放課後児童支援員等処遇改善【令和8年度】月額9000円の常勤換算
申請受付は終了しました。次回公募は未発表です。
まず確認すること
- 対象
放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)を行う事業所に勤務する職員。
非常勤職員を含み、経営に携わる法人の役員である職員を除く
- もらえる額
月額11,000円(法定福利費込み・賃金改善対象者1人あたり)
国1/3・都道府県1/3・市町村1/3(子ども・子育て支援交付金)
上限額は補助の上限で、実際の受給額とは異なります。
- 手続き
申請方法:公式の案内で確認
実施機関:こども家庭庁成育局成育環境課(制度所管)/市町村(実施主体)
- 受付の状況
受付終了
申請受付は終了しました。次回公募は未発表です。
事業開始前に事業計画書、事業終了後に事業実績報告書を提出(提出期日は実施主体である市町村が設定)
補助金の基礎データ 公募期間・実施機関・申請方法・公募要領 — 対象と金額は上の「まず確認すること」を参照
放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)を行う事業所に勤務する職員。非常勤職員を含み、…
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)を行う事業所に…
- 補助上限
- 月額11,000円(法定福利費込み・賃金改善対象者1人あたり)
- 補助率・給付条件 補助率とは
- 国1/3・都道府県1/3・市町村1/3(子ども・子育て支援交付金)
- 公募期間
- 各自治体の年度当初募集〜年度末の実績報告(令和8年度)
- 実施機関
- こども家庭庁成育局成育環境課(制度所管)/市町村(実施主体)
- 申請方法
- 公式の案内で確認
- 必要書類
- 事業計画書(別紙様式1)/事業実績報告書(別紙様式2…
詳細解説
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この記事の信頼性
監修:中澤圭志(中小企業診断士)
情報源:こども家庭庁「放課後児童健全育成事業」実施要綱(令和8年4月8日 第五次改正)別添13/同「令和8年度における『放課後児童支援員等処遇改善等事業』の交付額の算定方法について」(令和8年4月8日 事務連絡)/こども家庭庁「令和8年度 放課後児童対策、こども・子育て支援関連予算案」
この制度を30秒で理解(TL;DR)
放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)は、放課後児童クラブ(学童保育)で働く職員の収入を3%程度=月額9,000円相当引き上げるための国の補助制度です。令和8年4月8日に第五次改正された「放課後児童健全育成事業」実施要綱の別添13として令和8年度も継続実施されており、こども家庭庁の令和8年度予算案でも「放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)」として明記されています。窓口は施設のある市町村で、事業計画書を出して賃金改善を実施し、年度終了後に実績報告書を出す、という年度単位のサイクルで動きます。この記事では、実施要綱の原文にあたって「誰がいくら対象になるのか」「常勤換算はどう計算するのか」「支援員本人はどう確かめるのか」を、事業者と支援員本人の両方の視点で整理します。
- 令和8年度も継続:令和8年4月8日 第五次改正の実施要綱に別添13として存置。廃止・縮小は行われていません。
- 補助率は10分の10ではありません:子ども・子育て支援交付金の枠組みで、国1/3・都道府県1/3・市町村1/3の負担です。
- 算式は「補助基準額(月額)×賃金改善対象者数×事業実施月数」。賃金改善対象者数は常勤職員数+非常勤の常勤換算数です。
- 常勤換算は「月」単位:1か月あたりの勤務時間数÷就業規則等で定めた常勤の1か月あたりの所定勤務時間数。週単位ではありません。
- 賃金改善額の3分の2以上は基本給か毎月決まって支払われる手当で引き上げる必要があり、一時金だけでは要件を満たしません。
■ 令和8年9月時点でまず押さえる3行
制度は生きています。ただし「賃上げ効果が継続される取組」が前提で、要件を満たさなければ補助金の全部または一部が返還対象になります。そして最低賃金の上昇に伴うベースアップ分は、この事業の賃金改善には算入できません。

令和8年度の月額9,000円賃金改善は何が変わった?
