募集中

65歳超雇用推進助成金(継続雇用促進コース)とは?最大160万円!要件・申請方法を専門家が解説

最大助成額
160万円
申請締切
2026/3/15
採択率
30.0%
実施機関
独立行...

詳細情報

65歳超雇用推進助成金(継続雇用促進コース)とは?最大160万円!要件・申請方法を専門家が解説

【専門家が解説】65歳超雇用推進助成金(継続雇用促進コース)で最大160万円!定年延長や継続雇用制度の導入が対象。支給要件、申請方法、注意点を完全網羅。あなたの会社が対象か、今すぐチェック!

1. 課題解決リード文:経験豊富なシニア人材の活用とコスト課題を同時に解決!

「経験豊富なベテラン社員に、定年後も長く活躍してほしい」「人手不足を解消するため、シニア人材を積極的に活用したい」しかし、「定年を延長すると人件費の負担が大きくなるのでは…」と、多くの経営者様がこのような課題を抱えています。

その課題を解決する強力な一手となるのが、「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」です。この助成金は、65歳以上への定年引上げや継続雇用制度の導入など、高年齢者が安心して働き続けられる環境を整備した事業主に対して、国がその取り組みを金銭的に支援する制度です。

この記事を最後までお読みいただければ、ご自身が助成金の対象となるか、最大でいくら受給できるのか、そして、いつまでに何をすれば良いのか、その具体的な手順のすべてが明確になります。生涯現役社会の実現に貢献しつつ、企業の成長を加速させるこのチャンスを最大限に活用しましょう。

2. 助成金ハイライト

✅ 65歳超継続雇用促進コースの重要ポイント

  • 最大160万円の定額助成: 措置内容と従業員数に応じて、15万円から最大160万円が支給されます。
  • 返済不要の資金: 助成金なので、融資とは異なり返済の必要はありません。
  • 幅広い取り組みが対象: 「65歳以上への定年引上げ」だけでなく、「定年の定めの廃止」や「66歳以上の継続雇用制度の導入」も対象となります。
  • 専門家への委託費用が必須要件: 就業規則の改定などを社会保険労務士等の専門家に依頼した際の経費発生が受給のトリガーとなります。

3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の概要

本助成金は、少子高齢化による労働力人口の減少という社会課題に対応するため、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が厚生労働省の委任を受けて運営しています。目的は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働き続けられる「生涯現役社会」を実現することです。具体的には、事業主が65歳以上への定年引上げ等の制度を就業規則に定め、実施した場合に、その取り組みにかかる負担を軽減し、高年齢者の雇用機会の確保と安定を促進するために支給されます。

申請には、就業規則の改定や高年齢者雇用管理措置の実施など、いくつかの要件を満たす必要があります。共起語としては「申請方法」「対象経費」「支給要件」「いつまで」「公募要領」などが頻繁に検索されており、本記事でそれらの疑問にすべてお答えします。

基本情報テーブル

項目 内容
助成金額 10万円~160万円(措置内容、対象被保険者数による定額助成)
申請期限 制度の実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日まで
実施組織 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)
対象事業主 65歳以上への定年引上げ等の措置を実施した雇用保険適用事業所の事業主
公式サイト JEED公式サイト

5. E-E-A-T強化コンテンツ:対象者・経費・注意点を徹底解説

どんな人が対象? (対象者の具体例・対象外の例)

この助成金の対象は、雇用保険適用事業所の事業主です。企業の規模や業種に特段の定めはありませんが、以下の要件をすべて満たす必要があります。

対象となる事業主の具体例

  • 中小企業: 従業員20名の製造業が、ベテラン技術者の定年を60歳から65歳に引き上げた。
  • 個人事業主: 従業員5名の飲食店が、就業規則を整備し、希望者全員が68歳まで働ける継続雇用制度を導入した。
  • 社会福祉法人: 介護職員の定年を廃止し、生涯働ける環境を整備した。

⚠️ よくある対象外(不支給)となる事例

  • 専門家への経費支出がない: 最も多い不支給理由です。自社のみで就業規則を改定した場合、助成金の対象となりません。必ず社会保険労務士等への委託と経費の支払いが必要です。
  • 高年齢者雇用安定法違反: そもそも定年が60歳未満であったり、65歳までの雇用確保措置が講じられていなかったりする場合、助成金は申請できません。
  • 対象となる従業員がいない: 申請日時点で、1年以上継続雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人もいない場合は対象外です。

何に使える? (補助対象経費の具体例)

この助成金は、制度導入の取り組みに対して定額が支給されるもので、特定の経費を補助するものではありません。しかし、支給の前提条件として、専門家等への経費の支出が必須となります。この「経費」が実質的な対象経費と言えます。

