【令和7年度】空き家を社会貢献に活かすチャンス!居住サポート住宅改修事業が開始
空き家の活用や不動産事業に携わる皆様に朗報です。国土交通省は、空き家等を改修し、高齢者や子育て世帯などの住宅確保が難しい方々へ提供する「居住サポート住宅」の整備を支援する「令和7年度 居住サポート住宅改修事業」の募集を開始しました。この制度を活用すれば、改修費用の一部として1戸あたり最大50万円(条件により加算あり)の補助が受けられます。本記事では、この注目の補助金制度について、対象者、補助内容、申請方法などをプロの視点から徹底解説します。
制度概要が一目でわかる!基本情報まとめ
| 制度名 | 令和7年度 居住サポート住宅改修事業 |
|---|---|
| 実施機関 | 国土交通省 |
| 目的 | 空き家等を改修し、住宅確保要配慮者(高齢者、障害者、子育て世帯等)に見守り等のサポートを提供する「居住サポート住宅」として供給する事業者を支援する。 |
| 補助率 | 対象工事費の1/3以内 |
| 補助上限額 | 1戸あたり50万円 ※バリアフリー改修や耐震改修など、特定の工事を実施する場合は加算措置あり。 |
| 申請期間 | 令和7年7月31日(木)~ 令和7年12月12日(金)17時まで ※予算上限に達し次第、受付を終了します。 |
| 申請方法 | 事務局へ電子メールにて申請書類を提出 |
なぜ今注目?この補助金を活用する3つのメリット
メリット1:空き家活用の初期費用を大幅に削減
改修費用の1/3(最大50万円/戸)が補助されるため、空き家のリフォームやリノベーションにかかる初期投資を大きく抑えることができます。これにより、事業の採算性が向上し、新たな賃貸事業への参入が容易になります。
メリット2:社会的課題の解決に貢献
増加する空き家問題と、住宅確保が困難な方々の支援という2つの社会課題の解決に直接貢献できます。企業のCSR活動や社会貢献型ビジネスとして、地域社会からの評価向上にも繋がります。
メリット3:安定した賃貸経営の実現
「居住サポート住宅」は、見守りなどの付加価値があるため、入居者ニーズが高く、長期的に安定した入居が見込めます。公的な制度に基づく住宅であるため、入居者やその家族からの信頼も得やすくなります。
補助金の対象となる条件は?
対象となる事業者
空き家等を改修して「居住サポート住宅」として提供する民間事業者等が対象です。個人オーナー、不動産会社、NPO法人などが想定されます。原則として、改修工事の発注者であり、かつ地方公共団体から「居住サポート住宅」の認定を受ける事業者である必要があります。
対象となる住宅の主な要件
- 居住サポート住宅の認定:改修後、住宅の所在地である都道府県または市町村から「居住サポート住宅」としての認定を受ける必要があります。
- 家賃水準:公営住宅に準じた家賃の額以下であることが求められます。
- 管理期間:補助を受けた住宅は、原則として10年以上「居住サポート住宅」として管理・運営する必要があります。
⚠️ 注意:「セーフティネット住宅」改修事業との違い
本事業は、見守り等のサポート提供を行う「居住サポート住宅」が対象です。単に住宅確保要配慮者向けに登録する「セーフティネット住宅」の改修事業とは別の制度です。申請の際は間違えないようご注意ください。
どんな工事が対象?補助対象経費と補助額
補助対象となる工事一覧
補助の対象となるのは、居住サポート住宅として提供するために必要な幅広い改修工事です。
| 工事カテゴリ | 主な工事内容 |
|---|---|
| バリアフリー化 | 手すりの設置、段差解消、エレベーター設置、外構のバリアフリー化など |
| 安全性向上 | 耐震改修工事、防火・消火対策工事 |
| 機能性向上 | 共同居住用への改修、間取り変更、子育て世帯対応改修、防音・遮音工事 |
| 付加価値向上 | 交流スペースの設置、安否確認のための設備改修、省エネ改修工事 |
