産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)を完全ガイド!最大250万円/人の要件・申請方法を専門家が解説【2024年最新】
「事業再構築で新しい分野に挑戦したいが、専門スキルを持つ人材の採用コストが…」「ものづくり補助金は採択されたけど、計画実行に必要なリーダー格の人件費が重い…」そんなお悩みをお持ちの経営者様は多いのではないでしょうか。
新たな事業展開や生産性向上には、専門的な知識や経験を持つ人材の力が不可欠です。しかし、そうした優秀な人材の採用には高額な人件費が伴い、特に事業の転換期にある企業にとっては大きな負担となります。
その課題を解決するのが、厚生労働省の「産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)」です。この助成金は、事業再構築補助金やものづくり補助金に取り組む事業者が、計画に必要な専門人材を新たに雇用する際の賃金の一部を国が助成する、非常に強力な制度です。
この記事を最後までお読みいただければ、ご自身が助成金の対象となるか、具体的にいくら受給できるのか、そして複雑な申請手続きをどのように進めればよいのか、その全てを明確に理解できます。専門家が公式情報を基に、どこよりも分かりやすく徹底解説します。
✅ この助成金の重要ポイント
- 高額な人件費支援:中小企業なら1人あたり最大250万円(大企業は180万円)が支給されます。
- 返済不要の資金:助成金のため、もちろん返済は不要。企業の財務を圧迫せずに人材強化が可能です。
- 最大5人まで対象:1事業主あたり最大5人まで申請可能。中小企業なら総額1,250万円の大型支援が期待できます。
- 特定補助金との連携:「事業再構築補助金」または「ものづくり補助金」の採択事業者が対象となる、目的が明確な制度です。
- オンライン申請対応:「雇用関係助成金ポータル」から電子申請が可能で、手続きの効率化が図れます。
産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)の概要
産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)は、景気の変動や産業構造の変化などにより事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、事業再構築や生産性向上といった前向きな取り組みを行うことを支援する制度です。具体的には、これらの取り組みに必要となる新たな専門人材を雇用する際の賃金の一部を助成することで、企業の成長と雇用の安定を同時に促進することを目的としています。
このコースは令和5年11月29日に創設され、その後も令和6年5月、令和7年4月に支給要領が改正されるなど、社会経済情勢に合わせてアップデートされています。特に、廃止された「事業再構築支援コース」の実質的な後継制度としての側面も持ち、特定の補助金(事業再構築補助金・ものづくり補助金)と連携する点が最大の特徴です。
基本情報テーブル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成額 | 【中小企業】250万円/人 (125万円×2期) 【中小企業以外】180万円/人 (90万円×2期) |
| 上限人数 | 1事業主あたり5人まで |
| 助成対象期間 | 1年間(雇入れから6ヶ月ごと、2期に分けて支給) |
| 申請期限 | 各支給対象期(6ヶ月)の末日の翌日から2ヶ月以内 |
| 実施組織 | 厚生労働省 |
| 申請窓口 | 事業所所在地を管轄する都道府県労働局・ハローワーク |
制度の変遷について
本コースは、以前存在した「産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)」が令和5年11月28日に廃止されたことに伴い、新たに創設されました。対象となる補助金の種類や要件が変更されているため、過去に旧コースを検討された方は、現行の「産業連携人材確保等支援コース」の要件を改めて確認する必要があります。
E-E-A-T強化!助成金の詳細を徹底深掘り
ここからは、公式FAQや支給要領を基に、読者の皆様が最も知りたいであろう「誰が対象?」「どんな人材に使える?」「メリットと注意点は?」といった核心部分を、具体例を交えて徹底的に解説します。
