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【2025年最新】キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)とは?130万円の壁対策で最大75万円!

最大助成額
75万円
申請締切
2026/3/31
採択率
80.0%
実施機関
厚生労...

詳細情報

【2025年最新】キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)とは?130万円の壁対策で最大75万円!

2025年7月開始の新キャリアアップ助成金『短時間労働者労働時間延長支援コース』を徹底解説。パートの『130万円の壁』問題を解消し、社会保険加入を支援することで最大75万円が支給されます。企業の⼈⼿不⾜対策と従業員の収⼊アップを両⽴する本制度の要件や申請⽅法、メリットを分かりやすくまとめました。

「パート従業員が『106万円の壁』『130万円の壁』を気にしてシフトを減らしてしまう…」
「年末の繁忙期に人手が足りなくなる…」
このような悩みを抱える経営者や人事担当者の方に朗報です。2025年7月より、こうした「年収の壁」問題の解消を目的とした新しい助成金「キャリアアップ助成金 短時間労働者労働時間延長支援コース」がスタートしました。この制度を活用すれば、企業は人材を確保しやすくなり、従業員は収入アップを目指せるという、双方にとって大きなメリットがあります。本記事では、この注目の新制度について、要件や申請方法をプロが徹底解説します。

キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」とは?

「短時間労働者労働時間延長支援コース」とは、パートタイマーやアルバイトなどの短時間労働者が、いわゆる「年収の壁」を意識せずに働ける環境を整備する事業主を支援する制度です。具体的には、事業主が労働者の所定労働時間を延長するなどして新たに社会保険に加入させた場合に、助成金が支給されます。

この制度の重要ポイント

  • 目的: 「106万円・130万円の壁」による働き控えを解消し、人手不足に対応する。
  • 対象: パート従業員等の労働時間を延長し、新たに社会保険に加入させる事業主。
  • 助成額: 従業員1人あたり最大75万円(2年間の取り組み合計)。特に小規模企業は手厚く支援。
  • 期間: 2025年7月1日から開始された暫定的な制度です。

なぜ今この助成金が重要なのか?「年収の壁」問題をおさらい

多くのパート従業員が労働時間を調整する背景には、収入が一定額を超えると社会保険料の負担が発生し、かえって手取りが減ってしまう「年収の壁」問題があります。

「106万円の壁」と「130万円の壁」

主な壁は2つあり、それぞれ社会保険の加入義務が発生する基準が異なります。

項目 106万円の壁 130万円の壁
対象者 従業員51人以上の企業で働く短時間労働者(週20時間以上など) 配偶者等の扶養に入っている人(勤務先の企業規模は不問)
影響 勤務先の厚生年金・健康保険に加入。保険料は労使折半。 扶養から外れ、自身で国民年金・国民健康保険に加入。保険料は全額自己負担。
手取りへのインパクト 年収106万円を超えると、年間約15万円の保険料負担が発生。 年収130万円を超えると、年間約25〜30万円の保険料負担が発生。

この手取りの逆転現象を避けるため、多くの労働者が意図的に労働時間を抑えてしまい、企業にとっては深刻な人手不足の原因となっています。

助成金の具体的な内容【支給額・要件】

本コースは1年目と2年目の取り組みで助成額が設定されており、特に従業員30人以下の小規模企業への支援が手厚いのが特徴です。

1年目の支給額・要件

新たに社会保険に加入させる際の取り組みに応じて、以下の金額が支給されます。

助成対象となる措置の例 小規模企業
(30人以下)
中小企業
(30人超)
大企業
週の労働時間を5時間以上延長 50万円 40万円 30万円
週4時間以上5時間未満延長 + 基本給5%以上UP 50万円 40万円 30万円
週3時間以上4時間未満延長 + 基本給10%以上UP 50万円 40万円 30万円
週2時間以上3時間未満延長 + 基本給15%以上UP 50万円 40万円 30万円

2年目の支給額・要件

1年目の取り組み後、さらなるキャリアアップを促すことで追加の助成が受けられます。

助成対象となる措置の例 小規模企業
(30人以下)
中小企業
(30人超)
大企業
労働時間をさらに2時間以上延長
または
基本給をさらに5%以上昇給させる など
25万円 20万円 15万円

助成金を活用する3つの大きなメリット

この助成金は、企業と従業員の双方にメリットをもたらし、持続可能な成長を後押しします。

✅ 企業側のメリット

  • 労働力の安定確保
    従業員が壁を気にせず働けるため、人手不足を解消しやすくなります。
  • 従業員の定着率向上
    処遇改善により、従業員の満足度とモチベーションが向上し、離職を防ぎます。
  • 採用・教育コストの削減
    既存従業員の活躍により、新規採用や教育にかかるコストを抑えられます。

✅ 従業員側のメリット

  • 手取り収入の増加
    企業の支援により、社会保険料負担による手取り減を気にせず収入を増やせます。
  • 手厚い社会保障
    将来の年金受給額が増え、病気やケガの際の傷病手当金なども受けられます。
  • キャリアアップの機会
    労働時間の制約がなくなることで、より責任のある仕事に挑戦しやすくなります。