結論から書くと、月額9,000円相当の賃金改善そのものは令和8年度も内容変更なく継続し、変わったのは周辺メニューの方です。根拠は放課後児童健全育成事業実施要綱(令和8年4月8日 第五次改正)で、別添13「放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)」がそのまま存置されています。一方、こども家庭庁「令和8年度 放課後児童対策、こども・子育て支援関連予算案」では、放課後児童クラブ関係で「人事院勧告や最低賃金の動向を踏まえた放課後児童支援員等の人件費単価の引上げ」と「放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業への3年目区分の新設」が拡充項目として挙げられました。9,000円の事業は据え置きで、その周りが厚くなった年、というのが令和8年度の姿です。
ここで多くの記事が取り違えているのが補助率です。この事業は子ども・子育て支援交付金で実施され、令和8年度予算案資料に明記された補助割合は国1/3・都道府県1/3・市町村1/3。「10分の10の定額補助」ではありません。同じ資料で定額10/10とされているのは令和8年度に新設された「放課後児童クラブ待機児童対策実証等事業」など別のメニューです。事業者が自治体と協議するときに補助率を取り違えると話が噛み合わないので、ここは押さえておいてください。
| 項目 | 令和8年度の内容 | 根拠資料 |
|---|---|---|
| 制度上の位置づけ | 放課後児童健全育成事業実施要綱 別添13 | 実施要綱(令和8年4月8日 第五次改正) |
| 賃金改善の水準 | 収入を3%程度(月額9,000円相当)引上げ | 実施要綱 別添13「1 事業の目的」 |
| 補助割合 | 国1/3・都道府県1/3・市町村1/3 | 令和8年度予算案(放課後児童クラブ関係) |
| 実施主体 | 市町村(特別区・一部事務組合を含む) | 実施要綱 別添13「2 実施主体」 |
| 令和8年度の拡充 | キャリアアップ処遇改善に3年目区分を新設 | 令和8年度予算案「拡充内容に係る補助基準額案等」 |
| 制度所管の連絡先 | こども家庭庁成育局成育環境課 健全育成係(03-6861-0303) | 令和8年4月8日 事務連絡 |
自分の給料は本当に上がる?支援員本人が確かめる3つの方法
支援員本人にとっての結論は、「クラブが計画書を出していれば必ず本人に周知されているはず」です。実施要綱 別添13の「4 事業内容(2)」は、事業者に対して「賃金改善に係る計画書を作成し、計画の具体的な内容を職員に周知する」ことを求めています。周知は任意ではなく事業内容そのものなので、周知がないなら、そもそも実施していないか、手続きが漏れている可能性が高い、と判断できます。
■ 確認方法1:賃金改善計画の周知内容を見る
職員会議の資料、掲示、メール、就業規則の改定通知など、形式は問いません。「今年度、月額9,000円相当の賃金改善をどの手当・どの給与項目で行うか」が書かれた文書があるかを確認します。無ければ、運営事業者に「別添13の計画書は提出していますか」と聞くのが最短です。
■ 確認方法2:給与明細の「どこが」増えたかを見る
要件上、賃金改善額の3分の2以上は基本給または毎月決まって支払われる手当で引き上げなければなりません。賞与だけ、年度末の一時金だけ、という形は要件を満たしません。基本給や固定手当の欄が動いているかが判断材料です。
■ 確認方法3:市町村の担当課に制度の実施状況を聞く
実施主体は市町村です。自分のクラブが交付を受けているかは個人には開示されないことがありますが、「この市で別添13を実施しているか」は答えてもらえることが多い項目です。市町村が実施していれば、あとは運営事業者が手を挙げているかどうかの話になります。
なお、非常勤で働く方が勤務時間を増やすと社会保険の適用範囲に入るケースがあります。社会保険106万円の壁撤廃と手取り逆転の実務や、育休・介護休業に入るときの給付は育児休業給付金 支給申請書の書き方、介護休業給付金 支給申請書の書き方で確認できます。制度全体を横断で確かめたい場合は支援制度の絞り込み診断から入ると早いです。
保護者側の支援制度を職員が把握しておくと、保護者対応の質も上がります。認可外保育施設の保育料補助や子育てコンシェルジュと利用者支援事業の4類型は、クラブの窓口で聞かれやすい内容です。
常勤換算の分母を左右する人材の確保そのものにも、自治体独自の支援策があります。鹿児島市 保育士奨学金返済補助金や草津市の保育士奨学金返還支援、石垣市の保育士移住支援金のような定着支援に加え、資格取得側では介護支援専門員(ケアマネ)研修費用補助金が受講料の負担を軽くします。
誰が賃金改善の対象になる?常勤・非常勤の線引き

対象は「別添1に基づく放課後児童健全育成事業を行う事業所に勤務する職員」で、非常勤職員を含み、経営に携わる法人の役員である職員を除く(実施要綱別添13(新しいタブで開きます))と定義されています。運営主体の法人格は問われません。ポイントは、常勤・非常勤の区別と、要綱が置いている「みなし常勤」の扱いです。
| 区分 | 要綱上の定義 | 賃金改善対象者数への算入 | 根拠資料 |
|---|---|---|---|
| 常勤職員 | 施設で定めた勤務時間(所定労働時間)の全てを勤務する者 | 1人としてそのまま算入 | 別添13「5 補助額の算定等(1)」 |