支給のトリガーとなる経費の具体例

  • 社会保険労務士への就業規則作成・改定委託料
  • 社会保険労務士法人への労務コンサルティング費用
  • 弁護士への就業規則のリーガルチェック費用
  • 弁護士法人への継続雇用制度に関する相談料
  • 労働協約の締結に関するコンサルタントへの相談費用
  • (他社による継続雇用制度の場合)受入先企業の就業規則改定費用の負担分

※上記はあくまでトリガーとなる経費です。助成金はこれらの経費を補填するものではなく、制度導入に対して定額が支給されます。(他社による継続雇用制度を除く)

これは対象外となる経費の例

以下の費用は、助成金のトリガーとなる経費には含まれません。

  • 自社従業員の人件費、役員報酬
  • 交通費、通信費、消耗品費
  • パソコンやプリンターなどの汎用的な備品購入費
  • 社内会議費

メリットと注意点 (詳細解説)

✅ 活用する5つのメリット

  1. 人件費負担の軽減: 定年延長に伴う人件費増の一部を助成金でカバーできます。
  2. 技術・ノウハウの承継: 経験豊富なベテラン社員が若手に技術を伝える時間を確保でき、人材育成につながります。
  3. 人材確保と定着: 長く働ける企業として魅力が高まり、採用競争力の向上と離職率の低下が期待できます。
  4. 企業の社会的信用の向上: 高齢者雇用に積極的な企業として、取引先や金融機関からの評価が高まります。
  5. 適正な労務管理体制の構築: 専門家の支援を受けて就業規則を見直すことで、法改正に対応した健全な労務環境を整備できます。

⚠️ 申請前に知っておくべき5つの注意点

  1. 助成金は完全後払い: 制度を導入し、専門家への経費を支払った後に申請・受給となります。事前の資金繰りが必要です。
  2. 申請期間が非常に短い: 「制度実施月の翌月から4か月以内」の、さらに「各月月初から15日まで」と極めてタイトです。スケジュール管理が重要です。
  3. 予算上限による受付停止リスク: 国の予算で運営されているため、申請が殺到すると年度の途中で受付が停止される場合があります。早めの準備と申請が賢明です。
  4. 書類の不備は不支給に直結: 就業規則の記載漏れや添付書類の不足など、少しのミスが不支給につながる可能性があります。細心の注意が必要です。
  5. 審査に時間がかかる: 申請受理から支給決定まで3ヶ月程度かかるとされています。すぐに資金が必要な場合には向きません。

6. 申請の詳細ステップバイステップガイド

助成金を受給するためには、正しい手順を踏むことが不可欠です。以下のステップに沿って、計画的に進めましょう。

  1. ステップ1: 制度設計と専門家への相談・契約
    何をすべきか: まず、自社の状況に合わせて「定年を何歳に引き上げるか」「どのような継続雇用制度を導入するか」を決定します。次に、その実現に向けて社会保険労務士や弁護士などの専門家を探し、相談の上、就業規則の改定等を委託する契約を締結します。
    目安時間: 1~2ヶ月
    つまずきポイント: どの専門家に依頼すれば良いか分からない。契約内容が不明確で後のトラブルになる。必ず実績のある専門家を選び、業務範囲と費用を明記した契約書を交わしましょう。
  2. ステップ2: 就業規則の改定と意見聴取
    何をすべきか: 専門家と連携し、定年引上げ等の内容を盛り込んだ就業規則を作成・改定します。完成したら、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者から意見を聴取し、「意見書」に署名または記名押印をもらいます。
    目安時間: 1ヶ月
    つまずきポイント: 労働者代表の選出方法が不適切であったり、意見聴取の手続きを省略してしまったりするケース。法的に有効な手続きを踏むことが重要です。
  3. ステップ3: 労働基準監督署への届出と社内への周知
    何をすべきか: 作成した「就業規則(変更)届」「意見書」「新しい就業規則」の3点セットを、管轄の労働基準監督署へ届け出ます。受理印が押された控えは申請時に必要なので必ず保管します。同時に、改定された就業規則を従業員全員に周知します(掲示、書面配布など)。
    目安時間: 1週間
    つまずきポイント: 届出を忘れる、または控えを紛失する。周知を怠ると就業規則の効力が認められない場合があります。
  4. ステップ4: 新制度の施行と経費の支払い
    何をすべきか: 就業規則で定めた施行日から、新しい定年制度などを開始します。また、専門家への委託費用を契約に基づき支払います。この支払いの証明(銀行振込の控えなど)も申請に必須です。
    目安時間: 施行日に実施、支払いは契約通り
  5. ステップ5: 申請書類の準備と提出
    何をすべきか: 支給申請書、改定前後の就業規則(労基署の受領印付き)、経費の契約・支払証明書類、対象被保険者の賃金台帳や出勤簿など、必要な書類をすべて揃えます。そして、定められた申請期間内に管轄のJEED支部へ提出します。
    目安時間: 2週間~1ヶ月
    つまずきポイント: 添付書類の量が多いため、準備に時間がかかり申請期間を過ぎてしまう。特に賃金台帳などで雇用期間の確認に手間取るケースが多いです。余裕を持った準備を心がけましょう。

