「障害のある方を雇用したいけれど、業務に適応できるか不安…」「採用後のミスマッチを防ぎ、定着を支援する方法はないだろうか?」
このような課題を抱える事業主の皆様にとって、非常に心強い制度があります。それが、厚生労働省が管轄する「障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース」です。
この制度は、障害のある方を一定期間「お試し」で雇用し、企業の負担を軽減しながら適性や能力を見極めることができる画期的な助成金です。試用期間を設けることで、求職者と企業の相互理解が深まり、本格的な常用雇用へとスムーズに移行できる可能性が格段に高まります。
この記事を最後まで読めば、障害者トライアル雇用助成金の全体像から、あなたが対象になるか、具体的にいくら受給できるのか、そして複雑に思える申請手続きの全ステップまで、すべてを網羅的に理解することができます。障害者雇用への第一歩を、確かな知識と共に踏み出しましょう。
障害者トライアル雇用助成金 4つの重要ポイント
- ミスマッチ防止: 本採用前に適性や業務遂行能力をじっくり見極め可能。
- 経済的負担の軽減: 精神障害者の場合、最大月額8万円(最長6ヶ月)が支給され、人件費コストを抑えられます。
- 柔軟な働き方に対応: 週10時間からの勤務で始められる「短時間トライアルコース」も用意。
- 返済不要の助成金: 要件を満たせば返済の必要はなく、企業の財務改善にも貢献します。
障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコースの全貌
障害者トライアル雇用助成金は、就職が困難な障害のある方を、ハローワークや民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行的に雇用(トライアル雇用)する事業主に対して支給される助成金です。この制度の主な目的は、求職者と求人者の相互理解を促進し、障害のある方の早期就職と雇用機会の創出を図ることにあります。
この助成金には、働き方や対象者に応じて2つのコースが設けられています。
- 障害者トライアルコース: 週20時間以上の勤務を基本とする、一般的なトライアル雇用です。
- 障害者短時間トライアルコース: 特に精神障害や発達障害のある方を対象に、週10時間以上20時間未満の短時間勤務から始め、徐々に勤務時間を延ばしていくことを目指すコースです。
どちらのコースも、トライアル期間を通じて業務への適応性を確認し、最終的に継続的な雇用(常用雇用)へつなげることを目指します。申請方法や対象要件など、詳細をしっかり理解して活用しましょう。
基本情報テーブル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成金名 | トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース) |
| 実施組織 | 厚生労働省(窓口:都道府県労働局、ハローワーク) |
| 対象事業主 | 障害のある方の雇用を検討している雇用保険適用事業主 |
| 助成額 |
【障害者トライアルコース】 ・精神障害者:月額最大8万円(3ヶ月)+月額最大4万円(3ヶ月) ※最長6ヶ月 ・上記以外:月額最大4万円(最長3ヶ月) 【障害者短時間トライアルコース】 ・月額最大4万円(最長12ヶ月) |
| 申請期限 | トライアル雇用終了日の翌日から起算して2ヶ月以内 |
| 申請方法 | 管轄の労働局へ書類提出(電子申請も可能) |
| 公式サイト | 厚生労働省 公式ページ |
どんな人が対象? (対象事業主・対象労働者)
この助成金を受給するためには、事業主と雇用される労働者の両方が、定められた要件を満たす必要があります。
対象となる事業主
基本的には、障害のある方をハローワーク等の紹介によりトライアル雇用するすべての雇用保険適用事業主が対象です。ただし、以下の「雇用関係助成金共通の要件」を満たす必要があります。
よくある対象外(不支給)となる事業主の事例
- 労働保険料の滞納: 過去2年間において、労働保険料を滞納している事業主。
