1. 課題解決リード文 (PREP法)
「多様な人材の能力を活かしたいが、採用や受け入れ体制に不安がある」「発達障害や難病のある方を雇用したいが、どのような支援が必要か分からず、コスト面も心配だ」——。このようなお悩みをお持ちの事業主様は少なくないでしょう。
【結論】その課題、「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」が解決します。この助成金は、障害者手帳をお持ちでない発達障害や難病のある方を、ハローワーク等の紹介を通じて新たに雇用する事業主に対して、採用コストや人件費の一部を支援する、返済不要の心強い制度です。
この記事を最後までお読みいただくことで、以下のことが明確になります。
- ご自身の会社が助成金の対象になるか
- 具体的にいくら受給できるのか
- どのような方を採用すれば対象になるのか
- 申請から受給までの具体的な手順と注意点
制度を正しく理解し、貴社のダイバーシティ推進と人材確保を加速させるための一歩を踏み出しましょう。
2. 助成金ハイライト
この助成金の重要ポイント
- 最大120万円の支給: 中小企業がフルタイム労働者を雇用した場合、2年間で最大120万円が支給されます。
- 障害者手帳は不要: 障害者手帳を所持していない発達障害や指定難病のある方が対象です。
- 返済不要の助成金: 融資とは異なり、返済の必要がないため、企業の財務負担を直接軽減します。
- 訓練+賃上げで1.5倍に: 対象労働者に対して訓練を実施し、賃金を引き上げた場合、助成額が通常の1.5倍になる特例メニューがあります。
3. 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)とは?
本助成金は、厚生労働省が管轄する雇用関係助成金の一つです。就職に困難を抱えることがある発達障害者や難病患者の方々の雇用機会を創出し、職場への定着を促進することを目的としています。具体的には、これらの対象者をハローワークまたは認可を受けた職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れた事業主に対し、賃金の一部に相当する額が助成されます。単なる採用だけでなく、雇入れ後の職場定着までを視野に入れた制度設計が特徴で、第1期の支給申請後にはハローワーク職員等が職場訪問を行う場合もあります。
4. 助成金基本情報テーブル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成金名 | 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース) |
| 実施組織 | 厚生労働省 |
| 支給額(最大) | 【中小企業】120万円(短時間労働者以外)、80万円(短時間労働者) 【中小企業以外】50万円(短時間労働者以外)、30万円(短時間労働者) |
| 助成対象期間 | 【中小企業】2年間 【中小企業以外】1年間 |
| 申請期間 | 各支給対象期(6ヶ月ごと)の末日の翌日から起算して2か月以内 |
| 申請窓口 | 管轄の労働局またはハローワーク |
5. E-E-A-T強化コンテンツ (超深掘り)
どんな人が対象? (対象労働者と対象事業主)
この助成金を活用するには、「対象となる労働者」と「対象となる事業主」の両方の要件を満たす必要があります。
【対象となる労働者】
以下のすべてに該当する方が対象です。
- 障害者手帳を所持していないこと: 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれも持っていない方が対象です。(手帳をお持ちの方は特定就職困難者コースの対象となる可能性があります)
- 発達障害または難病があること:
- 発達障害: 発達障害者支援法第2条に規定される発達障害者(例:自閉症、アスペルガー症候群、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)など)
- 難病: 厚生労働省が定める360以上の疾患(例:潰瘍性大腸炎、クローン病、パーキンソン病、全身性エリテマトーデスなど)。詳細は公式パンフレットで確認が必要です。
