重度障害者等通勤対策助成金とは?
重度障害者等通勤対策助成金は、障害特性により通勤が困難な障害者を雇用する事業主が、通勤を容易にするための措置を行った場合に、その費用の一部を助成する制度です。この助成金は、障害者の雇用の促進と継続を図ることを目的としており、事業主の一時的な経済的負担を軽減します。
この助成金のポイント
- 障害者の通勤困難を解消するための8つの多様な支援メニュー
- 住宅の賃借からバス・自動車の購入まで幅広い措置が対象
- 助成率は原則対象費用の3/4と手厚い支援
8つの助成金メニュー概要
本助成金は、事業主が講じる通勤対策の内容に応じて、以下の8つのメニューに分かれています。自社の状況に合わせて最適な支援を選択できます。
| 助成金メニュー | 内容 | 支給上限額(一部) |
|---|---|---|
| Ⅰ. 住宅の賃借助成金 | 障害者用住宅を事業主が賃借 | 月10万円(世帯用) |
| Ⅱ. 指導員の配置助成金 | 住宅に指導員を配置 | 月15万円 |
| Ⅲ. 住宅手当の支払助成金 | 障害者へ住宅手当を支給 | 月6万円/人 |
| Ⅳ. 通勤用バスの購入助成金 | 5人以上の障害者のためのバス購入 | 1台700万円 |
| Ⅴ. バス運転従事者の委嘱助成金 | バス運転手を外部に委嘱 | 1回6,000円 |
| Ⅵ. 通勤援助者の委嘱助成金 | 通勤援助者を外部に委嘱 | 1回2,000円 + 交通費 |
| Ⅶ. 駐車場の賃借助成金 | 障害者用駐車場を事業主が賃借 | 月5万円 |
| Ⅷ. 通勤用自動車の購入助成金 | 障害者のための自動車購入 | 1台150万円(特例あり) |
対象となる事業主と障害者
対象となる事業主
以下のすべてを満たす事業主(または事業主団体)が対象です。
- 助成対象の措置を実施しなければ、対象障害者の雇用が困難であると認められること。
- 過去に障害者雇用納付金制度関連の助成金で不正受給をしていないこと。
- 不正受給による返還金がある場合、その履行が完了していること。
対象となる障害者
原則として、以下のいずれかに該当する方が対象となります。(※一部助成金で要件が異なります)
- 重度身体障害者
- 3級の体幹機能障害者、視覚障害者
- 3級または4級の下肢障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- その他、特定の障害を持つ方
⚠️ 注意
「通勤用自動車の購入助成金」など、一部のメニューでは対象障害者の要件が異なります。申請前に必ず管轄の都道府県支部へご確認ください。
申請手続きの流れと期限
助成金を受給するには、「①受給資格認定申請」と「②支給請求」の2つのステップが必要です。特に、認定申請は措置を開始する前に行う必要があるものが多いため、計画的に進めましょう。
-
1
受給資格認定申請
各助成金の申請期限内に、必要書類を管轄の都道府県支部へ提出し、受給資格の認定を受けます。
-
2
支給請求
認定後、措置を実施し、支給請求期間内に必要書類を提出して助成金の支給を受けます。
主な助成金の申請期限
申請期限はメニューごとに大きく異なります。特に注意が必要なものを抜粋してご紹介します。
| 助成金メニュー | 受給資格認定申請の期限 |
|---|---|
| 住宅の賃借/駐車場の賃借 | 賃貸借契約日の翌日から3か月以内 |
| 指導員の配置/バス運転手・通勤援助者の委嘱 | 措置を開始する日の前日まで |
| 通勤用バス・自動車の購入 | 購入予定日(発注・契約日)の前日まで |
まとめと相談窓口
重度障害者等通勤対策助成金は、障害のある方が安心して働き続けられる環境を整えるための強力なサポート制度です。8つのメニューの中から自社のニーズに合ったものを活用し、ダイバーシティ経営を推進しましょう。
お問い合わせ・申請はこちら
助成金の詳細な要件や申請書類については、複雑な点も多いため、計画段階で専門窓口に相談することをお勧めします。
申請は最寄りの都道府県支部高齢・障害者業務課へご相談ください。
対象者・対象事業
重度障害者等を雇用し、通勤を容易にするための措置を行う事業主または事業主団体。
必要書類(詳細)
障害者助成金受給資格認定申請書、支給要件確認申立書、事業計画書、雇用障害者の助成金認定・支給及び補充状況調書など。詳細は公式サイトの様式ダウンロードページをご確認ください。
対象経費(詳細)
住宅賃借料、指導員人件費、住宅手当、通勤用バス・自動車購入費、バス運転手・通勤援助者への委嘱費用、駐車場賃借料など、8つの助成メニューに応じた経費が対象となります。
対象者・対象事業
重度障害者等を雇用し、通勤を容易にするための措置を行う事業主または事業主団体。
必要書類(詳細)
障害者助成金受給資格認定申請書、支給要件確認申立書、事業計画書、雇用障害者の助成金認定・支給及び補充状況調書など。詳細は公式サイトの様式ダウンロードページをご確認ください。
対象経費(詳細)
住宅賃借料、指導員人件費、住宅手当、通勤用バス・自動車購入費、バス運転手・通勤援助者への委嘱費用、駐車場賃借料など、8つの助成メニューに応じた経費が対象となります。