補助金詳細
香川県善通寺市の詳細情報
補助金概要
Overview対象となる方
- 香川県善通寺市内で集会場の新築・増築を計画している認可地縁団体
- 集会場の改修、除却、耐震診断を検討している市内の自治会等
- 地域コミュニティの活性化や防災機能の強化を目指す団体
申請手順
本補助金は、事前申請と交付申請の2段階の手続きが必要です。事業着手は翌年度の交付決定後となるため、計画的な準備が求められます。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 事前申請(当年10月末まで) 事業計画書、見積書等を準備し、市へ提出します。 |
| STEP 2 | 審査・内定(翌年3月末頃) 市が事業内容を査定し、予算の範囲内で内定を通知します。 |
| STEP 3 | 交付申請・決定(翌年4月1日以降) 内定後、正式な交付申請書を提出し、市から交付決定通知を受けます。 |
| STEP 4 | 事業実施・完了報告(交付決定年度の3月31日まで) 交付決定後に工事等に着手し、完了後に実績報告書と証拠書類を提出。検査を経て補助金額が確定し、請求後に振り込まれます。 |
補助金額・補助率
補助金額は事業内容や災害による被災の有無によって異なります。千円未満は切り捨てとなります。
| 対象事業 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 新築・増築 | 総事業費の3分の1以内 (災害被災時: 2分の1以内) | 300万円 (災害被災時: 450万円) |
| 改修・除却 | 総事業費の2分の1以内 (災害被災時: 4分の3以内) | 100万円 (災害被災時: 150万円) |
| 耐震診断 | ー | 13万6千円 |
計算例: 総事業費650万円で集会場を改修する場合
650万円 × 補助率1/2 = 325万円となりますが、上限額が100万円のため、補助金額は100万円となります。
対象者・申請要件
対象となる団体
- 認可地縁団体(新築・増築の場合): 地方自治法に基づき市長の認可を受けた自治会等。
- 自治会等(改修・除却・耐震診断の場合): 市内の一定区域の住民による地縁団体で、善通寺市連合自治会に届出のあるもの。
対象となる施設
- 自治集会場: 地域住民の集会等の自治会活動に使用するため、自治会等が設置し、運営し、維持管理する施設。
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 工事費 | 自治集会場の新築、増築、改修、除却工事に要する経費 | ○ |
| 耐震診断費 | 自治集会場の耐震診断に要する経費 | ○ |
| 用地取得・造成費 | 土地の取得、造成、整地、借用に要する経費 | × |
| 備品・消耗品費 | 机、椅子、エアコン、照明器具等の購入・取替・点検費用 | × |
| 外構工事費 | 倉庫、掲示板、門、塀、フェンス等の附属工作物に要する経費 | × |
| その他 | 他の補助金との併用、保険適用分、借用建物の改修費など | × |
重要: 補助金の交付決定前に契約・着手した事業は補助対象外となります。必ず市の交付決定通知書を受け取ってから事業を開始してください。
必要書類一覧
申請段階に応じて以下の書類が必要です。様式は善通寺市の公式サイトからダウンロードできます。
事前申請時(10月末まで)
- 申請チェック表
- 事業計画書
- 資金計画書
- 工事等の見積書の写し
- 配置図、平面図、カタログ等
- 現況写真
- 自治会員の同意が確認できる書類(総会議事録の写し等)
- 敷地及び建物の登記事項証明書の写し(3ヶ月以内、自治会名義)
交付申請時(翌年度4月1日以降)
- 交付申請書(第1号様式)
- 収支予算書(第2号様式)
- 建築確認済証の写し(該当工事の場合)
- 設計図書(配置図、平面図、工事内訳等)
- 罹災証明書(災害被災の場合)
- その他市長が必要と認める書類
審査基準・採択のポイント
本補助金の採択率は公表されていませんが、予算の範囲内で交付先が決定されるため、計画の具体性や必要性が重要な審査ポイントとなります。
採択率を高めるポイント
- 住民の合意形成: 総会等で事業計画について十分に説明し、合意を得ていることを議事録で明確に示すことが不可欠です。
- 計画の具体性: なぜこの工事が必要なのか、整備によって地域にどのような効果があるのか(例:防災機能の向上、高齢者の交流促進など)を具体的に記述します。
- 資金計画の妥当性: 自己資金や借入金を含めた全体の資金計画に無理がないか、複数の業者から見積もりを取得し、費用の妥当性を示します。
- 書類の正確性: 申請書類に不備がないよう、市の担当窓口に事前に相談するなど、丁寧な準備を心がけます。
よくある質問
Q1: 事前申請をすれば、必ず補助金は交付されますか?