- ハローワーク等の紹介により雇用されること: これが絶対条件です。企業のウェブサイトからの直接応募や、社員からの紹介などは対象外です。
- 雇入れ日時点で満65歳未満であること。
- 継続して雇用されることが確実であること: 対象労働者が65歳に達するまで継続して雇用し、かつ雇用期間が継続して2年以上あることを指します。
【対象となる事業主】
以下のすべてに該当する事業主が対象です。
- 雇用保険の適用事業主であること。
- 対象労働者の出勤状況や賃金支払状況を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)を整備・保管していること。
- 下記の「よくある対象外となる事例」に該当しないこと。
※中小企業の範囲については、業種ごとに資本金の額または従業員数で定められています。(参考:雇用関係助成金共通の要件)
以下のケースでは助成金は支給されませんので、事前に必ず確認してください。
- 紹介前の内定: ハローワーク等から紹介を受ける前に、採用を内定(口約束も含む)していた場合。必ず紹介状を受け取ってから選考を開始してください。
- 事業主都合の解雇: 対象労働者の雇入れ日の前後6ヶ月間に、他の従業員を解雇(勧奨退職を含む)している事業所の場合。
- 三親等以内の親族の雇用: 雇入れ事業主の代表者または取締役の三親等以内の親族(配偶者、子、親、兄弟など)を雇い入れる場合。
- 過去の就労・訓練経験: 雇入れ日の前日から過去3年間に、その事業所で雇用、請負、委任の関係にあった者や、3ヶ月を超えて訓練・実習等を受講したことがある者を雇い入れる場合。
何に使える? (助成金の使途)
この助成金は、特定の設備投資や経費を補助するものではなく、雇い入れた対象労働者へ支払う「賃金」の一部を助成するものです。したがって、受給した助成金は人件費として会社の運転資金に組み込むことができます。これにより、企業は実質的な人件費負担を軽減し、その分を他の投資や従業員の待遇改善、新たな受け入れ体制の整備などに充てることが可能になります。
【助成金の活用イメージ】
- 新規採用に伴う人件費負担の軽減
- メンター制度導入など、受け入れ体制の構築費用
- 合理的配慮のための備品購入費用(間接的に)
- 社内研修や教育訓練の実施費用
- 対象労働者の待遇改善(昇給など)の原資
【これは対象外】</n
助成金の直接の対象は「賃金」であるため、以下のような経費を個別に申請して補助を受けることはできません。
- パソコンやデスクなど、汎用性のある備品の購入費
- 求人広告の掲載費用
- 事務所の家賃や光熱費
メリットと注意点 (詳細解説)
【5つのメリット】
- 直接的な財務負担の軽減: 返済不要の助成金が人件費を補填するため、キャッシュフローが改善します。
- 採用のハードル低下: 採用コストへの懸念が和らぐため、これまでアプローチできなかった優秀な人材層へも積極的に採用活動を行えます。
- ダイバーシティ&インクルージョンの推進: 多様な背景を持つ人材を雇用することで、組織の活性化や新たな視点の獲得につながります。
- 企業イメージの向上: 障害者雇用に積極的に取り組む企業として、社会的評価(CSR)が高まり、顧客や取引先、他の求職者からの信頼向上に繋がります。
- 定着支援の機会: 助成金のプロセスを通じて、ハローワーク等から職場定着に関する情報提供や支援を受けられる場合があります。
【5つの注意点】
- 助成金は後払い: 従業員に賃金を支払った後、6ヶ月ごとに申請し、審査を経て支給されます。雇入れ当初の資金繰りには注意が必要です。
- 厳格な申請期限: 申請期間は「支給対象期の末日の翌日から2ヶ月以内」と厳密に定められています。1日でも遅れると、その期間の助成金は一切受け取れません。
- ハローワーク等の紹介が必須: 最も重要な要件の一つです。自社サイトや求人媒体からの直接応募者は対象外となるため、採用フローの管理が不可欠です。
- 書類管理の徹底が必要: 申請には出勤簿や賃金台帳など、労働関係帳簿の提出が必須です。日頃から正確な勤怠管理と給与計算が求められます。(※令和8年4月1日以降の申請分から賃金台帳の提出が必須化され、確認できない場合は不支給となります。)
- 事業主都合の解雇で返還リスク: 助成対象期間中に、対象労働者を事業主の都合で解雇した場合、それまでに受給した助成金の返還を求められる可能性があります。
