健康確保を図る。 |
| 助成率・助成額 | 助成対象経費の10分の9 上限額: 500万円(都道府県事業主団体等の要件を満たす場合は1,000万円) |
| 交付申請 締切 | 令和7年11月28日(金) 必着 |
※原則先着順のため、予算上限に達した場合は早期に受付を終了する可能性があります。
誰が対象?(対象団体)
この助成金は、以下のいずれかに該当する団体が申請できます。
1. 事業主団体等
事業協同組合、商工会議所、一般社団法人などの事業主団体または共同事業主で、以下の主要な要件を満たす必要があります。
- 1年以上の活動実績があること。
- 傘下の構成事業主のうち、中小企業事業主の割合が全体の2分の1を超えていること。
- 労働者を雇用する事業主が3以上あること。
2. 労災保険の特別加入団体
労働者災害補償保険法に定められた一人親方等の団体で、1年以上の活動実績があるなどの要件を満たす団体が対象です。
何に使える?(対象となる産業保健サービス)
助成対象となるサービスは以下の8種類です。複数のサービスを組み合わせて申請することも可能です。
| サービス内容 | サービス費用上限額 (通常団体 / 都道府県事業主団体等) |
|---|---|
| ① 【R7新設】ストレスチェック実施・集団分析 (50人未満事業場限定) | 60万円 / 120万円 |
| ② 健康診断結果の意見聴取 | 60万円 / 120万円 |
| ③ 保健指導 | 60万円 / 120万円 |
| ④ 長時間労働者等への面接指導・意見聴取 | 60万円 / 120万円 |
| ⑤ 健康相談対応 | 20万円 / 40万円 |
| ⑥ 治療と仕事の両立支援 | 130万円 / 260万円 |
| ⑦ 職場環境改善支援 | 130万円 / 260万円 |
| ⑧ 健康教育研修、周知啓発 | 20万円 / 40万円 |
この他に、これらのサービス提供に係る事務費用(上限50万円)も助成対象となります。
申請から支給までの流れとスケジュール
申請は以下のステップで進みます。期限に注意し、早めに準備を始めましょう。
-
1
実施計画提出(交付申請)
締切:令和7年11月28日(金) 必着 -
2
計画承認
受付後、原則30日以内に機構から通知されます。 -
3
事業実施(産業保健サービスの提供)
助成対象期間は交付決定日から最長で令和8年1月23日までです。 -
4
助成金支給申請
事業期間終了日の翌日から30日以内、または令和8年1月30日のいずれか早い日までに申請します。 -
5
助成金の支給
審査後、令和8年3月31日までに指定口座に振り込まれます。
申請方法
申請は以下のいずれかの方法で行うことができます。
- 郵送(簡易書留またはレターパックプラスを推奨)
- Googleフォームによる電子申請
- jGrants(電子申請システム)による申請(gBizIDの取得が必要)
申請前に確認したい重要ポイント
- 交付決定前の費用は対象外: 必ず機構からの「交付決定通知書」を受け取った後に開始した事業の費用が対象です。
- 契約書の作成が必須: サービス提供者との契約書(金額の多寡に関わらず)の写しが支給申請時に必要です。
- 証拠書類の保管: 申請に関わる書類は、助成金を受給した翌年から5年間の保存義務があります。
- 不正受給のペナルティ: 偽りその他不正の行為により助成金を受けた場合、助成金の返還はもちろん、加算金や延滞金が課され、団体名が公表されることがあります。
まとめ
「団体経由産業保健活動推進助成金」は、個々の中小企業では導入が難しい専門的な健康支援サービスを、事業主団体が主体となって提供するための強力なツールです。従業員の健康は企業の持続的な成長に不可欠です。この機会にぜひ助成金を活用し、傘下企業の健康経営を推進してみてはいかがでしょうか。
お問い合わせ・公式サイト
労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部 産業保健業務指導課
電話番号:0570-783046
制度の詳細や申請書類のダウンロードは公式サイトをご確認ください。
対象者・対象事業
中小企業事業主の占める割合が構成事業主全体の2分の1を超えている事業主団体、または労災保険の特別加入団体。事業主団体は1年以上の活動実績があり、労働者を雇用する事業主が3以上あること等の要件を満たす必要があります。
必要書類(詳細)
・団体経由産業保健活動推進助成金交付申請書(様式第1号)
・団体経由産業保健活動推進助成金事業実施計画(様式第2号)
・定款、会則、協定書等(1年以上の活動実績が客観的に分かる書類)
・直近2年間の収支決算書(活動実績が2年に満たない場合は直近1年間)
・経費の算出根拠を確認するための書類(見積書など)
・助成金振込口座の通帳の写し
対象経費(詳細)
・報酬:専門家等への謝礼
・旅費:専門家等の移動にかかる実費
・会議費:セミナー等の会場借料、会場装飾費等
・印刷製本費:研修資料、パンフレット等の作成費用
・事務費用:構成事業主等との連絡調整等を外部機関に委託する費用(上限50万円かつ産業保健サービス費用の5分の1以内)
対象者・対象事業
中小企業事業主の占める割合が構成事業主全体の2分の1を超えている事業主団体、または労災保険の特別加入団体。事業主団体は1年以上の活動実績があり、労働者を雇用する事業主が3以上あること等の要件を満たす必要があります。
必要書類(詳細)
・団体経由産業保健活動推進助成金交付申請書(様式第1号)
・団体経由産業保健活動推進助成金事業実施計画(様式第2号)
・定款、会則、協定書等(1年以上の活動実績が客観的に分かる書類)
・直近2年間の収支決算書(活動実績が2年に満たない場合は直近1年間)
・経費の算出根拠を確認するための書類(見積書など)
・助成金振込口座の通帳の写し
対象経費(詳細)
・報酬:専門家等への謝礼
・旅費:専門家等の移動にかかる実費
・会議費:セミナー等の会場借料、会場装飾費等
・印刷製本費:研修資料、パンフレット等の作成費用
・事務費用:構成事業主等との連絡調整等を外部機関に委託する費用(上限50万円かつ産業保健サービス費用の5分の1以内)
対象者・対象事業
中小企業事業主の占める割合が構成事業主全体の2分の1を超えている事業主団体、または労災保険の特別加入団体。事業主団体は1年以上の活動実績があり、労働者を雇用する事業主が3以上あること等の要件を満たす必要があります。
必要書類(詳細)
・団体経由産業保健活動推進助成金交付申請書(様式第1号)
・団体経由産業保健活動推進助成金事業実施計画(様式第2号)
・定款、会則、協定書等(1年以上の活動実績が客観的に分かる書類)
・直近2年間の収支決算書(活動実績が2年に満たない場合は直近1年間)
・経費の算出根拠を確認するための書類(見積書など)
・助成金振込口座の通帳の写し
対象経費(詳細)
・報酬:専門家等への謝礼
・旅費:専門家等の移動にかかる実費
・会議費:セミナー等の会場借料、会場装飾費等
・印刷製本費:研修資料、パンフレット等の作成費用
・事務費用:構成事業主等との連絡調整等を外部機関に委託する費用(上限50万円かつ産業保健サービス費用の5分の1以内)