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【2025年度】隠岐の島町空家等改修・再生事業補助金|最大350万円・空家所有者向け・公募中

【隠岐の島町】空家等改修・再生事業補助金は、町内の空家所有者を対象に最大350万円を支援。地域活性化や定住促進への貢献度が採択の鍵。申請方法・必要書類・対象経費を完全解説。

  • 補助上限額 最大350万円
  • 補助率 補助対象経費の3分の2以内(1,000円未満切り捨て)。上限額は【コミュニティ枠】250万円、【賃貸枠】350万円。
  • 締切 公募中(予算がなくなり次第終了の可能性あり)
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補助金の概要

POINT!

この補助金のポイント

  • 最大350万円まで補助される制度です
  • 隠岐の島町役場 地域振興課 定住推進係が公募する公的支援制度
  • 申請方法は窓口申請に対応
  • 採択率の実績は約30%
制度名【2025年度】隠岐の島町空家等改修・再生事業補助金|最大350万円・空家所有者向け・公募中
目的隠岐の島町内の空家を所有し、地域コミュニティの維持・再生、または定住希望者への賃貸を目的として改修を行う個人または法人。
対象事業者 隠岐の島町内の空家を所有し、地域コミュニティの維持・再生、または定住希望者への賃貸を目的として改修を…

※詳細は「対象者」のページをご確認ください。

補助対象経費 ・設計(耐震診断及び物件調査等を含む)及び工事監理に要する費用 ・空家等(用地を除く)の取得、移転、…

※詳細は「対象経費」のページをご確認ください。

補助上限額・補助率 下表のとおり

※詳細は「補助額・補助率」のページをご確認ください。

公募期間 公募中(予算がなくなり次第終了の可能性あり)

※締切は変更になる場合があります。

実施機関隠岐の島町役場 地域振興課 定住推進係
最新情報は事務局の公式サイトをご確認ください。
事務局公式サイト

詳細解説

本補助金の制度内容、対象条件、申請のポイントや注意点などを詳しく解説しています。

対象者

隠岐の島町内の空家を所有し、地域コミュニティの維持・再生、または定住希望者への賃貸を目的として改修を行う個人または法人。

地域要件

地域限定

島根県隠岐郡隠岐の島町内に所在する空家が対象です。

対象経費

・設計(耐震診断及び物件調査等を含む)及び工事監理に要する費用
・空家等(用地を除く)の取得、移転、増築、改築等に要する費用
・その他空家等の活用のために町長が必要と認める改修に要する費用

補助額・補助率

区分補助下限額補助上限額補助率
本制度最大350万円補助対象経費の3分の2以内(1,000円未満切り捨て)。上限額は【コミュニティ枠】250万円、【賃貸枠】350万円。

※区分の要件については、公募要領をご確認ください。

公募要領・資料

必要書類

・申請書(様式第1号)
・誓約書(様式第1号の2)
・収支予算書(様式第1号の3)
・改修空家の位置図
・改修空家平面図(工事設計図等)
・改修工事見積書
・改修前の現場写真
・改修空家の所有者が確認できる書類(固定資産税課税明細書、登記簿謄本等)
・耐震性能が確認できる書面又は事業の完了までに耐震診断を実施することを確約する書面
・住民票(世帯全員・本籍続柄すべて記載のもの)
・隠岐の島町税の滞納のない旨の証明書(同一世帯員全員)
・口座振込先及び口座名義のフリガナがわかる預金通帳の写し

スケジュール

  1. 公募開始

    要確認

  2. 申請受付

    要確認

  3. 締切

    公募中(予算がなくなり次第終了の可能性あり)

