【2024年10月1日より要件緩和!】
特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)は、2024年10月1日から要件が緩和され、さらに利用しやすくなりました。本記事では、最新情報を踏まえ、制度の概要から申請方法までを分かりやすく解説します。
特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)とは?
特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)は、高齢者、障害者、母子家庭の母など、就職が特に困難な方を新たに雇用し、デジタル・グリーンといった成長分野の業務に従事させたり、未経験の職種で人材育成と賃上げを行ったりする事業主に対して、高額な助成金が支給される制度です。通常の「特定就職困難者コース」と比較して1.5倍の助成額が設定されており、人材確保と育成を強力に後押しします。
2つの助成メニューから選択可能
この助成金には、事業主のニーズに合わせて選べる2つのメニューがあります。
- ①【成長分野】メニュー
就職困難者を雇用し、デジタル分野(プログラマー、データサイエンティスト等)やグリーン分野(脱炭素関連の研究開発等)の専門的業務に従事させる場合に活用できます。 - ②【人材育成】メニュー
未経験の職種に就くことを希望する就職困難者を雇用し、人材開発支援助成金を活用した訓練を実施し、さらに3年以内に賃金を5%以上引き上げる場合に活用できます。こちらは職種を問いません。
支給対象となる労働者
この助成金の対象となるのは、ハローワーク等の紹介により雇用される、以下のいずれかのコースに該当する就職困難者です。
- 特定就職困難者コース: 高年齢者(60歳以上)、障害者、母子家庭の母等
- 中高年層安定雇用支援コース: 就職氷河期世代を含む中高年層の不安定雇用者
- 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース: 発達障害者や難治性疾患のある方
- 生活保護受給者等雇用開発コース: 生活保護受給者や生活困窮者
※【人材育成】メニューでは、未経験の職種に就くことを希望する方が対象です(経験1年未満も未経験とみなされます)。
支給額は最大360万円!
支給額は、対象労働者の類型と企業規模(中小企業か否か)によって決まります。以下は中小企業事業主の場合の支給額です。()内は中小企業以外の額です。
短時間労働者以外(週30時間以上)
| 対象労働者 | 支給総額 | 助成対象期間 |
|---|---|---|
| 高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 | 90万円 (75万円) | 1年 |
| 身体・知的障害者、発達障害者等 | 180万円 (75万円) | 2年 |
| 重度障害者等 | 360万円 (150万円) | 3年 |
短時間労働者(週20時間以上30時間未満)
| 対象労働者 | 支給総額 | 助成対象期間 |
|---|---|---|
| 高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 | 60万円 (45万円) | 1年 |
| 障害者、発達障害者等 | 120万円 (45万円) | 2年 |
※重度障害者等とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者、精神障害者を指します。
※支給額は、対象期間中に支払った賃金額が上限となります。
受給のための主な要件
助成金を受給するには、共通の要件に加え、各メニューで定められた要件を満たす必要があります。
共通の要件
- ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること。
- 雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であること。
- 解雇など事業主都合による離職者がいないなど、雇用関係助成金共通の要件を満たすこと。
【成長分野】メニューの追加要件
- 対象労働者を「成長分野等の業務」に従事させること。
- 対象労働者に対し、雇用管理改善や職業能力開発に関する取組を行うこと。
- 上記取組について記載した「実施結果報告書」を提出すること。
【人材育成】メニューの追加要件
- 対象労働者が未経験の職業に就くことを希望していること。
- 人材開発支援助成金を活用した訓練を行い、その訓練と関連した業務に従事させること。
- 雇入れから3年以内に、毎月決まって支払われる賃金を5%以上引き上げること。
申請手続きと注意点
助成金は、原則として6ヶ月ごとの「支給対象期」に分けて支給されます。各支給対象期の末日の翌日から2ヶ月以内に、管轄の労働局またはハローワークへ支給申請を行う必要があります。
主な提出書類
- 支給申請書
- 対象労働者雇用状況等申立書
- 【成長分野】実施結果報告書
- 【人材育成】賃金引上げ計画書・結果報告書
- 労働条件通知書や雇用契約書の写し
- 出勤簿、タイムカードの写し
- 賃金台帳の写し
申請時の注意点
- 申請期限の厳守: 期限を過ぎると受理されません。郵送の場合は簡易書留など記録が残る方法を推奨します。
- 継続雇用の確認: 助成対象期間中に対象労働者を解雇等した場合、以後3年間は本助成金が支給されなくなります。
- 電子申請の活用: 本助成金は電子申請も可能です。手続きの効率化にご活用ください。
成長分野での人材確保や、未経験者の採用・育成をお考えの事業主様にとって、この助成金は大きなメリットがあります。最新のパンフレットや支給要領をご確認の上、ぜひ積極的な活用をご検討ください。ご不明な点は、管轄の労働局またはハローワークへお問い合わせください。
対象者・対象事業
高年齢者、障害者、母子家庭の母等の就職困難者をハローワーク等の紹介により新たに雇用し、成長分野の業務に従事させるか、人材育成と賃上げを行う事業主
必要書類(詳細)
支給申請書、対象労働者雇用状況等申立書、実施結果報告書(成長分野メニュー)、賃金引上げ計画書・結果報告書(人材育成メニュー)、労働条件通知書、雇用契約書、出勤簿、賃金台帳など
対象経費(詳細)
本助成金は、対象労働者の雇用と育成、定着に対する定額助成であり、特定の経費を補助するものではありません。支給額は支払った賃金額が上限となります。