詳細情報
【候補1】https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/syougaisyashien/health/hukuokasiidousienzigyou.html
本文へジャンプ
Language
English
简体中文
繁體中文
한국어
Tiếng Việt
नेपाली भाषा
Close
よくある質問(Q&A)
Language
English
简体中文
繁體中文
한국어
Tiếng Việt
नेपाली भाषा
ホーム
よくある質問(Q&A)
スマホサイトへ
PCサイトへ
音声読み上げ
ふりがな
元に戻す
文字サイズ
小
中
大
このサイトについて
サイトマップ
個人情報の取り扱いについて
アクセシビリティについて
リンク・著作権等
行政機関等リンク集
音声読み上げについて
閉じる
防災情報
救急医療・消防
サイト内検索について
くらし・手続き
ネットで手続き
マイナンバー
届出・証明・税金(住民票・戸籍など)
住まい・引っ越し
結婚・離婚
死亡
環境・ごみ・リサイクル
防犯・モラルマナー・交通安全
地域の活動・NPO・ボランティア
人権・男女共同参画
文化・スポーツ・生涯学習
相談・消費生活
仕事・就職
農林水産・食
衛生・動物愛護
子育て・教育
ふくおか子ども情報
教育
キッズコーナー(こども向けホームページ)
健康・医療・
福祉
ふくおか安心ワンコインメニュー
福岡100
健康・医療・年金
高齢・介護
福祉・障がい者
福岡市保健所
観光・魅力・
イベント
福岡市公式観光ガイド「よかなび」
福岡市画像検索サイト「まるごと福岡・博多」
データでわかるイイトコ福岡「Fukuoka Facts」
市関連のイベント・講座など
魅力紹介
祭り・みどころ
創業・産業・ビジネス
創業(スタートアップ)
企業立地
新産業・産学連携
中小企業支援・商店街振興
伝統産業・技能奨励
建築
入札・契約・公募
公共工事・技術情報
広告事業
市政全般
主なプロジェクト
市長のオフィス
市のプロフィール
市政の運営,方針・プラン
予算・決算・市債・寄付等
市民参加・広聴
意見募集・市政への提案
不服申立て
広報・報道
情報公開
統計情報
職員募集・職員人事
市の庁舎・施設案内
外国人支援
国際交流・国際貢献
広域連携
交通・道路・都市整備
都市景観・公園・緑化
水道・下水道・河川
港湾・アイランドシティ
選挙・監査
市議会
例規集(条例・規則)
組織一覧
現在位置:
福岡市ホーム
>
の中の
健康・医療・福祉
>
の中の
福祉・障がい者
>
の中の
福祉事業者に関すること
>
の中の
事業者向けの情報(障がい福祉サービス,地域生活支援事業等)
>
の中の
福岡市移動支援事業について
更新日:2025年9月9日
福岡市移動支援事業について
ここでは、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業による、福岡市移動支援事業について掲載しております。
福岡市移動支援事業実施要綱や事業者の登録申請、移動支援事業者一覧等は目次からご確認ください。
目次
移動支援事業とは(内容・対象者)
福岡市移動支援事業実施要綱
サービスコード表
登録申請手続きについて
登録申請・変更届出・再開届出・廃止届出・休止届出について
グループ型について
様式
移動支援事業者一覧
1 移動支援事業とは
(1)内容
障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)が、区役所や病院等へ外出する際、介護者が同伴できないときにヘルパーが付き添い、外出の支援を行うものです。
(2)対象者
1.全身性障がい者等
・両上肢、両下肢のうち3肢以上に障がいがあり、上肢下肢いずれも身体障害者手帳1・2級を所持している障がい者等。ただし、上肢下肢の一方が1・2級、もう一方が3級であっても車イスの自走ができないため、移動支援の必要性が認められる場合は利用できる。
・体幹の身体障害者手帳1・2級を所持し、車イスでの自走ができない障がい者等。
2.視覚障がい者等
・視覚障がいの身体障害者手帳1・2級を所持している障がい者等。
3.知的障がい者等
・療育手帳Aを所持しており、かつ、単独で外出が困難な障がい者等。
・療育手帳Bを所持しており、かつ、外出不安があり単独で外出が困難な障がい者等。
4.精神障がい者等
・単独で外出が困難な障害者総合支援法に規程される障がい支援区分1以上の精神障がい者。
・単独で外出が困難な精神障害者保健福祉手帳2級以上を所持し外出不安がある障がい児。
※原則、重度訪問介護、行動援護及び同行援護の支給決定を受けられた人は、移動支援の支給決定は受けられません。
※事前に支給決定が必要です。
※視覚障がい者・児は原則、同行援護での支給決定となります。
2 福岡市移動支援事業実施要綱
福岡市移動支援事業実施要綱・別記 (PDF:281KB)
3 サービスコード表
