特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)とは?
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)は、発達障害や難病のある方をハローワークなどの紹介により、継続して雇用する事業主に対して支給される助成金です。この制度は、障害者手帳をお持ちでない方々の雇用機会を創出し、職場への定着を促進することを目的としています。経験豊富な人材の確保が難しい現代において、多様な人材の活用は企業の成長に不可欠です。本助成金を活用し、採用活動と職場環境の整備を進めましょう。
助成金の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給額 | 最大120万円(中小企業の場合) |
| 対象者 | 発達障害や難病のある方を継続して雇用する事業主 |
| 申請期間 | 各支給対象期(6か月ごと)の末日の翌日から2か月以内 |
| 実施機関 | 厚生労働省(管轄の労働局・ハローワーク) |
対象となる事業主の要件
本助成金を受給するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 雇用保険の適用事業主であること。
- 対象労働者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること。
- 対象労働者を雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(原則として65歳に達するまで2年以上)が確実であると認められること。
- 対象労働者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)を整備・保管していること。
- 助成金の支給・不支給の決定に必要な審査に協力すること。
【注意】不支給となるケース
以下のような場合は助成金の対象外となるため、事前に必ず確認してください。
- 対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に、事業主都合による解雇等がある場合。
- ハローワーク等の紹介以前に雇用の内定があった場合。
- 雇入れ事業主の代表者または取締役の3親等以内の親族を雇い入れる場合。
- 支給対象期に支払うべき賃金を、支払期日を超えて支払っていない場合。
その他にも複数の要件があります。詳細は管轄の労働局やハローワークにご確認ください。
対象となる労働者の要件
雇い入れる労働者が以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 障害者手帳を所持していないこと。
- 発達障害者支援法に規定する発達障害者(自閉症、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害など)または厚生労働省が定める難病のある方。
- 雇入れ日時点で満65歳未満であること。
- ハローワーク等の紹介時点で失業状態にあること。
支給額はいくら?【企業規模・労働時間別】
支給額は、企業の規模と対象労働者の所定労働時間によって異なります。助成金は6か月ごとの支給対象期に分けて支給されます。
短時間労働者以外の労働者(週30時間以上)
| 企業規模 | 支給総額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
|---|---|---|---|
| 中小企業 | 120万円 | 2年間 | 30万円 × 4期 |
| 中小企業以外 | 50万円 | 1年間 | 25万円 × 2期 |
短時間労働者(週20時間以上30時間未満)
| 企業規模 | 支給総額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
|---|---|---|---|
| 中小企業 | 80万円 | 2年間 | 20万円 × 4期 |
| 中小企業以外 | 30万円 | 1年間 | 15万円 × 2期 |
【賃金引上げ等を行う場合の特例】
対象労働者のうち未経験者の方を雇い入れ、訓練及び賃金引上げを行う場合、通常の1.5倍の額が支給される可能性があります。詳細な要件は公式サイトでご確認ください。
申請手続きの流れ
助成金受給までの大まかな流れは以下の通りです。
- 求人の申込み: ハローワーク等に求人を申し込み、助成金の対象となる労働者の紹介を受けます。
- 雇入れ: 紹介された対象労働者を雇用保険一般被保険者として雇い入れます。
- 第1期 支給申請: 雇入れから6か月経過後、支給対象期の末日の翌日から2か月以内に、必要書類を揃えて管轄の労働局またはハローワークに支給申請を行います。
- 審査・支給決定: 労働局による審査が行われ、支給が決定されると助成金が振り込まれます。第1期支給申請後には、ハローワーク職員による職場訪問が行われる場合があります。
- 第2期以降の申請: 助成対象期間が終了するまで、6か月ごとに同様の手続きを繰り返します。
主な必要書類
申請には以下の書類が必要です。最新の様式は厚生労働省のウェブサイトからダウンロードしてください。
- 特定求職者雇用開発助成金 支給申請書
- 支給要件確認申立書
- 対象労働者雇用状況等申立書
- 支払方法・受取人住所届
- 対象労働者の出勤簿またはタイムカードの写し
- 対象労働者の賃金台帳の写し
- 雇用契約書または労働条件通知書の写し
- (該当する場合)発達障害または難病であることが確認できる書類
※令和8年4月1日以降の申請分からは、賃金台帳の提出が確認できない場合は不支給となりますのでご注意ください。
申請時の注意点
- 申請期限の厳守: 申請期間(各支給対象期の末日の翌日から2か月以内)を過ぎると、原則としてその期の助成金は受け取れません。
- 書類の不備: 提出書類に不備や記入漏れがあると受理されない場合があります。提出前に「自主点検シート」などを活用して必ず確認しましょう。
- 郵送方法: 郵送で申請する場合は、簡易書留やレターパックなど、配達記録が残る方法で送付してください。郵送の場合、申請期限内に必着させる必要があります。
まとめ
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)は、発達障害や難病のある方の雇用を後押しする、事業主にとって非常に有益な制度です。助成金を活用することで、採用コストの負担を軽減し、多様な人材が活躍できる職場環境を整備する一助となります。要件や手続きが複雑な部分もありますので、計画的に準備を進め、不明な点は管轄の労働局やハローワークに相談することをおすすめします。
対象者・対象事業
発達障害者や難病患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主(雇用保険の適用事業主であることなど、諸要件あり)
必要書類(詳細)
支給申請書、支給要件確認申立書、対象労働者雇用状況等申立書、賃金台帳の写し、出勤簿の写し、雇用契約書または労働条件通知書の写し、支払方法・受取人住所届など。最新の様式は公式サイトで確認してください。
対象経費(詳細)
本助成金は経費を補助するものではなく、対象労働者への雇用継続に対して定額が支給されます。ただし、支給対象期ごとに対象労働者へ支払った賃金額が支給額の上限となります。