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この記事のポイント
- トライアル雇用助成金は、採用ミスマッチを防ぎたい事業主におすすめの制度
- 対象者1人あたり月額最大4万円(母子家庭の母等は5万円)を最長3ヶ月支給
- 職業経験が少ない方や離職期間が長い方などの採用が対象
- 申請にはハローワーク等への求人提出と紹介が必要
- 手続きの流れや注意点を理解し、計画的に活用することが重要
「新しい人材を採用したいが、スキルや経験に不安がある」「採用後のミスマッチが心配で、なかなか踏み切れない」といった悩みを抱える事業主様は多いのではないでしょうか。そんな課題を解決する手段として、厚生労働省の「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」が注目されています。
この制度は、職業経験が不足しているなどの理由で就職が困難な求職者を、原則3ヶ月間試行的に雇用することで、事業主と求職者双方の不安を解消し、常用雇用への移行を後押しするものです。本記事では、トライアル雇用助成金の概要から支給額、対象者の条件、申請手続きの流れまで、図解を交えてわかりやすく解説します。
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)とは?
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)は、職業経験、技能、知識の不足などから安定的な就職が困難な求職者を、ハローワーク等の紹介により、原則3ヶ月間「お試し」で雇用(トライアル雇用)する事業主に対して支給される助成金です。
この制度を活用することで、事業主は求職者の適性や業務遂行能力を実際に見極めた上で常用雇用へ移行できるため、採用後のミスマッチを大幅に減らすことができます。一方、求職者にとっても、未経験の職種に挑戦するきっかけとなり、本格的な就職への足がかりとなります。
事業主と求職者の双方にメリット
- 事業主のメリット:
- 採用ミスマッチのリスクを低減できる
- 助成金により採用コストを抑えられる
- 新たな人材確保の機会が広がる
- 求職者のメリット:
- 実務を通して仕事への適性を確認できる
- 経験のなさを理由に不採用になる可能性が減る
- 常用雇用への道が開ける
支給額はいくら?月額最大5万円!
- 採用ミスマッチのリスクを低減できる
- 助成金により採用コストを抑えられる
- 新たな人材確保の機会が広がる
- 実務を通して仕事への適性を確認できる
- 経験のなさを理由に不採用になる可能性が減る
- 常用雇用への道が開ける
トライアル雇用助成金の支給額は、対象労働者1人につき、以下の金額が最長3ヶ月間支給されます。
原則:月額 40,000円
対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合:月額 50,000円
ただし、月の途中で離職した場合や本人の都合による休暇があった場合は、実際に就労した日数に応じて支給額が調整(日割り計算)されます。詳細は以下の通りです。
| 就労予定日数に対する実就労日数の割合 | 月額(通常) | 月額(母子家庭の母等) |
|---|---|---|
| 75%以上 | 40,000円 | 50,000円 |
| 50%以上75%未満 | 30,000円 | 37,500円 |
| 25%以上50%未満 | 20,000円 | 25,000円 |
| 0%超25%未満 | 10,000円 | 12,500円 |
| 0% | 0円 | 0円 |
受給するための主な要件
助成金を受給するには、「対象となる労働者」と「雇入れの条件」の両方を満たす必要があります。
対象となる労働者
以下のいずれかに該当し、本人がトライアル雇用を希望している方が対象です。
- 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している方
- 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている方
- 妊娠、出産・育児を理由に離職し、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている方
- 60歳未満で、ハローワーク等で担当者制による個別支援を受けている方
- 就職の援助を行うにあたって特別な配慮を要する方(生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、ホームレス、ウクライナ避難民など)
※安定した職業に就いている方、自営業者、学生などは原則として対象外です。
雇入れの条件
- ハローワーク、地方運輸局、または認可された職業紹介事業者の紹介により雇い入れること。
- 原則3ヶ月の有期雇用契約(トライアル雇用)を締結すること。
- 1週間の所定労働時間が、原則として30時間以上であること。
このほかにも、雇用保険適用事業所であることなど、雇用関係助成金に共通の要件を満たす必要があります。
申請手続きの流れ【7ステップ】
トライアル雇用助成金の申請は、以下の流れで進みます。特に計画書の提出期限(雇入れから2週間以内)は厳守する必要があるため注意しましょう。
- 1トライアル雇用求人の提出
ハローワーク等に「トライアル雇用求人」を申し込みます。 - 2対象者の紹介・選考
ハローワーク等から対象となる求職者の紹介を受け、面接等で選考を行います。 - 3雇入れ・トライアル雇用開始
採用を決定し、原則3ヶ月の有期雇用契約を締結してトライアル雇用を開始します。 - 4実施計画書の提出 (期限:雇入れから2週間以内)
「トライアル雇用実施計画書」を作成し、紹介元のハローワーク等に提出します。 - 5トライアル雇用終了
原則3ヶ月のトライアル雇用期間が終了します。常用雇用へ移行するかどうかを判断します。 - 6支給申請書の提出 (期限:終了後2ヶ月以内)
管轄の労働局またはハローワークに「支給申請書」と必要書類を提出します。 - 7助成金の受給
審査後、助成金が支給されます。
よくある質問(Q&A)
- Q1. 派遣社員の採用でも利用できますか?
- A1. いいえ、派遣求人はトライアル雇用助成金の対象外です。直接雇用の求人のみ対象となります。
- Q2. トライアル雇用終了後、必ず常用雇用しなければなりませんか?
- A2. 常用雇用への移行を目的としていますが、義務ではありません。トライアル雇用期間中に適性がないと判断した場合は、常用雇用しないことも可能です。ただし、助成金の趣旨を理解し、真摯な判断が求められます。
- Q3. 他の助成金と併用できますか?
- A3. はい、トライアル雇用終了後に常用雇用へ移行した場合、「特定求職者雇用開発助成金」の一部を受給できるケースなどがあります。詳しくは管轄の労働局にお問い合わせください。
まとめ
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)は、採用におけるミスマッチを防ぎ、新たな人材確保の可能性を広げる非常に有効な制度です。月額最大5万円の支援を受けながら、求職者の能力や人柄をじっくり見極めることができます。
助成金を活用するためには、対象者や雇入れの条件を正しく理解し、期限内に計画書や申請書を提出することが不可欠です。まずは最寄りのハローワークや労働局に相談し、自社の採用活動に活かせないか検討してみてはいかがでしょうか。