【令和7年4月サービス提供分から】令和7年度福岡市移動支援事業(個別型・身体介護を伴う場合)サービスコード表 (PDF:225KB)
【令和7年4月サービス提供分から】令和7年度福岡市移動支援事業(グループ型・身体介護を伴う場合)サービスコード表 (PDF:235KB)
【令和7年4月サービス提供分から】令和7年度福岡市移動支援事業(個別型・身体介護を伴わない場合)サービスコード表(PDF:229KB)
【令和7年4月サービス提供分から】令和7年度福岡市移動支援事業(グループ型・身体介護を伴わない場合)サービスコード表 (PDF:238KB)
過去の請求に関しては、以下のコード表をご参照ください。
【令和6年4月サービス提供分から】令和6年度福岡市移動支援事業(身体介護を伴う場合)サービスコード表 (208kbyte)
【令和6年4月サービス提供分から】令和6年度福岡市移動支援事業(身体介護を伴わない場合)サービスコード表
(121kbyte)
【令和3年10月サービス提供分から】令和3年度福岡市移動支援事業(身体介護を伴う場合)サービスコード表 (90kbyte)
【令和3年10月サービス提供分から】令和3年度福岡市移動支援事業(身体介護を伴わない場合)サービスコード表 (91kbyte)
【令和3年4月サービス提供分から】令和3年度福岡市移動支援事業(身体介護を伴う場合)サービスコード表 (62kbyte)
【令和3年4月サービス提供分から】令和3年度福岡市移動支援事業(身体介護を伴わない場合)サービスコード表 (63kbyte)
【令和元年10月サービス提供分から】令和元年度福岡市移動支援事業(身体介護を伴う場合)サービスコード表 (204kbyte)
【令和元年10月サービス提供分から】令和元年度福岡市移動支援事業(身体介護を伴わない場合)サービスコード表 (206kbyte)
平成30年度福岡市移動支援事業(身体介護を伴う場合)サービスコード表 (142kbyte)
平成30年度福岡市移動支援事業(身体介護を伴わない場合)サービスコード表 (96kbyte)
4 移動支援事業の登録申請手続きについて
移動支援事業の登録申請をしようとする方は、こちらをご覧ください。
5 登録申請・変更届出・再開届出・廃止届出・休止届出について
登録申請書・変更届出・再開届出・廃止届出・休止届出様式 (39kbyte)
変更届出添付書類チェックリスト (585kbyte)
福岡市移動支援事業の実施に係る誓約書 (13kbyte)
※変更届出を提出する前に、チェックリストによりご確認ください。
6 グループ型について
移動支援を行う場合、1人のヘルパーが1人の利用者を支援する「個別型」を基本としていますが、一定の要件のもとで安全を確保を図りながら、1人のヘルパーが複数の利用者に対して支援する「グループ型」を実施することができます。
「グループ型」を実施する場合は、QAを必ずご確認ください。
・個別型
1人の利用者に対して1人のヘルパーで支援します。
・グループ型
複数の利用者に対してその人数を下回る数のヘルパーで支援します。
移動支援(グループ型)QA(PDF:367KB)
7 様式
移動支援計画書・活動記録(個別型)(エクセル:100KB)
移動支援計画書・活動記録(グループ型)(エクセル:197KB)
実績記録票 (エクセル:40KB)
8 移動支援事業者一覧
障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業(移動支援事業)の事業者一覧は、以下をご覧ください。
移動支援事業者一覧(令和7年9月1日現在)(PDF:489KB)
このページに関するお問い合わせ先
部署: 福祉局 障がい者部 障がい在宅福祉課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4985
FAX番号: 092-711-4818
E-mail:
s-zaitakufukushi.PWB@city.fukuoka.lg.jp
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
代表電話:092-711-4111
市役所開庁時間:午前8時45分から午後6時
各区役所の窓口受付時間:午前8時45分から午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)
※一部、開庁・窓口受付時間が異なる組織、施設があります
法人番号:3000020401307
[
組織一覧・各課お問い合わせ先
]
[
福岡市役所各庁舎の案内、福岡市へのアクセス
]
東区
博多区
中央区
南区
城南区
早良区
西区
このサイトについて
サイトマップ
個人情報の取り扱いについて
アクセシビリティについて
リンク・著作権等
行政機関等リンク集
音声読み上げについて
Copyright(C)Fukuoka City.All Rights Reserved.