- 不正受給歴: 過去5年以内に、雇用関係助成金の不正受給を行ったことがある事業主。
- 法令違反: 労働関係法令の違反がある事業主(例:重大な労働災害の発生、賃金未払いなど)。
- 暴力団関係事業主: 役員等に暴力団員がいる、または暴力団が経営に実質的に関与している事業主。
- 解雇歴: 雇入れの前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、事業主都合による従業員の解雇等を行っている事業主。
詳細は必ず「雇用関係助成金共通の要件」をご確認ください。
対象となる労働者
対象となる労働者は、継続雇用を希望し、本制度を理解した上で、以下のいずれかの要件に該当する方です。
【障害者トライアルコース】
障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のいずれかに該当する方:
- ア. 未経験の職業を希望する者:
例:これまで販売職の経験しかない方が、初めて事務職に挑戦する場合。 - イ. 短期間で離職・転職を繰り返している者:
例:紹介日前の2年以内に、2回以上の離職または転職経験がある方。 - ウ. 長期離職者:
例:紹介日前の時点で、離職している期間が6ヶ月を超えている方。 - エ. 特定の障害のある者:
重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の方。
【障害者短時間トライアルコース】
継続雇用を希望する精神障害者または発達障害者が対象となります。体調や環境への適応を見ながら、短時間からスタートできるのが特徴です。
何に使える? (助成金の使途について)
この助成金は、特定の設備投資や経費を補助するものではなく、トライアル雇用期間中の対象労働者に対する賃金の一部を補填することを目的としています。つまり、事業主が負担する人件費の軽減に直接的に役立ちます。
助成金は、トライアル雇用期間が終了し、支給申請を行った後に支払われるため、雇用期間中の賃金は事業主が立て替えて支払う必要があります。
この助成金は、トライアル雇用にかかる人件費を対象としています。そのため、以下のような経費は直接の支給対象にはなりません。
- パソコンや机、椅子などの備品購入費
- 業務に必要なソフトウェアの導入費用
- 外部研修への参加費用
- 求人広告の掲載費用
メリットと注意点 (詳細解説)
制度を最大限に活用するためには、メリットと注意点の両方を深く理解しておくことが重要です。
5つの大きなメリット
- 採用ミスマッチの抜本的解消: 最大12ヶ月(コースによる)の試用期間を通じて、実際の業務遂行能力、他の従業員との協調性、職場環境への適応力などをじっくりと確認できます。これにより、本採用後の「こんなはずではなかった」という事態を効果的に防げます。
- 採用・人件費コストの大幅な削減: 助成金によってトライアル期間中の人件費負担が軽減されるため、採用活動に踏み出しやすくなります。特に、採用に慎重になりがちな中小企業にとっては大きな後押しとなります。
- ダイバーシティ&インクルージョンの推進: 障害者雇用は、多様な視点や価値観を組織にもたらし、イノベーションの創出につながります。この制度をきっかけに、誰もが働きやすい職場環境づくりが進み、企業の社会的評価も向上します。
- 法定雇用率の達成への貢献: 常用雇用へ移行すれば、障害者雇用率の算定対象となります。法定雇用率の達成は企業の義務であり、この制度はその達成に向けた有効な手段の一つです。
- ハローワーク等によるサポート: 制度の利用にあたっては、ハローワークや地域の障害者職業センターなどが相談に応じてくれます。求職者の紹介だけでなく、雇用管理上のアドバイスを受けられる場合もあり、安心して障害者雇用に取り組めます。
6つの注意点と対策
- 助成金は後払い: トライアル期間中の給与は、全額事業主が支払う必要があります。助成金は申請・審査を経て後から振り込まれるため、一時的な資金繰りの計画が不可欠です。
- 申請手続きと期限の厳守: 「実施計画書」は雇用開始から2週間以内、「支給申請書」は期間終了後2ヶ月以内と、提出期限が厳格に定められています。1日でも遅れると受理されないため、徹底したスケジュール管理が求められます。