6. 申請の詳細ステップバイステップガイド
申請プロセスは大きく分けて7つのステップで進みます。各ステップでのポイントをしっかり押さえましょう。
-
ステップ1: ハローワーク等への求人申込み
何をすべきか: まずは管轄のハローワークや、この助成金の取扱いを届け出ている民間の職業紹介事業者に求人を申し込みます。その際、発達障害や難病のある方の応募を歓迎する旨を伝えると、より適切な人材の紹介を受けやすくなります。
所要時間目安: 1日~数日
初心者がつまずくポイント: どの職業紹介事業者が助成金の取扱い事業者か分からない場合は、まずハローワークに相談するのが確実です。 -
ステップ2: 職業紹介・選考・面接
何をすべきか: ハローワーク等から紹介状を交付された求職者と面接を行います。選考プロセスは通常の採用と同じですが、本人の特性や必要な配慮について、しっかりとコミュニケーションを取ることが重要です。
所要時間目安: 1週間~1ヶ月程度
初心者がつまずくポイント: 必ず「紹介状」を受け取ってから選考を開始してください。紹介状がないまま選考を進めると助成金の対象外となります。 -
ステップ3: 雇入れ(採用決定)
何をすべきか: 採用を決定し、労働条件通知書(雇用契約書)を交付して雇用契約を締結します。週20時間以上の所定労働時間で、雇用保険に加入することが必須です。
所要時間目安: 1日
初心者がつまずくポイント: 労働条件が求人票の内容と異なるとトラブルの原因になります。相違がある場合は、本人に丁寧に説明し、納得を得た上で契約を結びましょう。 -
ステップ4: 第1期支給対象期間(雇入れから6ヶ月間)
何をすべきか: 雇い入れた対象労働者に対して、賃金を支払い、適切な雇用管理を行います。この期間の出勤簿や賃金台帳は、後の申請で必須となるため、正確に記録・保管してください。
所要時間: 6ヶ月間 -
ステップ5: 第1期支給申請
何をすべきか: 雇入れから6ヶ月が経過した日の翌日から2ヶ月以内に、管轄の労働局へ支給申請書と必要書類を提出します。必要書類は、申請書、賃金台帳・出勤簿の写し、雇用契約書の写しなど多岐にわたります。公式サイトや労働局が提供する「自主点検シート」を活用し、漏れがないか確認しましょう。
所要時間目安: 書類準備に数日~1週間
初心者がつまずくポイント: 記入漏れや添付書類の不足が非常に多いです。郵送の場合は、配達記録が残る方法(簡易書留など)で、期限内に必着するように送付してください。 -
ステップ6: 審査・職場訪問・支給決定
何をすべきか: 提出された書類に基づき、労働局で審査が行われます。審査の一環として、ハローワークの職員が職場環境や本人の就労状況を確認するために職場訪問を行うことがあります。審査が通れば、支給決定通知書が届きます。
所要時間目安: 申請から2~4ヶ月程度 -
ステップ7: 助成金の受給と第2期以降の申請
何をすべきか: 支給決定後、指定した口座に助成金が振り込まれます。その後は、6ヶ月ごとにステップ4~6を繰り返し、助成対象期間が満了するまで申請を続けます。(中小企業は計4回、大企業は計2回)
7. 採択率を上げる!確実な申請準備と雇用管理の3つの秘訣
この助成金は、革新的な事業計画を競う補助金とは異なり、定められた要件をきちんと満たしているかどうかが審査のポイントです。したがって、「採択率を上げる」とは、すなわち「不支給リスクを限りなくゼロに近づける」ことを意味します。そのための3つの秘訣を解説します。
秘訣1:『雇用管理』を具体的に計画し、記録する
審査では、単に雇用したという事実だけでなく、「継続して安定的に雇用する意思と体制」があるかが見られます。特に、対象者の特性に応じた配慮をどのように行うかは重要なポイントです。申請時には、どのような配慮をしているかを報告する必要があります(※雇用管理事項報告書は令和7年4月1日から提出不要となりますが、管理自体は重要です)。
【具体的なアクション】
- 面接段階でのヒアリング: 本人が働きやすい環境について、可能な範囲でヒアリングしましょう。「指示は口頭よりテキストの方が分かりやすい」「静かな環境の方が集中できる」など、具体的な配慮のヒントが得られます。
