重度障害者等通勤対策助成金とは?障害者の通勤課題を解決し、雇用を促進する制度
重度障害を持つ方の雇用を考えたとき、「通勤」は大きな課題の一つです。この課題を解決し、障害者の雇用促進と継続を支援するために設けられたのが「重度障害者等通勤対策助成金」です。この制度は、重度身体障害者、知的障害者、精神障害者などの通勤を容易にするための措置を講じる事業主に対し、その費用の一部を助成するものです。
この記事のポイント
- 8種類に分かれた多様な支援策の詳細がわかる
- 対象となる障害者や事業主の具体的な要件がわかる
- 各コースの助成額や助成率、申請手続きの流れがわかる
- 障害者雇用を積極的に進めるための具体的なヒントが得られる
助成金の概要
まずは、重度障害者等通勤対策助成金の基本的な情報を確認しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成金名 | 重度障害者等通勤対策助成金 |
| 実施機関 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED) |
| 目的 | 重度障害者等の通勤を容易にするための措置を行う事業主を支援し、障害者の雇用の促進および継続を図る。 |
| 対象者 | 重度障害者等を雇用、または継続して雇用し、通勤対策措置を講じる事業主または事業主団体。 |
8つの支援コースを徹底解説!
本助成金は、事業主が講じる措置の内容に応じて、以下の8つのコースに分かれています。自社の状況に合わせて最適な支援策を選択できます。
| コース名 | 概要 | 助成率 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 住宅の賃借助成金 | 障害に配慮した住宅を事業主が賃借し、対象障害者を入居させる費用を助成。 | 3/4 | 世帯用: 月10万円 単身用: 月6万円 |
| Ⅱ. 指導員の配置助成金 | 対象障害者5人以上が入居する住宅に、健康管理や生活指導を行う指導員を配置する費用を助成。 | 月15万円 | |
| Ⅲ. 住宅手当の支払助成金 | 対象障害者が自ら賃借する住宅に対し、他の従業員を超える住宅手当を支払う場合に助成。 | 1人につき月6万円 | |
| Ⅳ. 通勤用バスの購入助成金 | 対象障害者5人以上の通勤のためにバスを購入する費用を助成。 | 1台700万円 | |
| Ⅴ. バス運転従事者の委嘱助成金 | 対象障害者5人以上の通勤用バスの運転手を外部に委嘱する費用を助成。 | 1回6,000円 | |
| Ⅵ. 通勤援助者の委嘱助成金 | 公共交通機関を利用する対象障害者の通勤をサポートする通勤援助者を外部に委嘱する費用を助成。 | 1回2,000円 (交通費は別途上限3万円) |
|
| Ⅶ. 駐車場の賃借助成金 | 自動車通勤する対象障害者のために、事業主が駐車場を賃借する費用を助成。 | 月5万円 | |
| Ⅷ. 通勤用自動車の購入助成金 | 自動車通勤する対象障害者のために、事業主が自動車を購入する費用を助成。 | 1台150万円 (両上肢障害1・2級は250万円) |
対象となる障害者と事業主
助成金を利用するためには、対象となる障害者と事業主の双方の要件を満たす必要があります。
対象となる障害者
本助成金の対象となるのは、主に以下のいずれかに該当する方です。コースによって対象者が異なる場合があるため、詳細は必ず確認が必要です。
- 重度身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 3級の視覚障害者、3級の体幹機能障害者
- 3級または4級の下肢障害者
- その他、通勤が特に困難と認められる身体障害者
※「通勤用自動車の購入助成金」など、一部コースでは対象障害者の要件が異なります。申請前に必ず管轄の都道府県支部へお問い合わせください。
対象となる事業主
助成金を受給できる事業主は、以下の要件を満たす必要があります。
- 上記対象障害者を雇用、または継続して雇用している。
- 助成対象となる通勤対策措置を講じなければ、対象障害者の雇用や継続が困難であると認められる。
- 過去に助成金の不正受給による不支給措置がとられていない。
申請手続きの流れ
助成金の申請は、大きく分けて「受給資格認定申請」と「支給請求」の2つのステップで行います。
-
Step 1: 受給資格認定申請
まず、助成金を受ける資格があるかどうかの認定を受けます。各コースで定められた期間内(例:バス購入の場合は購入予定日の前日まで)に、「受給資格認定申請書」と必要書類を管轄の都道府県支部に提出します。 -
Step 2: 支給請求
受給資格の認定を受けた後、実際にかかった費用について支給を請求します。各コースで定められた期間内に、「支給請求書」と必要書類を同じ都道府県支部に提出します。
申請時の重要ポイント
多くのコースでは、措置(契約、購入、配置など)を実施する前に「受給資格認定申請」を行う必要があります。計画段階で早めに管轄の都道府県支部に相談し、スケジュールを確認することが成功の鍵です。
まとめ:障害者と共に成長する企業を目指して
「重度障害者等通勤対策助成金」は、障害者雇用の大きなハードルである「通勤」の問題を、企業と従業員の双方にとって解決するための強力なサポート制度です。8つの多様なコースから自社のニーズに合った支援を選ぶことで、費用負担を軽減しながら、誰もが働きやすい職場環境を構築できます。
ダイバーシティ経営が求められる現代において、本助成金の活用は企業の持続的な成長にも繋がります。まずは公式サイトで詳細を確認し、お近くの相談窓口へ問い合わせてみてはいかがでしょうか。
ご不明な点は、管轄の都道府県支部へお問い合わせください。
対象者・対象事業
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者等を雇用し、通勤を容易にするための措置を行う事業主または事業主団体。
必要書類(詳細)
受給資格認定申請書、事業計画書、支給要件確認申立書、障害者手帳の写し、賃貸借契約書(コースによる)、見積書(コースによる)など。詳細は管轄の都道府県支部にご確認ください。
対象経費(詳細)
住宅の賃借料、指導員の賃金、住宅手当、通勤用バス・自動車の購入費、バス運転手・通勤援助者の委嘱費、駐車場の賃借料など、8つのコースに応じた経費が対象となります。
対象者・対象事業
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者等を雇用し、通勤を容易にするための措置を行う事業主または事業主団体。
必要書類(詳細)
受給資格認定申請書、事業計画書、支給要件確認申立書、障害者手帳の写し、賃貸借契約書(コースによる)、見積書(コースによる)など。詳細は管轄の都道府県支部にご確認ください。
対象経費(詳細)
住宅の賃借料、指導員の賃金、住宅手当、通勤用バス・自動車の購入費、バス運転手・通勤援助者の委嘱費、駐車場の賃借料など、8つのコースに応じた経費が対象となります。