- 常用雇用への移行が前提: この制度はあくまで常用雇用を目的としています。トライアル期間終了後に、正当な理由なく常用雇用を拒否したり、安易に雇い止めを行ったりすることは制度の趣旨に反します。
- ハローワーク等の紹介が必須: 企業が独自に見つけてきた人材や、直接応募してきた求職者は対象外です。必ずハローワークまたは指定の民間職業紹介事業者等からの紹介を受ける必要があります。
- 労務管理の徹底: 助成金の申請には、出勤簿や賃金台帳の提出が必須です。労働時間や賃金支払いの状況を正確に記録・管理する体制が整っていることが大前提となります。
- 対象者の要件確認の重要性: 紹介された求職者が、本当に助成金の対象労働者の要件を満たしているか、ハローワーク等と連携して事前にしっかり確認することがトラブル防止につながります。
申請の詳細ステップバイステップガイド
障害者トライアル雇用助成金の申請は、正しい手順を踏むことが非常に重要です。ここでは、求人提出から助成金受給までの流れを8つのステップで詳しく解説します。
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ステップ1: トライアル雇用求人の提出
何をすべきか: まず、管轄のハローワークまたは民間の職業紹介事業者等に「障害者トライアル雇用併用求人」または「障害者トライアル雇用専用求人」を提出します。
所要時間目安: 1日〜3日
つまずきポイント: 求人票の備考欄などに「トライアル雇用求人」であることを必ず明記する必要があります。これを忘れると、紹介や後の手続きに支障が出ます。 -
ステップ2: 対象者の紹介・選考
何をすべきか: ハローワーク等から、助成金の対象となる要件を満たした求職者の紹介を受け、面接などの選考を行います。
所要時間目安: 1週間〜1ヶ月以上(応募状況による)
つまずきポイント: 制度上、書類選考だけでなく面接を行うことが強く推奨されています。相互理解のためにも、丁寧な面接を心がけましょう。 -
ステップ3: 採用決定・雇用契約の締結
何をすべきか: 採用を決定し、対象者とトライアル雇用期間を明記した雇用契約書を取り交わします。労働条件(賃金、労働時間、業務内容等)を明確に提示します。
所要時間目安: 1日〜2日
つまずきポイント: 雇用契約書に「トライアル雇用期間」とその期間(例:令和〇年〇月〇日〜令和〇年〇月〇日)を正確に記載することが必須です。 -
ステップ4: 実施計画書の作成・提出
何をすべきか: 「障害者トライアル雇用等実施計画書」を作成し、トライアル雇用を開始した日から2週間以内に、紹介を受けたハローワーク等に提出します。
所要時間目安: 2日〜5日
つまずきポイント: 2週間という期限は非常に短いです。採用が決まったらすぐに準備を始めましょう。対象者本人の内容確認と署名も必要です。 -
ステップ5: トライアル雇用の実施
何をすべきか: 提出した計画書に基づき、トライアル雇用を実施します。定期的な面談を行うなど、対象者のサポートに努めましょう。
期間: 原則3ヶ月〜最長12ヶ月(コース・対象者による) -
ステップ6: 支給申請書の作成・提出
何をすべきか: トライアル雇用期間が終了したら、「結果報告書兼支給申請書」を作成し、期間終了日の翌日から2ヶ月以内に管轄の労働局へ提出します。出勤簿や賃金台帳の写しなど、添付書類も多数必要です。
所要時間目安: 1週間〜2週間
つまずきポイント: 添付書類の不備が最も多い不支給理由の一つです。公募要領で必要書類を何度も確認し、漏れなく準備しましょう。 -
ステップ7: 審査・支給決定
何をすべきか: 提出された書類を基に、労働局で審査が行われます。内容について問い合わせがある場合もあります。
所要時間目安: 2ヶ月〜3ヶ月程度 -
ステップ8: 助成金の受給
何をすべきか: 審査で支給が決定されると「支給決定通知書」が届き、その後、指定した口座に助成金が振り込まれます。
所要時間目安: 支給決定から約1ヶ月後
受給の鍵を握る!「実施計画書」作成3つの秘訣