- 配慮事項の計画と文書化: 厚生労働省が公開している「発達障害のある方への職場における配慮事例」などを参考に、自社で実施する配慮事項をリストアップし、関係者で共有します。(例:業務マニュアルの図解化、定期的な1on1ミーティングの設定、指示系統の明確化など)
- 定期的な面談と記録: 雇入れ後も定期的に面談を行い、本人の状況や困りごとを把握し、記録に残しておきましょう。これは、職場定着に向けた真摯な取り組みの証拠となります。
これらの取り組みは、助成金申請をスムーズにするだけでなく、何よりも対象従業員の早期離職を防ぎ、長期的な活躍を促す上で不可欠です。結果として、助成金の返還リスクを回避することにも繋がります。
秘訣2:『書類の完璧な準備』を徹底する
不支給の最大の原因は、書類の不備(記入漏れ、計算ミス、添付漏れ)と期限遅れです。これを防ぐためには、仕組み化とダブルチェックが鍵となります。
【具体的なアクション】
- 公式マニュアルと記入例の熟読: 厚生労働省や各労働局のウェブサイトには、詳細なパンフレット、記入マニュアル、記入例が用意されています。申請前に必ずこれら全てに目を通し、理解を深めてください。
- 『自主点検シート』の活用: 沖縄労働局のサイトで公開されているような「提出書類自主点検シート」は非常に有用です。これを印刷し、一つひとつチェックしながら書類を揃えることで、添付漏れを確実に防げます。
- 社内でのダブルチェック体制: 担当者一人に任せず、必ず別の人(上司や経理担当者など)が最終チェックを行う体制を構築しましょう。客観的な視点で見ることで、単純なミスを発見しやすくなります。
- 勤怠・給与データの正確性担保: 賃金台帳の残業代計算が正しいか、出勤簿の打刻漏れがないかなど、元となるデータの正確性を日頃から担保しておくことが、申請時の手戻りをなくす上で最も重要です。
秘訣3:『関連助成金』を戦略的に活用する
本助成金を単体で利用するだけでなく、他の助成金と組み合わせることで、より効果的にリスクを抑えながら雇用を進めることができます。
【具体的なアクション】
- 『障害者トライアルコース』との連携: まず「トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)」を活用し、原則3ヶ月間の試行雇用を行うことを強く推奨します。これにより、企業と求職者のミスマッチを減らすことができます。トライアル雇用終了後、本採用に移行する際に本助成金に切り替えることで、継続雇用の確実性が格段に高まります。
- 併用時の注意点を理解する: トライアル雇用助成金と併用する場合、本助成金の第1期(最初の6ヶ月分)は支給対象外となり、第2期からの申請となる点に注意が必要です。このルールを事前に理解し、資金計画を立てておくことが重要です。
このように、関連制度を理解し戦略的に活用することで、採用のミスマッチリスクを低減し、結果的に本助成金の受給要件である「継続雇用」を実現しやすくなります。
8. 雇入れから初回入金までの全スケジュール
申請を検討する上で、全体のタイムラインを把握しておくことは非常に重要です。以下に標準的なスケジュールを示します。
-
【雇入れ日】
全てのプロセスの起点となります。 -
【雇入れ日 ~ 6ヶ月後】第1期 支給対象期間
この期間の賃金支払いや勤怠状況が最初の申請対象となります。労働関係帳簿を正確に記録します。 -
【6ヶ月経過日の翌日 ~ 8ヶ月後】第1期 支給申請期間
この2ヶ月の間に申請を完了させる必要があります。期限厳守です。 -
【申請後 ~ 約2,3ヶ月】審査・支給決定
労働局による書類審査が行われます。内容確認の問い合わせや、職場訪問が行われることもあります。 -
【支給決定後 ~ 約1ヶ月】助成金の入金
支給決定通知書が届いた後、指定口座に助成金が振り込まれます。雇入れから初回入金まで、早くても9ヶ月~1年程度かかることを見込んでおきましょう。
9. よくある質問(FAQ)
- Q1: 障害者手帳を持っている人を雇用した場合は対象になりますか?
- A1: いいえ、このコースの対象にはなりません。障害者手帳(身体・知的・精神)をお持ちの方を雇用する場合は、同じ特定求職者雇用開発助成金の「特定就職困難者コース」の対象となる可能性がありますので、そちらをご確認ください。
- Q2: パートやアルバイトでも対象になりますか?
