【令和7年度】空き家を社会貢献に活かすチャンス!居住サポート住宅改修事業が開始

空き家の活用や不動産事業に携わる皆様に朗報です。国土交通省は、空き家等を改修し、高齢者や子育て世帯などの住宅確保が難しい方々へ提供する「居住サポート住宅」の整備を支援する「令和7年度 居住サポート住宅改修事業」の募集を開始しました。この制度を活用すれば、改修費用の一部として1戸あたり最大50万円(条件により加算あり)の補助が受けられます。本記事では、この注目の補助金制度について、対象者、補助内容、申請方法などをプロの視点から徹底解説します。

制度概要が一目でわかる!基本情報まとめ

制度名 令和7年度 居住サポート住宅改修事業
実施機関 国土交通省
目的 空き家等を改修し、住宅確保要配慮者(高齢者、障害者、子育て世帯等)に見守り等のサポートを提供する「居住サポート住宅」として供給する事業者を支援する。
補助率 対象工事費の1/3以内
補助上限額 1戸あたり50万円
※バリアフリー改修や耐震改修など、特定の工事を実施する場合は加算措置あり。
申請期間 令和7年7月31日(木)~ 令和7年12月12日(金)17時まで
※予算上限に達し次第、受付を終了します。
申請方法 事務局へ電子メールにて申請書類を提出

なぜ今注目?この補助金を活用する3つのメリット

メリット1:空き家活用の初期費用を大幅に削減

改修費用の1/3(最大50万円/戸)が補助されるため、空き家のリフォームやリノベーションにかかる初期投資を大きく抑えることができます。これにより、事業の採算性が向上し、新たな賃貸事業への参入が容易になります。

メリット2:社会的課題の解決に貢献

増加する空き家問題と、住宅確保が困難な方々の支援という2つの社会課題の解決に直接貢献できます。企業のCSR活動や社会貢献型ビジネスとして、地域社会からの評価向上にも繋がります。

メリット3:安定した賃貸経営の実現

「居住サポート住宅」は、見守りなどの付加価値があるため、入居者ニーズが高く、長期的に安定した入居が見込めます。公的な制度に基づく住宅であるため、入居者やその家族からの信頼も得やすくなります。

補助金の対象となる条件は?

対象となる事業者

空き家等を改修して「居住サポート住宅」として提供する民間事業者等が対象です。個人オーナー、不動産会社、NPO法人などが想定されます。原則として、改修工事の発注者であり、かつ地方公共団体から「居住サポート住宅」の認定を受ける事業者である必要があります。

対象となる住宅の主な要件

  • 居住サポート住宅の認定:改修後、住宅の所在地である都道府県または市町村から「居住サポート住宅」としての認定を受ける必要があります。
  • 家賃水準:公営住宅に準じた家賃の額以下であることが求められます。
  • 管理期間:補助を受けた住宅は、原則として10年以上「居住サポート住宅」として管理・運営する必要があります。

⚠️ 注意:「セーフティネット住宅」改修事業との違い

本事業は、見守り等のサポート提供を行う「居住サポート住宅」が対象です。単に住宅確保要配慮者向けに登録する「セーフティネット住宅」の改修事業とは別の制度です。申請の際は間違えないようご注意ください。

どんな工事が対象?補助対象経費と補助額

補助対象となる工事一覧

補助の対象となるのは、居住サポート住宅として提供するために必要な幅広い改修工事です。

工事カテゴリ 主な工事内容
バリアフリー化 手すりの設置、段差解消、エレベーター設置、外構のバリアフリー化など
安全性向上 耐震改修工事、防火・消火対策工事
機能性向上 共同居住用への改修、間取り変更、子育て世帯対応改修、防音・遮音工事
付加価値向上 交流スペースの設置、安否確認のための設備改修、省エネ改修工事
その他 インスペクションで指摘された最低限必要な工事、調査設計計画など

補助率と補助上限額

補助額は、以下の2つを比較して少ない方の金額となります。

  1. 補助対象となる工事費用の3分の1
  2. 1戸あたり50万円の補助上限額

✨ 上限額の加算措置について

バリアフリー改修、耐震改修、共同居住用改修、子育て世帯対応改修、防火・消火対策、交流スペース設置のいずれかを実施する場合など、特定の条件を満たすことで、1戸あたりの補助上限額が加算されます。詳細は交付申請要領をご確認ください。

申請から受給までの5ステップとスケジュール

申請手続きは計画的に進めることが重要です。特に、交付申請の1ヶ月以上前には事前審査を開始することが推奨されています。

  1. 事業計画・改修内容の検討
    所有する空き家等をどのように改修し、どのような入居者を受け入れるか計画を立てます。施工業者と相談し、工事の見積もりを取得します。
  2. 居住サポート住宅の認定申請(自治体へ)
    住宅所在地の都道府県または市町村へ「居住サポート住宅」の認定申請を行います。(制度開始前は、認定を受けることを前提に次のステップに進めます)
  3. 事前審査の依頼(事務局へ)
    交付事務局へメールで連絡し、申請内容の事前審査を依頼します。早めに着手しましょう。
  4. 交付申請書の提出(事務局へ)
    事前審査完了後、正式な交付申請書を事務局へメールで提出します。【最終締切:令和7年12月12日】
  5. 交付決定・工事着手・完了報告・補助金受給
    交付決定通知を受けた後に工事に着手します。工事完了後、実績報告書を提出し、審査を経て補助金が支払われます。
項目 期限
募集開始 令和7年7月31日(木)
事前審査の開始(推奨) 令和7年11月12日(火)頃まで
交付申請(本申請)締切 令和7年12月12日(金)17時

申請前に確認!よくある質問(Q&A)

Q1. 申請が予算額に達した場合、期間内でも受付は終了しますか?

A1. はい、その通りです。申請額が予算の上限に達した時点で受付は終了となります。検討されている方は、早めの申請をおすすめします。

Q2. 自分が住んでいた家を改修して、賃貸住宅として貸し出す場合も対象になりますか?

A2. はい、対象となります。改修前にご自身が居住していた住宅でも、要件を満たせば補助の対象です。

Q3. 補助金はいつ支払われますか?

A3. 補助金は、改修工事が完了し、施工業者への支払いも全て済ませた後、事務局へ「完了実績報告書」を提出し、その内容が審査・確定された後に支払われます。工事費用の立て替えが必要となる点にご注意ください。

公式情報・お問い合わせ先

本事業に関する詳細な要件や申請様式は、必ず公式サイトでご確認ください。ご不明な点は、下記の事務局へお問い合わせください。

【事務局】住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業交付事務局

公式サイト(申請要領・様式ダウンロード)

交付申請要領・様式はこちら

メールアドレス: snj@how.or.jp
電話番号: 03-6280-8113
(受付時間: 9:30~12:00, 13:00~17:00 ※土日祝日、年末年始を除く)


【制度全体に関する問い合わせ】
国土交通省住宅局 安心居住推進課
電話番号: 03-5253-8111