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産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)とは?能登半島地震特例を完全ガイド

最大助成額
8,870円
申請締切
2026/12/31
採択率
80.0%
実施機関
厚生労...

詳細情報

産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)とは?能登半島地震特例を完全ガイド

【能登半島地震】被災事業主様向け「産業雇用安定助成金(災害特例)」を専門家が徹底解説。対象者、助成額、申請方法、必要書類、石川県・七尾市の上乗せ支援まで、この記事だけで全てが分かります。

【能登半島地震】従業員の雇用を守りたい…事業縮小でお悩みの経営者様へ

令和6年能登半島地震により、事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ、「従業員の雇用をどう維持すればいいのか」「事業再開までの人件費が大きな負担だ」といった深刻な悩みを抱えていらっしゃるのではないでしょうか。

その課題を解決する強力な一手となるのが、厚生労働省の「産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)」です。この制度は、在籍型出向によって従業員の雇用を維持する際に、出向元と出向先の双方の事業主に対して、賃金の一部を助成するものです。

この記事を最後までお読みいただければ、ご自身が助成金の対象となるか、具体的にいくら受給できるのか、そして複雑に見える申請手続きをどのように進めればよいのか、その全てを網羅的に理解することができます。大切な従業員と事業を守るため、ぜひこの情報を活用してください。

✅ この助成金の重要ポイント

  • 対象者: 令和6年能登半島地震で被災した石川県の一部地域の事業主(出向元)と、労働者を受け入れる全国の事業主(出向先)が対象です。
  • 手厚い助成: 中小企業の場合、助成率は最大4/5、上限日額は8,870円と、人件費負担を大幅に軽減できます。
  • 長期支援: 助成期間は最長1年間。さらに制度自体も令和8年12月末まで延長予定となっており、長期的な事業再建計画に活用できます。
  • 自治体の上乗せ支援: 石川県や七尾市などでは、国の助成金に独自の補助金を上乗せしており、さらなる自己負担の軽減が可能です。

産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)の概要

産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)は、令和6年能登半島地震という未曾有の災害により、事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために「在籍型出向」という手段を用いた場合に、国がその経済的負担を支援する制度です。この制度の最大の特徴は、従業員を送り出す「出向元事業主」だけでなく、その従業員を受け入れる「出向先事業主」の双方に助成金が支給される点にあります。これにより、被災地企業の雇用維持と、全国的な人手不足の解消を同時に図ることを目的としています。申請方法や対象経費、いつまで申請できるかといった詳細は、公式のガイドブックやFAQで確認が必要ですが、この記事でその要点を分かりやすく解説します。

基本情報テーブル

項目 内容
助成金名 産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)
実施組織 厚生労働省(窓口:都道府県労働局、ハローワーク)
助成額(上限) 8,870円/日(出向元・出向先の合計額)
※雇用保険基本手当日額の最高額に連動し、毎年8月に改定の可能性あり
助成率 中小企業:4/5、中小企業以外:2/3
出向開始期限 令和6年12月17日~令和7年12月31日
制度期間 令和8年12月末まで延長予定
対象地域(出向元) 石川県七尾市、中能登町、羽咋市、志賀町、宝達志水町、輪島市、穴水町、珠洲市、能登町
対象地域(出向先) 全国

助成金の詳細を徹底解説!

どんな人が対象? (対象者の具体例・対象外の例)

この助成金は、誰でも利用できるわけではありません。「出向元」「出向先」「出向労働者」それぞれに明確な要件が定められています。

対象となる事業主・労働者

【出向元事業主】
以下の全てを満たす必要があります。

  • 令和6年能登半島地震の影響で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたこと。
  • 石川県の特定9市町(七尾市、輪島市、珠洲市など)に雇用保険適用事業所を有すること。
  • 在籍型出向により、労働者の雇用維持を図ること。

具体例:

  • 輪島市で観光客の減少により休業中の旅館
  • 珠洲市で工場設備が被災し、生産がストップしている製造業者
  • 七尾市で店舗が損壊し、営業再開の目処が立たない飲食店

【出向先事業主】

  • 全国の雇用保険適用事業所の事業主であること。
  • 出向元事業主と、親会社・子会社の関係でないなど、独立性が認められること。

具体例:

