人材不足に悩む企業必見!65歳超雇用推進助成金で経験豊富な人材を確保

少子高齢化による労働力不足は、多くの企業にとって深刻な課題です。経験豊富で意欲の高いシニア人材の活用は、事業継続の鍵となります。国は「生涯現役社会」の実現を目指し、高年齢者の雇用を推進する事業主を支援するため「65歳超雇用推進助成金」を設けています。この記事では、最大160万円が支給されるこの助成金の3つのコースについて、要件や申請方法をわかりやすく解説します。

65歳超雇用推進助成金の概要

65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わらず働き続けられる社会を実現するため、高年齢者の雇用環境整備に取り組む事業主を支援する制度です。取り組み内容に応じて、以下の3つのコースに分かれています。

3つのコース一覧

  1. 65歳超継続雇用促進コース
    65歳以上への定年引上げや、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度などを導入した事業主を支援します。
  2. 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
    高年齢者向けの賃金・人事処遇制度や、健康管理制度、勤務時間制度などの雇用管理制度を整備した事業主を支援します。
  3. 高年齢者無期雇用転換コース
    50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主を支援します。

【コース別解説①】65歳超継続雇用促進コース

最も多くの企業が利用する可能性のある、中心的なコースです。定年延長などの制度改定を行うことで受給できます。

支給額:最大160万円

実施した措置の内容、引き上げる年齢、対象となる雇用保険被保険者数に応じて、以下の金額が支給されます。

A. 65歳以上への定年引上げ、B. 定年の定めの廃止

対象被保険者数 65歳へ引上げ 66~69歳へ引上げ 70歳以上へ引上げ 定年の定め廃止
1~3人 15万円 20万円~ 30万円 40万円
4~6人 20万円 25万円~ 50万円 80万円
7~9人 25万円 30万円~ 85万円 120万円
10人以上 30万円 35万円~ 105万円 160万円

※66~69歳への引上げは、引上げ幅(5歳未満/5歳以上)によって金額が異なります。

C. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入

対象被保険者数 66~69歳へ引上げ 70歳以上へ引上げ
1~3人 15万円 30万円
4~6人 25万円 50万円
7~9人 40万円 80万円
10人以上 60万円 100万円

主な支給要件

  • 制度の実施:就業規則等を改定し、①65歳以上への定年引上げ、②定年の定めの廃止、③希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、④他社による継続雇用制度の導入のいずれかを実施すること。
  • 経費の発生:社会保険労務士などの専門家に就業規則の作成や相談・指導を委託し、経費を支払っていること。(自社のみでの改定は対象外)
  • 対象被保険者の存在:申請日時点で、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。
  • 雇用管理措置の実施:高年齢者雇用等推進者を選任し、高年齢者向けの職業訓練や健康管理、勤務時間制度の弾力化などの措置を1つ以上実施していること。

申請手続きと期間

このコースは事前の計画届は不要ですが、申請期間が非常にタイトなため注意が必要です。

申請期間:定年引上げ等の制度を実施した日(就業規則の施行日)が属する月の翌月から起算して4か月以内の、各月月初から15日まで

例:6月1日に制度を実施した場合、申請期間は7月1日~15日、8月1日~15日、9月1日~16日、10月1日~15日となります。

【コース別解説②】高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

高年齢者がより働きやすい環境を整備するための取り組みを支援するコースです。

対象となる措置

  • 高年齢者の能力評価や賃金・人事処遇制度の導入・改善
  • 希望に応じた短時間勤務や在宅勤務制度の導入・改善
  • 能力発揮のための研修制度の導入・改善
  • 法定外の健康管理制度(人間ドックなど)の導入

支給額

制度整備に要した経費の一部が助成されます。

  • 助成率:中小企業 60%、中小企業以外 45%
  • 支給額:初回申請は、支給対象経費を50万円とみなし、中小企業は30万円(中小企業以外は22.5万円)が支給されます。

申請手続き

このコースは事前の計画認定が必要です。

  1. 計画申請:「雇用管理整備計画書」を計画開始の3か月前までに提出し、認定を受ける。
  2. 措置の実施:認定された計画に基づき、雇用管理制度を整備・実施する。
  3. 支給申請:計画期間終了日の翌日から6か月後の日の翌日から2か月以内に支給申請を行う。

【コース別解説③】高年齢者無期雇用転換コース

経験豊富な有期契約のシニア社員を、安定した無期雇用へ転換する取り組みを支援します。

支給額

対象労働者1人あたり、以下の金額が支給されます。(1適用事業所あたり年度10人まで)

  • 中小企業:30万円
  • 中小企業以外:23万円

主な支給要件

  • 就業規則等に有期契約労働者を無期雇用に転換する制度を規定していること。
  • 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換すること。(転換日に64歳以上は対象外)
  • 転換後6か月以上継続して雇用し、賃金を支払うこと。

申請手続き

このコースも事前の計画認定が必要です。

  1. 計画申請:「無期雇用転換計画書」を計画開始の3か月前までに提出し、認定を受ける。
  2. 無期転換の実施:認定計画に基づき、対象労働者を無期雇用に転換する。
  3. 支給申請:転換後6か月分の賃金を支払った日の翌日から2か月以内に支給申請を行う。

まとめ:計画的な準備で助成金を活用しよう

65歳超雇用推進助成金は、企業の持続的な成長に不可欠なベテラン人材の活用を後押しする強力な制度です。特に「65歳超継続雇用促進コース」は多くの企業が対象となり得ますが、就業規則の改定や専門家への依頼が必須であり、申請期間も短いため、計画的な準備が成功の鍵となります。

助成金の活用を検討される際は、まずは自社の現状と課題を整理し、どのコースが最適かを見極めることが重要です。要件が複雑なため、社会保険労務士などの専門家や、管轄の都道府県支部 高齢・障害者業務課へ早めに相談することをおすすめします。