広告
通信費の見直しに。最大47,000円CBの光回線 (新しいタブで開きます)
物価高騰の固定費対策に、光回線の乗り換えを。最短即日開通・高額キャッシュバックを実施中です。
- 最大47,000円キャッシュバック
- 最短即日開通
- 通信費の見直しに
現に生活保護を受けていて、就職・開業・就労収入の増加などにより保護を必要としなくなったと支給機関が認めた世帯
10万円(単身世帯)・15万円(複数世帯)
支給額は、算定対象期間(保護を必要としなくなったと認められた日が属する月から起算して前6か月間)の各月の就労収入額×10%の合計に基礎額(5万円〔単身世帯は4万円〕−月数×7,500円)を加えた額と、上限額(単身世帯10万円・複数世帯15万円)のいずれか低い額。下限は3万円(単身世帯は2万円)。令和6年10月1日適用。
申請方法:窓口申請
実施機関:厚生労働省(支給機関は都道府県・市・福祉事務所を設置する町村)
募集中
随時(保護の廃止の直前に申請)
現に生活保護を受けていて、就職・開業・就労収入の増加などにより保護を必要としなくなったと…
詳細解説
本記事にはプロモーションを含みます。
就労自立給付金は、生活保護を受けている人が就職などで保護を必要としなくなるとき、保護の廃止の直前に福祉事務所へ申請して受け取る一時金です(生活保護法第55条の4)。年度ごとに募集する補助金ではなく、生活保護法に基づく恒久的な制度で、現に生活保護を受けていて、就職などで保護を必要としなくなると認められた世帯が申請できます。
支給額は、保護廃止月から前6か月間の就労収入額に10%を掛けた額と「基礎額」(5万円〔単身世帯は4万円〕から、働き始めてからの月数に応じて減る額)の合計と、上限額(単身世帯10万円・複数世帯15万円)のいずれか低い額です。ただし下限は3万円(単身世帯は2万円)です。この記事は、保護を必要としなくなったと認められた日が属する月が令和6年10月以降の場合の算定方法を説明します。就労による自立ではない理由で保護が廃止になる場合は、支給要件に当たりません。
この記事の要点
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 制度の位置づけ | 生活保護法第55条の4に基づく給付金。保護の廃止の直前に申請する | 平成26年4月25日通知 第5項(2) |
| 支給機関 | 都道府県知事、市長、福祉事務所を設置する町村長(窓口は担当のケースワーカー・福祉事務所) | 平成26年4月25日通知 第3項 |
| 対象 | 被保護者で、安定した職業に就いたことなど(要件(1)〜(4))により保護を必要としなくなったと支給機関が認めた世帯。就業の形態は問わない | 平成26年4月25日通知 第4項 |
| 支給額 | 算定対象期間(保護を必要としなくなったと認められた日が属する月から起算して前6か月間)の各月の就労収入額×10%+基礎額 | 令和6年6月18日通知 第2 |
| 上限・下限 | 上限は単身世帯10万円・複数世帯15万円。下限は3万円(単身世帯は2万円) | 令和6年6月18日通知 第2 |
| 申請の時期 | 被保護者が保護の廃止の直前に申請する | 平成26年4月25日通知 第5項(2) |
| 決定までの期間 | 標準処理期間は申請のあった日から14日以内。就労収入の状況の調査に時間を要する等の特別な事由があるときは30日以内 | 平成26年4月25日通知 第6項(3) |
| 時効 | 支給を受ける権利は、2年を経過したときは時効によって消滅する | 平成26年4月25日通知 第5項(4) |
| 適用日 | 令和6年10月1日から適用。保護を必要としなくなったと認められた日が属する月が令和6年9月以前なら従前の例による | 令和6年6月18日通知 第3 |
生活保護から脱却すると、税や社会保険料等の負担が生じます(平成26年通知が制度の趣旨として挙げています)。給付金の申請とあわせて、次の記事で保護廃止後の手続きを確認しておきましょう。
生活保護の申請書の書き方これから生活保護を申請する人向けの記入ガイド。給付金の申請は保護の廃止の直前
離職後に使える制度まとめ離職したあとに使える給付や手当の整理
国民健康保険料が下がる5制度国民健康保険料の負担を軽くする制度の整理
医療費が払えないときに使える制度医療費の支払いが難しいときの相談先と制度
国民年金保険料の免除申請国民年金保険料の免除を申請するときの書き方
就労自立給付金は、生活保護を受けている人の就労による自立を促すため、安定した職業に就いたことなどで保護を必要としなくなった人に支給される一時金です。通知は、保護から脱却すると税・社会保険料等の負担が生じるため、脱却直後の不安定な生活を支え、再び保護に至ることを防ぐことが重要だと説明しています。
保護を必要としなくなったと認められた日が属する月が令和6年10月以降なら、支給額は、各月の就労収入額×10%の合計に基礎額を足した額と上限額のいずれか低い額です。上限額は単身世帯10万円・複数世帯15万円、下限は3万円(単身世帯は2万円)で、計算結果が下限に満たなくても下限の額は支給されます。
| 用語 | 意味 | 読み方のポイント |
|---|---|---|
| 算定対象期間 | 保護を必要としなくなったと認められた日が属する月から起算して前6か月間 | 認められた日が12月(月の初日を除く)なら7月〜12月の6か月間。月の初日の場合は前月から数えます |
| 就労収入額 | 保護の実施機関が就労に伴う収入として認定した額から、勤労に伴う必要経費として認定した額を除いた額 | 算定対象期間の各月の就労収入額を合計して10%を掛ける |
| 基礎額 | 5万円(単身世帯は4万円)から、算定対象期間中最初に就労収入があった月の翌月から廃止月までの月数に7,500円を乗じた額を引いた額 | 月数が0なら満額。月数が1増えるごとに7,500円減る |
| 上限額 | 単身世帯10万円、複数世帯15万円 | 10%部分と基礎額の合計がこれを超えるときは上限額 |
| 下限額 | 3万円(単身世帯は2万円) | 支給額はこの額を下回らない |
給与明細の支給額をそのまま足せばいいですか?
