2025年7月開始!新キャリアアップ助成金で『130万円の壁』を乗り越える
2025年7月から、キャリアアップ助成金に新コース『短時間労働者労働時間延長支援コース』が新設されます。この制度は、パート・アルバイト従業員のいわゆる「130万円の壁」問題を解消し、社会保険への加入を後押しするものです。企業は深刻化する人手不足対策として、従業員は手取り収入の減少を気にせず働けるようになる、双方にとってメリットの大きい注目の助成金です。本記事では、その制度概要から申請要件、具体的なメリットまでを徹底的に解説します。
この助成金のポイント
- パート従業員の社会保険加入を支援し、就労調整を解消
- 対象労働者1人あたり最大75万円を2年間で支給
- 企業の人手不足対策と従業員の収入アップを両立
助成金の基本情報
まずは、本助成金の基本的な情報を表で確認しましょう。
| 制度名 | キャリアアップ助成金 短時間労働者労働時間延長支援コース |
|---|---|
| 支給額 | 1人あたり最大75万円 ・1年目:最大50万円 ・2年目:最大25万円 |
| 目的 | 短時間労働者の労働時間延長と社会保険適用を促進し、いわゆる「年収の壁」を意識せずに働ける環境を整備すること |
| 対象事業主 | キャリアアップ計画書を提出し、対象労働者の労働時間を延長して社会保険に加入させた中小企業事業主など |
| 対象労働者 | 雇用保険の被保険者である有期雇用労働者または無期雇用労働者 |
具体的な支給要件
助成金を受給するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。主な要件を解説します。
1. キャリアアップ計画の作成・提出
まず、労働時間延長の取り組みを実施する前に「キャリアアップ計画書」を作成し、管轄の労働局に提出して認定を受ける必要があります。計画期間は3年以上5年以内で設定します。
2. 労働時間の延長と社会保険への加入
対象となる労働者の週所定労働時間を3時間以上延長し、新たに社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入させることが必要です。さらに、労働時間延長後の賃金を5%以上増額することも求められます。
3. 継続的な雇用
労働時間を延長し社会保険に加入させた後、その状態を6か月以上継続して雇用し、賃金を支払う必要があります。
申請から受給までの流れ
申請プロセスは計画的に進めることが重要です。大まかな流れは以下の通りです。
- ステップ1:キャリアアップ計画の作成・提出
取り組みを開始する前日までに、管轄の労働局へ計画書を提出します。 - ステップ2:労働時間延長の実施
就業規則等を改定し、対象労働者の週所定労働時間を3時間以上延長し、社会保険に加入させます。 - ステップ3:6か月間の雇用継続と賃金支払い
労働時間延長後の状態で6か月間雇用を継続します。 - ステップ4:支給申請
6か月分の賃金を支払った日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局へ支給申請書を提出します。
⚠️ 注意点
申請には、出勤簿や賃金台帳、雇用契約書など、多くの書類が必要です。また、申請期限(6か月経過後の2か月以内)は厳守する必要があります。事前の準備をしっかりと行いましょう。
まとめ:人手不足解消と従業員満足度向上の切り札に
『短時間労働者労働時間延長支援コース』は、企業の持続的な成長に不可欠な「人材」の確保・定着に直結する制度です。「130万円の壁」を気にせず意欲的に働きたい従業員の希望を叶え、企業の労働力不足を解消する、まさに一石二鳥の助成金と言えるでしょう。2025年7月の開始に向けて、今から準備を始めてみてはいかがでしょうか。
助成金の申請は複雑な手続きが伴います。まずはお気軽にご相談ください。
対象者・対象事業
キャリアアップ計画書を提出し、パート・アルバイト等の短時間労働者の週所定労働時間を3時間以上延長して新たに社会保険に加入させる中小企業事業主など。
必要書類(詳細)
キャリアアップ計画書、支給申請書、対象労働者の賃金台帳、出勤簿、雇用契約書(または労働条件通知書)、社会保険への加入を証明する書類(被保険者資格取得届の写し等)、就業規則などが必要です。
対象経費(詳細)
本助成金は特定の経費を補助するものではなく、短時間労働者の労働時間延長と社会保険加入という取り組み自体に対して定額で支給されるものです。
対象者・対象事業
キャリアアップ計画書を提出し、パート・アルバイト等の短時間労働者の週所定労働時間を3時間以上延長して新たに社会保険に加入させる中小企業事業主など。
必要書類(詳細)
キャリアアップ計画書、支給申請書、対象労働者の賃金台帳、出勤簿、雇用契約書(または労働条件通知書)、社会保険への加入を証明する書類(被保険者資格取得届の写し等)、就業規則などが必要です。
対象経費(詳細)
本助成金は特定の経費を補助するものではなく、短時間労働者の労働時間延長と社会保険加入という取り組み自体に対して定額で支給されるものです。
対象者・対象事業
キャリアアップ計画書を提出し、パート・アルバイト等の短時間労働者の週所定労働時間を3時間以上延長して新たに社会保険に加入させる中小企業事業主など。
必要書類(詳細)
キャリアアップ計画書、支給申請書、対象労働者の賃金台帳、出勤簿、雇用契約書(または労働条件通知書)、社会保険への加入を証明する書類(被保険者資格取得届の写し等)、就業規則などが必要です。
対象経費(詳細)
本助成金は特定の経費を補助するものではなく、短時間労働者の労働時間延長と社会保険加入という取り組み自体に対して定額で支給されるものです。