| みなし常勤 | 1日6時間以上かつ月20日以上勤務している者 | 常勤職員とみなして1人で算入 | 別添13「5 補助額の算定等(1)」 |
| 非常勤職員 | 上記に当たらない職員 | 1か月の勤務時間数÷常勤の1か月の所定勤務時間数で常勤換算 | 別添13「5 補助額の算定等(1)」 |
| 法人の役員である職員 | 経営に携わる法人の役員 | 対象外(算入しない) | 別添13「1 事業の目的」 |
| 年度途中の新規採用 | 賃金改善対象者数の増加が見込まれる場合 | 適宜反映して算出 | 別添13「5 補助額の算定等(1)」 |
Q1.Q非常勤職員の常勤換算はどう計算しますか。
実施要綱 別添13「5 補助額の算定等(1)」では、1か月当たりの勤務時間数を、就業規則等で定めた常勤職員の1か月当たりの勤務時間数で除して算定します。週の所定労働時間で割る方式ではありません。なお、1日6時間以上かつ月20日以上勤務している職員は常勤職員とみなして1人として算入します。
まず自分の事業所が要件を満たすかを、実施要綱 別添13の条文ベースで確認してください。以下は全項目を満たすことが前提の判定です。
補助額はいくらになる?常勤換算シミュレーター
実施要綱 別添13の算式は「補助基準額(月額)×賃金改善対象者数×事業実施月数」で、放課後児童クラブ1支援の単位ごとに算定します。この補助基準額は子ども・子育て支援交付金の交付について(交付要綱・令和8年6月25日 第十一次改正)に「11,000円×賃金改善対象者数×事業実施月数」と定められており、「補助基準単価には、当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分を含んでいる」とされています。つまり補助基準単価11,000円(法定福利費込み)と、実際に職員へ還元する賃金改善の目標水準である月額9,000円相当は別の数値です。以下のシミュレーターは、この2つを分けて概算します。
Q2.Q一時金でまとめて支給しても要件を満たしますか。
満たしません。実施要綱 別添13「5 補助額の算定等(3)」は、賃上げ効果の継続に資するよう、最低でも賃金改善額(目標水準は月額9,000円相当)の3分の2以上を基本給または決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善することを求めています。これは交付要綱が定める補助基準単価11,000円(法定福利費込み)とは別の数値に対する要件です。要件を満たさないと判断された場合、特段の理由がある場合を除き補助金の全部または一部が返還の対象になります。
■ 法定福利費の事業主負担分も充当対象
補助額は「職員の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に全額充てること」とされています。事業主負担分は「前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額÷前年度における賃金の総額×賃金改善額」で算定するのが標準です。改修費や備品購入費、光熱費といった運営経費には充てられません。

事業者はどの順番で手続きする?

実施要綱 別添13の「6 事業実施手続」が定めるのは、実はたった2つの提出物です。事業開始にあたって市町村へ事業計画書(別紙様式1)を提出し、事業終了後に事業実績報告書(別紙様式2)を提出する。市町村はこの2つをもとに処遇改善が適切に実施されているか確認し、必要に応じて助言・指導を行います。添付書類や締切は市町村の交付要綱で上乗せされるため、そこは窓口で確認する形になります。
- 就業規則・給与規程の改定方針を決める:どの給与項目で、いくら上げるか。3分の2以上を基本給か固定手当に載せる設計にします。
- 賃金改善計画を作り、職員に周知する:周知は要綱上の事業内容そのものです。文書で残してください。
- 事業計画書(別紙様式1)を市町村へ提出:支援の単位ごとに作成します。
- 毎月の賃金に反映する:事業実施月数は賃金改善の月数で数えるため、開始が遅れるほど月数が減ります。
- 事業実績報告書(別紙様式2)を提出して精算:要件を満たさないと判断されると、補助金の全部または一部が返還対象になります。
■ 開始時期がそのまま金額に効く
算式の最後は「事業実施月数」です。4月から実施すれば12か月、10月からなら6か月分になります。年度当初に間に合わせるほど有利な設計なので、就業規則の改定手続きを含めて逆算しておく価値があります。
就業規則・給与規程の改定を外部の専門家に任せる
この事業でつまずきやすいのは補助金の計算ではなく、就業規則・給与規程の改定と賃金改善計画の文書化です。社内に労務担当がいない小規模クラブでは、社会保険労務士や行政書士にスポットで依頼したほうが早く確実に進みます。スキルマーケットのココナラなら、就業規則の改定や規程作成を単発・定額で依頼でき、見積りの比較もその場でできます。
- 向く人:労務担当が不在または兼務で、規程改定の前例が社内にないクラブ運営事業者
- 向かない人:顧問社労士がすでにいる、または自治体の無料相談で完結できる見込みがある事業者
- 得られること:規程改定と計画書の文書化を外注し、年度当初からの実施に間に合わせやすくなる
人事・労務まわりでは、傷病手当金の会社側対応と事業主証明の書き方や、外国人雇用の助成金・補助金まとめ、松前町 中小企業人材確保支援補助金など、人材確保とセットで使える制度も併せて確認しておくと計画が立てやすくなります。
3つの処遇改善メニューはどう使い分ける?