対象者・対象事業
対象地域(全国)
詳細条件・対象自治体は公式案内をご確認ください。
基準になるのは、福祉事務所が就労に伴う収入として認定した額から、必要経費として認定した額を除いた額です。給与明細の金額そのものとは限らないので、どの額が認定されるかは担当のケースワーカーに確認してください。
月数は、算定対象期間中最初に就労収入があった月の翌月から廃止月までの月数です。たとえば就労収入が10月に始まり、12月に保護が廃止になるなら、11月と12月で2か月です。算定対象期間は6か月間なので、月数は0〜5の範囲になります。
| 月数 | 単身世帯の基礎額 | 複数世帯の基礎額 |
|---|---|---|
| 0か月 | 40,000円 | 50,000円 |
| 1か月 | 32,500円 | 42,500円 |
| 2か月 | 25,000円 | 35,000円 |
| 3か月 | 17,500円 | 27,500円 |
| 4か月 | 10,000円 | 20,000円 |
| 5か月 | 2,500円 | 12,500円 |
就労収入が10月に始まり、10月〜12月の各月の就労収入額が8万円だった単身世帯の場合です。10%の部分は(8万円+8万円+8万円)×10%=24,000円。基礎額は、4万円−7,500円×2か月(11月・12月)=25,000円です。合計は49,000円で、下限(2万円)以上、上限(10万円)以下なので、支給額は49,000円になります。
世帯区分、算定対象期間の就労収入額の合計、月数の3つを入れると、令和6年10月以降の算定方法で上限・下限まで適用した支給額の目安が出ます。実際の額は福祉事務所が認定した就労収入額で決まります。
被保護者が、次の(1)〜(4)のいずれかにより保護を必要としなくなったと支給機関が認めたとき、申請に基づき、世帯を単位として一括して支給されます。(1)〜(4)の場合における就業の形態は問わないと通知に書かれています。
| 区分 | 該当する場合 | 読み方のポイント |
|---|---|---|
| (1) 就職 | 世帯員が、おおむね6月以上雇用されることが見込まれ、かつ、最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められる職業(安定した職業)に就いたこと | 雇用の見込みと収入の両方が条件 |
| (2) 開業 | 世帯員が事業を開始し、おおむね6月以上、その世帯が最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められること | 事業の収入で生活を維持できることが条件 |
| (3) 就労収入の増加 | 就労による収入を得ている被保護世帯で、就労収入が増加することにより、おおむね6月以上、その世帯が最低限度の生活を維持することができると認められること | すでに就労収入がある世帯が対象 |
| (4) 就労以外の収入がある世帯が働き始めた | 就労による収入を得ておらず、それ以外の収入を得ている被保護世帯で、世帯員が職業(安定した職業を除く)に就き、就労収入を得ることにより、おおむね6月以上、その世帯が最低限度の生活を維持することができると認められること | 就労以外の収入がある世帯が対象 |
給付金の支給を受けた日から起算して3年を経過しない被保護者には、保護を必要としなくなったと認められた場合でも支給されません。ただし、給付金支給の際に就労していた会社等の倒産や事業の廃止などやむを得ない事由があると認められたときは、この限りではありません。疾病等自己都合による場合は、やむを得ない事由に含まれません。
また、就労による自立ではない理由で保護が廃止になる場合は、(1)〜(4)のいずれにも当たらないため、支給要件を満たしません。要件に当たるかどうかを判断するのは支給機関(福祉事務所)です。
保護が廃止になったあとで申請してもいいですか?
