重度障害者等通勤対策助成金とは?
重度障害者等通勤対策助成金は、障害特性により通勤が困難な従業員を雇用する事業主が、通勤を容易にするための措置を講じた際に、その費用の一部を助成する制度です。この助成金は、障害者の雇用の促進と継続を目的としており、事業主の一時的な経済的負担を軽減します。
この助成金のポイント
- 障害者の通勤困難を解消するための8つの多様な支援策が用意されています。
- 住宅の賃借から自動車の購入まで、幅広いニーズに対応します。
- 助成率は原則対象費用の3/4と手厚い支援が受けられます。
8つの助成金メニュー一覧
本助成金は、事業主が講じる措置の内容に応じて、以下の8つの助成金に分かれています。自社の状況に合わせて最適な支援策を選択できます。
| 助成金の種類 | 支援内容の概要 |
|---|---|
| Ⅰ. 重度障害者等用住宅の賃借助成金 | 障害に配慮した住宅を事業主が賃借し、対象者を入居させる。 |
| Ⅱ. 指導員の配置助成金 | 対象者5人以上が入居する住宅に、生活指導等を行う指導員を配置する。 |
| Ⅲ. 住宅手当の支払助成金 | 対象者が自ら賃借する住宅の家賃に対し、住宅手当を支払う。 |
| Ⅳ. 通勤用バスの購入助成金 | 対象者5人以上の通勤のためにバスを購入する。 |
| Ⅴ. 通勤用バス運転従事者の委嘱助成金 | 対象者5人以上の通勤用バスの運転手を外部に委嘱する。 |
| Ⅵ. 通勤援助者の委嘱助成金 | 公共交通機関での通勤を支援する通勤援助者を外部に委嘱する。 |
| Ⅶ. 駐車場の賃借助成金 | 自動車通勤する対象者のために駐車場を賃借する。 |
| Ⅷ. 通勤用自動車の購入助成金 | 対象者の通勤のために自動車を購入する。 |
対象となる事業主と障害者
対象事業主の主な要件
以下の要件を満たす事業主または事業主団体が対象です。
- 対象となる障害者を雇用し、通勤を容易にするための措置を行うこと。
- 助成対象の措置を講じなければ、対象障害者の雇用継続が困難であると認められること。
- 過去に障害者雇用納付金関係助成金の不正受給がないこと。
対象となる障害者(重度障害者等)
助成金の種類によって対象となる障害の範囲が異なりますが、主に以下の方が対象となります。
- 重度身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 3級の視覚障害者、3級または4級の下肢・体幹機能障害者など
⚠️ 注意点
原則として、対象障害者の雇用開始から6か月を超えて申請する場合は、障害の重度化や人事異動など、やむを得ない理由がない限り対象外となります。雇用継続が図られていると判断されるため、早めの検討・申請が必要です。
各助成金の支給額と上限
各助成金の支給額は、原則として「支給対象費用 × 3/4」で計算されますが、それぞれ上限額と支給期間が定められています。
| 助成金 | 支給上限額 | 支給期間 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 住宅の賃借 | 世帯用: 月10万円 / 単身用: 月6万円 | 10年間 |
| Ⅱ. 指導員の配置 | 月15万円 | 10年間 |
| Ⅲ. 住宅手当の支払 | 1人につき月6万円 | 10年間 |
| Ⅳ. 通勤用バスの購入 | 1台700万円 | ― |
| Ⅴ. バス運転手の委嘱 | 1回あたり6,000円 | 10年間 |
| Ⅵ. 通勤援助者の委嘱 | 費用: 1回2,000円 / 交通費: 3万円 | 1か月 |
| Ⅶ. 駐車場の賃借 | 月5万円 | 10年間 |
| Ⅷ. 通勤用自動車の購入 | 1台150万円 (特例あり: 250万円) | ― |
申請手続きの流れ
助成金を受給するには、以下の2段階の手続きが必要です。申請期限は助成金の種類によって異なるため、事前の確認が不可欠です。
-
ステップ1:受給資格認定申請
まず、助成金の受給資格を得るための申請を行います。原則として、措置を開始する前(購入や契約の前日など)に申請が必要です。「障害者助成金受給資格認定申請書」と必要書類を管轄の都道府県支部へ提出します。 -
ステップ2:支給請求
受給資格の認定を受けた後、実際にかかった費用について支給を請求します。継続的に支払いが発生する助成金(住宅賃借など)は、6か月ごとに支給請求を行います。「障害者助成金支給請求書」と必要書類を提出します。
令和6年能登半島地震に伴う特例措置について
令和6年能登半島地震で被災された特定被災区域の事業主を対象に、申請期限の延長や、被災した施設・車両の再購入を助成対象とする特例措置が実施されています(令和6年6月30日まで)。該当する事業主様は、管轄の窓口にご相談ください。
まとめと相談窓口
重度障害者等通勤対策助成金は、障害のある従業員が安心して働き続けられる環境を整えるための強力なサポート制度です。8つのメニューから自社の課題に合ったものを活用し、インクルーシブな職場環境の実現にお役立てください。
制度の詳細や申請手続きについては、多くの要件がありますので、計画段階で必ず専門の窓口に相談することをお勧めします。
対象者・対象事業
重度障害者等を雇用し、その通勤を容易にするための措置(住宅賃借、バス購入、駐車場確保など)を講じる事業主または事業主団体。
必要書類(詳細)
受給資格認定申請書、支給請求書、事業計画書、賃貸借契約書(写)、購入物の見積書、対象障害者の障害者手帳(写)、雇用契約書(写)、賃金台帳、出勤簿など、申請する助成金の種類により異なります。詳細は管轄の都道府県支部にご確認ください。
対象経費(詳細)
住宅賃借料、指導員人件費、住宅手当、通勤用バス・自動車購入費、バス運転手委嘱費、通勤援助者委嘱費、駐車場賃借料など、8種類の措置に応じた費用が対象となります。
対象者・対象事業
重度障害者等を雇用し、その通勤を容易にするための措置(住宅賃借、バス購入、駐車場確保など)を講じる事業主または事業主団体。
必要書類(詳細)
受給資格認定申請書、支給請求書、事業計画書、賃貸借契約書(写)、購入物の見積書、対象障害者の障害者手帳(写)、雇用契約書(写)、賃金台帳、出勤簿など、申請する助成金の種類により異なります。詳細は管轄の都道府県支部にご確認ください。
対象経費(詳細)
住宅賃借料、指導員人件費、住宅手当、通勤用バス・自動車購入費、バス運転手委嘱費、通勤援助者委嘱費、駐車場賃借料など、8種類の措置に応じた費用が対象となります。