  • 人手不足に悩む都市部の建設会社
  • 繁忙期を迎えている地方の農家や食品加工会社
  • 新たな事業展開で人材を求めているIT企業

【出向労働者】

  • 出向元事業所で雇用される雇用保険の被保険者であること。
  • 出向開始日の前日までに、継続して6ヶ月以上雇用されていること。
  • 出向終了後は、元の事業所に戻って働くことが前提であること。
⚠️ よくある対象外(不支給)となる事例

  1. 資本的・経済的な関連性がある企業間の出向: 親会社から子会社への出向、代表取締役が同一人物である企業間の出向などは、独立性が認められず対象外となります。
  2. 出向元が対象地域外の場合: 例えば、本社は金沢市にあり、被災した支店が輪島市にある場合でも、出向元となる事業所が対象地域(9市町)にないと対象になりません。
  3. 雇用期間が短い労働者の出向: 出向を開始する時点で、雇用保険の被保険者として雇用された期間が6ヶ月に満たない従業員は対象外です。
  4. 退職予定者の出向: 解雇予告を受けている、退職願を提出しているなど、出向終了後に元の事業所に戻ることが前提でない労働者は対象となりません。

何に使える? (補助対象経費の具体例)

この助成金の対象経費は非常にシンプルで、「出向労働者に支払われる賃金」です。出向元事業主または出向先事業主が負担した賃金の一部が助成されます。

【対象となる経費の具体例】

  • 基本給
  • 職務手当
  • 役職手当
  • 地域手当
  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 住宅手当
  • 時間外労働手当(残業代)
  • 深夜・休日労働手当
  • 賞与(支給対象期間に対応する部分)

【これは対象外となる経費の例】

  • 出向に伴う赴任手当や引越し費用
  • 出張旅費、宿泊費
  • 退職金
  • 福利厚生費(慶弔見舞金など)
  • 社会保険料の事業主負担分
  • パソコンやスマートフォンなどの物品購入費
  • 出向先で実施する研修の費用

要するに、労働の対価として支払われる「賃金」そのものが対象であり、それ以外の経費は対象外と覚えておきましょう。

メリットと注意点 (詳細解説)

本助成金の活用には多くのメリットがありますが、一方で注意すべき点も存在します。双方をよく理解した上で、計画的に活用することが重要です。

✅ 活用する5つのメリット

  1. 雇用の維持と人件費削減の両立: 事業ができない期間も従業員を解雇することなく、人件費の大部分を助成金で賄えるため、経営負担を大幅に軽減できます。
  2. 従業員の生活保障とスキル維持: 従業員は収入を維持しながら、出向先で新たな経験を積むことができ、スキルアップやモチベーション維持に繋がります。
  3. 出向先企業との新たな関係構築: 出向を通じて新たな企業とのネットワークが生まれ、将来的なビジネスチャンスに繋がる可能性があります。
  4. 出向先は即戦力を確保可能: 採用コストをかけずに、必要な期間だけ即戦力となる人材を確保でき、人手不足を解消できます。
  5. 自治体の上乗せ助成で負担ゼロに近づける: 石川県の「在籍型出向促進助成金」(1人10万円)や七尾市の「雇用確保支援補助金」(自己負担額の1/2)などを併用することで、自己負担額をさらに圧縮できます。
⚠️ 申請前に知っておくべき5つの注意点

  1. 手続きの煩雑さ: 申請には出向元と出向先の双方が多くの書類を準備する必要があり、緊密な連携が不可欠です。計画届から支給申請まで、全体の流れを事前に把握しておく必要があります。
  2. 助成金は後払い(精算払い): 助成金は、実際に出向を行い、賃金を支払った後に支給されます。そのため、出向期間中の賃金支払いのための資金は、別途確保しておく必要があります。
  3. 出向契約書・就業規則の整備が必須: 労働者の権利を守るため、適正な出向契約書の締結や、就業規則に出向に関する規定を設けることが求められます。
  4. 出向先を見つける必要がある: 助成金は出向先が決まっていることが前提です。石川労働局や「ILAC能登」などがマッチング支援を行っていますが、自社で探す努力も必要です。
  5. 不正受給への厳しいペナルティ: 申請内容に偽りがあった場合、助成金の返還はもちろん、事業者名の公表、延滞金、違約金の徴収など、非常に厳しい処分が科されます。

