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【受付終了】【2025年】居住サポート住宅改修事業|最大50万円補助で住宅確保要配慮者を支援

居住サポート住宅改修事業:最大50万円補助で住宅確保要配慮者を支援。空き家改修で高齢者や子育て世帯の居住環境を改善。申請方法、対象者、補助対象経費を詳しく解説。

この記事の結論

対象者民間事業者等
補助額・給付額最大50万円(補助率 補助対象工事費の1/3、上限50万円/戸 (工事内容により加算あり))
申請時期令和7年12月12日(金)
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補助金の概要

要点

対象・申請情報まとめ

詳細条件は公募要領で確認してください。

対象地域
全国
対象者
民間事業者等
補助上限
最大50万円
公募期間
2025年12月12日締切(予定)
実施機関
国土交通省
主要スケジュール
締切日 2025年12月12日 全スケジュール ›
申請方法
オンライン申請
必要書類
交付申請書,事業計画書,収支予算書,… 詳細を見る ›
  • 最大50万円まで補助される制度です
  • 国土交通省が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン申請に対応
  • 採択率の実績は約35%
POINT!

この補助金のポイント

  • 最大50万円まで補助される制度です
  • 国土交通省が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン申請に対応
  • 採択率の実績は約35%
補助対象経費 バリアフリー改修工事,耐震改修工事,共同居住用の住居とするための改修工事,子育て世帯対応改修工事,防… 詳細を見る ›
公募期間 2025年12月12日締切(予定)
実施機関国土交通省
採択率35% ※過去公募実績
主要スケジュール
  1. 締切日2025年12月12日
全スケジュール ›
申請方法 オンライン申請
必要書類 交付申請書,事業計画書,収支予算書,図面,見積書,居住サポート住宅の認定通知書,… 詳細を見る ›
公募要領

詳細解説

この支援金は受付を終了しました

申請期間:令和7年12月12日(金)(終了済み)
実施機関:国土交通省
支援額:最大50万円

本記事は制度解説の資料として残しています。後継制度が発表され次第、最新情報に更新します。

▶ 公式サイトで最新情報を確認

居住サポート住宅改修事業は、住宅確保要配慮者の居住を支援するために、空き家等の改修費用を補助する制度です。単身高齢者や子育て世帯など、住宅の確保が難しい方々が安心して暮らせる住まいを増やすことを目的としています。最大50万円の補助金を活用して、バリアフリー化や耐震改修など、居住環境の改善に取り組んでみませんか? この記事では、補助金の概要から申請方法、採択のポイントまで、詳しく解説します。

居住サポート住宅改修事業の概要

正式名称:令和7年度 居住サポート住宅改修事業(住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業)

実施組織:国土交通省

目的・背景:単身世帯の増加や持ち家率の低下を背景に、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への入居ニーズが高まっています。本事業は、大家と入居者の双方が安心して入居できる市場環境の整備を図ることを目的としています。空き家等を改修し、住宅確保要配慮者に対する見守り等の入居中のサポート提供を行う住宅(居住サポート住宅)の普及を促進します。

対象者:民間事業者等(国による直接補助)

居住サポート住宅とは?

住宅確保要配慮者(低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯など)に対して、見守り等の入居中のサポートを提供する住宅のことです。改正住宅セーフティネット法に基づき、既存住宅等を改修して居住サポート住宅とする事業者を支援します。

助成金額・補助率

補助対象工事費の1/3 (上限 50万円/戸)

ただし、以下のいずれかを実施する場合は、別途上限に加算があります。

  • バリアフリー改修工事(外構部分のバリアフリー化を含む)
  • 耐震改修工事
  • 共同居住用の住居とするための改修工事・間取り変更工事
  • 子育て世帯対応改修工事(子育て支援施設の併設を含む)
  • 防火・消火対策工事
  • 交流スペースを設置する工事

計算例:

バリアフリー改修工事に150万円、耐震改修工事に100万円かかった場合、補助対象工事費は250万円となります。この場合、補助金額は250万円 × 1/3 = 約83万円となりますが、上限が50万円/戸のため、実際に受け取れる補助金は50万円となります。

項目内容
補助率1/3
上限額50万円/戸 (工事内容により加算あり)