7. 審査を通過する!申請書類作成の3つの秘訣

この助成金は事業計画書の提出は不要ですが、審査は提出された書類のみで行われるため、書類の完成度がすべてを決めます。ここでは、審査をスムーズに通過するための秘訣を3つご紹介します。

秘訣1:完璧な「整合性」を確保する

審査官が最も重視するのは、提出書類間の情報の整合性です。例えば、「就業規則の施行日」「専門家との契約日」「経費の支払日」「申請書に記載する日付」など、すべての時系列や内容に矛盾がないか、提出前に何度も確認してください。少しでも食い違いがあると、それだけで審査が滞り、最悪の場合不支給となります。各書類を並べて、日付、金額、当事者名などが完全に一致していることを確認する作業が不可欠です。

秘訣2:支給要件を「証明」する意識を持つ

申請書をただ埋めるのではなく、「支給申請の手引き」に書かれているすべての要件を、自分たちがクリアしていることを客観的な書類で証明するという意識が重要です。例えば、「高年齢者雇用管理に関する措置」を実施したなら、その規程や実施記録(研修の参加者名簿や健康診断の領収書など)を添付します。「対象被保険者」がいることを証明するために、賃金台帳の該当箇所にマーカーを引くなどの工夫も有効です。審査官が迷わず「要件を満たしている」と判断できるような、親切で丁寧な書類作りを心がけましょう。

秘訣3:専門家の知見を最大限に活用する

この助成金は専門家への委託が必須要件です。これは単なる条件ではなく、制度を確実に成功させるためのヒントでもあります。社会保険労務士は、法的に有効な就業規則の作成はもちろん、助成金申請のノウハウも持っています。書類のチェックを依頼したり、過去の採択事例に基づいたアドバイスを受けたりすることで、申請の精度は格段に上がります。委託費用はかかりますが、不支給になるリスクを考えれば、専門家への投資は非常に合理的と言えるでしょう。(参考:助成金申請に強い社労士の選び方

8. 制度導入から入金までの全スケジュール

全体像を把握するために、制度導入の検討開始から助成金が入金されるまでの標準的なスケジュールを確認しておきましょう。

  • 【STEP 1】制度検討・準備期間(施行の1~3ヶ月前)
    社内での方針決定、社会保険労務士等への相談・契約、就業規則の改定作業を行います。
  • 【STEP 2】新制度の施行(〇月1日)
    改定した就業規則が効力を発する日です。この日が申請期間を計算する基準日となります。
  • 【STEP 3】支給申請期間(施行月の翌月~4ヶ月後の各月1日~15日)
    例:6月1日施行の場合、7月1日~15日、8月1日~15日、9月1日~16日、10月1日~15日が申請期間となります。
  • 【STEP 4】審査期間(申請受理後、約3ヶ月)
    JEEDにて提出書類の審査が行われます。内容に不備があれば、この期間に問い合わせがあります。
  • 【STEP 5】支給(不支給)決定通知(審査完了後)
    審査結果が書面で通知されます。
  • 【STEP 6】助成金入金(支給決定後、約1ヶ月)
    指定した金融機関の口座に助成金が振り込まれます。

9. よくある質問(FAQ)

Q1: 専門家に頼まず、自社で就業規則を改定した場合も対象になりますか?

A1: いいえ、対象外です。この助成金は、社会保険労務士などの専門家に就業規則の作成や相談・指導を委託し、その経費を支出したことが必須の支給要件となっています。

Q2: 申請はいつでもできますか?

A2: いいえ、できません。申請期間は「制度の実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内」の、さらに「各月月初から15日まで」と厳密に定められています。この期間を1日でも過ぎると受理されません。

Q3: 予算がなくなると打ち切られることはありますか?

A3: はい、その可能性はあります。公式サイトでは申請受付状況が公表されており、「予算額上限の超過が予見される場合」は受付を停止することが明記されています。申請を検討している場合は、早めに準備を進めることをお勧めします。

Q4: 過去にこの助成金を受給しましたが、2回目の申請は可能ですか?