申請の詳細ステップバイステップガイド

申請は大きく分けて「計画届の提出」と「支給申請」の2段階で行います。ここでは、初心者がつまずくポイントも交えながら、具体的な流れを解説します。

  1. ステップ1:事前準備(出向先のマッチングと契約締結)

    • 何をすべきか: まずは従業員を受け入れてくれる出向先企業を探します。並行して、出向対象となる従業員から出向に関する同意を得ます。出向先が見つかったら、出向期間、労働条件、賃金の負担割合などを定めた「出向契約書」を締結します。
    • どれくらい時間がかかるか(目安): 1ヶ月~数ヶ月。マッチングに時間がかかる場合があります。
    • 初心者がつまずくポイント: 自社だけで出向先を見つけるのは困難な場合があります。石川労働局や商工会議所、「ILAC能登」などの支援機関に相談しましょう。
  2. ステップ2:出向実施計画届の作成・提出

    • 何をすべきか: 出向元・出向先双方で必要書類(様式第1号~第5号など)を作成し、出向開始日の前日までに管轄の労働局またはハローワークに提出します。
    • どれくらい時間がかかるか(目安): 1~2週間。
    • 初心者がつまずくポイント: 提出書類の種類が多く、記載内容も複雑です。厚生労働省のサイトから「記入マニュアル」をダウンロードし、熟読しながら作成してください。提出物チェックリストの活用も必須です。
  3. ステップ3:出向の実施と実績記録

    • 何をすべきか: 計画届の内容に沿って、従業員が出向先で勤務します。この期間中、出勤簿や賃金台帳など、労働時間や賃金の支払いを証明する書類を正確に記録・保管しておきます。
    • どれくらい時間がかかるか(目安): 1ヶ月~最長1年。
    • 初心者がつまずくポイント: 後々の支給申請で必要になるため、日々の勤怠管理と給与計算を正確に行うことが非常に重要です。
  4. ステップ4:支給申請書の作成・提出

    • 何をすべきか: 支給対象期間(通常は賃金締切期間ごと)の末日の翌日から2ヶ月以内に、支給申請書(様式第6号など)と実績を証明する添付書類(賃金台帳の写し等)を提出します。
    • どれくらい時間がかかるか(目安): 2~4週間。
    • 初心者がつまずくポイント: 賃金の負担パターン(A型~G型)によって使用する様式が異なります。自社のケースがどの型に該当するかを正確に把握し、対応する自動計算様式を活用するとミスが減ります。
  5. ステップ5:審査・支給決定・入金

    • 何をすべきか: 労働局による審査が行われ、内容に問題がなければ支給決定通知書が届き、その後、指定口座に助成金が振り込まれます。
    • どれくらい時間がかかるか(目安): 支給申請から入金まで、通常2~4ヶ月程度かかります。
    • 初心者がつまずくポイント: 書類に不備があると、差し戻しや追加書類の要求があり、支給が遅れる原因になります。提出前にダブルチェックを徹底しましょう。

…申請には事業計画書の作成が必要です(参考:採択される事業計画書の書き方解説)。…

不支給にならない!計画届作成3つの秘訣

この助成金は、要件を満たせば原則として支給されるものですが、計画届の記載内容が不十分だと審査が長引いたり、不支給となったりするリスクがあります。ここでは、スムーズな受給に繋がる計画届作成の秘訣を3つご紹介します。

秘訣1:災害の影響を「客観的な数値」で示す

「様式第3号 出向元事業所の事業活動の状況に関する申出書」では、なぜ事業活動の縮小を余儀なくされたのかを記載します。単に「地震で客足が減った」と書くだけでなく、「地震前の前年同月比で売上が80%減少した」「生産ラインの損壊により、生産量が90%低下した」など、具体的な数値を盛り込むことが極めて重要です。これにより、審査官は助成金の必要性を客観的に判断できます。

秘訣2:「出向の適正性」を書類で証明する

この助成金は、あくまで「雇用の維持」が目的であり、労働者の意思に反した出向や、事実上の解雇は認められません。そのため、以下の2点を書類で明確に示すことが重要です。