通知は、申請は保護の廃止の直前に行い、支給は保護の廃止決定時または廃止後速やかに行うものとしています。事後に明らかになった収入を認定して遡って保護の廃止を決定する場合など、やむを得ない事由があるときは例外です。廃止の見込みが立った時点で、早めにケースワーカーへ相談してください。
保護を必要としなくなったと認められた日が属する月が令和6年9月以前の場合は、令和6年10月からの算定方法ではなく、従前の例によります。さらに、平成30年9月以前に保護を必要としなくなった世帯が平成30年10月以降に申請する場合は、別の算定になります。次の表は、時期ごとの算定方法を並べたものです。
| 保護を必要としなくなったと認められた日が属する月 | 算定方法 | 根拠 |
|---|---|---|
| 令和6年10月以降 | 算定対象期間の各月の就労収入額×10%の合計+基礎額(5万円〔単身世帯は4万円〕−月数×7,500円)と、上限額(単身世帯10万円・複数世帯15万円)のいずれか低い額。下限は3万円(単身世帯は2万円) | 令和6年6月18日通知 |
| 平成30年10月〜令和6年9月 | 算定対象期間の各月の就労収入額×10%の合計に、単身世帯は2万円・複数世帯は3万円を加えた額と、上限額(単身世帯10万円・複数世帯15万円)のいずれか低い額 | 平成26年4月25日通知 第7項(平成30年9月4日通知による改正後) |
| 平成30年9月以前(平成30年10月以降に申請する場合) | 算定対象期間の各月の就労収入額に、各月に応じた算定率(保護の廃止に至った就労の収入認定開始月から数えて、1〜3月目は30%、4〜6月目は27%、7〜9月目は18%、10月目以後は12%)を掛けた額と、上限額のいずれか低い額 | 平成26年4月25日通知 附則(2)(3) |
最低給付額(単身世帯2万円・複数世帯3万円)は、令和6年10月ではなく平成30年10月に設定されたものです。令和6年10月の改正は、基礎額を使う算定方法への変更です。
支給は、保護の廃止決定時または廃止後速やかに行われます。申請は保護の廃止の直前で、決定通知の標準処理期間は申請のあった日から14日以内(就労収入の状況の調査に時間を要する等の特別な事由があるときは30日以内)です。具体的な支給日や受け取り方法は、福祉事務所に確認してください。
保護を必要としなくなったと認められた日が属する月が令和6年10月以降なら、就労収入額の合計×10%に基礎額を足した額と上限額(単身世帯10万円・複数世帯15万円)のいずれか低い額で、下限は3万円(単身世帯は2万円)です。上の計算ツールで目安を出せます。
通知は、支給要件(1)〜(4)の場合における就業の形態は問わないとしています。ただし、たとえば(1)は、おおむね6月以上雇用されることが見込まれ、最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められることが条件です。要件に当たるかどうかは支給機関が判断します。
給付金は保護廃止後の生活に充てることを目的とするもので、保護廃止の際の要否判定の対象となる収入ではない、と通知に書かれています。
令和6年10月以降の算定方法を定めた通知には、複数の世帯員が就労収入を得ている場合の取り扱いの記載がありません。計算ツールは世帯の就労収入額の合計を入れる目安なので、実際の算定は福祉事務所に確認してください。
審査請求ができます。市町村長がした給付金の支給に関する処分は都道府県知事に、都道府県知事がした処分は厚生労働大臣に対して審査請求を行います(福祉事務所等に委任された事務に関する処分の扱いは決定通知書や福祉事務所で確認してください)。都道府県知事は、審査請求があったときは50日以内に裁決をしなければならないとされています。知事の裁決に不服があるときは厚生労働大臣に再審査請求ができ、その場合は70日以内に裁決をするとされています。処分の取消しの訴えは、裁決を経た後でなければ提起できません。
最終更新:2026年10月8日。算定方法は令和6年6月18日通知(令和6年10月1日適用)によります。
窓口に持参して提出します。受付時間・場所は公式案内をご確認ください。
※ 制度の所管:厚生労働省(支給機関は都道府県・市・福祉事務所を設置する町村)。提出先(窓口)と最新の受付方法は公式資料でご確認ください。
| 対象 | 給付金は保護廃止後の生活に充てることを目的とするものとされています。 詳細を見る › |
|---|---|
| 申請期間 | 随時(保護の廃止の直前に申請) 常時受付 / 要確認 |
| 実施機関 | 厚生労働省(支給機関は都道府県・市・福祉事務所を設置する町村) |
| 主要スケジュール |
|
| 申請方法 | 窓口申請 公式申請ページへ (新しいタブで開きます) |
| 必要書類 | 就労自立給付金の支給申請書(氏名、住所又は居所、保護を必要としなくなった事由等を… 詳細を見る › |
| 公式案内 |
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
一次情報を確認する編集体制(編集方針・検証方法 | 掲載情報について連絡する)
本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公式案内をご確認ください。