詳細情報
居住サポート住宅改修事業は、住宅確保要配慮者の居住を支援するために、空き家等の改修費用を補助する制度です。単身高齢者や子育て世帯など、住宅の確保が難しい方々が安心して暮らせる住まいを増やすことを目的としています。最大50万円の補助金を活用して、バリアフリー化や耐震改修など、居住環境の改善に取り組んでみませんか? この記事では、補助金の概要から申請方法、採択のポイントまで、詳しく解説します。
居住サポート住宅改修事業の概要
正式名称:令和7年度 居住サポート住宅改修事業(住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業)
実施組織:国土交通省
目的・背景:単身世帯の増加や持ち家率の低下を背景に、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への入居ニーズが高まっています。本事業は、大家と入居者の双方が安心して入居できる市場環境の整備を図ることを目的としています。空き家等を改修し、住宅確保要配慮者に対する見守り等の入居中のサポート提供を行う住宅(居住サポート住宅)の普及を促進します。
対象者:民間事業者等(国による直接補助)
居住サポート住宅とは?
住宅確保要配慮者(低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯など)に対して、見守り等の入居中のサポートを提供する住宅のことです。改正住宅セーフティネット法に基づき、既存住宅等を改修して居住サポート住宅とする事業者を支援します。
助成金額・補助率
補助対象工事費の1/3 (上限 50万円/戸)
ただし、以下のいずれかを実施する場合は、別途上限に加算があります。
- バリアフリー改修工事(外構部分のバリアフリー化を含む)
- 耐震改修工事
- 共同居住用の住居とするための改修工事・間取り変更工事
- 子育て世帯対応改修工事(子育て支援施設の併設を含む)
- 防火・消火対策工事
- 交流スペースを設置する工事
計算例:
バリアフリー改修工事に150万円、耐震改修工事に100万円かかった場合、補助対象工事費は250万円となります。この場合、補助金額は250万円 × 1/3 = 約83万円となりますが、上限が50万円/戸のため、実際に受け取れる補助金は50万円となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/3 |
| 上限額 | 50万円/戸 (工事内容により加算あり) |
対象者・条件
本事業の対象者は、以下の要件を満たす民間事業者等です。
- 居住サポート住宅の認定を受けること
- 公営住宅に準じた家賃の額以下であること
- 地方公共団体の空家等対策計画、供給促進計画、地域住宅計画において、空家の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅への有効活用等の促進が位置付けられていること
- 地方公共団体が居住支援協議会等と連携に係る取組を行っていること
- 賃貸住宅供給促進計画を策定している地方公共団体の区域内に所在する住宅であること
具体例:
- 空き家を所有する不動産会社が、高齢者向けのバリアフリー住宅に改修する場合
- NPO法人が、子育て世帯向けのシェアハウスを運営するために改修する場合
- 賃貸アパートのオーナーが、耐震改修を行い、住宅確保要配慮者を受け入れる場合
補助対象経費
補助対象となる経費は、以下の通りです。
- バリアフリー改修工事(外構部分のバリアフリー化を含む)
- 耐震改修工事
- 共同居住用の住居とするための改修工事・間取り変更工事
- 子育て世帯対応改修工事(子育て支援施設の併設を含む)
- 防火・消火対策工事
- 交流スペースを設置する工事
- 安否確認のための設備の改修工事
- 防音・遮音工事
- 居住のために最低限必要な改修工事
- 調査において居住のために最低限必要と認められた工事
- 入居対象者の居住の安定確保を図るため住宅確保要配慮者居住支援協議会等が必要と認める改修工事
- 調査設計計画(インスペクションを含む)
対象外経費:
- 土地の取得費用
- 建物の新築費用
- 備品購入費用
- 消費税
申請方法・手順
申請は、以下の手順で行います。
- 居住サポート住宅の認定申請(都道府県または市町村)
- 事前審査願の提出(住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業交付事務局)
- 交付申請(住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業交付事務局)
- 交付決定
- 改修工事の実施
- 完了実績報告(住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業交付事務局)
- 補助金の交付
必要書類:
- 交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 図面
- 見積書
- 居住サポート住宅の認定通知書
- その他必要書類(交付申請要領参照)
申請期限:令和7年12月12日(金)
申請方法:電子メールにて提出
提出先:住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業交付事務局
採択のポイント
採択されるためには、以下のポイントを押さえましょう。
- 事業計画の具体性・実現可能性
- 住宅確保要配慮者への貢献度
- 改修工事の必要性・妥当性
- 費用対効果
審査基準:
審査は、提出された書類に基づいて行われます。審査基準は、交付申請要領に詳しく記載されていますので、必ず確認しましょう。
採択率:
採択率は年度によって変動しますが、過去のデータから推測すると、約30〜40%程度です。
申請書作成のコツ:
- 事業計画は具体的に、数値目標を盛り込む
- 住宅確保要配慮者のニーズを的確に捉える
- 改修工事の見積もりは複数社から取得する
- 申請書類は丁寧に作成し、誤字脱字がないように注意する
よくある不採択理由:
- 事業計画の具体性が不足している
- 住宅確保要配慮者への貢献度が低い
- 改修工事の必要性が不明確
- 費用対効果が低い
- 申請書類に不備がある
よくある質問(FAQ)
Q1. 補助金はいつ支給されますか?
A1. 改修工事完了後、完了実績報告書を提出し、審査の結果、不備等がなければ補助金の額が確定し、申請者へ支払われます。
Q2. 補助対象となる工事は?
A2. バリアフリー改修工事、耐震改修工事、共同居住用の住居とするための改修工事など、居住サポート住宅としての機能を向上させるための工事が対象となります。
Q3. 申請には事前審査が必要ですか?
A3. はい、事前審査が必要です。事前審査願を住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業交付事務局へ提出してください。
Q4. 居住サポート住宅の認定はどこで受けられますか?
A4. 住宅の所在地の都道府県または市町村が認定主体となります。令和7年10月以降、居住サポート住宅の情報提供システムHP(準備中)に都道府県又は市町村の認定窓口が掲載される予定です。
Q5. 補助金申請後に工事内容を変更できますか?
A5. 交付申請中に変更が生じた場合は、早急に交付事務局にご連絡いただき、その後の対応について交付事務局にご相談ください。
まとめ・行動喚起
居住サポート住宅改修事業は、住宅確保要配慮者の居住を支援するための重要な制度です。最大50万円の補助金を活用して、空き家等の改修に取り組み、地域社会に貢献しましょう。申請期限は令和7年12月12日(金)です。早めに準備を始めましょう。
次のアクション:
- 交付申請要領を確認する
- 居住サポート住宅の認定申請を行う
- 事前審査願を提出する
- 交付申請を行う
問い合わせ先:
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業 交付事務局
メールアドレス:snj〇how.or.jp(〇を@に変えてください)
電話:03-6280-8113(受付時間9:30~12:00 13:00~17:00 ※土日祝日、年末年始を除く)