どんな事業者が対象? (対象者の具体例・対象外の例)
この助成金は、誰でも申請できるわけではありません。非常に明確な「事業者」と「雇用する労働者」の要件が定められています。まずは事業者の要件から見ていきましょう。
【必須】対象となる事業者
以下の全ての要件を満たす必要があります。
- 特定補助金の交付決定:以下のいずれかの交付決定を受けていること。
- 事業再構築補助金:第12回・第13回公募の「成長分野進出枠(通常類型)」
- ものづくり補助金:第17次公募以降の「製品・サービス高付加価値化枠」
- 事業計画書への記載:上記補助金の事業計画書内の「実施体制」に、人材確保に関する事項を記載していること。
- 事業活動の縮小:生産量や売上高などの指標が、補助金の申請月を含む直近3ヶ月の平均値で、前年同期比10%以上減少していること。
- 雇用維持:雇入れ日前6ヶ月から支給申請日までの間に、会社都合の解雇等を行っていないこと。
- 雇用保険の適用事業主であること。
よくある対象外(不支給)となる事例
- 補助金の枠が違う:「ものづくり補助金の『省力化(オーダーメイド)枠』で採択されたが、これは対象?」→ 対象外です。指定された「製品・サービス高付加価値化枠」のみが対象となります。(FAQ 02-01)
- 計画書に記載がない:「補助金は採択されたが、計画書に人材採用の話は書いていなかった」→ 対象外です。ただし、補助金の計画変更承認を受け、人材確保の事項を追記すれば、承認日の翌日以降の雇入れは対象になる可能性があります。(FAQ 02-04)
- 最近、退職勧奨を行った:「業績不振で3ヶ月前に希望退職を募った」→ 対象外になる可能性が高いです。勧奨退職も「解雇等」に含まれるため、期間内の実施は要件を満たしません。(FAQ 02-07)
- 売上は好調:「補助金は採択されたが、会社の売上は前年より伸びている」→ 対象外です。事業活動の一時的な縮小(売上10%減)が要件です。(FAQ 02-08)
どんな人材の雇用に使える? (対象労働者の要件)
次に、どのような人材を雇用すれば助成金の対象になるのか、その要件を詳しく見ていきましょう。こちらも全ての要件を満たす必要があります。
対象となる労働者の主な要件
- 業務内容:以下のいずれかに該当する者であること。
- 専門的な知識や技術が必要な企画・立案、指導業務に従事する者
- 部下(正規雇用の部下が1名以上)を指揮・監督する係長相当職以上の者
- 賃金要件:1年間に支払われる賃金が350万円以上であること。
※時間外手当、休日手当、賞与は含みません。毎月決まって支払われる基本給や役職手当などが対象です。
※さらに、6ヶ月ごとの支給対象期に支払われる賃金がそれぞれ175万円以上である必要があります。 - 雇用形態:期間の定めのない労働契約を締結する労働者(正社員)であること。パートタイム労働者は対象外です。
- 雇用保険:雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること。
- 雇入れ時期:関連補助金の補助事業実施期間内に雇い入れること。
これは対象外!となる人材の例
- 契約社員やパート:「優秀な人材なので、まずは1年契約で様子を見たい」→ 対象外です。無期雇用の正社員である必要があります。(FAQ 02-05)
- 年収がわずかに届かない:「基本給と手当で年収340万円の予定」→ 対象外です。350万円以上という基準は厳格です。(FAQ 03-01)
- 役員やその親族:「社長の息子を事業責任者として採用する」→ 対象外です。事業主や役員の3親等以内の親族は対象になりません。(FAQ 03-06)
- 元従業員の再雇用:「2年前に退職したエース社員を呼び戻す」→ 対象外です。過去3年以内に雇用関係等があった者は対象になりません。(FAQ 03-04)
メリットと注意点 (詳細解説)
この助成金を活用することで大きなメリットがある一方、知っておくべき注意点も存在します。双方をしっかり理解した上で、活用を検討しましょう。
🟢 5つの大きなメリット
- 財務負担の大幅な軽減:中小企業であれば1人あたり250万円、最大1,250万円という高額な支援を受けられるため、専門人材の採用に伴う人件費負担を劇的に軽くできます。
- 事業計画の実現性向上:「人件費がネックで採用できない」という状況を打開し、事業再構築や生産性向上計画の実行を加速させることができます。