この助成金は要件を満たせば支給されるものですが、その要件を満たしていることを証明するのが「障害者トライアル雇用等実施計画書」です。労働局の担当者がスムーズに内容を理解し、承認できるよう、以下の3つの秘訣を押さえて作成しましょう。
秘訣1:常用雇用への「本気度」を具体的に示す
担当者は、事業主がトライアル雇用を単なる一時的な労働力としてではなく、常用雇用へのステップとして真剣に考えているかを見ています。「トライアル雇用期間中の指導担当者」「具体的な業務内容と習熟目標」「定期的な面談の計画」などを具体的に記述しましょう。「期間終了後は、本人の希望と業務習熟度を総合的に判断し、正社員として登用予定」といった、前向きな姿勢を明確に示すことが重要です。
秘訣2:対象者との「合意形成」を丁寧に行う
計画書の中でも特に重要なのが「継続雇用する労働者として雇用するための要件」の欄です。これは、トライアル期間終了後、常用雇用に移行するための目標設定です。この内容は、必ず対象者本人と十分に話し合い、双方が納得した上で決定してください。「〇〇の業務を一人で遂行できる」「報告・連絡・相談が適切に行える」など、客観的に評価できる具体的な目標を設定することが望ましいです。対象者本人の署名も必須であり、ここでの丁寧なコミュニケーションが、後の信頼関係構築にも繋がります。
秘訣3:提出書類全体の「整合性」を徹底する
計画書は単体で審査されるわけではありません。求人票、雇用契約書、そして後日提出する支給申請書や出勤簿、賃金台帳まで、すべての書類の内容に矛盾がないことが大前提です。特に、労働時間、休日、賃金、業務内容といった基本情報は、すべての書類で完全に一致させてください。例えば、計画書に「週30時間勤務」と記載したのに、雇用契約書が「週25時間」になっていれば、それだけで差し戻しや不支給の原因となります。提出前に、複数人でダブルチェックする体制を整えましょう。
申請から入金までの全スケジュール
この助成金は随時申請が可能ですが、実際に助成金が振り込まれるまでには、採用から半年以上の期間がかかるのが一般的です。全体の流れを把握し、計画的に進めましょう。
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【随時】求人提出・紹介・採用
ハローワーク等に求人を出し、対象者の紹介を受け、採用を決定します。 -
【雇用開始日〜2週間以内】実施計画書提出
非常にタイトなスケジュールです。採用決定後すぐに準備を開始します。 -
【3ヶ月〜12ヶ月間】トライアル雇用実施
計画書に基づき、業務の指導やサポートを行います。 -
【期間終了後〜2ヶ月以内】支給申請書提出
出勤簿、賃金台帳など必要書類を揃えて労働局へ申請します。 -
【申請後 約2〜3ヶ月】審査
労働局にて提出書類の審査が行われます。 -
【審査後 約1ヶ月】支給決定・入金
支給決定通知が届き、助成金が振り込まれます。
よくある質問(FAQ)
- Q1: 他の助成金と併用できますか?
- A: 同一の労働者に対して、国の他の雇用関係助成金(特定求職者雇用開発助成金など)を重複して受給することは原則できません。ただし、建設労働者確保育成助成金のように一部併用が認められているものや、前橋市の例のように地方自治体が独自に設けている奨励金とは併用できる場合があります。詳細は管轄の労働局や自治体にご確認ください。
- Q2: トライアル期間の途中で対象者が自己都合で退職した場合はどうなりますか?
- A: 途中で離職した場合でも、実際に勤務した期間に応じて月割で助成金が支給される場合があります。ただし、支給申請は離職日の翌日から2ヶ月以内に行う必要があります。速やかに労働局に相談してください。
- Q3: トライアル終了後、必ず常用雇用にしなければいけませんか?
- A: 常用雇用への移行が制度の目的ですが、強制ではありません。トライアルの結果、本人の能力や適性が自社の求める水準に達しなかったなど、合理的な理由がある場合は常用雇用に至らなくても、トライアル期間分の助成金は支給対象となります。ただし、その理由は客観的に説明できる必要があります。
- Q4: 申請手続きは難しいですか?社会保険労務士に依頼すべきでしょうか?