A: いいえ、確定ではありません。事前申請の内容を市が査定し、予算の範囲内で交付が内定されます。申請が多数の場合は、採択されない可能性もあります。
Q2: 申請時点で認可地縁団体になっていませんが、新築の申請は可能ですか?
A: 事前申請は可能です。ただし、翌年度の交付申請時までには認可地縁団体としての認可を受け、集会場の敷地及び建物を自治会名義で登記している必要があります。
Q3: 宝くじの助成金(コミュニティ助成事業)との併用はできますか?
A: いいえ、できません。本補助金は、他の補助事業との併用は認められていません。
Q4: 3年前に改修工事で補助金を受けましたが、再度申請できますか?
A: いいえ、できません。改修工事による補助金交付を受けた集会場は、交付決定日から5年間、再度改修による補助金の交付を受けることはできません(天災等による緊急の場合を除く)。
制度の概要・背景
「善通寺市自治集会場建設等事業補助金」は、地域住民の交流や自治活動の拠点となる集会場の整備を支援し、住民福祉の向上を図ることを目的として善通寺市が実施する制度です。
集会場は、日常的なコミュニティ活動の場であると同時に、災害時における情報拠点や自主的な避難場所としての役割も期待されています。本補助金を活用して施設の老朽化対策や耐震化を進めることは、安全で安心な地域づくりに直結します。
まとめ・お問い合わせ先
本補助金は、自治会等が集会場の整備を行う上で非常に有効な支援策です。申請手続きは年度をまたぐため、長期的な視点で計画的に準備を進めることが重要です。集会場の整備を検討されている団体の担当者様は、まずは市の担当窓口へ相談することをお勧めします。
お問い合わせ先
実施機関: 善通寺市
担当部署: 自治防災課
電話: 0877-63-6338
Fax: 0877-63-6350
公式サイト: https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/site/portal/shukaijouhojyo.html
申請前チェックリスト
Checklist類似補助金との比較
Comparison| 比較項目 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大450万円 | 最大850万円 | 最大150万円 | 最大300万円 | 最大20万円 |
| 補助率 | ■新築・増築 ・補助率: 総事業費の1/3以内(災害被災時: 1/2以内) ・上限額: 300万円(災害被災時: 450万円)■改修・除却 ・補助率: 総事業費の1/2以内(災害被災時: 3/4以内) ・上限額: 100万円(災害被災時: 150万円)■耐震診断 ・上限額: 13万6千円 | 事業により異なる。 ・住宅改修・新築・解体・店舗近代化:工事費の20%以内(上限20万~500万円) ・再生可能エネルギー工事:工事費の30%以内(上限60万円) ・町産材利用:購入額の80~100%(上限15万~250万円) ・子育て、移住者、町内業者利用等の条件により加算・増額あり。 | 10分の10以内 | 事業によって異なり、経費の1/2~3/4。詳細は本文参照。 | — |
| 申請締切 | 2025年10月31日 | 令和9年3月31日 | 令和10年3月31日まで | 令和9年3月31日 | 令和8年度まで実施予定。毎年、総会終了後に申請が必要。 |
| 難易度 | |||||
| 採択率 AI推定 | 30.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 50.0% ※参考値 | 99.0% ※参考値 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・申請チェック表
・事業計画書
・資金計画書
・見積書の写し
・配置図、平面図、カタログ等
・現況写真
・自治会員の同意を得ていることが分かるもの(議事録等)
・敷地及び建物の登記事項証明書の写し
【交付申請時】
・交付申請書(第1号様式)
・収支予算書(第2号様式)
・建築確認済証の写し(該当工事の場合)
・設計図書
・罹災証明書(災害被災の場合)
【実績報告時】
・実績報告書(第9号様式)
・収支決算書(第10号様式)
・検査済証の写し(該当工事の場合)
・竣工後の写真
・領収書の写し
・耐震診断結果の写し(耐震診断の場合)
Q どのような経費が対象になりますか?
・自治集会場の新築工事に要する経費
・自治集会場の増築工事に要する経費
・自治集会場の改修工事に要する経費
・自治集会場の除却工事に要する経費
・自治集会場の耐震診断に要する経費
【補助対象とならない経費】
・用地の取得、造成、整地、借用費
・既存建物の解体・移転費(新築の場合)
・借用建物の改修費
・消耗品及び備品の購入費
・外構工事費(倉庫、門、塀など)
・他の補助事業との併用分
・天災、火災等により保険が適用される分