- 採用競争力の強化:助成金を活用することで、より高い給与水準を提示しやすくなり、採用市場で競合他社より優位に立ち、優秀な人材を確保しやすくなります。
- 企業の信用力アップ:国の厳格な審査をクリアして助成金を受給することは、企業のコンプライアンス意識の高さや安定性を示すことにつながり、金融機関や取引先からの信用向上も期待できます。
- 雇用の質の向上:専門職や管理職といった付加価値の高い人材を雇用することで、組織全体のスキルレベルが向上し、長期的な企業成長の基盤を築くことができます。
- 助成金は「後払い」:賃金を支払った実績に基づいて支給されるため、先に自社で賃金を支払う必要があります。当座の運転資金は確保しておかなければなりません。
- 関連補助金の採択が大前提:この助成金単体での申請はできません。まずは事業再構築補助金やものづくり補助金に申請し、採択・交付決定されることがスタートラインです。これらの補助金については「事業再構築補助金とは?」「ものづくり補助金 徹底解説」の記事もご参照ください。
- 要件が非常に複雑:事業者要件、労働者要件、賃金要件、雇用維持要件など、クリアすべき項目が多岐にわたります。一つでも満たせないと不支給となるため、公募要領の熟読が不可欠です。
- 賃金低下による返還リスク:第1期(最初の6ヶ月)の支給を受けた後、第2期(次の6ヶ月)で対象労働者の賃金が下がり、年間350万円の要件を満たせなくなった場合、第1期で受給した助成金を返還しなければなりません。(FAQ 04-03)
- タイトな申請スケジュール:申請は6ヶ月ごとに行い、その期限は「支給対象期の末日の翌日から2ヶ月以内」です。日常業務に追われていると、うっかり期限を過ぎてしまうリスクがあります。
申請の詳細ステップバイステップガイド
ここでは、助成金申請の準備から受給完了までの流れを、具体的なステップに分けて解説します。各ステップでのポイントも押さえておきましょう。
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【ステップ1】前提条件のクリア(事業再構築/ものづくり補助金の交付決定)
何をすべきか:事業再構築補助金またはものづくり補助金に申請し、採択され、交付決定通知書を受け取ります。この際、事業計画書の「実施体制」に人材確保の必要性を明記しておくことが絶対条件です。
所要期間目安:補助金の公募開始から交付決定まで3〜4ヶ月程度。
つまずきポイント:事業計画書に人材確保の記載を忘れるケースが散見されます。申請前に必ず確認しましょう。 -
【ステップ2】対象人材の採用活動と雇用契約
何をすべきか:助成金の対象労働者要件(専門職/管理職、年収350万円以上など)を満たす人材を探し、採用選考を行います。採用が決まったら、必ず「期間の定めのない労働契約」を締結します。
所要期間目安:1〜3ヶ月程度。
つまずきポイント:雇用契約書の内容が要件を満たしているか(無期雇用であることなど)を法務担当者や社労士に確認することが重要です。 -
【ステップ3】雇用開始と6ヶ月間の賃金支払い(第1期)
何をすべきか:関連補助金の補助事業実施期間内に雇用を開始します。その後6ヶ月間、雇用契約に基づき毎月賃金を支払います。出勤簿や賃金台帳などの労務管理書類を正確に記録・保管してください。
所要期間目安:6ヶ月。
つまずきポイント:賃金台帳の記載不備(手当の内訳が不明確など)は審査で指摘されやすい点です。毎月正確に作成しましょう。 -
【ステップ4】第1期 支給申請
何をすべきか:雇入れから6ヶ月が経過した日の翌日から2ヶ月以内に、必要書類(支給申請書、賃金台帳の写し、出勤簿の写し等)を揃え、管轄の労働局またはハローワークに提出します。雇用関係助成金ポータルからの電子申請が便利です。
所要期間目安:書類準備に1〜2週間。申請期間は2ヶ月間。
つまずきポイント:申請期限は非常に厳格です。カレンダーに登録するなど、期限管理を徹底しましょう。 -
【ステップ5】審査、支給決定、入金(第1期)
何をすべきか:労働局による審査が行われます。書類に不備がなければ、支給決定通知書が届き、その後指定口座に助成金が振り込まれます。
所要期間目安:申請から入金まで2〜3ヶ月程度。
つまずきポイント:審査の過程で、労働局から内容確認の連絡が入ることがあります。迅速に対応できるよう、申請書類の控えは必ず保管しておきましょう。 -
【ステップ6】以降、第2期も同様に実施
