茨城県常総市で夢を叶える!「常総市創業・新事業活動支援補助金」
茨城県常総市で新たにビジネスを始めたい方、または新事業に挑戦する事業者の皆様に朗報です。常総市では、創業や新事業活動にかかる経費の一部を支援する「常総市創業・新事業活動支援補助金」を実施しています。令和7年度からは制度が拡充され、さらに使いやすくなりました。この記事では、補助金の概要から申請方法まで、専門家が分かりやすく解説します。
🚀 令和7年度からの主な変更点
- 対象者の拡大: 「経営革新計画の承認」を受けた方も新たに対象となりました。
- 補助限度額の増額: 上限が30万円に引き上げられました。
補助金の概要が一目でわかる!基本情報まとめ
まずは、この補助金の基本的な情報を表で確認しましょう。
項目 | 内容 |
---|---|
補助金額 | 最大 300,000円 |
補助率 | 補助対象経費の 2分の1 以内 |
申請期間 | 2025年4月1日〜(予算がなくなり次第終了) |
対象者 | 常総市内で創業または新事業活動を行う個人事業主・法人 |
実施機関 | 茨城県 常総市 |
あなたは対象?補助対象者の詳細要件をチェック
補助金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 申請年度の末日までに創業・新事業活動ができる、または創業等の日から1年未満であること。
- 常総市内に事業所等を設置している、または設置予定であること。
- 創業等の日から2年間、継続して事業を行う見込みがあること。
- 市税(市外在住者はその市町村税も)の滞納がないこと。
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
💡 最重要ポイント
上記の要件に加え、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 常総市の「特定創業支援等事業」による支援を受けた証明があること。
- 申請事業の内容を含む「経営革新計画」の承認を受けていること。
※特定創業支援等事業は、常総市商工会が主催する「JOSO創業セミナー」などが該当します。事前に受講が必要です。
注意!補助対象外となる事業
以下の事業は補助の対象外となるためご注意ください。
- 指定された対象外業種
- フランチャイズ契約に基づく事業
- 単なる事業継承
- 国、県、市から他の助成制度の対象となった事業
- 反社会的勢力が関与する事業 など
何に使える?幅広い補助対象経費
この補助金は、創業や新事業に必要な様々な経費に活用できます。
- 登記・申請費用: 法人登記費用、官公庁への申請書類作成費など
- 事業所関連費: 事業所の新築・増改築・改修工事費(住居部分除く)
- 設備費: 機械装置、工具、備品などの購入費、リース・レンタル料
- マーケティング・広告費: 市場調査費、広告宣伝費、販売促進品の作成費など
申請から受給までの5ステップ
申請手続きは以下の流れで進みます。計画的に準備しましょう。
-
1
事前準備・相談
特定創業支援等事業の受講や経営革新計画の承認を受けます。不明点は事前に商工観光課へ相談しましょう。 -
2
申請書類の提出
必要書類を揃え、常総市役所の商工観光課へ提出します。 -
3
事業の実施
市から交付決定通知を受け取ったら、計画に沿って事業を開始します。経費の領収書等は必ず保管してください。 -
4
実績報告
事業完了後30日以内、または年度末のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。 -
5
補助金の請求・受給
市から補助金額の確定通知が届いたら、請求書を提出。後日、指定口座に補助金が振り込まれます。
申請に必要な書類とダウンロード
申請には多くの書類が必要です。公式サイトから最新の様式をダウンロードし、早めに準備を始めましょう。
主な必要書類リスト
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 市町村税納税証明書
- 特定創業支援等事業の証明書の写し 又は 経営革新計画の承認書の写し
- 補助対象経費の内訳がわかる書類(見積書など)
- その他、法人の登記事項証明書や個人の開業届など、状況に応じた書類
まとめ:常総市でビジネスを始めるなら今がチャンス!
「常総市創業・新事業活動支援補助金」は、これから常総市でビジネスを始める方にとって非常に心強い制度です。最大30万円の支援は、初期投資の負担を大きく軽減してくれます。要件の確認や書類準備など、計画的に進めることが採択への鍵となります。まずは公式サイトで詳細を確認し、一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
お問い合わせ先
常総市 商工観光課
〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3(本庁舎2階)
電話番号: 0297-23-2111
ファクス番号: 0297-22-8864