  • 労働者の同意: 「様式第5号 出向に係る本人同意書」を必ず取得し、労働者が納得の上で出向することを証明します。
  • 復帰の前提: 出向契約書や就業規則に「出向期間終了後は、原則として元の職場に復帰する」旨を明記し、出向が一時的な措置であることを明確にします。これらの書類の写しは、求められた際にすぐに提出できるよう準備しておきましょう。

秘訣3:出向元・出向先の「独立性」を明確にする

審査では、出向元と出向先が馴れ合いで助成金を不正に利用していないか、という点もチェックされます。親会社・子会社、関連会社、代表者や役員が重複している企業間の出向は対象外です。計画届の事業主情報を正確に記載することはもちろん、資本関係や人的関係がない、完全に独立した事業者間の出向であることを明確にしましょう。もし少しでも関連性が疑われる可能性がある場合は、その関係性がないことを補足資料で説明するくらいの準備をしておくと万全です。

公募開始から入金までの全スケジュール

申請を検討する上で、全体のタイムラインを把握しておくことは資金繰り計画にも影響します。以下に目安となるスケジュールをまとめました。

フェーズ 期間(目安) 主なアクション
① 準備期間 1ヶ月~ 出向先探し、従業員の同意取得、出向契約締結
② 計画届提出 出向開始日の前日まで 必要書類一式を労働局へ提出
③ 出向実施 1ヶ月~1年 勤怠管理、給与支払い、実績記録
④ 支給申請 支給対象期間末日の翌日から2ヶ月以内 支給申請書と添付書類を労働局へ提出
⑤ 審査・入金 申請から2~4ヶ月 労働局による審査後、支給決定・振込
⑥ 自治体への申請 国の支給決定後 石川県や七尾市などへ上乗せ助成を申請

よくある質問(FAQ)

Q1: 出向先は自分たちで探す必要がありますか?
A1: はい、原則として出向元・出向先でマッチングしていただく必要があります。ただし、石川労働局や、石川県が設置した「ILAC能登」などで、人材を受け入れたい企業の情報提供やマッチング支援を行っていますので、積極的に相談することをお勧めします。
Q2: 石川県や七尾市の上乗せ助成について詳しく教えてください。
A2: 国のこの助成金を受給した事業者を対象に、自治体が独自の補助金を支給しています。
石川県「在籍型出向促進助成金」:出向労働者1名あたり10万円を、出向元・出向先の双方に支給します。
七尾市「雇用確保支援補助金」:国の助成金を差し引いた後の自己負担額の1/2(上限あり)を補助します。
これらを活用することで、事業主の負担を大幅に軽減できます。申請には国の支給決定通知書が必要なので、忘れずに手続きしましょう。
Q3: 申請は社会保険労務士に依頼すべきですか?
A3: 必須ではありませんが、手続きが複雑で、出向元と出向先の連携も必要なため、専門家である社会保険労務士に依頼するのも有効な選択肢です。特に本業が忙しく、書類作成に時間を割けない場合にはメリットが大きいでしょう。ただし、厚生労働省の関与を装うような悪質な勧誘には十分ご注意ください。
Q4: 出向期間の途中で事業が再開した場合、出向を中止できますか?
A4: はい、可能です。出向契約に基づき、出向先と協議の上で出向を終了させ、従業員を復帰させることができます。その場合、助成金は実際に出向した期間に応じて計算され、支給されます。
Q5: アルバイトやパートタイマーも対象になりますか?
A5: はい、雇用形態にかかわらず、雇用保険の被保険者であり、その他の要件(雇用期間6ヶ月以上など)を満たしていれば対象となります。
Q6: 計画届を提出せずに出向を開始してしまいました。今から申請できますか?
A6: この助成金は、出向開始日の前日までに計画届を提出することが原則です。事後提出が認められるケースは極めて限定的ですので、至急、管轄の労働局またはハローワークに事情を説明し、相談してください。
Q7: 他の助成金との併用は可能ですか?
A7: 同一の労働者に対して、他の国の雇用関係助成金(雇用調整助成金など)を重複して受給することはできません。ただし、前述の石川県や七尾市のような、自治体独自の補助金との併用は可能です。
Q8: 不正受給と判断されるのはどのようなケースですか?
A8: 例えば、実際には出向していないのに申請する「架空出向」、勤務実態を偽って賃金を水増し請求する、独立性のない親族経営の会社間で実態のない出向を行う、といったケースが該当します。労働局は厳格な調査を行っており、発覚した場合は厳しいペナルティが科されます。