A4: 原則として1事業主1回限りです。ただし、令和2年度末までに受給歴があり、その時よりもさらに有利な措置(例:65歳定年から70歳定年へ)を新たに導入した場合は、差額分を受給できる可能性があります。詳細は管轄のJEED支部にご確認ください。

Q5: 「高年齢者雇用管理に関する措置」とは具体的に何ですか?

A5: 高年齢者が働きやすい環境を作るための措置で、(a)教育訓練の実施、(b)作業施設・方法の改善、(c)健康管理・安全衛生の配慮(法定外の健康診断など)、(d)職域の拡大、(e)配置・処遇の推進、(f)賃金体系の見直し、(g)勤務時間制度の弾力化、の7つがあります。この中から1つ以上を実施している必要があります。

Q6: 対象となる従業員(対象被保険者)の詳しい条件を教えてください。

A6: 申請日の前日時点で、①60歳以上であること、②1年以上継続して雇用されていること、③雇用保険の被保険者であること、④期間の定めのない労働契約者(正社員など)または定年後に継続雇用されている者であること、⑤改定前後の就業規則が適用される者であること、のすべてを満たす必要があります。

Q7: 他の助成金、例えばキャリアアップ助成金などと併用できますか?

A7: 同一の事由(例:同じ従業員の同じ取り組み)に対して、国の複数の助成金を受給することはできません。どちらか一方を選択する必要があります。どの助成金が最適かについては、東京都の助成金一覧なども参考にしつつ、専門家にご相談ください。

Q8: 申請してから入金まで、だいたいどれくらいの期間がかかりますか?

A8: 公式の手引きによると、審査に3ヶ月程度かかるとされています。その後、支給決定通知を経て振込手続きとなるため、申請から入金までは早くても4ヶ月以上かかると見込んでおくのが現実的です。

10. まとめ:今すぐ公式サイトで詳細を確認しよう

「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」は、定年延長や継続雇用制度の導入を目指す事業主にとって、非常に価値のある支援制度です。最大160万円の返済不要の資金は、制度導入に伴うコスト負担を大きく軽減し、経験豊富な人材の活用を後押しします。

ただし、申請には専門家への委託が必須であること、申請期間が非常にタイトであることなど、注意すべき点も多く存在します。成功の鍵は、事前の計画と正確な手続きです。この記事で解説したステップや注意点を参考に、まずは第一歩として公式サイトで最新の「支給申請の手引き」を確認し、信頼できる専門家への相談を始めてみてはいかがでしょうか。

対象者・対象事業

65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入等のいずれかを実施した雇用保険適用事業所の事業主。

必要書類(詳細)

支給申請書、支給要件確認申立書、登記事項証明書(写)、定年及び継続雇用が確認できる改正前後の就業規則等(写)、専門家への委託契約書(写)、経費の支払いが確認できる書類(写)、対象被保険者の賃金台帳・出勤簿(写)、高年齢者雇用管理に関する措置を確認する資料など。

対象経費(詳細)

この助成金は制度導入に対する定額助成であり、経費補助ではありません。ただし、支給の前提条件として、社会保険労務士、弁護士、コンサルタント等への「就業規則の作成又は相談・指導」に関する委託費用の支出が必須となります。

対象者・対象事業

65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入等のいずれかを実施した雇用保険適用事業所の事業主。

必要書類(詳細)

支給申請書、支給要件確認申立書、登記事項証明書(写)、定年及び継続雇用が確認できる改正前後の就業規則等(写)、専門家への委託契約書(写)、経費の支払いが確認できる書類(写)、対象被保険者の賃金台帳・出勤簿(写)、高年齢者雇用管理に関する措置を確認する資料など。

対象経費(詳細)

この助成金は制度導入に対する定額助成であり、経費補助ではありません。ただし、支給の前提条件として、社会保険労務士、弁護士、コンサルタント等への「就業規則の作成又は相談・指導」に関する委託費用の支出が必須となります。

対象者・対象事業

65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入等のいずれかを実施した雇用保険適用事業所の事業主。

お問い合わせ先

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の各都道府県支部 高齢・障害者業務課(東京および大阪は高齢・障害者窓口サービス課)

助成金詳細

実施機関 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)
最大助成額 160万円
申請締切 2026/3/15
採択率 30.0%
難易度
閲覧数 18

対象者・対象事業

65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入等のいずれかを実施した雇用保険適用事業所の事業主。

お問い合わせ

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の各都道府県支部 高齢・障害者業務課(東京および大阪は高齢・障害者窓口サービス課)