重度障害者等通勤対策助成金とは?通勤の悩みを解決し、障害者雇用を促進
「障害のある従業員の通勤が困難で、どう支援すれば良いか分からない…」「通勤の負担を軽減するための費用を捻出するのが難しい…」そんなお悩みをお持ちの事業主様へ。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が提供する「重度障害者等通勤対策助成金」は、障害者の通勤を容易にするための様々な措置にかかる費用を助成し、雇用の継続と促進を力強くサポートする制度です。
この記事のポイント
- 住宅支援から車両購入まで、8種類の多様な支援策が用意されている
- 費用の一部(原則3/4)が助成され、事業主の経済的負担を大幅に軽減できる
- 障害のある従業員が安心して働き続けられる環境を整備し、人材の定着につながる
【目的別】8種類の通勤支援策を完全ガイド
本助成金は、事業主が抱える課題に応じて選択できるよう、大きく分けて「住宅に関する支援」と「通勤手段に関する支援」の8種類が用意されています。それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
カテゴリ1:住宅に関する支援
| 助成金の種類 | 主な内容と支給額(上限) |
|---|---|
| ① 重度障害者等用住宅の賃借助成金 | 事業所近くの住宅を事業主が借り上げる費用を助成。 ・世帯用: 月10万円 ・単身者用: 月6万円 (助成率: 3/4、支給期間: 最長10年) |
| ② 指導員の配置助成金 | 5人以上の障害者が入居する住宅に、生活指導や健康管理を行う指導員を配置する人件費を助成。 ・配置1人につき: 月15万円 (助成率: 3/4、支給期間: 最長10年) |
| ③ 住宅手当の支払助成金 | 障害者本人が借りた住宅の家賃を補助するために、通常より手厚い住宅手当を支給する場合の費用を助成。 ・障害者1人につき: 月6万円 (助成率: 3/4、支給期間: 最長10年) |
カテゴリ2:通勤手段に関する支援
| 助成金の種類 | 主な内容と支給額(上限) |
|---|---|
| ④ 通勤用バスの購入助成金 | 5人以上の障害者の送迎用にバスを購入する費用を助成。 ・バス1台: 700万円 (助成率: 3/4) |
| ⑤ 通勤用バス運転従事者の委嘱助成金 | バスの運転を外部に委嘱する費用を助成。 ・委嘱1人につき1回: 6千円 (助成率: 3/4、支給期間: 最長10年) |
| ⑥ 通勤援助者の委嘱助成金 | 公共交通機関を利用する際の付き添いなど、通勤援助者を委嘱する費用を助成。 ・委嘱1人につき1回: 2千円 (助成率: 3/4、支給期間: 最長1ヶ月) |
| ⑦ 駐車場の賃借助成金 | 障害者本人が運転する自動車通勤のために、駐車場を借り上げる費用を助成。 ・対象障害者1人につき: 月5万円 (助成率: 3/4、支給期間: 最長10年) |
| ⑧ 通勤用自動車の購入助成金 | 障害者本人が運転する自動車を購入する費用を助成。 ・1台: 150万円(両上肢障害の場合: 250万円) (助成率: 3/4) |
助成金の共通要件
助成金を利用するには、事業主と対象となる障害者の両方が一定の要件を満たす必要があります。
対象となる事業主
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者などを雇用し、本助成金の措置を講じなければ通勤が困難で、雇用の継続が難しいと認められる事業主が対象です。労働関係法令を遵守していることや、社会保険に適切に加入していることなども条件となります。
対象となる障害者
助成金の種類によって対象となる障害の等級や種類が異なりますが、主に以下の方が対象となります。
- 重度身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- その他、通勤が特に困難と認められる身体障害者(3級の視覚障害者、3級または4級の下肢障害者など)
⚠️ 重要:申請タイミングに関する注意点
原則として、対象の障害者が雇用されてから6ヶ月を超えて経過している場合は、すでに対応が図られていると見なされ、支給対象外となります。中途障害や人事異動など、やむを得ない理由がある場合を除き、早めの検討・申請が必要です。
申請から受給までの流れ【5ステップ】
助成金を受給するまでの大まかな流れは以下の通りです。必ず措置を開始する前に認定申請を行う必要があります。
- STEP 1: 都道府県支部への事前相談
計画している措置が助成金の対象になるか、最寄りのJEED都道府県支部に相談します。 - STEP 2: 受給資格認定申請
必要な書類を揃え、措置を開始する前に認定申請書を提出します。電子申請(e-Gov)も可能です。 - STEP 3: 認定通知・措置の実施
JEEDによる審査後、受給資格が認定されたら通知が届きます。その後、計画に沿って住宅の契約や車両の購入などの措置を実施し、費用を支払います。 - STEP 4: 支給請求
措置の実施後、定められた期間内に支給請求書と実績を証明する書類を提出します。 - STEP 5: 助成金の受給
審査を経て支給が決定されると、指定の口座に助成金が振り込まれます。
まとめ:多様な支援策を活用し、誰もが働きやすい職場へ
重度障害者等通勤対策助成金は、事業主の経済的負担を軽減しながら、障害のある従業員の「通勤」という大きな課題を解決するための強力なツールです。自社の状況に合わせて最適な支援策を選択し、誰もがその能力を最大限に発揮できる職場環境づくりを進めましょう。
申請や制度に関するご相談は、最寄りのJEED都道府県支部までお問い合わせください。
対象者・対象事業
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者等を雇用し、その従業員の通勤を容易にするための措置(住宅賃借、車両購入等)を講じる事業主。
必要書類(詳細)
受給資格認定申請書、事業計画書、対象障害者の障害者手帳の写し、賃貸借契約書(案)、購入する設備の見積書など、申請する助成金の種類に応じた書類が必要です。詳細は公式サイトやパンフレットで必ずご確認ください。
対象経費(詳細)
重度障害者等の通勤を容易にするための8種類の措置に係る経費が対象です。具体的には、住宅の賃借料、指導員の賃金、住宅手当、通勤用バス・自動車の購入費用、バス運転従事者・通勤援助者への委嘱費用、駐車場の賃借料などが含まれます。
対象者・対象事業
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者等を雇用し、その従業員の通勤を容易にするための措置(住宅賃借、車両購入等)を講じる事業主。
必要書類(詳細)
受給資格認定申請書、事業計画書、対象障害者の障害者手帳の写し、賃貸借契約書(案)、購入する設備の見積書など、申請する助成金の種類に応じた書類が必要です。詳細は公式サイトやパンフレットで必ずご確認ください。
対象経費(詳細)
重度障害者等の通勤を容易にするための8種類の措置に係る経費が対象です。具体的には、住宅の賃借料、指導員の賃金、住宅手当、通勤用バス・自動車の購入費用、バス運転従事者・通勤援助者への委嘱費用、駐車場の賃借料などが含まれます。