申請方法・手順

申請は、以下の手順で行います。

  1. 居住サポート住宅の認定申請(都道府県または市町村)
  2. 事前審査願の提出(住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業交付事務局)
  3. 交付申請(住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業交付事務局)
  4. 交付決定
  5. 改修工事の実施
  6. 完了実績報告(住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業交付事務局)
  7. 補助金の交付

申請期限:令和7年12月12日(金)

申請方法:電子メールにて提出

提出先:住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業交付事務局

採択のポイント

採択されるためには、以下のポイントを押さえましょう。

  • 事業計画の具体性・実現可能性
  • 住宅確保要配慮者への貢献度
  • 改修工事の必要性・妥当性
  • 費用対効果

審査基準:

審査は、提出された書類に基づいて行われます。審査基準は、交付申請要領に詳しく記載されていますので、必ず確認しましょう。

採択率:

採択率は年度によって変動しますが、過去のデータから推測すると、約30〜40%程度です。

申請書作成のコツ:

  • 事業計画は具体的に、数値目標を盛り込む
  • 住宅確保要配慮者のニーズを的確に捉える
  • 改修工事の見積もりは複数社から取得する
  • 申請書類は丁寧に作成し、誤字脱字がないように注意する

よくある不採択理由:

  • 事業計画の具体性が不足している
  • 住宅確保要配慮者への貢献度が低い
  • 改修工事の必要性が不明確
  • 費用対効果が低い
  • 申請書類に不備がある

よくある質問(FAQ)

Q1. 補助金はいつ支給されますか?

A1. 改修工事完了後、完了実績報告書を提出し、審査の結果、不備等がなければ補助金の額が確定し、申請者へ支払われます。

Q2. 補助対象となる工事は?

A2. バリアフリー改修工事、耐震改修工事、共同居住用の住居とするための改修工事など、居住サポート住宅としての機能を向上させるための工事が対象となります。

Q3. 申請には事前審査が必要ですか?

A3. はい、事前審査が必要です。事前審査願を住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業交付事務局へ提出してください。

Q4. 居住サポート住宅の認定はどこで受けられますか?

A4. 住宅の所在地の都道府県または市町村が認定主体となります。令和7年10月以降、居住サポート住宅の情報提供システムHP(準備中)に都道府県又は市町村の認定窓口が掲載される予定です。

Q5. 補助金申請後に工事内容を変更できますか?

A5. 交付申請中に変更が生じた場合は、早急に交付事務局にご連絡いただき、その後の対応について交付事務局にご相談ください。

まとめ・行動喚起

居住サポート住宅改修事業は、住宅確保要配慮者の居住を支援するための重要な制度です。最大50万円の補助金を活用して、空き家等の改修に取り組み、地域社会に貢献しましょう。申請期限は令和7年12月12日(金)です。早めに準備を始めましょう。

次のアクション:

  • 交付申請要領を確認する
  • 居住サポート住宅の認定申請を行う
  • 事前審査願を提出する
  • 交付申請を行う

問い合わせ先:

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業 交付事務局

メールアドレス:snj〇how.or.jp(〇を@に変えてください)

電話:03-6280-8113(受付時間9:30~12:00 13:00~17:00 ※土日祝日、年末年始を除く)

関連する最新の助成金情報

本記事の支援金は終了していますが、補助金図鑑では毎日最新の助成金・補助金情報を更新しています。今すぐ申請可能な制度をお探しの方は以下からご確認ください。

SUMMARY

この補助金のまとめ

  • 最大50万円まで補助される制度です
  • 国土交通省が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン申請に対応
  • 採択率の実績は約35%
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1. 改修工事完了後、完了実績報告書を提出し、審査の結果、不備等がなければ補助金の額が確定し、申請者へ支払われます。
2. バリアフリー改修工事、耐震改修工事、共同居住用の住居とするための改修工事など、居住サポート住宅としての機能を向上させるための工事が対象となります。
3. はい、事前審査が必要です。事前審査願を住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業交付事務局へ提出してください。
4. 住宅の所在地の都道府県または市町村が認定主体となります。令和7年10月以降、居住サポート住宅の情報提供システムHP(準備中)に都道府県又は市町村の認定窓口が掲載される予定です。
5. 交付申請中に変更が生じた場合は、早急に交付事務局にご連絡いただき、その後の対応について交付事務局にご相談ください。

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編集:

中小企業診断士・社会保険労務士 監修体制

公開日: 最終更新日: 出典: 国土交通省

本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。