放課後児童クラブの職員に関係する国の処遇改善は、実施要綱の別添6・別添12・別添13の3本立てです。3つは併用できますが、同じ賃金改善額を二重に計上することはできません。実施要綱別添13の留意事項(3)は、本事業による賃金改善を別添6・別添12の賃金改善額および支払賃金に含めないことを明記しています。逆側の別添6・別添12にも同じ趣旨の規定が置かれています。なお別添6の令和8年度の国庫補助基準額3,768,000円は「令和8年度における『放課後児童支援員等処遇改善等事業』の交付額の算定方法について」(令和8年4月8日 事務連絡)に示された数値です。
| 事業名 | 主な要件 | 令和8年度の水準 | 根拠資料 |
|---|---|---|---|
| 別添13 放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善) | 令和4年1月の賃金水準を超える継続的な賃金改善 | 補助基準額(月額11,000円・法定福利費込み)×賃金改善対象者数×事業実施月数(賃金改善の目標水準は月額9,000円相当) | 実施要綱 別添13/交付要綱(令和8年6月25日 第十一次改正) |
| 別添6 放課後児童支援員等処遇改善等事業 | 平日18時30分超の開所かつ年間250日以上開所、平成25年度の職員賃金からの改善 | 3(2)の類型で国庫補助基準額3,768,000円(常勤職員に係る人件費及び常勤職員以外の職員の賃金改善分の合計額と比較して少ない方) | 令和8年4月8日 交付額の算定方法について |
| 別添12 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業(1年目) | 放課後児童支援員を配置 | 年額131,000円 | 交付要綱(令和8年6月25日 第十一次改正) |
| 別添12 同(3年目) | 経験概ね3年以上+一定の研修受講 | 年額198,000円(令和8年度新設) | 交付要綱(令和8年6月25日 第十一次改正) |
| 別添12 同(5年目) | 経験概ね5年以上+一定の研修受講 | 年額263,000円 | 交付要綱(令和8年6月25日 第十一次改正) |
| 別添12 同(10年目) | 経験概ね10年以上で事業所長的立場 | 年額394,000円(1支援の単位あたり上限919,000円) | 交付要綱(令和8年6月25日 第十一次改正) |
■ 令和8年度の目玉は「3年目区分」の新設
これまで別添12の区分は1年目・5年目・10年目でしたが、令和8年度に経験概ね3年以上の区分(年額198,000円)が加わりました。3〜4年目の支援員を抱えるクラブは、別添13の9,000円とは別枠でここが効きます。ただし対象となる支援員は「一定の研修を受講した者」なので、資質向上研修の受講計画をセットで組む必要があります。
似た構造の加算は他分野にもあります。障害児支援側は放課後等デイサービス処遇改善加算の令和8年度ガイド、介護分野は介護職員等処遇改善加算 令和8年6月臨時改定ガイドと岩手県 介護職員等処遇改善加算の申請ガイドが参考になります。保育側の事務まわりは保育所・こども園の事務が2026年度に押さえる補助金と加算にまとめています。
返還や要件違反になるのはどんなとき?