  4. 審査・採択発表

    要確認

  5. 交付決定

    要確認

申請の流れ

申請方法

窓口申請

問い合わせ先
隠岐の島町役場 地域振興課 定住推進係
TEL:08512-2-8570
MAIL:chiiki@town.okinoshima.shimane.jp
住所:〒685-8585 島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
いいえ、できません。必ず町の交付決定通知書を受け取った後に、工事の契約や着手を行ってください。事前着手した場合は補助対象外となります。
いいえ、隠岐の島町内に事務所または事業所を有する法人、個人事業主に限られます。町外の業者は対象となりませんのでご注意ください。
公募要領に家賃設定に関する明確な規定はありませんが、定住希望者が入居しやすい現実的な価格設定が求められます。詳細は隠岐の島町空家・空地バンクの運用ルール等をご確認ください。
いいえ、できません。本補助金の利用は、同一物件に対して1回限りと定められています。
いいえ、必ず採択されるわけではありません。申請内容について審査が行われ、採択・不採択が決定されます。また、申請期間中であっても予算の上限に達した場合は受付が終了となる可能性があります。

詳細解説

対象となる方

  • 島根県隠岐の島町内に空家を所有している方
  • 改修した空家を地域コミュニティの維持・再生のために10年以上活用する方
  • 改修した空家をUIターン者等の定住希望者向け賃貸住宅として10年以上貸し出す方
  • 町税の滞納がなく、暴力団員等に該当しない方

申請手順

ステップ内容
STEP 1事前相談・必要書類の準備(申請書、見積書、図面等)
STEP 2隠岐の島町役場 地域振興課へ申請書類を提出(工事着手前)
STEP 3町による審査 → 交付決定通知の受領
STEP 4改修工事の実施 → 事業完了後に実績報告書を提出 → 補助金額の確定・振込

補助金額・補助率

項目内容
補助率補助対象経費の3分の2以内(1,000円未満切り捨て)
補助上限額
【コミュニティ枠】
一戸につき250万円
(集合住宅の場合、一戸につき125万円)
補助上限額
【賃貸枠】
一戸につき350万円
(集合住宅の場合、一戸につき175万円)

計算例(賃貸枠): 補助対象経費が600万円の改修工事を実施した場合
600万円 × 補助率2/3 = 400万円
補助上限額が350万円のため、交付額は350万円となります。

対象者・申請要件

対象となる方

本補助金は、改修する空家の所有者で、以下のいずれかの枠の要件を満たす方が対象です。

  • 【コミュニティ枠】
    改修した住宅・建築物を、地域コミュニティの維持及び再生の用途に10年以上活用できる方。
  • 【賃貸枠】
    改修した住宅を、定住希望者(UIターン者及び町内に定着した50歳未満の方)向けの賃貸住宅として10年以上貸し出しできる方。また、隠岐の島町空家情報活用制度「空家バンク」に登録できる方。

共通の要件

  • 当該事業に関して、国、県又は町の他の補助制度等を受けていないこと。
  • 隠岐の島町暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと。
  • 隠岐の島町税の滞納がないこと。

対象となる事業の要件

  • 耐震性能の確認を行ったものであること。(事業完了までに耐震診断を実施することでも可)
  • 改修後のトイレは、水洗トイレであること。(本事業での改修有無は問わない)

補助対象経費

経費区分詳細対象可否
設計・監理費耐震診断、物件調査等を含む設計及び工事監理に要する費用
改修工事費空家等の増築、改築、修繕等に要する費用
取得・移転費空家等(用地を除く)の取得、移転に要する費用
解体・除却費建物の解体及び除却のみを行う工事×
備品購入費カーテン、家具、調度品、家庭用電化製品の購入及び設置×
軽微な修繕障子・ふすまの張り替え、畳の表替え等×

重要: 補助金の交付決定前に着手した工事は補助対象外です。必ず交付決定通知書を受け取ってから、工事契約・着手を行ってください。

必要書類一覧

No.書類名備考
1申請書(様式第1号)公式サイトよりダウンロード
2誓約書(様式第1号の2)公式サイトよりダウンロード
3収支予算書(様式第1号の3)公式サイトよりダウンロード
4改修空家の位置図地図等で所在地を明示
5改修空家平面図工事設計図等
6改修工事見積書町内業者が発行したもの
7改修前の現場写真施工箇所がわかるもの
8所有者が確認できる書類固定資産税課税明細書、登記簿謄本等
9耐震性能が確認できる書面等または耐震診断実施を確約する書面
10住民票世帯全員・本籍続柄すべて記載のもの
11町税の滞納のない旨の証明書同一世帯員全員分
12預金通帳の写し申請者本人名義の口座