- A2: はい、対象になります。ただし、1週間の所定労働時間が20時間以上あり、雇用保険の一般被保険者として雇用することが条件です。20時間以上30時間未満の場合は「短時間労働者」として、支給額が変わります。
- Q3: 申請期限を1日でも過ぎてしまったら、もう申請できませんか?
- A3: はい、原則として受理されず、その期の助成金は不支給となります。天災など、やむを得ない理由がある場合は認められる可能性もゼロではありませんが、基本的には期限厳守とお考えください。
- Q4: トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)との併用は可能ですか?
- A4: はい、可能です。ただし、トライアル雇用助成金を受給した場合、本助成金の第1期分(最初の6ヶ月分)は支給されず、第2期からの申請・受給となります。計画的な活用が重要です。
- Q5: 申請手続きは複雑ですか?社会保険労務士に依頼すべきでしょうか?
- A5: 雇用関係助成金は提出書類が多く、手続きが煩雑に感じられるかもしれません。しかし、公的なマニュアルや記入例が充実しているため、時間をかければ自社での申請も十分可能です。もし、担当者のリソースが不足している場合や、確実に申請を行いたい場合は、専門家である社会保険労務士に相談・依頼するのも有効な選択肢です。
- Q6: 対象となる「難病」の具体的なリストはどこで確認できますか?
- A6: 厚生労働省の公式サイトで公開されている本助成金のパンフレット内に、対象となる疾患の一覧が掲載されています。申請を検討する際は、最新のパンフレットで対象疾患に該当するかを必ずご確認ください。
- Q7: 助成金はいつ頃振り込まれますか?
- A7: 各支給対象期の申請後、審査には通常2~4ヶ月程度かかります。審査が完了し、支給が決定されてから約1ヶ月後に入金されるのが一般的です。したがって、申請から入金までは数ヶ月単位の時間が必要となります。
- Q8: 以前、短期間アルバイトとして働いていた人を、ハローワーク経由で正社員として雇い直した場合、対象になりますか?
- A8: 対象外となる可能性が高いです。雇入れ日の前日から過去3年間に、その事業所で雇用関係にあった者は原則として対象外となります。詳細は管轄の労働局にご確認ください。
10. まとめ:今すぐハローワークに相談しよう
「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」は、多様な人材の雇用と定着を目指す事業主にとって、非常に価値のある制度です。最大120万円という金銭的支援はもちろん、制度活用を通じて、障害のある方の雇用管理ノウハウを蓄積し、より強い組織を築くきっかけにもなります。
重要なのは、「ハローワーク等の紹介」が必須であること、そして「厳格な期限管理」が求められることです。この記事で全体の流れとポイントを掴んだら、まずは第一歩として、採用計画について最寄りのハローワークに相談することから始めてみましょう。
11. 内部リンク示唆 (ダミー)
本助成金の申請には、正確な労働関係帳簿の整備が不可欠です(参考:賃金台帳・出勤簿の正しい書き方ガイド)。また、他にも中小企業が活用できる助成金は多数あります。詳しくは「中小企業向け雇用関係助成金一覧」もご確認ください。
対象者・対象事業
発達障害者や難病患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる雇用保険の適用事業主(中小企業・大企業)。
必要書類(詳細)
支給申請書、支給要件確認申立書、対象労働者雇用状況等申立書、賃金台帳の写し、出勤簿の写し、雇用契約書(労働条件通知書)の写し、事業所の概要がわかる書類など。詳細は管轄労働局にご確認ください。
対象経費(詳細)
本助成金は経費補助ではなく、雇い入れた対象労働者へ支払う賃金の一部を助成するものです。
対象者・対象事業
発達障害者や難病患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる雇用保険の適用事業主(中小企業・大企業)。
必要書類(詳細)
支給申請書、支給要件確認申立書、対象労働者雇用状況等申立書、賃金台帳の写し、出勤簿の写し、雇用契約書(労働条件通知書)の写し、事業所の概要がわかる書類など。詳細は管轄労働局にご確認ください。
対象経費(詳細)
本助成金は経費補助ではなく、雇い入れた対象労働者へ支払う賃金の一部を助成するものです。