- A: 提出書類が多く、期限管理も厳格なため、初めての方には難しく感じられるかもしれません。しかし、ハローワークや労働局の窓口で丁寧に教えてもらえますので、自社での申請も十分可能です。もし、社内に担当者を置く余裕がない、手続きが煩雑で本業に集中できないといった場合は、専門家である社会保険労務士に依頼するのも有効な選択肢です(参考:社会保険労務士に相談するメリット)。
- Q5: テレワークでの勤務も対象になりますか?
- A: はい、対象になります。令和3年4月1日から、テレワークによる勤務を行う場合も助成金の対象となり、トライアル雇用期間を6ヶ月まで延長することが可能になりました。多様な働き方に合わせて制度が拡充されています。
- Q6: 申請に必要な主な書類を教えてください。
- A: 主に以下の書類が必要です。
【計画時】障害者トライアル雇用等実施計画書、雇用契約書(写し)など。
【申請時】結果報告書兼支給申請書、出勤簿(写し)、賃金台帳(写し)、常用雇用への移行状況がわかる書類など。詳細は必ず最新の支給要領でご確認ください。 - Q7: 過去に自社でアルバイトとして働いていた人をトライアル雇用することはできますか?
- A: 原則として、対象事業主に雇い入れられる前に雇用関係がなかったことが要件となります。過去にアルバイトやパートとして雇用していた場合、対象外となる可能性が高いです。詳しくは管轄の労働局にご確認ください。
- Q8: 短時間トライアルコースで、結局週20時間以上に移行できなかった場合、助成金はもらえませんか?
- A: いいえ、もらえます。短時間トライアルコースは、週20時間以上を目指すことが目的ですが、結果的に移行できなかったとしても、トライアル雇用期間中の実績に応じて助成金は支給されます。本人の体調や適応状況を優先することが重要です。
まとめ:今すぐ公式サイトで詳細を確認しよう
障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコースは、障害者雇用のハードルを下げ、企業と求職者の双方にとって有益な「架け橋」となる制度です。採用後のミスマッチを防ぎ、人件費の負担を軽減しながら、多様な人材を確保する絶好の機会と言えるでしょう。
手続きは複雑に見えるかもしれませんが、一つ一つのステップを確実に踏めば、決して難しいものではありません。この記事で全体像を掴んだら、次はあなたの事業所で活用できるか、具体的な検討を始める番です。
まずは、厚生労働省の公式サイトで最新の公募要領や申請様式をダウンロードし、詳細な要件を確認することから始めましょう。障害者雇用への挑戦が、あなたの会社の新たな成長につながるはずです。
他にも、事業運営に役立つ助成金は多数あります。「中小企業向け助成金・補助金一覧」もぜひご確認ください。
対象者・対象事業
ハローワーク等の紹介により、障害のある方を試行的に雇用する雇用保険適用事業主
必要書類(詳細)
【計画時】障害者トライアル雇用等実施計画書、雇用契約書または雇入れ通知書の写し、職業紹介事業者等からの紹介証明書(該当する場合)など。【申請時】結果報告書兼支給申請書、出勤簿またはタイムカードの写し、賃金台帳の写し、常用雇用への移行状況がわかる書類など。
対象経費(詳細)
トライアル雇用期間中に対象労働者へ支払う賃金の一部を助成するものであり、特定の経費を補助するものではありません。
対象者・対象事業
ハローワーク等の紹介により、障害のある方を試行的に雇用する雇用保険適用事業主
必要書類(詳細)
【計画時】障害者トライアル雇用等実施計画書、雇用契約書または雇入れ通知書の写し、職業紹介事業者等からの紹介証明書(該当する場合)など。【申請時】結果報告書兼支給申請書、出勤簿またはタイムカードの写し、賃金台帳の写し、常用雇用への移行状況がわかる書類など。
対象経費(詳細)
トライアル雇用期間中に対象労働者へ支払う賃金の一部を助成するものであり、特定の経費を補助するものではありません。