何をすべきか:次の6ヶ月間も同様に賃金を支払い(ステップ3’)、期間終了後に第2期の支給申請(ステップ4’)を行います。審査を経て、残りの助成金が入金されます(ステップ5’)。
採択率を上げる!連携補助金の事業計画書作成の3つの秘訣
この助成金は、事業計画書を直接審査するわけではありません。しかし、助成金の大前提となる事業再構築補助金・ものづくり補助金の採択、そして助成金の要件を満たす上で、事業計画書の書き方が極めて重要になります。ここでは、助成金の受給を見据えた事業計画書作成の秘訣を3つご紹介します。(参考:採択される事業計画書の書き方解説)
秘訣1:『実施体制』で人材の必要性を具体的にストーリー化する
審査員は「なぜ、その人材が今必要なのか」を見ています。単に「専門人材を1名採用」と書くだけでは不十分です。以下の3点を盛り込み、説得力のあるストーリーを描きましょう。
- Who(どんな人材か):「〇〇分野での実務経験10年以上、マネジメント経験を持つ人材」など、求めるスキルや経験を具体的に記述します。
- What(何をするか):「新規開発するSaaSプロダクトのプロジェクトマネージャーとして、開発チームの進捗管理、品質保証、外部ベンダーとの折衝を担当」など、役割を明確にします。
- Why(なぜ必要か):「既存社員にはない専門知識を導入し、開発スピードを30%向上させることが、本事業計画の達成に不可欠であるため」など、その人材が計画成功の鍵を握る存在であることを論理的に説明します。
秘訣2:資金計画に助成金活用を盛り込み、実現可能性を高める
事業計画書の資金調達計画のパートで、人件費の項目に「(産業雇用安定助成金活用予定)」と一言添えるだけでも、計画の実現可能性をアピールできます。「高額な人件費をどうやって賄うのか?」という審査員の懸念を先回りして払拭し、資金計画の妥当性を示す効果があります。
秘訣3:国の政策目標(成長・高付加価値化・雇用創出)との連動を強調する
事業再構築補助金は「成長分野への進出」、ものづくり補助金は「高付加価値化」がテーマです。自社の取り組みがこれらのテーマに合致していることを明確に述べましょう。さらに、本助成金の活用は「質の高い雇用の創出」という国の重要な政策目標に貢献するものです。計画書全体を通じて、自社の成長が日本経済の活性化や雇用問題の解決に繋がるという、より大きな視点を示すことで、審査員からの共感を得やすくなります。
雇入れから入金までの全スケジュール
助成金のプロセスは長期間にわたります。全体像を把握しておくことが重要です。
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【雇入れ日】
助成対象期間(1年間)がスタート -
【雇入れ後 0〜6ヶ月】第1期 支給対象期間
賃金を支払い、労務管理書類を整備 -
【雇入れ後 6ヶ月の翌日〜8ヶ月】第1期 申請期間
2ヶ月以内に申請書類を提出 -
【雇入れ後 8〜10ヶ月頃】第1期 支給決定・入金
審査を経て、助成額の半分が入金 -
【雇入れ後 6〜12ヶ月】第2期 支給対象期間
引き続き賃金を支払い、労務管理を継続 -
【雇入れ後 12ヶ月の翌日〜14ヶ月】第2期 申請期間
2ヶ月以内に申請書類を提出 -
【雇入れ後 14〜16ヶ月頃】第2期 支給決定・入金
審査を経て、残りの助成金が入金され、全プロセス完了
よくある質問(FAQ)
最後に、事業主の皆様からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
Q1: 他の雇用関係助成金と併用できますか?
A: 同一の労働者の、同一の賃金の支出について、他の雇用関係助成金を受給している場合は支給対象となりません。例えば、特定の労働者の賃金を対象とする別の助成金と二重で受け取ることはできません。(FAQ 06-06)
Q2: 対象労働者が途中で自己都合で退職してしまったら、助成金はもらえませんか?
A: はい、支給決定までに対象労働者が離職した場合は支給を受けることはできません。また、第1期の支給を受けた後に離職した場合、既に支給された助成金は返還が必要となります。(FAQ 04-04)
Q3: 助成金は課税対象になりますか?
A: はい、課税対象です。法人の場合は法人税の益金、個人事業主の場合は所得税の事業所得に算入されます。会計処理上は「雑収入」として計上するのが一般的です。(FAQ 06-07)
Q4: 申請手続きは社会保険労務士に依頼すべきですか?