申請から受給までの5ステップ

申請手続きは計画的に進めることが重要です。大まかな流れを把握しておきましょう。

  1. 1
    キャリアアップ計画書の作成・提出
    取り組みを開始する前日までに、管轄の労働局へ計画書を提出します。
  2. 2
    取り組みの実施
    計画書に基づき、対象労働者の労働時間延長や賃上げを実施し、社会保険に加入させます。
  3. 3
    6ヶ月間の継続と賃金支払い
    取り組み後、6ヶ月間雇用を継続し、その間の賃金を支払います。
  4. 4
    支給申請(1年目)
    6ヶ月分の賃金を支払った日の翌日から2ヶ月以内に、管轄の労働局へ支給申請書を提出します。
  5. 5
    2年目の取り組みと支給申請
    2年目の要件を満たす取り組みを行い、同様に期間経過後に支給申請を行います。

注意点

  • 単なる社会保険の適用漏れ(本来加入すべきだった場合)は対象外です。
  • 申請には、社会保険適用前後の雇用契約書や賃金台帳など、客観的な書類が必要です。
  • 既存の「社会保険適用時処遇改善コース」からの切り替えも可能な場合があります。

まとめ:年収の壁を乗り越え、強い組織を作るチャンス

キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」は、単に助成金がもらえるだけでなく、企業の慢性的な人手不足を解消し、従業員のエンゲージメントを高める絶好の機会です。経験豊富なパート従業員が能力を最大限に発揮できる環境を整えることは、企業の持続的な成長に不可欠です。

制度は複雑な部分もあるため、まずは公式サイトで最新情報を確認し、不明な点は管轄の労働局や専門家である社会保険労務士に相談することをおすすめします。この機会を戦略的に活用し、従業員と共に成長する企業を目指しましょう。

対象者・対象事業

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者を雇用し、労働時間の延長等を通じて社会保険に新たに適用させる取り組みを実施する事業主。

必要書類(詳細)

【1年目】
・キャリアアップ助成金支給申請書
・支給要件確認申立書
・雇用契約書又は労働条件通知書等(写)(適用前後)
・賃金台帳(写)(適用前後6か月分)
・出勤簿又はタイムカード等(写)(賃金台帳で労働時間が確認できない場合)
・事業所確認票(小規模・中小企業証明の場合)

【2年目】
・1年目と同様の申請書・申立書
・第2期支給対象期の雇用契約書・賃金台帳等
・昇給、賞与、退職金制度を適用した場合は就業規則等

対象経費(詳細)

本助成金は特定の経費を補助するものではなく、要件を満たす取り組み(労働時間延長、賃上げ等による社会保険への新規適用)を実施した事業主に対して定額が支給されます。

対象者・対象事業

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者を雇用し、労働時間の延長等を通じて社会保険に新たに適用させる取り組みを実施する事業主。

必要書類(詳細)

【1年目】
・キャリアアップ助成金支給申請書
・支給要件確認申立書
・雇用契約書又は労働条件通知書等(写)(適用前後)
・賃金台帳(写)(適用前後6か月分)
・出勤簿又はタイムカード等(写)(賃金台帳で労働時間が確認できない場合)
・事業所確認票(小規模・中小企業証明の場合)

【2年目】
・1年目と同様の申請書・申立書
・第2期支給対象期の雇用契約書・賃金台帳等
・昇給、賞与、退職金制度を適用した場合は就業規則等

対象経費(詳細)

本助成金は特定の経費を補助するものではなく、要件を満たす取り組み(労働時間延長、賃上げ等による社会保険への新規適用)を実施した事業主に対して定額が支給されます。

対象者・対象事業

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者を雇用し、労働時間の延長等を通じて社会保険に新たに適用させる取り組みを実施する事業主。

必要書類(詳細)

【1年目】
・キャリアアップ助成金支給申請書
・支給要件確認申立書
・雇用契約書又は労働条件通知書等(写)(適用前後)
・賃金台帳(写)(適用前後6か月分)
・出勤簿又はタイムカード等(写)(賃金台帳で労働時間が確認できない場合)
・事業所確認票(小規模・中小企業証明の場合)

【2年目】
・1年目と同様の申請書・申立書
・第2期支給対象期の雇用契約書・賃金台帳等
・昇給、賞与、退職金制度を適用した場合は就業規則等

対象経費(詳細)

本助成金は特定の経費を補助するものではなく、要件を満たす取り組み(労働時間延長、賃上げ等による社会保険への新規適用)を実施した事業主に対して定額が支給されます。

対象者・対象事業

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者を雇用し、労働時間の延長等を通じて社会保険に新たに適用させる取り組みを実施する事業主。

お問い合わせ先

・管轄の都道府県労働局またはハローワーク ・年収の壁突破・総合相談窓口:0120-030-045(月~金 8:30~18:15)

助成金詳細

実施機関 厚生労働省
最大助成額 75万円
申請締切 2026/3/31
採択率 80.0%
難易度
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対象者・対象事業

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者を雇用し、労働時間の延長等を通じて社会保険に新たに適用させる取り組みを実施する事業主。

お問い合わせ

・管轄の都道府県労働局またはハローワーク
・年収の壁突破・総合相談窓口:0120-030-045(月~金 8:30~18:15)