2026年度の福島空港国際定期路線再開等利用促進事業は、福島空港を往復利用して海外で地域間交流や商談を行う団体等を支援します。補助上限は1申請団体につき40万円です。2025年度の案内にあった「10人以上」の条件をそのまま使わず、2026年度の5人以上という条件を確認してください。県は2026年7月1日更新のページで本事業を実施中と案内しています。予算内の交付であるため、予定を組む前に受付状況を確認してください。
誰が対象か
地域間交流の場合は、市町村、商工会、商工会議所、または地域間交流を目的に設立された団体・任意団体です。交流に直接従事する構成員が5人以上で、相手方と交流内容を自ら企画・調整し、営利を目的としないことが条件です。ビジネス利用の場合は、単独事業者または複数事業者の構成員からなる5人以上の訪問団を結成し、現地事業者等との調整や商談を行います。団体所在地を福島県内に限る条件は県の要綱別表には記載されていません。
福島空港の往復利用と、東アジアまたは東南アジアに就航する国際路線等の利用が必要です。交流・商談が主目的の行程であること、観光を組み込む場合も交流の趣旨を逸脱しないことを確認してください。
補助額と対象経費
- 渡航費:交流事業に直接従事する人数×1万5,000円と実際の渡航費の低い方。合計上限30万円。要綱上の渡航費には航空券代、官公庁への手数料、宿泊費用が含まれます。
- 交流事業の諸経費:企画立案、通訳、車両代などの実費と10万円の低い方。
両経費を合わせた上限は40万円で、同一申請団体への交付は年度内1回限りです。上限額が必ず交付されるわけではありません。
申請前に確認すること
申請書の提出期限は事業開始日の15日前までです。交付申請書のほか、事業計画書、団体の設立趣旨等を示す書類、行程表、参加者一覧、見積書の写し等が求められます。固定の「2027年3月31日締切」ではありません。実績報告の期限は事業完了から30日後または交付決定年度の3月31日の早い日で、申請期限とは別です。
15日前の日付が4月1日以前になる事業では、申請期限を4月1日とする例外があります。申請後は県の交付決定を受けて事業を実施し、完了報告と実績報告を行います。実績報告には事業実績調書、最終行程表、最終参加者一覧、請求書の写し等を添付し、その後に交付請求書を提出します。申請しただけで補助金が支払われるわけではありません。
最新の受付状況、様式、具体的な行程の適否は福島県の2026年度公式案内(新しいタブで開きます)と掲載の要綱で確認してください。問い合わせ先は福島県観光交流局空港交流課(電話024-521-7127)です。
確認日:2026年9月24日。出典:福島県の2026年度事業ページ、事業概要、補助金交付要綱・別表。