…能登半島地震関連の支援策は他にもあります。詳しくは「令和6年能登半島地震 事業者向け支援策まとめ」をご確認ください。…

まとめ:今すぐガイドブックを確認し、行動を起こそう

この記事では、令和6年能登半島地震で被災された事業者向けの「産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)」について、対象者から申請方法、注意点までを網羅的に解説しました。

この助成金は、大切な従業員の雇用を守り、事業再建への道を繋ぐための非常に強力な制度です。手続きは決して簡単ではありませんが、この記事で解説したポイントを押さえ、労働局や支援機関と連携すれば、必ず乗り越えられます。さらに、石川県や七尾市などの上乗せ助成を組み合わせることで、金銭的な負担を最小限に抑えることが可能です。

まずは第一歩として、公式サイトから最新のガイドブックや様式をダウンロードし、ご自身の状況と照らし合わせてみてください。行動を起こすことで、未来への道が拓けます。

対象者・対象事業

令和6年能登半島地震の影響で事業活動の縮小を余儀なくされた、石川県の一部地域(七尾市、輪島市等)に所在する事業主(出向元)および、その労働者を受け入れる全国の事業主(出向先)。

必要書類(詳細)

【計画届】様式第1号 出向実施計画(変更)届(出向元)、様式第2号 出向実施計画(変更)届(出向先)、様式第3号 事業活動の状況に関する申出書、様式第4号 雇用指標の状況に関する申出書、様式第5号 出向に係る本人同意書など。【支給申請】様式第6号 支給申請書、出向元・出向先調書、支給対象者別支給額算定調書、賃金台帳の写し、出勤簿の写しなど。詳細は公式ガイドブックをご確認ください。

対象経費(詳細)

出向労働者に支払う賃金が対象です。具体的には、基本給、各種手当(通勤、住宅等)、時間外手当など、労働の対価として支払われる経費が該当します。出向に伴う赴任手当や社会保険料の事業主負担分は対象外です。

対象者・対象事業

令和6年能登半島地震の影響で事業活動の縮小を余儀なくされた、石川県の一部地域(七尾市、輪島市等)に所在する事業主(出向元)および、その労働者を受け入れる全国の事業主(出向先)。

必要書類(詳細)

【計画届】様式第1号 出向実施計画(変更)届(出向元)、様式第2号 出向実施計画(変更)届(出向先)、様式第3号 事業活動の状況に関する申出書、様式第4号 雇用指標の状況に関する申出書、様式第5号 出向に係る本人同意書など。【支給申請】様式第6号 支給申請書、出向元・出向先調書、支給対象者別支給額算定調書、賃金台帳の写し、出勤簿の写しなど。詳細は公式ガイドブックをご確認ください。

対象経費(詳細)

出向労働者に支払う賃金が対象です。具体的には、基本給、各種手当(通勤、住宅等)、時間外手当など、労働の対価として支払われる経費が該当します。出向に伴う赴任手当や社会保険料の事業主負担分は対象外です。

対象者・対象事業

令和6年能登半島地震の影響で事業活動の縮小を余儀なくされた、石川県の一部地域(七尾市、輪島市等)に所在する事業主(出向元)および、その労働者を受け入れる全国の事業主(出向先)。

お問い合わせ先

都道府県労働局、公共職業安定所(ハローワーク)

助成金詳細

実施機関 厚生労働省(窓口:都道府県労働局、ハローワーク)
最大助成額 8,870円
申請締切 2026/12/31
採択率 80.0%
難易度
閲覧数 7

対象者・対象事業

令和6年能登半島地震の影響で事業活動の縮小を余儀なくされた、石川県の一部地域(七尾市、輪島市等)に所在する事業主(出向元)および、その労働者を受け入れる全国の事業主(出向先)。

お問い合わせ

都道府県労働局、公共職業安定所(ハローワーク)