1
この助成金について:
【候補2】https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/020/1408/g/d/61445.html
移動支援事業について
更新日:2025年08月28日
目的
屋外での単独移動が困難な障害児や障害者にヘルパー(介護人)を派遣し、外出時に必要となる介助や支援を行うことにより、障害がある人の地域での自立生活及び社会参加を促進することを目的としています。
対象者
下記1から4の全てに該当する人
一人で外出をすることが難しい
大津市に居住している
次のいずれかに該当する人は大津市に居住しているとみなします。
大津市が施設入所支援や共同生活援助(グループホーム)の支給決定を行っている人
障害者総合支援法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、その施設に入所する直前に、大津市に居住地を有していた人
学齢児以上(小学校入学以降)である
次のいずれかに該当する人
全身性障害者(両上肢、両下肢のいずれにも障害があって、身体障害者手帳の等級が1級である)
全身性障害に準ずる者(上肢及び下肢に障害があって、身体障害者手帳の等級が下肢又は体幹が3級以上である)
知的障害者(療育手帳の交付を受けている)
精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている。または、障害者自立支援医療〈精神通院医療〉の支給認定を受けている)
視覚障害者(視覚障害により、身体障害者手帳の交付を受けている)
注意
移動支援以外に利用できる外出支援や制度がある人は、そちらが優先されます。
介護保険制度にも外出時の介護等の支援があることから、介護保険制度の利用が優先されます。ただし、介護保険制度の対象となる以前から移動支援事業を利用していた場合で、引き続き利用が必要であると市が認める場合は、引き続き移動支援事業を利用することができます。
支援の種別
個別支援
1名の障害者(児)に対して、1名のヘルパーにより、マンツーマンで提供される支援をいいます。(身体状況や行動障害等を勘案し、2名のヘルパーによる支援(2人介護)を認める場合があります。)
グループ支援
屋外でのグループワーク、同一目的地、同一イベントへの同時参加の際に、複数名の障害者(児)グループに対して、その数を下回る人数(ただし、グループの人数を3で序した数以上)のヘルパーにより、提供される支援をいいます。
車両移送型支援
障害に起因して、公共交通機関を利用して移動することが困難で、車両への乗降及びその前後に介助を要する障害者(児)に対して、道路運送法に基づく許可を取得している事業所及びヘルパーにより提供される、車両を用いた支援をいいます。
目的地への移送だけを目的にタクシー代わりに利用することや、金銭面の理由や家族の都合のみで利用することはできません。
複数名の利用者による乗り合いでの利用はできません。
利用料
1.個別支援(市民税非課税世帯は0円。課税世帯は1割負担。)
利用時間
利用者負担額(市民税非課税世帯)
利用者負担額(市民税課税世帯)
30分以内
0円
260円
30分を超えて1時間以内
0円
410円
1時間を越えて1時間30分以内
0円
600円
以後30分ごとに加算(時間は繰り上げ)
0円
プラス80円
2.グループ支援(市民税非課税世帯は0円/課税世帯は1割負担)
利用時間
利用者負担額(市民税非課税世帯)
利用者負担額(市民税課税世帯)
30分以内
0円
120円
30分を超えて1時間以内
0円
150円
1時間を越えて1時間30分以内
0円
180円
以後30分ごとに加算(時間は繰り上げ)
0円
プラス30円