実施要綱 別添13の留意事項(2)は、放課後児童クラブにおいて事業実績報告書等により実施された賃金改善の内容が本事業の要件を満たさないと判明した場合、特段の理由がある場合を除き、補助金の全部又は一部について返還させる旨を定めています。競争的な審査で落ちる制度ではなく、要件を満たさなかったことが後から判明して返還になるタイプです。実施要綱から読み取れる返還・要件違反のトリガーを整理します。

- 一時金だけで賃金改善した:賃金改善額の3分の2以上を基本給または毎月決まって支払われる手当で引き上げる必要があります(別添13「5 補助額の算定等(3)」の規定)。
- ベースアップ分を算入した:最低賃金の上昇等に伴う賃金改善分は本事業の賃金改善に含められません。最低賃金対応と混ぜて計上すると過大計上になります。
- 他の賃金項目を下げた:本事業で改善した項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く)の水準を低下させないことが要件です。
- 翌年度に水準を戻した:講じた賃金改善の水準を維持することが求められます。臨時特例事業で改善した水準からの引下げも禁じられています。
- 別添6・別添12と二重に計上した:3事業の賃金改善額・支払賃金は相互に含めない整理です。同じ改善額を別々の事業で申請すると精算時に是正されます。
- 保護者からの徴収額を充てた:本事業に必要な経費として保護者から徴収した額を充当してはならないと明記されています。
- 基準日を取り違えた:賃金改善は「令和4年1月の賃金水準を超えて引き上げる」ことが定義です。前年度比ではありません。
■ 恣意的な配分も指摘対象
一律月額9,000円相当ではなく、勤続年数や職務内容に応じた配分も可能です。ただし「特定の職員や特定の勤務形態の職員に偏った賃金改善を行うなど、合理的な理由のない、恣意的な賃金改善を行うことがないように」と釘が刺されています。配分ルールは計画書に書き、職員へ周知しておくのが安全です。
この制度についてよくある疑問
Q3.Q令和8年度も月額9,000円のままですか。
はい。令和8年4月8日に第五次改正された実施要綱の別添13は「収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置」と規定しており、令和8年度予算案の資料にも同じ内容で記載されています。令和8年度に拡充されたのは別添12のキャリアアップ処遇改善(3年目区分の新設)と、運営費の人件費単価の引上げです。
Q4.Q補助率は10分の10ですか。
いいえ。この事業は子ども・子育て支援交付金で実施され、令和8年度予算案に示された補助割合は国1/3・都道府県1/3・市町村1/3です。10/10(定額)は令和8年度新設の放課後児童クラブ待機児童対策実証等事業など、別のメニューに適用されるものです。
Q5.Q放課後等デイサービスも対象ですか。
対象外です。別添13の対象は「別添1に基づく放課後児童健全育成事業を行う事業所に勤務する職員」に限られます。障害児向けの放課後等デイサービスは障害福祉サービス等報酬の処遇改善加算という別の枠組みで、要件も申請先も異なります。
Q6.Qパートだけの小さなクラブでも対象になりますか。
なります。非常勤職員も対象で、常勤換算して賃金改善対象者数に算入します。1日6時間以上かつ月20日以上勤務している職員は常勤とみなす(実施要綱別添13(新しいタブで開きます))扱いもあるため、フルタイム契約でなくても1人としてカウントできる場合があります。
■ 実務でまず動かす3つ
第一に、就業規則・給与規程の改定方針を決めて賃金改善計画を文書化する。第二に、常勤換算の分母(常勤の1か月あたり所定勤務時間)を就業規則で確定させる。第三に、市町村の担当課に令和8年度の提出様式と締切を確認する。この3つが決まれば、あとは毎月の給与処理と年度末の実績報告に落とし込むだけです。
出典

対象者・対象事業
対象地域(全国)
- 目的
- 人材育成・雇用
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)を行う事業所に勤務する職員。非常勤職員を含み、経営に携わる法人の役員である職員を除く
- 補助上限
- 月額11,000円(法定福利費込み・賃金改善対象者1人あたり)
- 申請の手間
- 中級(5段階中2)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
補助金の概要
| 補助対象経費 | 職員の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に全額充当。改修費・備品購入費… 詳細を見る › |
|---|---|
| 公募期間 | 各自治体の年度当初募集〜年度末の実績報告(令和8年度) |
| 実施機関 | こども家庭庁成育局成育環境課(制度所管)/市町村(実施主体) |
| 主要スケジュール |
|
| 申請方法 | 公式の案内で確認 |
| 必要書類 | 事業計画書(別紙様式1)/事業実績報告書(別紙様式2)※添付書類は市町村の交付要… 詳細を見る › |
| 公募要領 |
後継制度・次回公募
現時点で後継制度は確認できていません。
この補助金のまとめ
- 金額:月額11,000円(法定福利費込み・賃金改善対象者1人あたり)
- 実施機関:こども家庭庁成育局成育環境課(制度所管)/市町村(実施主体)
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
一次情報を確認する編集体制(編集方針・検証方法 | 掲載情報について連絡する)
本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。