| その他 | インスペクションで指摘された最低限必要な工事、調査設計計画など |
補助率と補助上限額
補助額は、以下の2つを比較して少ない方の金額となります。
- 補助対象となる工事費用の3分の1
- 1戸あたり50万円の補助上限額
✨ 上限額の加算措置について
バリアフリー改修、耐震改修、共同居住用改修、子育て世帯対応改修、防火・消火対策、交流スペース設置のいずれかを実施する場合など、特定の条件を満たすことで、1戸あたりの補助上限額が加算されます。詳細は交付申請要領をご確認ください。
申請から受給までの5ステップとスケジュール
申請手続きは計画的に進めることが重要です。特に、交付申請の1ヶ月以上前には事前審査を開始することが推奨されています。
- 事業計画・改修内容の検討
所有する空き家等をどのように改修し、どのような入居者を受け入れるか計画を立てます。施工業者と相談し、工事の見積もりを取得します。 - 居住サポート住宅の認定申請(自治体へ)
住宅所在地の都道府県または市町村へ「居住サポート住宅」の認定申請を行います。(制度開始前は、認定を受けることを前提に次のステップに進めます) - 事前審査の依頼(事務局へ)
交付事務局へメールで連絡し、申請内容の事前審査を依頼します。早めに着手しましょう。 - 交付申請書の提出(事務局へ)
事前審査完了後、正式な交付申請書を事務局へメールで提出します。【最終締切:令和7年12月12日】 - 交付決定・工事着手・完了報告・補助金受給
交付決定通知を受けた後に工事に着手します。工事完了後、実績報告書を提出し、審査を経て補助金が支払われます。
| 項目 | 期限 |
|---|---|
| 募集開始 | 令和7年7月31日(木) |
| 事前審査の開始(推奨) | 令和7年11月12日(火)頃まで |
| 交付申請(本申請)締切 | 令和7年12月12日(金)17時 |
申請前に確認!よくある質問(Q&A)
Q1. 申請が予算額に達した場合、期間内でも受付は終了しますか?
A1. はい、その通りです。申請額が予算の上限に達した時点で受付は終了となります。検討されている方は、早めの申請をおすすめします。
Q2. 自分が住んでいた家を改修して、賃貸住宅として貸し出す場合も対象になりますか?
A2. はい、対象となります。改修前にご自身が居住していた住宅でも、要件を満たせば補助の対象です。
Q3. 補助金はいつ支払われますか?
A3. 補助金は、改修工事が完了し、施工業者への支払いも全て済ませた後、事務局へ「完了実績報告書」を提出し、その内容が審査・確定された後に支払われます。工事費用の立て替えが必要となる点にご注意ください。
公式情報・お問い合わせ先
本事業に関する詳細な要件や申請様式は、必ず公式サイトでご確認ください。ご不明な点は、下記の事務局へお問い合わせください。
【事務局】住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業交付事務局
公式サイト(申請要領・様式ダウンロード)
メールアドレス: snj@how.or.jp
電話番号: 03-6280-8113
(受付時間: 9:30~12:00, 13:00~17:00 ※土日祝日、年末年始を除く)
【制度全体に関する問い合わせ】
国土交通省住宅局 安心居住推進課
電話番号: 03-5253-8111
対象者・対象事業
市町村、農業共済組合、農業者が組織する団体(集落営農組織、大規模営農法人)、地域農業再生協議会等
必要書類(詳細)
事業実施計画書、規約の写し、事業実施体制図、斑点米カメムシ類の発生状況等の指導結果表など。自治体によって様式や追加書類が異なるため、管轄の窓口にご確認ください。
対象経費(詳細)
地域一斉の追加防除に必要な農薬の購入費、ドローンや無人ヘリ等のサービス事業体に防除を依頼する際の委託費
対象者・対象事業
市町村、農業共済組合、農業者が組織する団体(集落営農組織、大規模営農法人)、地域農業再生協議会等