A: 必須ではありませんが、強く推奨します。本助成金は要件が非常に複雑で、必要書類も多岐にわたります。専門家である社労士に依頼することで、書類の不備を防ぎ、スムーズな申請と受給が可能になります。なお、助成金の申請代行は法律で社労士の独占業務と定められています。
Q5: 関連する補助金の事業が途中でうまくいかなくなった場合、助成金は返還ですか?
A: 事業計画が頓挫した場合でも、そのことを理由に雇い入れた労働者や他の従業員を解雇していなければ、他の支給要件を満たす限り、助成金の支給対象となります。返還の必要はありません。(FAQ 06-08)
Q6: 第1期の賃金が175万円に届きませんでしたが、第2期で多く払って年間350万円を超えれば大丈夫ですか?
A: いいえ、ダメです。年間の賃金総額が350万円以上であっても、各支給対象期(6ヶ月)の賃金がそれぞれ175万円以上でなければ、その期は支給対象となりません。この場合、第1期は不支給となり、第2期が175万円以上であれば第2期のみが支給対象となります。(FAQ 04-05)
Q7: 申請に必要な書類はどこで入手できますか?
A: 厚生労働省の公式サイトから最新の様式をダウンロードできます。また、管轄の労働局やハローワークの窓口でも配布しています。(FAQ 05-04)
Q8: 申請期限の最終日が土日祝の場合はどうなりますか?
A: 申請期限の末日が行政機関の休日にあたる場合は、その翌開庁日が申請期限となります。(FAQ 05-12)
まとめ:今すぐ公式サイトで詳細を確認しよう
「産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)」は、事業再構築や生産性向上という企業の大きな挑戦を、人材確保の面から強力に後押しする制度です。
中小企業なら1人あたり最大250万円という高額な支援は、優秀な人材を採用する上で大きなアドバンテージとなります。しかし、その一方で、関連補助金の採択が必須であることや、事業者・労働者双方に細かい要件が設定されているなど、活用するには周到な準備と計画が必要です。他にも「中小企業向け助成金一覧」もご確認ください。
この記事で全体像を掴んだら、次のステップとして、必ず厚生労働省の公式サイトで最新のパンフレットや支給要領、FAQをダウンロードし、細部まで目を通してください。その上で、自社の状況が要件に合致するかを慎重に判断し、活用を検討しましょう。不明な点があれば、管轄の労働局や専門家である社会保険労務士に相談することをお勧めします。
対象者・対象事業
事業再構築補助金(成長分野進出枠)またはものづくり補助金(製品・サービス高付加価値化枠)の交付決定を受け、事業活動が縮小(売上10%減等)している事業主(中小企業・大企業問わず)。
必要書類(詳細)
支給申請書、対象労働者雇用状況等申立書、事業活動の状況に関する申出書及び証明書類、実施結果報告書(第2期のみ)、雇用指標の状況に関する申出書、関連補助金の交付決定通知等の写し、雇用契約書または雇入れ通知書、賃金台帳、出勤簿、支給要件確認申立書、支払方法・受取人住所届など。
対象経費(詳細)
本助成金は経費を補助するものではなく、要件を満たす新規雇用者(専門的な知識・技術を持つ企画・立案・指導業務従事者または係長相当職以上の管理者で年収350万円以上等)の賃金の一部を定額で助成するものです。
対象者・対象事業
事業再構築補助金(成長分野進出枠)またはものづくり補助金(製品・サービス高付加価値化枠)の交付決定を受け、事業活動が縮小(売上10%減等)している事業主(中小企業・大企業問わず)。
必要書類(詳細)
支給申請書、対象労働者雇用状況等申立書、事業活動の状況に関する申出書及び証明書類、実施結果報告書(第2期のみ)、雇用指標の状況に関する申出書、関連補助金の交付決定通知等の写し、雇用契約書または雇入れ通知書、賃金台帳、出勤簿、支給要件確認申立書、支払方法・受取人住所届など。
対象経費(詳細)
本助成金は経費を補助するものではなく、要件を満たす新規雇用者(専門的な知識・技術を持つ企画・立案・指導業務従事者または係長相当職以上の管理者で年収350万円以上等)の賃金の一部を定額で助成するものです。