審査基準・採択のポイント

主な審査項目

本補助金の審査では、提出された書類に基づき、事業の目的適合性や計画の妥当性が総合的に評価されます。特に以下の点が重視されると考えられます。

  1. 目的適合性: 計画が「地域コミュニティの維持・再生」または「定住促進」という補助金の目的に合致しているか。
  2. 事業の実現可能性: 改修計画や資金計画が具体的かつ実現可能であるか。
  3. 継続性: 改修後、10年以上にわたり計画通りに物件が活用される見込みがあるか。
  4. 法令遵守: 建築基準法等の関連法令を遵守した計画であるか。

採択率を高めるポイント

  • 申請前に担当窓口へ事前相談を行い、事業計画の方向性を確認する。
  • なぜこの改修が必要で、改修後に地域や定住希望者にどのようなメリットがあるのかを具体的に説明する。
  • 賃貸枠で申請する場合、隠岐の島町空家・空地バンク制度への理解を深め、円滑な登録・活用計画を示す。
  • 提出書類に不備がないよう、公募要領を熟読し、チェックリストを活用して確認する。

よくある質問

Q1: 交付決定前に工事を始めてもよいですか?

A: いいえ、できません。必ず町の交付決定通知書を受け取った後に、工事の契約や着手を行ってください。事前着手した場合は補助対象外となります。

Q2: 施工業者はどこでもよいですか?

A: いいえ、隠岐の島町内に事務所または事業所を有する法人、個人事業主に限られます。町外の業者は対象となりませんのでご注意ください。

Q3: 賃貸枠で申請する場合、家賃設定に制限はありますか?

A: 公募要領に家賃設定に関する明確な規定はありませんが、定住希望者が入居しやすい現実的な価格設定が求められます。詳細は隠岐の島町空家・空地バンクの運用ルール等をご確認ください。

Q4: 過去にこの補助金を利用した物件を再度申請できますか?

A: いいえ、できません。本補助金の利用は、同一物件に対して1回限りと定められています。

Q5: 申請すれば必ず採択されますか?

A: いいえ、必ず採択されるわけではありません。申請内容について審査が行われ、採択・不採択が決定されます。また、申請期間中であっても予算の上限に達した場合は受付が終了となる可能性があります。

制度の概要・背景

「隠岐の島町空家等改修・再生事業補助金」は、島根県隠岐の島町が実施する支援制度です。町内の空家問題への対策と、地域の活性化を結びつけることを目的としています。具体的には、活用されていない空家を地域住民の交流拠点や、UIターン者をはじめとする定住希望者のための住宅として再生させる取り組みを経済的に支援します。

人口減少や高齢化が進む中で、空家の有効活用は、コミュニティの維持、新たな住民の呼び込み、そして良好な居住環境の確保に不可欠です。本補助金は、空家所有者が改修に踏み出すための初期投資負担を軽減し、地域全体の活力向上と持続可能なまちづくりに貢献することを目指しています。

まとめ・お問い合わせ先

本補助金は、隠岐の島町内の空家を有効活用し、地域貢献や移住定住促進につなげたいとお考えの所有者にとって、非常に価値のある制度です。最大350万円という手厚い支援が受けられるため、改修コストを大幅に抑えることが可能です。申請には多くの書類が必要となりますので、ご検討中の方は、まずは担当窓口へ相談することをお勧めします。

お問い合わせ先

実施機関: 隠岐の島町役場
担当部署: 地域振興課 定住推進係
電話: 08512-2-8570
Email: chiiki@town.okinoshima.shimane.jp
公式サイト: https://www.town.okinoshima.shimane.jp/www/contents/1553740765287/index.html

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公開日: 最終更新日: 出典: 隠岐の島町役場 地域振興課 定住推進係