【2025年最新】小規模事業者持続化補助金とは?
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者や個人事業主が自ら作成した経営計画に基づいて行う販路開拓や生産性向上の取り組みを支援する、非常に人気の高い国の補助金です。地域の雇用や産業を支える事業者の持続的な発展を後押しすることを目的としています。
この補助金の重要ポイント
- 幅広い用途: ホームページ制作、チラシ作成、店舗改装、新しい機械の導入など、販路開拓に関する様々な経費が対象になります。
- 計画策定のサポート: 申請にあたり、地域の商工会議所や商工会から経営計画策定のサポートを受けられます。
- 高い採択率: 他の補助金と比較して採択されやすく、小規模事業者が最初に取り組む補助金として最適です。
補助金の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 最大50万円(通常枠) ※特別枠では最大200万円 |
| 補助率 | 2/3以内 |
| 対象者 | 常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の法人、個人事業主、特定非営利活動法人など |
| 申請スケジュール(第17回) | 申請受付開始: 2025年5月1日(木) 申請受付締切: 2025年6月13日(金) |
| 実施機関 | 中小企業庁(窓口:全国の商工会議所・商工会) |
補助対象となる経費の具体例
この補助金は、販路開拓や業務効率化に繋がる幅広い経費が対象となります。以下に代表的な例を挙げます。
- ① 機械装置等費: 生産性向上のための製造装置や、店舗のサービス提供力を高めるための設備(例:最新の調理機器、POSレジ)
- ② 広報費: 新商品やサービスをPRするための経費(例:チラシ・パンフレット作成、新聞・雑誌広告)
- ③ ウェブサイト関連費: 販路開拓のためのウェブサイトやECサイトの構築・更新・改修費用
- ④ 展示会等出展費: 国内外の展示会や商談会への出展にかかる費用(出展料、関連経費)
- ⑤ 開発費: 新商品の試作品や新サービスの開発にかかる原材料費、設計費など
- ⑥ 店舗改装費(※): 新たな販路開拓のための店舗改装費用(※補助対象は限定的。公募要領の確認が必須)
- ⑦ 委託・外注費: 専門的な業務を外部に委託・外注するための費用(例:デザイン制作、市場調査)
申請から採択までの流れ
申請は以下のステップで進みます。特に商工会議所・商工会との連携が重要です。
- STEP 1: 経営計画の策定
自社の強みや課題を分析し、どのような販路開拓を行うかの具体的な計画書(経営計画書・補助事業計画書)を作成します。 - STEP 2: 商工会議所・商工会への相談
作成した計画書を持参し、地域の商工会議所・商工会に相談します。内容の確認と助言を受け、「事業支援計画書」の作成を依頼します。 - STEP 3: 必要書類の準備
申請に必要な書類(確定申告書の控えなど)を揃えます。 - STEP 4: 電子申請
原則として、国の電子申請システム「Jグランツ」を利用して申請します。事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。 - STEP 5: 審査・採択発表
事務局による審査が行われ、約2〜3ヶ月後に採択結果が発表されます。
申請時の注意点
- GビズIDの早期取得: 電子申請に必要な「GビズIDプライム」は取得に2〜3週間かかる場合があります。早めに手続きを開始しましょう。
- 公募要領の熟読: 補助対象経費やルールは公募回によって変更されることがあります。必ず最新の公募要領を確認してください。
- 事業支援計画書の発行期限: 商工会議所・商工会での書類発行には時間がかかります。申請締切の1週間前までには相談を済ませておきましょう。
まとめ
小規模事業者持続化補助金は、事業の新たな一歩を力強く後押ししてくれる制度です。自社の魅力を再発見し、具体的な成長戦略を描く絶好の機会となります。ぜひこの機会に、公式情報を確認し、申請にチャレンジしてみてください。
対象者・対象事業
空き家等を改修して「居住サポート住宅」として提供する民間事業者等。改修工事の発注者であり、かつ居住サポート住宅の認定事業者であることが原則。
必要書類(詳細)
交付申請書、事業計画書、工事見積書、建物の登記事項証明書、居住サポート住宅の認定(または認定申請中であること)を証明する書類など。詳細は公式サイトの交付申請要領をご確認ください。
対象経費(詳細)
バリアフリー改修工事、耐震改修工事、共同居住用住居への改修工事、間取り変更工事、子育て世帯対応改修工事、防火・消火対策工事、交流スペース設置工事、安否確認設備改修工事、防音・遮音工事、省エネ改修工事、居住のために最低限必要な改修工事、調査設計計画(インスペクション含む)など。
対象者・対象事業
空き家等を改修して「居住サポート住宅」として提供する民間事業者等。改修工事の発注者であり、かつ居住サポート住宅の認定事業者であることが原則。