3.車両移送型支援(市民税非課税、課税世帯どちらも1割負担)
利用時間
単独型
併用型
10分以内
70円
40円
10分を超えて20分以内
120円
70円
20分を越えて30分以内
170円
100円
以後10分ごとに加算(時間は繰り上げ)
プラス30円
プラス30円
単独型:目的地までの車両移送のみに利用する場合
併用型:目的地へ車両で行き、ヘルパーによる余暇や活動の支援を受ける場合
注意
車両移送型支援は、上記の利用者負担額に加え、各事業所の定める所要額が必要になる場合があります。詳しくは事業所にお問い合わせください。
支援の内容、利用方法等について、詳しくは「大津市障害者移動支援事業ガイドライン」をご覧ください。
大津市障害者移動支援事業ガイドライン(利用者編) (PDFファイル: 1.7MB)
大津市障害者移動支援事業ガイドライン(事業者編) (PDFファイル: 1.6MB)
大津市移動支援事業Q&A (PDFファイル: 162.5KB)
利用の上限
移動支援には、ひと月当たりの利用の上限があります。
利用の上限時間については、利用決定通知書を確認してください。
障害福祉課では「大津市移動支援事業 利用上限管理票」を配布していますので、必要な方は障害福祉課までご連絡ください。
また、上限管理票の様式はホームページにも掲載していますので、印刷して利用していただいてもかまいません。冊子タイプの上限管理票は、障害福祉課で配布しているものと同様の様式になっています。B5もしくはA4で両面印刷していただき、点線に沿って上下に切り離したものを、ページ順に並べると冊子になります。
冊子の利用が難しい場合は、用紙タイプを印刷していただき、記入例を参考に上限管理をしてください。
移動支援上限管理票(冊子タイプ) (PDFファイル: 224.9KB)
移動支援上限管理票(用紙タイプ) (PDFファイル: 24.1KB)
移動支援上限管理票(用紙タイプ記入例) (PDFファイル: 45.1KB)
事業所
移動支援事業所として、市と委託契約を締結した事業所
移動支援事業所一覧(令和7年8月1日時点) (PDFファイル: 271.5KB)
利用方法
市障害福祉課に申請し、利用決定を受けた後、事業所を選んで利用契約を結んでから利用できます。
申請については、各相談支援事業所または障害福祉課にご相談ください。
大津市役所障害福祉課
(大津市役所本館1階)
電話番号 077-528-2696
ファックス番号 077-524-0086
大津市役所 庁舎・フロアー図について
申請書類
大津市障害者移動支援事業利用申請書(様式第2号) (PDFファイル: 96.9KB)
大津市障害者移動支援事業利用申請書(様式第2号)記入例 (PDFファイル: 88.2KB)
大津市障害者移動支援事業 利用計画書 (PDFファイル: 92.6KB)
大津市障害者移動支援事業 利用計画書 記入例 (PDFファイル: 116.5KB)
(別紙)利用の上限等にかかる変更が必要な理由 (PDFファイル: 80.0KB)
関連リンク
障害福祉サービスについて
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障害福祉課
〒520-8575 市役所本館1階
障害企画係
電話番号:077-528-2696
ファックス番号:077-524-0086
障害福祉課にメールを送る
助成金の概要
詳細な情報については、実施組織の公式サイトをご確認ください。
対象者・条件
申請前に必ず対象要件をご確認ください。
申請方法
申請手続きの詳細については、公式サイトをご参照ください。
重要: 申請前に必ず最新情報を公式サイトでご確認ください。
まとめ
この助成金を活用して、ビジネスの成長を実現しましょう。
