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申請受付は2025年10月31日(金)で終了しました。次回公募は未発表です。
定額減税で減税しきれない額がある方。
具体的には、①令和6年所得が減少し当初調整給付額に不足が生じた方、②令和6年中に扶養親族が増えた方、③定額減税・低所得者向け給付のいずれの対象にもならなかった青色事業専従者等。
差額分または原則4万円
本制度は給付金のため、補助率の定めはありません。給付額は、定額減税で引ききれなかった額の不足分(1万円単位で切り上げ)、または原則4万円の定額となります。
申請方法:オンライン・郵送併用
実施機関:各市区町村(内閣官房)
受付終了
申請受付は2025年10月31日(金)で終了しました。次回公募は未発表です。
各市区町村により異なる(例:令和7年10月31日頃)※要確認
定額減税で減税しきれない額がある方。具体的には、①令和6年所得が減少し当初調整給付額に不…
詳細解説
「令和6年の定額減税、思ったより恩恵が少なかった…」「年の途中で子どもが生まれたけど、減税額は増えるの?」そんな疑問をお持ちではありませんか?実は、定額減税で引ききれなかった税額がある方や、状況に変化があった方向けに、追加の給付金「定額減税補足給付金(調整給付・不足額給付)」が2025年に支給される可能性があります。これは、2024年夏頃に支給された「当初調整給付」の金額を、令和6年(2024年)の所得が確定した後に再計算し、不足分を補うための重要な制度です。この記事では、複雑で分かりにくい定額減税補足給付金について、誰が対象で、いくらもらえて、いつ、どうやって申請すればいいのかを、どこよりも分かりやすく徹底解説します。ご自身が対象になるか、ぜひ最後までご確認ください。
まずは、この給付金がどのような制度なのか、全体像を掴みましょう。
令和6年に行われた定額減税は、納税者本人と扶養親族1人あたり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税される制度です。しかし、納税額が4万円に満たない方は、減税額の全額を享受することができません。この「減税しきれない額」を補うために支給されるのが「調整給付金」です。
2024年夏頃に支給された「当初調整給付」は、令和5年(2023年)の所得情報をもとに「見込み額」で計算されていました。今回解説する「不足額給付」は、令和6年(2024年)の所得が確定した後、本来給付されるべきだった正確な金額と、当初調整給付額との差額を追加で支給するものです。
ポイント:2024年夏の給付金は「仮の金額(見込み額)」、2025年の給付金は「確定額との差額調整」と理解すると分かりやすいです。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 正式名称 | 定額減税補足給付金(調整給付・不足額給付) |
| 実施組織 | 各市区町村(国の制度に基づき実施) |
| 法的根拠 | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 |
| 課税関係 | 非課税所得・差押禁止 |
この給付金の対象者は、大きく分けて2つのパターンがあります。ご自身がどちらかに当てはまるか確認してみましょう。
令和6年(2024年)の所得税額などが確定した結果、2024年夏に受け取った「当初調整給付」の額が、本来もらうべき額より少なかった方です。具体的には、以下のようなケースが考えられます。
対象者・対象事業
対象地域(全国)
詳細条件・対象自治体は公式案内をご確認ください。
制度の狭間で、定額減税の恩恵も、住民税非課税世帯向けの給付金(7万円や10万円)の恩恵も受けられなかった方が対象です。こちらも非常に重要ですので、しっかり確認してください。
対象外となる方:合計所得金額が1,805万円を超える方や、すでに定額減税(4万円×人数分)を満額受けられている方は、この給付金の対象にはなりません。
給付額は、前述の対象パターンによって異なります。
給付額は、以下の計算式で算出された差額(不足分)となります。少し複雑ですが、要は「本来もらうべきだった金額」から「既にもらった金額」を引く、という考え方です。
不足額給付額 = A(本来の調整給付額) - B(当初調整給付額)
例えば、再計算した結果、本来の調整給付額が5万円で、当初調整給付で3万円を受け取っていた場合、差額の2万円が追加で給付されます。
制度の狭間にいた方々には、定額減税の満額分が給付されます。
※一部、住民税の定額減税のみ対象となった場合などは1万円、所得税のみの場合は3万円となるケースもあります。
手続き方法は、お住まいの市区町村があなたの状況を把握しているかどうかで変わります。基本的には自治体からの通知を待つ形になります。
| 通知の種類 | 対象者 | 必要な手続き |
|---|---|---|
| 「支給のお知らせ」(はがき等) | 過去の給付金で振込口座が登録済みの方など | 原則、手続き不要。記載の口座に自動で振り込まれます。 |
| 「確認書」(封筒) | 自治体が口座情報を把握していない方など | 返送が必要。内容を確認し、必要事項を記入、本人確認書類等を添付して返送します。 |
| 通知が届かない | パターン2に該当する可能性があり、市が把握できていない方、令和6年中に転居した方など | 自己申請が必要。自治体の窓口やコールセンターに問い合わせ、申請書を入手して手続きします。 |
この給付金は、要件を満たせば必ず受け取れます。しかし、手続きの遅れや不備で機会を逃さないために、以下の点に注意しましょう。
今回は、2025年に支給される「定額減税補足給付金(不足額給付)」について解説しました。この制度は、令和6年の定額減税の恩恵を十分に受けられなかった方を支援するための重要な仕組みです。
ご自身が対象になるか不明な場合は、お住まいの市区町村が設置する給付金コールセンター等へ問い合わせてみてください。この機会を逃さず、確実に給付金を受け取りましょう。

| 対象 | 本制度は給付金のため、対象経費の定めはありません。給付金の使途は自由です。 詳細を見る › |
|---|---|
| 申請期間 | 2025年10月31日締切(予定) |
| 実施機関 | 各市区町村(内閣官房) |
| 主要スケジュール |
|
| 申請方法 | オンライン・郵送併用 |
| 必要書類 | – 確認書(自治体から送付されたもの) – 本人確認書類… 詳細を見る › |
| 公式案内 |
現時点で後継制度は確認できていません。
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
一次情報を確認する編集体制(編集方針・検証方法 | 掲載情報について連絡する)
本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公式案内をご確認ください。